失業保険の期限があと5ヶ月しかありません。明日手続きに行くんですが・・・
給付金は90日分は確実にもらえないと思いますが最低1ヶ月分はもらえますかね??
もうもらえる見込みはないでしょうか??
離職後1年以内に手続きをすれば所定給付日数分は貰えます。
90日分、支給されますよ。
ただ自己都合なので実際に最初の給付金が手元に届くのは3か月半~4か月後です。
失業保険について


当方は入社してから7ヶ月後に労災で休職しました。(休職期間は18ヶ月)



完治と診断されましたが、復帰してすぐに、業務で重量物(20キロ以上)を中腰の姿勢で動かしている時に、ギックリ腰になりました。


今後また怪我をして労災になっても困るので退職を考えています。分からない点があるのでご教示をお願いします。

自己都合退職になると思いますが、雇用保険の加入期間が12ヶ月以上ではないので失業給付を受けるのは無理でしょうか?(労災で休職中は賃金が発生していないため)

労災扱いのため、離職前一年間に賃金支払い日が月に11日以上の期間がありません。
離職前、1年間に労災により休職(30日以上)していたために被保険者期間が無い場合は、その期間を除き、最大で4年を限度として遡って被保険者期間があるかどうかみることになります。最大で4年ですから、18か月休職したあなた場合、休職前7か月と復職後の期間で、被保険者期間があるかどうかみることになります。

質問文を読む限りでは、被保険者期間が12か月ないようですので、いわゆる自己都合退職であれば受給資格がありません。しかし、被保険者期間が6か月あり、ギックリ腰により業務を続けることが不可能になった場合であれば、特定理由離職者として基本手当を受給することができます(判断するのはハローワークの係官)。ただし、受給できる場合でも、働くことができないのであれば、その間は受給できません。退職する前に、ハローワークで確認しておいた方がいいと思います。

なお、ギックリ腰は、労災になるハードルが非常に高いですから、業務中に発症したとしても、労災認定されないことがよくあります。労災認定されないとしても、健康保険に加入しており、労務不能になるのであれば、休業4日目から傷病手当金を受給することができます。退職日まで1年以上継続して被保険者であった、退職日に休業している(傷病手当金を受給している、退職日までに3日の待期を満たしている)といった要件を満たせば、退職後も受給することができます(退職前、退職後と合わせて1年6か月を限度として受給できる)。詳しくは、加入している保険者に聞いてみてください。
雇用保険について教えてください 昨年十月くらいにパート先を退職して失業保険手続き中に再就職が決まり認定を受ける前に新たなパートに出ました しかし今回主人の大病のた
め自己都合で五ヶ月ほどで退職になりました 失業保険には入ってました 今回は給付の対象にはならないのでしょうか?前々職からの通算になるのでしょうか?無知で申し訳ありません よろしくお願いします
手続き中に次の仕事が決まり、一切の受給をせずに
現在のパートに就かれたなら、
前職から加入期間が通算できるので、
失業給付の受給は可能です。

ただ、ご主人の看病のために仕事を辞めて、
働かないご予定でしょうか?

失業給付は「仕事を探している人」のためのものなので、
そうであれば不正受給になります。

看病のため、もっと時間の短いパートを探すというのであれば、
求職活動をしながら、堂々と受給してください。
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