失業保険の給付日数について教えて下さい。現在45歳です。25年間働いた職場を本年4月に自己都合で退職し、退職後翌日から現在の職場に転職しました。現在の職場を約2ケ月弱で解雇になる予定です。前職及び
現職ともに雇用保険に加入していました。今回の場合は、勤務期間が約2ケ月になりますが、特定受給資格者(給付日数330日)に該当されますか? もし該当されない場合は、その理由を含めてよろしくお願いいたします。
補則を読んで

一般被保険者:原則、離職の日以前の2年間

特定受給資格者・特定理由離職者:
倒産、解雇(重責解雇を除く)、またはこれらに相当する理由(事業縮小、業績悪化による希望退職、いわゆる「雇い止め」など)により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた一般被保険者であった者(「特定受給資格者」)[2]については、基本手当の受給要件や所定給付日数についても別段の定めによることとされている。すなわち、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ない場合であっても、離職の日以前の1年間において、被保険者期間が6ヶ月以上ある場合については受給資格を得ることができる。

つまり解雇の場合でも、6ケ月以上の勤務が必要ですが、 条件に満たないですよね?


なお、簡単に検索も出来ますので、先ずは自分で調べるクセを付けると 知識も身につきますよ。 (その上で わからなければ ここで聞くのがbetter です)


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①受給資格
現職では、受給資格を得られませんので、前職での受給資格取得となります。
(以下、受給資格を得られたものとして回答します)
②受給期間
45歳、勤続25年 26年4月自己都合退職ということですので、
一般の受給者:150日 になります。

自己都合退職されているので、当然 特定受給資格者にはなりません。
現在無職の場合、国民年金は今払うべきですか?若年者納付猶予を受けるべきでしょうか
現在無職で失業保険を受給しており、来週から職業訓練に通うため
半年間は失業保険を受給することができます。
本日区役所で国民健康保険に加入したのですが、国民年金は
私は20代のため若年者納付猶予を受けれると聞きました。
ですが区役所の方に払えるなら今払っておいた方が楽だと促され
そのまま加入してしまったのですが、正直申しますと失業保険の収入のみで
月に1万5千円は結構な高額です。。ですので、若年者納付猶予をやはり受けようか迷っています。
しかし将来また払うことを考えると、なんとか払えるうちは今払っておいた方が良いのでしょうか。
ご回答、宜しくお願い致します。
考え方は人それぞれで、「これが正解」というのは無いと思います。

確かに計算上は、猶予を受けて再就職してから追納した方が節税効果があります。しかし追納は強制ではないので、「まぁいいか」になってしまう可能性も十分考えられます。満額受給するつもりなら、細かい計算は置いといてがんばって今払ってしまった方が良いと思います。(精神論的ではありますが)

私は役場の年金課に居りますが、個人的には受給権の確保こそが最重要で、追納は余裕があれば払う程度で良いと思っています。
というのも、窓口で相談を受けていると、高齢になって手遅れになってから来られる無年金の人や、納付要件を満たせなくて障害年金を申請できない人が多いのです。
免除や猶予を受けておけば、追納しなくても受給権の確保には繋がります。
幼稚園役員を途中で辞めなくてはならないことについて。無責任?
現在専業主婦で、子供は4月から幼稚園年長になります。
年長から私は役員(本部ではない)を引き受けることになっています。

夫の勤める会社が倒産することになりました。
まだ新しい就職先も決まっておらず、再就職がなかなか決まらなければ私も働きに出るために
子供の幼稚園を辞めさせ保育園に転園させねばなりません。
公立幼稚園なので延長保育などは一切ありません。
周囲に頼れる親戚もおりません。

クラスのボス的ママ(本部役員)に、上記を話した上で
「もし幼稚園を辞めることになったら、申し訳ないのだけど役員も辞めることになる。
皆さんや代わりの方にご迷惑をかけてしまうことが申し訳ないと思っている」
旨を話したところ、

「ちょっと無責任じゃないかな。
失業保険もらえるんだし、土日バイトしたり貯金とか崩しながらなんとか幼稚園通わせて役員も全うしようよ。
転勤とか仕方ない理由じゃないんだから、親が頑張ればなんとかなるでしょ。
年長の途中で転園させるなんて子供も可哀想ジャン」
と呆れ&怒り顔で言われてしまいました・・・。

私だって、子供が大好きな幼稚園を転園させるふがいなさと申し訳なさ、
役員を辞退することにより迷惑を掛けてしまうことに、本当に胸を痛めてますが
「無責任」と言われれば何も言えず、うつむいてしまいました・・・。

このような理由で役員を辞退するのは、世間的には無責任でしょうか。
質問の主旨とは少しずれた解答になります。
ごめんなさい。
質問を読んで、率直に思ったことは保育園に入れるのかな?です。
実は私の旦那の会社も昨年の夏に倒産して旦那は無職になり、再就職するまでに6ヶ月かかりました。
私も、旦那の希望で専業主婦だったので、焦って保育園に入れるように役所や近くの保育園に色々と相談したんですが、夫が失業していて無職ということは家にいるということ、妻は(私ですが)専業主婦で家にいて、夫婦ともに家にいるということは、家庭で子供の保育を出来ない状態ではないということで、門前払い状態でした。息子の年齢がまだ2歳ということで空きがなかなか無いのも理由かもしれませんが。
息子は4月からやっと保育園に通えるのですが、私が3ヶ月以内に仕事を見つけるという誓約書を出しています。見つけなければ退園です。それも、旦那が就業したから入れることになったので、両方無職だったらやっぱり入れなかったと思います。
あと、他の方も言われてますが保育料が高くならないですか?
倒産による失業だと、失業手当がすぐに出るし、8ヶ月間位は頂けるので、もし私の息子が昨年の時点で年長だったら1年失業手当と貯金の切り崩し、短期バイトなどで乗りきったと思います。
扶養、住民税について。
昨年9月に会社都合退職をした主婦です。
現在は失業保険を受給中で今月4月半ばが最後の認定日となります。
その後、次の仕事が見つかるまで扶養に入る予定なのですが、
住民税も扶養の対象になるのでしょうか?
それとも平成21年の1月から9月までの給与所得があるために
主人とは別に私個人宛てにこれまでのように納付書が送られてきて、
支払うかたちになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
社会保険の制度では、「配偶者」の扶養は特別な措置で事実上無料になっています。
しかし、税金の制度では「配偶者」の扶養だからといって無料になることはありません。

つまり、「主人とは別に私個人宛てにこれまでのように納付書が送られてきて、支払うかたちになる」ということです。
各市町村には、各会社からの給与支払報告が届きます。それと税務署での確定申告のデータも合わせて、3月半ばから5月末までの間で、住民税の金額の計算を行います。
通常は6月初めごろに、市町村から住民税の通知が届く事になっています。
雇用保険で前々職の離職票を出して失業保険をもらうと不正受給になりますか?
失業保険は最後の6ヶ月の給与の平均の何割かがもらえます。

たとえばA社に10年勤めて平均25万円の給料を得ていて、
退職後B社に2ヶ月勤務、15万円の給料をもらっていたとします。

この場合、A社の離職票だけを提出して失業保険をもらったほうが
多く支給されるはずですが、これって不正受給でしょうか?

あと、A社は会社都合で退職、B社は自己都合で退職の場合
A社の離職票だと即支給対象ですが、B社の離職票を出すと
3ヶ月の待機期間があります。
この場合もA社だけの離職票を出してはいけないのでしょうか?
私の場合と違うのかも知れませんが、最初訓練校に行こうと思い、助成金の手続きをしようと思ってハローワークに行ったのですが一応失業保険の方が適用になるか調べて見ますね。と言われみてもらったら、期間が足りないので無理です。みたいな事言われ、最終的にまた助成金の手続きに行った時には違う方に、失業保険出ますので、そちらが適用になります。と言われました。
ちなみに私の場合は最終的に働いてた期間が四ヶ月未満(社会保険に入らないといけないので期間終了って感じの退職になりました)その前が休み休みだったのですが半年未満で業績悪化で退職してます。
離職表を出したら会社都合退職ですぐ失業保険がでました。トピ主さんはA社とB社と会社都合と自主退職と退職理由が違うみたいなので多分ですが、10年勤務していたA社のみになるかと思います。B社は二ヶ月勤務だけのようですし、窓口で一度確認してみるか電話で問い合わせして見ればいかがでしょうか?
配偶者控除について教えてください。
妻が3月に退職し私の扶養に入りました。今後また働くつもりですが体調の問題もあり、とりあえず失業保険の手続きを進めているのですが、失業保険を受給す
るのとこのままで配偶者控除を受けるのとどちらが有利でしょうか?
妻の前年収入は350万くらい、今年退職する3月までに85万くらいの収入があり、受けられる失業保険は約55万円くらいと計算しています。
また失業保険を受給すると国民健康保険料と国民年金に加入する必要があると思います。
私はサラリーマンで年収580万くらい、子供はいません。
どなたか詳しい方アドバイスをお願いします。
税法上の扶養は26年中の収入が103万以下なら配偶者控除が適用できます。これは12月31日にならないと結果は出ませんが、退職後に勤めに出られなければ適用できますね。

尚、失業給付は収入としてカウントしませんので、いくらもらっても所得税や住民税の計算には関係ありません。税法上の扶養とは無関係です。

従って、失業給付は受けていただいても問題ありません。

しかし、社会保険の扶養(保険証、国民年金)の基準は失業給付の額も考慮します。

文章から拝見する限り、その基準はオーバーしていると思いますので、おっしゃられる通り、給付を受けている間はご自身で国保、国民年金を納付しなければなりません。

給付が終われば収入が無くなるわけなので、今後もしばらく働かない、もしくは月額108,333円(だったかな?)を越えないような仕事をするのであれば、あなた様の扶養に入れる手続きをすればよろしいかと思います。
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