無知ですみません。妊娠七か月で3年勤めた会社をやめました。旦那の扶養に入り、失業保険の延長をする事は可能ですか?問い合わせ先はどこになるのでしょうか?
ハローワークへ行って手続きをすれば、受給開始の延期ができます。
出産後、一定期間の延長ができます。
受給はお子様を預けられる環境ができてからになると思いますが・・。
元気なお子様が産まれますように。
出産後、一定期間の延長ができます。
受給はお子様を預けられる環境ができてからになると思いますが・・。
元気なお子様が産まれますように。
失業保険をもらうためには、認定後に月何回かは就職活動をした証拠がないともらえないと聞きました。
この証拠となるものを用紙に記入するとの事ですが、希望の会社に履歴書を送らなくても、送ったように記入しても
バレませんか?
つまり、用紙に書いた会社にハローワークが電話などで面接をしたかどうかの確認をするのでしょうか?
この証拠となるものを用紙に記入するとの事ですが、希望の会社に履歴書を送らなくても、送ったように記入しても
バレませんか?
つまり、用紙に書いた会社にハローワークが電話などで面接をしたかどうかの確認をするのでしょうか?
大阪市在住です。
その都道府県の労働安定センター(ハローワーク)によって違うかも知れませんが、ハローワークの言う求職活動は、ハローワーク内に設置されるPCによって求職活動をし、帰宅時に手渡されるアンケート用紙の様なものが求職活動をしている事の証拠になる様ですよ。支給認定後次の認定日までに2回ほど求職活動にハローワークへ行った実績が必要になる様です。
失業保険の給付申請時に、職に新たに就けていない事を口頭で伝え、また求職活動をしている証拠としてハローワークで受け取るアンケート用紙を添えて申請するみたいです。
つい昨日、産後の嫁が3回目の失業保険を受給し終わりました。
ちなみに、失業保険は失業の理由によっても様々で、基本的には失業(離職)後30日経過した日から失業保険の受給申請手続きが可能となるみたいで、1回目の受給は更に1ヶ月程先になるはずです。また、支給期間は3ヶ月で、職業訓練の資格取得支援の講義に参加することが出来れば、更に日当として支給され支給期間が延長される施策があったように思います。
ちなみに、失業保険を受給中にアルバイトをすることは法律上駄目ですが、正直このご時世もあり生きて行く為にはアルバイトでもして収入を造らなければなりません・・・給料が発生すれば企業側は税務署へ所得税の申請をする為、収入がある事で後々にばれてしまいます。その為、個人経営の企業にて理由を説明し働かせてもらうか、ある一定の給料額であれば所得税の申告をしなくても良い基準があった様に思います。アルバイトをする先の経営者と正直に相談しても良いと思います。
長々と乱筆しましたが、結局は申請する窓口で正直に質問するか、著名で電話をし質問するのが一番確かですよ!
貰えるものはちゃんともらい、支払う税金を有効活用しましょう!
その都道府県の労働安定センター(ハローワーク)によって違うかも知れませんが、ハローワークの言う求職活動は、ハローワーク内に設置されるPCによって求職活動をし、帰宅時に手渡されるアンケート用紙の様なものが求職活動をしている事の証拠になる様ですよ。支給認定後次の認定日までに2回ほど求職活動にハローワークへ行った実績が必要になる様です。
失業保険の給付申請時に、職に新たに就けていない事を口頭で伝え、また求職活動をしている証拠としてハローワークで受け取るアンケート用紙を添えて申請するみたいです。
つい昨日、産後の嫁が3回目の失業保険を受給し終わりました。
ちなみに、失業保険は失業の理由によっても様々で、基本的には失業(離職)後30日経過した日から失業保険の受給申請手続きが可能となるみたいで、1回目の受給は更に1ヶ月程先になるはずです。また、支給期間は3ヶ月で、職業訓練の資格取得支援の講義に参加することが出来れば、更に日当として支給され支給期間が延長される施策があったように思います。
ちなみに、失業保険を受給中にアルバイトをすることは法律上駄目ですが、正直このご時世もあり生きて行く為にはアルバイトでもして収入を造らなければなりません・・・給料が発生すれば企業側は税務署へ所得税の申請をする為、収入がある事で後々にばれてしまいます。その為、個人経営の企業にて理由を説明し働かせてもらうか、ある一定の給料額であれば所得税の申告をしなくても良い基準があった様に思います。アルバイトをする先の経営者と正直に相談しても良いと思います。
長々と乱筆しましたが、結局は申請する窓口で正直に質問するか、著名で電話をし質問するのが一番確かですよ!
貰えるものはちゃんともらい、支払う税金を有効活用しましょう!
確定申告について。
知恵をお借りしたいです。
私は本年度4月まで、正社員としてA社に勤務しておりました。退職後、A社より源泉徴収表を貰い、その後に職業訓練所に行き、失業保険を頂きなが
ら、10月にB社に就職しました。しかし、二週間程で退職後しました。B社に就職する時に、A社で貰った源泉徴収表を渡しました。そしてB社退職後はB社の源泉徴収表を頂きました。今年の就職は厳しいので、自分で確定申告をしないといけないと思っています。
そこで質問なのですが、
1、確定申告の際に、A社の源泉徴収表は再度A社に頂かないといけないのでしょうか?
2、A社退職後は、市県民税は本年度は一括で支払いましたが、国民年金は5月から未払い。社会保険は喪失の手続きをしておらず、5月から、保険証がない状態です。
A社在職中の本年度2月に保険対象外でレーシックに17万程かかり、
4月には、保険対象で三割負担で7000円程歯科に通いました。
また今月、産婦人科に通い、経済的な理由により、自費で中絶手術と前後の費用14万ほど使いました。
確定申告の際にこれらは、
申告する事により、還付はうけられるのでしょうか?
A社の源泉徴収表はB社に提出してしまったため手元にはないのですが、給料明細がありましたので、
みると、A社の最後に貰った明細には
総支給額累計1130659
非課税手当累計24600
源泉対象支給額累計1106059
社会保険料累計138892
源泉所得税累計22180
と書いてありました。
B社は二週間での退社なので、手元にあるB社の源泉徴収表は
支払い金額60681
源泉徴収税額0となっています。
知恵をお借りしたいです。
私は本年度4月まで、正社員としてA社に勤務しておりました。退職後、A社より源泉徴収表を貰い、その後に職業訓練所に行き、失業保険を頂きなが
ら、10月にB社に就職しました。しかし、二週間程で退職後しました。B社に就職する時に、A社で貰った源泉徴収表を渡しました。そしてB社退職後はB社の源泉徴収表を頂きました。今年の就職は厳しいので、自分で確定申告をしないといけないと思っています。
そこで質問なのですが、
1、確定申告の際に、A社の源泉徴収表は再度A社に頂かないといけないのでしょうか?
2、A社退職後は、市県民税は本年度は一括で支払いましたが、国民年金は5月から未払い。社会保険は喪失の手続きをしておらず、5月から、保険証がない状態です。
A社在職中の本年度2月に保険対象外でレーシックに17万程かかり、
4月には、保険対象で三割負担で7000円程歯科に通いました。
また今月、産婦人科に通い、経済的な理由により、自費で中絶手術と前後の費用14万ほど使いました。
確定申告の際にこれらは、
申告する事により、還付はうけられるのでしょうか?
A社の源泉徴収表はB社に提出してしまったため手元にはないのですが、給料明細がありましたので、
みると、A社の最後に貰った明細には
総支給額累計1130659
非課税手当累計24600
源泉対象支給額累計1106059
社会保険料累計138892
源泉所得税累計22180
と書いてありました。
B社は二週間での退社なので、手元にあるB社の源泉徴収表は
支払い金額60681
源泉徴収税額0となっています。
①B社に提出したA社の源泉を返してもらうか、A社で再発行してもらうか、になります。
②健保も年金も未払い、ということですかね。
出来るだけすぐに健保・年金に加入してください。
ちなみに、ご家族の扶養には入れないですか?
分からない場合はご家族の会社の担当者に問い合わせるといいです。
健保も年金も2年は遡って徴収されます。
未加入時にかかった医者の領収書は必ずとっておくべきです。
全額負担・3割負担、どちらにせよ、医療費が年10万を超えた場合は
確定申告で還付を受けられます。
②健保も年金も未払い、ということですかね。
出来るだけすぐに健保・年金に加入してください。
ちなみに、ご家族の扶養には入れないですか?
分からない場合はご家族の会社の担当者に問い合わせるといいです。
健保も年金も2年は遡って徴収されます。
未加入時にかかった医者の領収書は必ずとっておくべきです。
全額負担・3割負担、どちらにせよ、医療費が年10万を超えた場合は
確定申告で還付を受けられます。
出産による退職での、健康保険&年金&失業保険の手続き
10月の出産を控え、7月末で15年勤めた会社を退職します。
通勤や勤務時間を考え、産休・育休は取らず、出産後、しばらくして
落ちついたら同居の義父母に子供を預け、近隣で短時間の仕事ができればと思っています。
自分なりに調べて考えたのですが、今ひとつ自信がありません…。
【A】【B】どちらがいいのでしょう?この流れであっているのでしょうか?
よろしくお願い致します。
=【A】=======
<7月末退職>
「厚生年金」「健康保険」
・退職後14日以内(8/14迄)に、区役所で、国民年金&国民健康保険に変更手続き。
「失業保険」
・離職票をもらったら、ハローワークへ行って申請をする。→退職後すぐ?
・退職翌日から30日目(8/31)に、出産の為、受給期間延長手続きをハローワークで。
<10月出産>
「出産一時金」
・退職6ヶ月以内なので、勤務先の健康保険に申請する。
<子供が落ちついたら(例えば1歳)>
「失業保険受給手続き」
・求職活動開始と同時に失業保険の受給申請をハローワークで行う。
退職前15年勤務していたので、120日の受給期間がある。
<失業保険受給から120日後>
※再就職→失業保険受給は終わり、勤務先の厚生年金、健康保険に加入
※就職せず→失業保険受給は終わり、夫の扶養として、年金、保険に加入
===========
=【B】=======
<7月末退職>
「厚生年金」「健康保険」
・会社員の夫の扶養に入る。
「失業保険」
・離職票をもらったら、ハローワークへ行って申請をする。→退職後すぐ?
・退職翌日から30日目(8/31)に、出産の為、受給期間延長手続きをハローワークで。
★夫の扶養に入ると同時に、延長手続きがあるとはいえ、
失業保険の申請はできるのでしょうか?
<10月出産>
「出産一時金」【Aと同じ】
<子供が落ちついたら(例えば1歳)>
「失業保険受給手続き」
・夫の扶養をやめ、国民年金と国民健康保険に加入し、求職活動。
同時に失業保険の受給申請をハローワークで行う。
<失業保険受給から120日後>【Aと同じ】
===========
10月の出産を控え、7月末で15年勤めた会社を退職します。
通勤や勤務時間を考え、産休・育休は取らず、出産後、しばらくして
落ちついたら同居の義父母に子供を預け、近隣で短時間の仕事ができればと思っています。
自分なりに調べて考えたのですが、今ひとつ自信がありません…。
【A】【B】どちらがいいのでしょう?この流れであっているのでしょうか?
よろしくお願い致します。
=【A】=======
<7月末退職>
「厚生年金」「健康保険」
・退職後14日以内(8/14迄)に、区役所で、国民年金&国民健康保険に変更手続き。
「失業保険」
・離職票をもらったら、ハローワークへ行って申請をする。→退職後すぐ?
・退職翌日から30日目(8/31)に、出産の為、受給期間延長手続きをハローワークで。
<10月出産>
「出産一時金」
・退職6ヶ月以内なので、勤務先の健康保険に申請する。
<子供が落ちついたら(例えば1歳)>
「失業保険受給手続き」
・求職活動開始と同時に失業保険の受給申請をハローワークで行う。
退職前15年勤務していたので、120日の受給期間がある。
<失業保険受給から120日後>
※再就職→失業保険受給は終わり、勤務先の厚生年金、健康保険に加入
※就職せず→失業保険受給は終わり、夫の扶養として、年金、保険に加入
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=【B】=======
<7月末退職>
「厚生年金」「健康保険」
・会社員の夫の扶養に入る。
「失業保険」
・離職票をもらったら、ハローワークへ行って申請をする。→退職後すぐ?
・退職翌日から30日目(8/31)に、出産の為、受給期間延長手続きをハローワークで。
★夫の扶養に入ると同時に、延長手続きがあるとはいえ、
失業保険の申請はできるのでしょうか?
<10月出産>
「出産一時金」【Aと同じ】
<子供が落ちついたら(例えば1歳)>
「失業保険受給手続き」
・夫の扶養をやめ、国民年金と国民健康保険に加入し、求職活動。
同時に失業保険の受給申請をハローワークで行う。
<失業保険受給から120日後>【Aと同じ】
===========
【A】
失業給付金受給までは、ご主人の「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」となることができますので「国保」「国年」への手続は不要です。
「出産育児一時金」はご本人の場合。「家族出産育児一時金」をご主人が申請することも可能です(重複受給はできません)。
その他は、概ね結構です。
失業給付金受給までは、ご主人の「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」となることができますので「国保」「国年」への手続は不要です。
「出産育児一時金」はご本人の場合。「家族出産育児一時金」をご主人が申請することも可能です(重複受給はできません)。
その他は、概ね結構です。
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