失業保険について
特定理由離職者の中で病気による退職と記載がありました。
完治した後の退職の場合は、どうなのでしょうか?
また、特定理由離職者は、会社都合退職と同じく給付待機期間がなかったり金額や受給期間などまったく同じ待遇なのでしょうか?
特定理由離職者の中で病気による退職と記載がありました。
完治した後の退職の場合は、どうなのでしょうか?
また、特定理由離職者は、会社都合退職と同じく給付待機期間がなかったり金額や受給期間などまったく同じ待遇なのでしょうか?
完治したあとは働けないというわけではないですから、自発的に辞めたなら自己都合です。離職票にどうかかれるのかによりますが。
特定理由離職者は「今のところ」解雇された人と同じです。個別延長の基準も同じです。
金額自体(給付日額)は、自己都合でも同じですけど・・・・
病気退職については退職時点では「労務に服せない」状態だったので、期間延長手続きをしてその後医師の労務可能である旨の診断書を書いてもらって提出して、特定理由離職者として扱われることになるようです。
ただハロワの判断になるので、元の職場では働き続けるのは無理だったが別の職種なら可能と判断されればそれらは絶対的な条件ではないようです。
特定理由離職者は「今のところ」解雇された人と同じです。個別延長の基準も同じです。
金額自体(給付日額)は、自己都合でも同じですけど・・・・
病気退職については退職時点では「労務に服せない」状態だったので、期間延長手続きをしてその後医師の労務可能である旨の診断書を書いてもらって提出して、特定理由離職者として扱われることになるようです。
ただハロワの判断になるので、元の職場では働き続けるのは無理だったが別の職種なら可能と判断されればそれらは絶対的な条件ではないようです。
本日解雇を言い渡されました。7月25日付けとの事です。
納得いかないのは総務の処理上、退社日と名前と印鑑等を押した書類が欲しいと言われました。
解雇なのに必要なのでしょうか?逆に解雇理由証明書?を会社側からもらわないといけない様な・・・
自己都合にされそうで信用出来ません。
そして有給(30日)は消化して辞めたいのですが認めてもらえません。(7月末から有給に入り8月末で退社希望)
今後の生活がかかってます。損はしたくないです。
今やるべき事は一体何なんでしょう。そして今後はどの様に処理を進めて行けば良いのでしょうか?
退社からその後やるべき事を教えて下さい。
とても良くして下さった会社なら(解雇理由は仕方がない理由なので)綺麗に辞めたいのですが誰にも言えなかった上司からのセクハラ・・・こんな会社の言いなりになんて絶対なりたくないです。
絶対損はしたくないです!!!
失業保険受給額は給与の何割支給されるのでしょうか?
勤続年数は約7年です。
納得いかないのは総務の処理上、退社日と名前と印鑑等を押した書類が欲しいと言われました。
解雇なのに必要なのでしょうか?逆に解雇理由証明書?を会社側からもらわないといけない様な・・・
自己都合にされそうで信用出来ません。
そして有給(30日)は消化して辞めたいのですが認めてもらえません。(7月末から有給に入り8月末で退社希望)
今後の生活がかかってます。損はしたくないです。
今やるべき事は一体何なんでしょう。そして今後はどの様に処理を進めて行けば良いのでしょうか?
退社からその後やるべき事を教えて下さい。
とても良くして下さった会社なら(解雇理由は仕方がない理由なので)綺麗に辞めたいのですが誰にも言えなかった上司からのセクハラ・・・こんな会社の言いなりになんて絶対なりたくないです。
絶対損はしたくないです!!!
失業保険受給額は給与の何割支給されるのでしょうか?
勤続年数は約7年です。
退職日と名前…書類って退職届けの事でしょうか?会社の書式で有るなら内容を良く確認しコピーを取ることをお勧めいたします。また内容に自己での退社する様な事柄が有れば署名捺印する必要は有りません。其の前に会社から解雇通告書貰う事です。
会社が7月25日で解雇と通告している以上8月末まで延長すると自己退社扱いとされる可能性が有ります。有給休暇は前日までに申告すれば貰えます。会社に拒否権は有りません。口頭だけでも良いのですが念のため書面に残した方が良いでしょう。
セクハラですが本当なら労働基準監督署等に訴える方が良いのですが、いろいろ事情が有ると思いますので自分で判断すれば良いと思います。
失業保険ですが、解雇の場合は申請後7日間は待機期間でその後認定され給付が開始されます。7月末で解雇となれば8月の後半には給付されます。期間は被保険者期間と年齢で変わってきます。7年であれば30歳未満は120日30~45歳は180日で給付額は1日分が最大6千円前後と思ってください。詳しくはハローワークで相談する事です。
会社が7月25日で解雇と通告している以上8月末まで延長すると自己退社扱いとされる可能性が有ります。有給休暇は前日までに申告すれば貰えます。会社に拒否権は有りません。口頭だけでも良いのですが念のため書面に残した方が良いでしょう。
セクハラですが本当なら労働基準監督署等に訴える方が良いのですが、いろいろ事情が有ると思いますので自分で判断すれば良いと思います。
失業保険ですが、解雇の場合は申請後7日間は待機期間でその後認定され給付が開始されます。7月末で解雇となれば8月の後半には給付されます。期間は被保険者期間と年齢で変わってきます。7年であれば30歳未満は120日30~45歳は180日で給付額は1日分が最大6千円前後と思ってください。詳しくはハローワークで相談する事です。
傷病手当金について(失業保険手当への見解も含めて)お伺いします。
契約社員として4年間現在の会社に勤務(社保、健保、雇用保険加入)していましたが、先日心療内科で病気の診断を受けた為、
仕事を休業しようと思っています。
傷病手当金を受給する要件を満たしている為、これから会社へ申請をするのですが、その申請について有利な方法を教えてください。
恐らく3月に契約終了となってしまい、その後体調回復してから失業手当を貰いながら求職する予定があるため、総合的に見て1と2のどちらが良い方法でしょうか?
1)年内すぐに申請し、対象期間(休業手当資格開始日のようなもの?)を即日にしてもらう。
2)12月残りの稼働日は有給休暇を充てて、1/1以降を資格開始日にする。
1の場合、12/21の病院診断日(=診断書発行日)の前2日である12/19.12/20も体調不良で欠勤してますが、この日を待機日に充てることはできるのでしょうか?
また、12月分給与は休業手当開始の前日までしか出ませんよね?
12月分は基本給与月額を満額もらっておいたほうが、今後失業手当の日額計算に有利だと思った為と、単にキリが良いと思った為、私的には2の方が良いかと考えたのですが…。
長文、乱文で申し訳ありませんが、ネットで調べきれない為、詳しい方教えてください。
契約社員として4年間現在の会社に勤務(社保、健保、雇用保険加入)していましたが、先日心療内科で病気の診断を受けた為、
仕事を休業しようと思っています。
傷病手当金を受給する要件を満たしている為、これから会社へ申請をするのですが、その申請について有利な方法を教えてください。
恐らく3月に契約終了となってしまい、その後体調回復してから失業手当を貰いながら求職する予定があるため、総合的に見て1と2のどちらが良い方法でしょうか?
1)年内すぐに申請し、対象期間(休業手当資格開始日のようなもの?)を即日にしてもらう。
2)12月残りの稼働日は有給休暇を充てて、1/1以降を資格開始日にする。
1の場合、12/21の病院診断日(=診断書発行日)の前2日である12/19.12/20も体調不良で欠勤してますが、この日を待機日に充てることはできるのでしょうか?
また、12月分給与は休業手当開始の前日までしか出ませんよね?
12月分は基本給与月額を満額もらっておいたほうが、今後失業手当の日額計算に有利だと思った為と、単にキリが良いと思った為、私的には2の方が良いかと考えたのですが…。
長文、乱文で申し訳ありませんが、ネットで調べきれない為、詳しい方教えてください。
傷病手当金の受給条件は
①業務外の病気やケガが理由であること
②療養中のため仕事を休んでいること
③病気やケガにより労務不能(働けない)と医師が認定すること
④4日以上連続欠勤すること
⑤休んだ期間について傷病手当金の額より多い給料の支払いを受けていないこと
になります。
相談者様の二者選択は基本的にはできません。それは相談者様ご自身が休む期間を決めるのではなく医師が労務不能であると認定するからです。
労務不能であると医師が認定して、その後有給休暇もなく労務提供もできないため傷病手当金を受給して収入の足しにしようと考えるのが順番で、傷病手当金にしようか有給休暇にしようかと選択する余地は相談者様にはない事を理解してください。傷病手当金の受給は医師の認定が重きウエイトを占めていることです。
医師が認定した期間が傷病手当金、有給休暇両方とも行使できるのであれば、金額の多い有給休暇を充てるのは言うまでもありません。
①業務外の病気やケガが理由であること
②療養中のため仕事を休んでいること
③病気やケガにより労務不能(働けない)と医師が認定すること
④4日以上連続欠勤すること
⑤休んだ期間について傷病手当金の額より多い給料の支払いを受けていないこと
になります。
相談者様の二者選択は基本的にはできません。それは相談者様ご自身が休む期間を決めるのではなく医師が労務不能であると認定するからです。
労務不能であると医師が認定して、その後有給休暇もなく労務提供もできないため傷病手当金を受給して収入の足しにしようと考えるのが順番で、傷病手当金にしようか有給休暇にしようかと選択する余地は相談者様にはない事を理解してください。傷病手当金の受給は医師の認定が重きウエイトを占めていることです。
医師が認定した期間が傷病手当金、有給休暇両方とも行使できるのであれば、金額の多い有給休暇を充てるのは言うまでもありません。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。
会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。
5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。
会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。
③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。
雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。
●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。
会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。
私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
会社へ提出する書類について質問です。
会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。
5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。
会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。
③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。
雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。
●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。
会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。
私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
関係がありますよ
離職票があれば、失業給付金の日額計算が出来るからです。
健康保険被扶養者判定に 今後受け取られる年収が130万を
超えるかどうか判定が必要ですので見込み計算に使用されるからす
あくまでも、見込みの為 月単位で判定されます。
つまり失業給付金が 130万/12ヶ月 つまり
日額3611円を超えると、健康保険(国民年金)上の
扶養扱いとはされません。
(これは法律上の規定によるものです)
(失業給付金は、税金[所得]計算の対象外ではありますが
健康保険上の収入とは、すべての収入をさします。
つまり、友人におごってもらった、飲食費も厳密に言えば収入計算されます)
ですので、その判定を行わなくてはいけないので
人事部は、詳細な情報を必要とするわけです。
逆に言えば、扶養の判定には 雇用保険支給制限
とかは一切関係がありません。
現在がどうなっているかが重要なわけです。
もちろん、今後銃給するのであれば そうした情報もほしいのですが
今扶養にするかしないかの判定上では、今の時点の情報さえあれば
すみます。
会社側の扶養手当を出す条件が、健康保険法上の被扶養者である
条件ならば、この程度の情報は、扶養手当判定には必要です。
離職票があれば、失業給付金の日額計算が出来るからです。
健康保険被扶養者判定に 今後受け取られる年収が130万を
超えるかどうか判定が必要ですので見込み計算に使用されるからす
あくまでも、見込みの為 月単位で判定されます。
つまり失業給付金が 130万/12ヶ月 つまり
日額3611円を超えると、健康保険(国民年金)上の
扶養扱いとはされません。
(これは法律上の規定によるものです)
(失業給付金は、税金[所得]計算の対象外ではありますが
健康保険上の収入とは、すべての収入をさします。
つまり、友人におごってもらった、飲食費も厳密に言えば収入計算されます)
ですので、その判定を行わなくてはいけないので
人事部は、詳細な情報を必要とするわけです。
逆に言えば、扶養の判定には 雇用保険支給制限
とかは一切関係がありません。
現在がどうなっているかが重要なわけです。
もちろん、今後銃給するのであれば そうした情報もほしいのですが
今扶養にするかしないかの判定上では、今の時点の情報さえあれば
すみます。
会社側の扶養手当を出す条件が、健康保険法上の被扶養者である
条件ならば、この程度の情報は、扶養手当判定には必要です。
退職後、傷病手当金と失業保険について
3月31日をもって職場を退職しました。
離職票には労働者の個人的な理由の所に○が付いています。
失業したのでまずは収入が必要です。
そこで、就職活動しながら失業保険を受給しようと考えたのですが
幾つか疑問があるので質問させて下さい。
職場で傷病手当金の事を聞くと、貴方はもう退職するから
退職後には貰えないから関係ないよと言われました。
しかし、調べてみると、退職後も条件を満たしていれば
1年6ヶ月受給できるとありました。それはどういうことでしょう。
私の場合、うつ状態で1週間の療養の診断書が出ており、
2週間程有給を使いそのまま退社したのですが、
それでも1年6ヶ月傷病手当が受給できるんでしょうか?
でも、そんな都合の良い話ってどう考えても有り得ませんよね。
私の場合、うつは有りますが働かない訳には行かないので
通院治療を続けながら就職活動をし、
失業手当を受給したいと考えておりました。
でも、受給期間延長の手続きをして、傷病手当を受給すれば、
1年6ヶ月は就職活動も無しに収入が得られるんですか?
そんな上手い話どう考えても無いと思うんですが・・・
私の勘違いですよね?イマイチ良く分からなくて・・・
私が傷病手当金を受給する事は可能なんでしょうか。
また、可能だとすればどうすれば良いのでしょう。
詳しい方、教えて下さい。よろしくお願い致します。
3月31日をもって職場を退職しました。
離職票には労働者の個人的な理由の所に○が付いています。
失業したのでまずは収入が必要です。
そこで、就職活動しながら失業保険を受給しようと考えたのですが
幾つか疑問があるので質問させて下さい。
職場で傷病手当金の事を聞くと、貴方はもう退職するから
退職後には貰えないから関係ないよと言われました。
しかし、調べてみると、退職後も条件を満たしていれば
1年6ヶ月受給できるとありました。それはどういうことでしょう。
私の場合、うつ状態で1週間の療養の診断書が出ており、
2週間程有給を使いそのまま退社したのですが、
それでも1年6ヶ月傷病手当が受給できるんでしょうか?
でも、そんな都合の良い話ってどう考えても有り得ませんよね。
私の場合、うつは有りますが働かない訳には行かないので
通院治療を続けながら就職活動をし、
失業手当を受給したいと考えておりました。
でも、受給期間延長の手続きをして、傷病手当を受給すれば、
1年6ヶ月は就職活動も無しに収入が得られるんですか?
そんな上手い話どう考えても無いと思うんですが・・・
私の勘違いですよね?イマイチ良く分からなくて・・・
私が傷病手当金を受給する事は可能なんでしょうか。
また、可能だとすればどうすれば良いのでしょう。
詳しい方、教えて下さい。よろしくお願い致します。
、雇用保険の基本手当(失業手当)と傷病手当を同時に受給することはできません。雇用保険のほうは、あくまでも「働ける状態にあるのに仕事がない」場合に支給されるものです。
傷病手当は、病気やケガなどで働くことが出来ない状態。同時に両方の受給はできません。
そんな時は、雇用保険の手当を「受給期間の延長」しましょう。受給期間の延長とは、病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなくなった日数だけ、雇用保険の基本手当の受給期間を延長できるというものです。
つまり、働けない状態の間は雇用保険の受給をストップさせておいて、病気やケガが治り、働ける状態になった時に雇用保険の基本手当(失業手当)の受給を開始するという方法です。ただし、延長できる期間は最長で3年間。その間にしっかり病気やけがを治して、それから就職活動をしようということですね。
失病手当は在職時に手続きをしていたら大丈夫だったと思われます...
傷病手当は、病気やケガなどで働くことが出来ない状態。同時に両方の受給はできません。
そんな時は、雇用保険の手当を「受給期間の延長」しましょう。受給期間の延長とは、病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなくなった日数だけ、雇用保険の基本手当の受給期間を延長できるというものです。
つまり、働けない状態の間は雇用保険の受給をストップさせておいて、病気やケガが治り、働ける状態になった時に雇用保険の基本手当(失業手当)の受給を開始するという方法です。ただし、延長できる期間は最長で3年間。その間にしっかり病気やけがを治して、それから就職活動をしようということですね。
失病手当は在職時に手続きをしていたら大丈夫だったと思われます...
健康保険について教えてください。現在失業保険を受給していて、前会社の健保に任意継続で加入しています。失業保険の次回認定日が7月30日(これで満了)で入金が認定日から4日後です。この場合、
8月1日から主人の扶養に入ることは可能でしょうか?入金が8月になるので9月からではないと無理でしょうか?
よろしくお願いします。
8月1日から主人の扶養に入ることは可能でしょうか?入金が8月になるので9月からではないと無理でしょうか?
よろしくお願いします。
>失業保険の次回認定日が7月30日(これで満了)で入金が認定日から4日後です。
ということは所定給付日数が終了したのはいつでしょう?
>8月1日から主人の扶養に入ることは可能でしょうか?
所定給付日数の終了した翌日からです。
7月30日に雇用保険受給資格者証に支給終了の印が押されますから、それをコピーして夫の健保に被扶養者異動届に添付して出すことになるでしょう。
ただこれは貴女が国民健康保険の場合で、任意継続だと夫の扶養になるという理由で脱退することはできませんので保険料を払わないということで強制的に脱退するしかありません。
そうすると恐らく支払期限は毎月10日でしょうから、8月11日から扶養ということになるでしょう。
>入金が8月になるので9月からではないと無理でしょうか?
入金する日は関係ありません。
ということは所定給付日数が終了したのはいつでしょう?
>8月1日から主人の扶養に入ることは可能でしょうか?
所定給付日数の終了した翌日からです。
7月30日に雇用保険受給資格者証に支給終了の印が押されますから、それをコピーして夫の健保に被扶養者異動届に添付して出すことになるでしょう。
ただこれは貴女が国民健康保険の場合で、任意継続だと夫の扶養になるという理由で脱退することはできませんので保険料を払わないということで強制的に脱退するしかありません。
そうすると恐らく支払期限は毎月10日でしょうから、8月11日から扶養ということになるでしょう。
>入金が8月になるので9月からではないと無理でしょうか?
入金する日は関係ありません。
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