配偶者特別控除の対象になるか教えてください。
年末にちょっとめんどくさいことになりました。


夫が、某公共機関に12月1日から転職することになり

平成23年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼

給与所得者の配偶者特別控除申告書」をもらってきました。


実は私、今年は3月までパートで

その上勤め先の社長が夜逃げして会社は倒産。


そのあと失業保険をもらいながら

職業訓練に行って

9月からフルタイムで働いています。


今年の私の総収入は100万円に満たないと思います。

パート先の源泉徴収票はもらえません。


こういう場合、配偶者特別控除の対象になるのでしょうか?
総収入(所得税等を引かれる前の金額)が103万円以下なら、配偶者控除の対象になります。
ただ、現在の収入はともかく、前の職場の給与明細などは取ってありませんか?
もしあれば、そこから計算して判断がつきますし、もしないなら質問者様の記憶が頼りになります。
総収入は100万円に満たないとのことなので、配偶者控除の対象としてもよさそうですが、もし配偶者控除の対象外だった場合、後々にご主人の会社に対して「質問者様のご主人の年末調整が間違っている可能性がある」と税務署から連絡がある可能性もあります。その場合、追加徴収となることを一応覚えておくべきかと思います。
ただ、前のパート先が夜逃げして会社がなくなったということになると、質問者様の前のパート先の給料が役所に報告されているかどうかも分かりませんね。
新入社員です。昇給の低さに将来が不安になって仕方ありません。
非鉄金属(中小企業)メーカー(新聞などでは大手メーカーと書かれてはいる)に新卒で就職しました。

現在の給与は大卒・総合職で総支給約21万、手取りは15万弱(控除の内訳は、所得税、健康保険、失業保険、寮家賃、寮駐車場、寮上下水道代、昼・晩の食事代など)です。

職場の雰囲気はとてもよく、事務所、現場の方々は皆やさしく接してくれます。
仕事や会社に対する不満は特にありません。
しかし先輩方の話を聞いていると、全体的に給料が少ないように感じます。

平均昇給額は5000円程度と聞きました。

将来結婚して、子供を大学に行かせてやる事などを考えていると、はたしてこの会社で良いのだろうかと思い始めてしまいました。
転職するのであれば早い方が良いのでしょうか??
今の会社を辞めない方が良いのでしょうか??

みなさんの意見をお聞かせください。
お願いします。
君ねえ、家賃から食事代など全て引かれて15万弱の収入が有るなんて何と恵まれた良い会社なのか考えなさい!その気になれが月に10万は貯金できる。しかも雰囲気が良く働きやすい。君は恵まれすぎている、昇給だってごく平均的な率だよ。グタグタ言っていないで仕事に専念しろ。バチが当たるよ。このスットコドッコイが!猫にも嗤われてるよ!
失業保険(雇用保険)について教えてください。
給料、勤務地、休暇環境の理由で今の会社を辞めようと思っています。

1年数ヶ月働き、保険を差し引かれる給料日も11回以上あったので
雇用保険を受けながら新たな職場を探す予定です。

現在の私の仕事が編集やライティングを主としているため、同じような職種で
都心部以外の職場(自宅から都心まで2時間くらいかかるため)を希望しているのですが、
通勤1時間内のエリアでは、なかなか見つかりそうもありません。

それでも、とりあえず数ヶ月は自分にとって好条件の職場を探したいと考えております。

働ける状態でも条件が合わない(希望とは違う職種である、勤務地が遠い)とかで、
なかなか仕事に就けない場合でも雇用保険を受けることはできるのでしょうか?

というのも、今までかなり安月給だったため貯金をしている余裕がなく、
雇用保険を受けながら、やっと数ヶ月間だけ職探しできるって感じなので…。
その数ヶ月を過ぎれば、生活できないので妥協してでも職に就きます。

仕事を紹介(条件に合わないもの)しても就職しない=働く意思がない と思われてしまい、
そうすると雇用保険を受け取れなくなってしまうのでしょうか?

ご存知の方教えてください。よろしくお願いします。
雇用保険は手続さえ踏めばもらえます。
雇用保険給付金受給中は、就職活動をしていると認定されなければいけませんが、
(それはハローワークによっては求人の検索だけでOKだったり、実際に応募しなければいけなかったり、まちまちですが)
条件に合わないから辞退した場合でも活動とはカウントされます。
仕事に就けない人に給付金は給付されるのですが、その理由は基本的に問われません。
つまり、「活動をしている」ことが大事なのであって、条件に合わないから辞退しても雇用保険の受給が止まることはありません。
あまり辞退が多いとハローワークからは何か言われるかもはしれませんが、
ハローワークの指示した「活動」をしておけば、お金をもらうことはできるわけです。

ただし。
自己都合退職は、離職後3ヵ月経たないと雇用保険はもらえませんよ。
その間の生活資金は大丈夫ですか?
扶養に入った場合の失業保険について
自営業の者です。
現在雇用しているパートさんに
ご主人の扶養内で働きたいとの申し出がありました。

現在、雇用保険に加入してもらっていますが
パートさんが扶養に入り退職した場合、失業保険は受給されるのでしょうか?

雇用保険がただの掛け捨てになってしまうのかよくわかりません。
どなたか教えていただけますようお願いいたします。
扶養に入る=雇用保険から外れる と、勘違いされていませんか?

週20時間以上のパートは、雇用保険に加入することとなっています。
そのパートが扶養に入っていようがいまいが、関係ありません。

一方、社会保険の扶養は「交通費込み、月108333円以内」、
所得税の扶養は「交通費なし 年間103万まで」です。
この範囲内で働いているパート主婦は、雇用保険に入っていようがいまいが、
夫の扶養に入ることができます。

そのパートさんが、「週20時間以上、扶養内収入」の契約に変われば、
扶養に入ったまま雇用保険に加入し続けることが出来ます。
この場合、退職後、次の仕事を探すなら、失業給付の対象となります。

もし、時給が高くて、扶養内収入にしたら週20時間を切ってしまう
ということなら、扶養に入ると同時に雇用保険を喪失します。
この場合、働いている以上は失業給付の受給資格も無く、
これまでの加入資格は1年で失効します。

ちなみに雇用保険は積み立てではありません。
退職しても次の仕事を探さない人や、
退職しないで(または退職後ブランクなく)雇用保険非加入の仕事にかわった人は、
掛け捨てとなります。

「保険料を払ったのに、給付が受けられないなんて!」と
考える人もいますが、そういう制度ではないことをご理解ください。
関連する情報

一覧

ホーム