失業保険!雇用保険!教えて!!
失業保険で給付制限なしの受給を受けているんですが、認定日の前に仕事が決まったら就業の前日に手続きを行わないといけないと聞きました。そこで、仕事が決
まり就業日の前日に手続きをして次の日、仕事が決まったのにも関わらず行かないで又就職活動を続け元々決まっていた認定日に手続きをし直す事は可能なんでしょうか?
なんらかのペナルティや認定が認められないという事になるのでしょうか?
簡単に説明すると
元々の認定日は6月7日。(28日分)
仕事が決まり5月31日に手続き。
6月1日からの仕事を行かない。
次の日から再び仕事を探す。
この内容で6月7日に手続きに行っても認定されるでしょうか?
詳しい方回答よろしくお願いします!
失業保険で給付制限なしの受給を受けているんですが、認定日の前に仕事が決まったら就業の前日に手続きを行わないといけないと聞きました。そこで、仕事が決
まり就業日の前日に手続きをして次の日、仕事が決まったのにも関わらず行かないで又就職活動を続け元々決まっていた認定日に手続きをし直す事は可能なんでしょうか?
なんらかのペナルティや認定が認められないという事になるのでしょうか?
簡単に説明すると
元々の認定日は6月7日。(28日分)
仕事が決まり5月31日に手続き。
6月1日からの仕事を行かない。
次の日から再び仕事を探す。
この内容で6月7日に手続きに行っても認定されるでしょうか?
詳しい方回答よろしくお願いします!
明日にでもハローワークに出向き、
就業予定の仕事の就業を取りやめたと伝えれば、
再度失業状態と認定され、7日の認定も通るはずです。
7日の日にふらっと認定日に行っても就業とみなされ認定が下りず、
失業保険が一カ月先延ばしになってしまう可能性があります。
就業予定の仕事の就業を取りやめたと伝えれば、
再度失業状態と認定され、7日の認定も通るはずです。
7日の日にふらっと認定日に行っても就業とみなされ認定が下りず、
失業保険が一カ月先延ばしになってしまう可能性があります。
失業保険の退職理由の、正当な理由に自分が該当するのかお聞きします。
私は正社員で、勤続年数は5年近いです。
私は事務員をしており、彼は営業です。
同じ職場の彼と結婚を考えておりますが
会社的には「結婚したら私に辞めてもらうしかない」と言います。
基本、社内恋愛禁止で、夫婦で働くのは絶対にダメだと言うんです。
彼のほうから結婚した場合ってどうなりますか?と上司に確認してもらったところ
上記の回答が返ってきたそうです。
(今は社内恋愛を上司に黙認してもらっている状態です)
もし仮に、結婚をして退職しなければならない場合
失業保険の退職理由で、待期期間がある場合の自己都合になるのか
待期期間のない「正当な理由」になるのか教えていただければ助かります。
ちなみに妊娠が理由での結婚ではありません。
入籍が理由で退職を強要された場合のことを聞いています。
結婚で退職を強要するのは違法とはわかっていますが
私の退職後に彼は職場に残るので、あまりオオゴトにはしたくありません。
ですので、あくまで失業保険の待期期間があるかどうかについての質問です。
よろしくお願いします。
私は正社員で、勤続年数は5年近いです。
私は事務員をしており、彼は営業です。
同じ職場の彼と結婚を考えておりますが
会社的には「結婚したら私に辞めてもらうしかない」と言います。
基本、社内恋愛禁止で、夫婦で働くのは絶対にダメだと言うんです。
彼のほうから結婚した場合ってどうなりますか?と上司に確認してもらったところ
上記の回答が返ってきたそうです。
(今は社内恋愛を上司に黙認してもらっている状態です)
もし仮に、結婚をして退職しなければならない場合
失業保険の退職理由で、待期期間がある場合の自己都合になるのか
待期期間のない「正当な理由」になるのか教えていただければ助かります。
ちなみに妊娠が理由での結婚ではありません。
入籍が理由で退職を強要された場合のことを聞いています。
結婚で退職を強要するのは違法とはわかっていますが
私の退職後に彼は職場に残るので、あまりオオゴトにはしたくありません。
ですので、あくまで失業保険の待期期間があるかどうかについての質問です。
よろしくお願いします。
結婚したら退職しなければならないという決まりはなく、本来なら正当な理由にならないことは、質問者様自身もご承知されている通りです。
会社の話を自分で納得して、「わかりました、辞めます。」と決めたら、自己都合退職になってもしかたないだろうと思います。
あるいは、「結婚したからと言って、本来は退職する必要はない。退職させると言うのなら、解雇するなり、会社から退職勧奨で、辞めざるを得ないという形でなければ辞めない」という態度なら、最終的には、会社都合退職にはなるでしょう。
あまり、ことを荒立てたくない。配偶者になる方は引き続き勤務するから、というのなら、その中間で柔らかく相談するくらいでしょうか。
「会社のルールで、退職と言うのはしかたないと思いますが、せめて、会社側からの働き掛けがあって、自分が同意して退職になった、という理由では取り扱ってもらえますよね?」って。
会社の話を自分で納得して、「わかりました、辞めます。」と決めたら、自己都合退職になってもしかたないだろうと思います。
あるいは、「結婚したからと言って、本来は退職する必要はない。退職させると言うのなら、解雇するなり、会社から退職勧奨で、辞めざるを得ないという形でなければ辞めない」という態度なら、最終的には、会社都合退職にはなるでしょう。
あまり、ことを荒立てたくない。配偶者になる方は引き続き勤務するから、というのなら、その中間で柔らかく相談するくらいでしょうか。
「会社のルールで、退職と言うのはしかたないと思いますが、せめて、会社側からの働き掛けがあって、自分が同意して退職になった、という理由では取り扱ってもらえますよね?」って。
失業保険は、28日分づつ振り込まれて行くのですよね?
しかし、自分は90日間のやつなんですが、最初の短い期間での確定日で、14日分の額が振り込まれていました。
残り76日分しか残ってないんですが、28日ずつと言うのは何だったのでしょうか?
しかし、自分は90日間のやつなんですが、最初の短い期間での確定日で、14日分の額が振り込まれていました。
残り76日分しか残ってないんですが、28日ずつと言うのは何だったのでしょうか?
最初の失業認定日の前日までの日数が14日しかなかったという事でしょう。
失業認定日は4週間(28日)おきで、認定日の数日後に振込ですから、次からは28日分づつです。
最後はまた、半端な日数になります。
私が以前基本手当を受給した際、最後は2日分だったので、面倒になって放棄しました。
失業認定日は4週間(28日)おきで、認定日の数日後に振込ですから、次からは28日分づつです。
最後はまた、半端な日数になります。
私が以前基本手当を受給した際、最後は2日分だったので、面倒になって放棄しました。
傷病手当給付金について質問です。
去年の6月末にうつ病と診断され1年休職をして
今年の7月から復職しました。でもまた体調が悪くなり 今月は1日しか出勤出来ていません。今は9日程休んでいます。
今月で退職する旨を会社に伝えました。
残りも出られるかどうかはわからないのですが、、、
傷病手当は去年の7月から1年受給しました。
退職後ももらえるのでしょうか?
4日以上出勤してないので今月分から申請した方がいいのでしょうか?
その際出来ますか?
あと傷病手当は最初に受給してから1年半みたいなので、傷病手当を受給している間に失業保険の申請は出来ますか?申請してから3ヶ月かかると聞いたので。
去年の6月末にうつ病と診断され1年休職をして
今年の7月から復職しました。でもまた体調が悪くなり 今月は1日しか出勤出来ていません。今は9日程休んでいます。
今月で退職する旨を会社に伝えました。
残りも出られるかどうかはわからないのですが、、、
傷病手当は去年の7月から1年受給しました。
退職後ももらえるのでしょうか?
4日以上出勤してないので今月分から申請した方がいいのでしょうか?
その際出来ますか?
あと傷病手当は最初に受給してから1年半みたいなので、傷病手当を受給している間に失業保険の申請は出来ますか?申請してから3ヶ月かかると聞いたので。
>退職後ももらえるのでしょうか?
退職後も傷病手当金を引き続き受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。
1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
9月もうつ病で休んでいるなら9月から傷病手当金を受給することが出来ます。連続する3日間(待期期間)は不要です。退職日も欠勤し、そのまま退職します。
退職後の申請で、申請期間に会社在籍期間がなければ、事業主証明欄は記入不要となり、申請書を会社を経由せず、直接保険者(協会けんぽの都道府県支部又は健康保険組合)に提出(郵送)します。
>あと傷病手当は最初に受給してから1年半みたいなので、傷病手当を受給している間に失業保険の申請は出来ますか?申請してから3ヶ月かかると聞いたので。
傷病手当金は傷病により労務不能状態に対して支給されるのに対し、失業手当は労務可能状態でないと支給されませんので、同時に受給することは出来ません。
退職後30日経過後、1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長申請」を行います。就労可能状態になれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで「受給期間延長」を解除し、失業手当の受給申請手続きをとります。
傷病手当金と、失業手当は時期をずらすことで両方とも受給することが可能です。なお、この場合、失業手当受給に関する3か月の給付制限期間は課されません。
【補足について】
失業手当の給付日数は、次の通りです。
勤続10年未満「 90日」
勤続10年以上20年未満 「120日」
貴族20年以上 「150日」
失業手当の金額は、賃金日額に50%~80%(賃金日額が高い人ほどかける率は低下する)をかけたものが1日当たり支給されます。賃金日額は、退職直前6か月(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)の給料合計を180で割ります。
大雑費言って、月給の約6割と考えれば良いと思います。
退職後も傷病手当金を引き続き受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。
1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
9月もうつ病で休んでいるなら9月から傷病手当金を受給することが出来ます。連続する3日間(待期期間)は不要です。退職日も欠勤し、そのまま退職します。
退職後の申請で、申請期間に会社在籍期間がなければ、事業主証明欄は記入不要となり、申請書を会社を経由せず、直接保険者(協会けんぽの都道府県支部又は健康保険組合)に提出(郵送)します。
>あと傷病手当は最初に受給してから1年半みたいなので、傷病手当を受給している間に失業保険の申請は出来ますか?申請してから3ヶ月かかると聞いたので。
傷病手当金は傷病により労務不能状態に対して支給されるのに対し、失業手当は労務可能状態でないと支給されませんので、同時に受給することは出来ません。
退職後30日経過後、1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長申請」を行います。就労可能状態になれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで「受給期間延長」を解除し、失業手当の受給申請手続きをとります。
傷病手当金と、失業手当は時期をずらすことで両方とも受給することが可能です。なお、この場合、失業手当受給に関する3か月の給付制限期間は課されません。
【補足について】
失業手当の給付日数は、次の通りです。
勤続10年未満「 90日」
勤続10年以上20年未満 「120日」
貴族20年以上 「150日」
失業手当の金額は、賃金日額に50%~80%(賃金日額が高い人ほどかける率は低下する)をかけたものが1日当たり支給されます。賃金日額は、退職直前6か月(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)の給料合計を180で割ります。
大雑費言って、月給の約6割と考えれば良いと思います。
失業保険をもらうためにいったん、旦那の扶養をはずして、国保にはいろうと思っています。払う保険料をなるべくおさえるための入るタイミングとでるタイミングを教えて下さい。
(月のいつ時点で保険料は発生するのでしょうか?)
(月のいつ時点で保険料は発生するのでしょうか?)
雇用保険の失業給付金受給者登録手続き(認定日以前の手続き登録)をする前には、扶養からははずれていなければなりません。あとは保険料については、前の方が記載したとおりで月初めでも終わりでも1ヶ月分の保険料は発生します。
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