失業保険の基本手当と再就職手当についてわからないことがあるので教えてください。
退職後、失業保険の申請を行い7日間の待機期間も終了し説明会にも行ってきましたが
再就職手当を過去3年間以内に受給していると再受給できないと知りました。
私は過去3年間以内に再就職手当て受給したことがあります。
自己都合で退職したので基本手当も3ヵ月後からの給付制限がついています。

再就職手当を頼りに申請したのでどうしたらよいのか・・・
ここでいくつか質問なのですが

1.就職先が決まった場合就職届を提出するようにとありますが
 提出する → この申請だと不正受給しようとしたとみなされますか?
 提出しない → 提出しないとどうなりますか?

2.認定日に行かなかったり職業紹介の時に受給資格者証を出さないと受給資格は自然に消滅するのでしょうか?

3.給付制限が解除されるまで待つつもりはないのですが万が一に備え継続させたほうが良いのでしょうか?
それとも割り切って申請の取下げを行ったほうが良いのでしょうか?

4.なにか、最善の策があれば教えてください。

よろしくお願いします。
 
説明会に行かれたのですよね。
2.については説明があったはずです。

1.提出する →窓口で「あなたの場合は、再就職手当は該当しません。」と説明してくれる。
 提出しない →「再就職手当に該当しないなら、出さなくてもいいですよ。」と言われたことがある。

2.たいていの場合は、1年間は有効。有効期限内に「自然消滅」はしない。(再就職した場合は除く)
 認定日に行かなかったり→給付制限後だと、認定日前日までの給付金がもらえない。ただそれだけ。
 受給資格者証を出さないと→「取りに帰ってください」または「明日、持ってきて」と言われる。

3.次に行くのは、給付制限後(3ヵ月後)なので、万が一に備え、何もしないほうがいいんじゃないかな。

4.「給付制限が解除されるまで待つつもりはない」→職業訓練をうけるわけにもいかないだろうから、残念ながら「ない」。

あなたの1~4の質問は、職安の相談窓口に訊いても、「変なこと」ではない。相談してみてはいかがでしょうか。
出産後の失業保険について。2月ごろに出産予定です。仕事は退職し、一年間は育児をした後、また仕事をしようと思っています。
失業保険の手当てを受けるには、出産後に離職票をハローワークに提出すればいいんですよね。失業保険手当てをもらう場合、確か夫の扶養に入れず、年金や健康保険に入らないといけないと思うのです。夫の扶養に入ってしまうのと、失業保険を使ったほうが得なのか、教えてください。(年収とかにもよるんでしょうか)
退職して離職票が届いたら、すぐにハローワークに持って行って
「申請の延長手続き」をします。
これは、今すぐには働けない事情がある場合に提出しておくものです。
そして、働ける状態になったときに、失業申請をします。

確か、離職から1年(2年だっけ?)以内とかなんとか、
支給される期間が決まってるので、
たとえば6ヵ月後に申請したとしたら、猶予期間3ヶ月を待つと
6ヶ月支給されるはずのところが、12(1年)-6+3で、3ヶ月分しか
支給されなかったり、1年を超えてから申請しても無効だったりするからです。

私は、まずは退社してからすぐに離職票を持って行き
延長申請をして、産後8週間(コレ以内は申請できません)たって
すぐ失業申請しました。
出産による退社の場合は、「やむをえない事由」に該当するので
待機期間の7日だけ」待って、すぐにカウントが始まり
次の認定日ぐらいに、一回目の支給があり
結局、仕事が見つからなかったので大変たすかりました。

元々、パート勤務で、毎月が8万程度だったので
給付金は一日2600円程度だったため、
扶養を外れずに、もらうことができました。

日額が、いくら以上なら、扶養を外れなきゃいけないってのが
あったはずなので、調べてみてください。
会社都合退職後1ヶ月で期限付き就業予定 失業保険もらえますか?
10月31日で退職予定。
次の就職試験に受かれば、12月からの予定ですが期限付き(3月31日までの嘱託職員)の就職。その後契約更新依頼があるかもしれない…とのことですが、失業保険を上手く貰える術を教えてください。
ちなみに5年4ヶ月勤務していたので、受給は180日の予定です。嘱託職員なので、多分社会保険などは払う予定。

①就職が決まったことは、いつハローワークに伝えればいいですか?
②自力で再就職を決めても(職安利用なし)でも失業保険貰えますか?(自己退職の場合は給付制限1ヶ月経過すれば職安以外でも可と書いてありましたが…)
③会社都合の退職なので給付制限は関係ない?就業手当は貰えますか?
求職者給付は支給を受ける手続きをする前に次の仕事が決まっている場合は失業状態とは見なされないので支給はされません。次の仕事が決まっている状態で手続きを行って、すでに仕事が決まっていることを告げずに支給を受けると不正となる場合がありますのでそれはやめておいた方が良いです。

正当な理由がある離職とのことですがその場合でも実際にお金が支給されるのは手続きを行ってから28日後ですし、手続きが出来るようになるまでに離職後2週間くらいかかります。ですからその状態で支給を受けることができたとしても、就業開始までの数日分であり、手続き前の求職活動なので、就職促進手当は給付されません。

次の仕事が決まっていることを告げずに手続き出来てしまった場合、支給を受けることができる期間は1年間しかないので、10月末日の離職で手続きしてしまうと来年の10月末日までしか支給を受けることができません。その後は新たに条件を満たさなければ給付を受けることが出来なくなってしまいます。
雇用保険の被保険者であった期間は被保険者ではなくなってから再び被保険者となるまでが1年以内で、求職者給付を受け取っていなければ通算できますから、10月末日の離職で手続きするよりも次の仕事が終わるときまで待った方がより良いであろうと思います。
また、採否が不明である時点で手続きしてしまうと全く受け取らなかった場合であっても、新たな受給資格を一定期間取得出来なくなる場合があります。ですので手続き自体も採否がわかるまでは待った方が良いと思います。

正しくはお住まいの地域のハローワークに電話ででも聞いてください。地域、窓口、人によって言うことが違うことが実際にあるというところなのであります。日本のお役所なのでf(^^;
妊娠の為、2013年3月に正社員を退職し、5月に旦那の扶養(公務員)に入りすぐに失業保険の手続きをしました。
10月24日に旦那の職場から、失業保険受給中は扶養に入れず国民健康保険に加入するよう連絡がありました。
翌日25日に出産しましたが、無保険の状態かどうか心配しています。
現在国民健康保険の手続き中ですが、最短で29日のようです。
出産費用も200万ぐらい?とも聞き不安です。失業保険は2回受給しています。
この場合、失業保険の返金もしくは国民健康保険の追加金で補う事が可能なんでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
基本手当の支給対象期間の初日(給付制限期間満了日の翌日)にさかのぼって、公務員共済の被扶養者(と年金の第3号被保険者)の資格を失っています。

その日にさかのぼって国民健康保険に加入したことになります。
当然、さかのぼって保険料/税を納付することになります。


出産前に、共済組合から家族出産育児一時金を受けるように事前申請していても、それは無効になります。

国民健康保険に医療費を負担してもらえたり出産育児一時金を支給してもらえるかどうかは、国保(市町村)の判断です。
加入手続きが期限に遅れた理由が正当なものではないと判断されれば、支給はされないことになります。
関連する情報

一覧

ホーム