妻(扶養家族)の国民健康保険について
6月に妻が退職し、私の扶養家族として会社の保険組合に加入しました。
現在、子供のことで別居(遠隔地扶養)で過ごしています。
9月に妻が雇用保険(
失業保険)を受給しており、そのことを先週知りました。
受給期間は9~11月のようです。
会社の保険組合に確認をとったところ、扶養を解除して今月は国民健康保険に入るように言われました。
そこで質問なのですが、
おそらく9月からさかのぼって国民健康保険の保険料の請求が来ると思いますが、9月から妻が病院にかかった費用は全額負担の金額で会社から請求されるのでしょうか?
6月に妻が退職し、私の扶養家族として会社の保険組合に加入しました。
現在、子供のことで別居(遠隔地扶養)で過ごしています。
9月に妻が雇用保険(
失業保険)を受給しており、そのことを先週知りました。
受給期間は9~11月のようです。
会社の保険組合に確認をとったところ、扶養を解除して今月は国民健康保険に入るように言われました。
そこで質問なのですが、
おそらく9月からさかのぼって国民健康保険の保険料の請求が来ると思いますが、9月から妻が病院にかかった費用は全額負担の金額で会社から請求されるのでしょうか?
多分そうなると思います。
健保によって違うかもしれませんが
多くの場合は、一度全額健保し支払いをし、
国保に後から請求となると思います。
健保によって違うかもしれませんが
多くの場合は、一度全額健保し支払いをし、
国保に後から請求となると思います。
失業保険
育児休暇後復帰するつもりでしたが、都合により退職することになりました。この場合、すぐに主人の扶養に入らないといけないのですか?そうすると失業保険はどうなるのですか?
育児休暇後復帰するつもりでしたが、都合により退職することになりました。この場合、すぐに主人の扶養に入らないといけないのですか?そうすると失業保険はどうなるのですか?
扶養と失業保険とは、まったく別物です。ですから、扶養になったからと言って失業保険の給付が受けられなくなる事はありません。
傷病手当て金と失業保険金について。
当方5月より体調不良にて休職中で傷病手当て金を申請しております。
休職期間が今月末で満了しますが、医師より復帰はまだ早い旨伝えられ、退職予定です。
そこで質問ですが…
①退職後も傷病手当て金を申請したいのですが、これまでと同額がおりるのでしょうか?
②失業保険金と同時期に申請出来ないと聞きました。この場合、傷病手当て金が終了した後に失業保険金の申請を行えるのでしょうか?
③傷病手当て金の申請は月毎にしておりますが、申請が通らない場合はどんな場合でしょうか?
(予約制の為、月に2回の受診ですが、台風により1回しか受診出来ない月もありました。その場合はどうでしょうか?)
読んでいただきありがとうございました。
よろしくお願い致します。
当方5月より体調不良にて休職中で傷病手当て金を申請しております。
休職期間が今月末で満了しますが、医師より復帰はまだ早い旨伝えられ、退職予定です。
そこで質問ですが…
①退職後も傷病手当て金を申請したいのですが、これまでと同額がおりるのでしょうか?
②失業保険金と同時期に申請出来ないと聞きました。この場合、傷病手当て金が終了した後に失業保険金の申請を行えるのでしょうか?
③傷病手当て金の申請は月毎にしておりますが、申請が通らない場合はどんな場合でしょうか?
(予約制の為、月に2回の受診ですが、台風により1回しか受診出来ない月もありました。その場合はどうでしょうか?)
読んでいただきありがとうございました。
よろしくお願い致します。
①退職前に1年以上お勤めであれば、同じように出ます。ただし、退職後は会社の証明はいらなくなり、ご本人が健康保険協会へ申請をすることになります。
②その通りです。そもそも、働けないから傷病手当金です。失業給付をもらうための条件は「働けること」ですからね。
ただし、長引きそうであれば、雇用保険の方で「受給期間の延長」の申請をしてください。
③傷病手当金の要件は、
業務外の傷病の療養のために労務に服することが出来ず、賃金等を受け取れないこと。です。厳密に言えば医師にかかっていなくても、受給は出来ます。ただし、証明は必要になりますので、結局は医師にかからないと難しいですが・・・。
また、行かない月が有っても、例えば2ヶ月分一緒に申請する事も出来ますから、大丈夫だと思いますよ。
○補足を受けて
健康保険組合であれば、組合により多少違いが有るとは思います。あくまで健康保険協会が管掌するものについてお答えするので、参考になってしまいますが・・・任意継続と退職後の傷病手当金の受給は別物ですので、任意継続をしなくても大丈夫です。逆に任意継続をしても意味はありません。
②その通りです。そもそも、働けないから傷病手当金です。失業給付をもらうための条件は「働けること」ですからね。
ただし、長引きそうであれば、雇用保険の方で「受給期間の延長」の申請をしてください。
③傷病手当金の要件は、
業務外の傷病の療養のために労務に服することが出来ず、賃金等を受け取れないこと。です。厳密に言えば医師にかかっていなくても、受給は出来ます。ただし、証明は必要になりますので、結局は医師にかからないと難しいですが・・・。
また、行かない月が有っても、例えば2ヶ月分一緒に申請する事も出来ますから、大丈夫だと思いますよ。
○補足を受けて
健康保険組合であれば、組合により多少違いが有るとは思います。あくまで健康保険協会が管掌するものについてお答えするので、参考になってしまいますが・・・任意継続と退職後の傷病手当金の受給は別物ですので、任意継続をしなくても大丈夫です。逆に任意継続をしても意味はありません。
失業保険について教えてください。6月末で三年働いた会社を会社都合で退職します。その後、旦那の扶養に入る予定です。
7月から雇用保険のみでアルバイトを12月までした場合(月14日以内)、1月から失業保険をもらう手続きをすると、6月末でやめた会社での手続きで、失業保険が貰えるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
7月から雇用保険のみでアルバイトを12月までした場合(月14日以内)、1月から失業保険をもらう手続きをすると、6月末でやめた会社での手続きで、失業保険が貰えるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
来年1月から前職の離職票(6月末で会社都合退職、離職前6ヶ月の給与で基本手当日額を算定)で失業給付を受けるためには、それまでのアルバイトでは雇用保険の加入要件(週20時間以上の所定労働時間、かつ31日以上の雇用見込み)を満たさない範囲で働いて雇用保険には加入しないことが条件。アルバイトで雇用保険に加入してしまうと、直近のアルバイトの離職理由が適用され、基本手当日額もアルバイトの離職日から遡って6ヶ月の給与で算定される。
来年1月から 前職の離職票で失業給付を受けるためには、
1)アルバイトを辞めていること
2)アルバイトは雇用保険の加入要件を満たさない範囲に抑え、ハロワで聞かれたら雇用保険に加入しないアルバイトをしていたことを正直に申告すること
3)ご主人の健康保険組合に確認して 必要なら扶養を外れること(正確には、失業給付を受けるためには扶養を外れなければならないことがある ということ)
以上の条件を満たせば、前職の離職票で来年1月から失業給付を受けることが可能だと思う。
なお、今回の離職が会社都合(特定受給資格者)なら 来年度末までは健康保険料の減免措置が受けられるから、すぐに扶養に入らず失業給付を受けながら週20時間未満のアルバイトをする という選択もあるのではないかな?
7月~12月の雇用保険加入のアルバイトが決定済みなら 選択しようもないでしょうが…。
【補足】
育児休業職場復帰給付金のために6ヶ月間は雇用保険に加入していなければならないってこと? つまり、6月末で辞める会社で7月からアルバイトをするわけだよね。正社員からアルバイトに変わっても 同じ事業主で継続して働くから6月末時点では離職票は発行されない。
結局は12月5日以降にアルバイトを辞めた後に離職票が発行されて、10~12月の3ヶ月は在籍だけで給与が発生していないから 基本手当日額は 7~9月(アルバイトで働いた3ヶ月)と4~6月(正社員で働いた3ヶ月)の賃金総額を基にした賃金日額から算定される。正社員で働いていた賃金のほうが高いだろうから、許されるなら7月以降のアルバイト期間はできるだけ早めに休んでしまえば基本手当日額が高くなる。
会社が 育児休業明けの従業員に育児休業職場復帰給付金を受給させるために 実質3ヶ月だけのアルバイト+在籍だけの3ヶ月を認めてくれるとは、かなり恵まれていると思う。そこまで手厚い対応をしてくれる会社があるとは初耳!
手厚いついでに 12月にアルバイトを辞める時の離職理由を会社都合にしてくれたりするのかな? そこまでしてくれるなら なお凄い!
来年1月から 前職の離職票で失業給付を受けるためには、
1)アルバイトを辞めていること
2)アルバイトは雇用保険の加入要件を満たさない範囲に抑え、ハロワで聞かれたら雇用保険に加入しないアルバイトをしていたことを正直に申告すること
3)ご主人の健康保険組合に確認して 必要なら扶養を外れること(正確には、失業給付を受けるためには扶養を外れなければならないことがある ということ)
以上の条件を満たせば、前職の離職票で来年1月から失業給付を受けることが可能だと思う。
なお、今回の離職が会社都合(特定受給資格者)なら 来年度末までは健康保険料の減免措置が受けられるから、すぐに扶養に入らず失業給付を受けながら週20時間未満のアルバイトをする という選択もあるのではないかな?
7月~12月の雇用保険加入のアルバイトが決定済みなら 選択しようもないでしょうが…。
【補足】
育児休業職場復帰給付金のために6ヶ月間は雇用保険に加入していなければならないってこと? つまり、6月末で辞める会社で7月からアルバイトをするわけだよね。正社員からアルバイトに変わっても 同じ事業主で継続して働くから6月末時点では離職票は発行されない。
結局は12月5日以降にアルバイトを辞めた後に離職票が発行されて、10~12月の3ヶ月は在籍だけで給与が発生していないから 基本手当日額は 7~9月(アルバイトで働いた3ヶ月)と4~6月(正社員で働いた3ヶ月)の賃金総額を基にした賃金日額から算定される。正社員で働いていた賃金のほうが高いだろうから、許されるなら7月以降のアルバイト期間はできるだけ早めに休んでしまえば基本手当日額が高くなる。
会社が 育児休業明けの従業員に育児休業職場復帰給付金を受給させるために 実質3ヶ月だけのアルバイト+在籍だけの3ヶ月を認めてくれるとは、かなり恵まれていると思う。そこまで手厚い対応をしてくれる会社があるとは初耳!
手厚いついでに 12月にアルバイトを辞める時の離職理由を会社都合にしてくれたりするのかな? そこまでしてくれるなら なお凄い!
関連する情報