失業保険が終了します。次の仕事が決まらなかったので、次の仕事に就くまでは、旦那の扶養に入りたいと思っています。入ることは出来ますか?
失業保険は90日なので、残り15日です。
12月中にはなくなりますが、認定日は1月です。
扶養に入る手続きは、
1月の認定日以降になる事は分かっています。

①扶養に入る日付は、1月の認定日ですか?
それとも、給付が終了した12月■■日となりますか?

②もし、給付満了日12月■■日が扶養の開始日と
なった場合、国民年金(12月分)を払ってしまってるのですが、
戻ってくる可能性はありますか??

質問の内容が分からなければ、補足しますので、
ご存知の方、詳しい方がいましたら教えてください☆
宜しくお願いします!!
少し分かりづらいですが・・分かってきました、給付日数を消化した、残り15日の翌日です、その日から扶養になれます、認定日ではありませんよ。
国保、年金は加入してた月まで払います。
個別延長は特定理由離職者が対象ですので、自己都合なら関係ありません。
うつ病になり、前職を昨年7月に退職したあと、雇用保険延長申請をし、新しい会社に就職が決まり、延長申請を解除しないまま働いていましたが、3カ月の試用期間で退職したさい、失業保険はもらえ
ないのでしょうか。今まで失業保険はもらったことがありません。
たぶん、大丈夫だと思います。

受給期間延長手続きは受給申請をしたわけではないので、延長を終了していないのであれば、受給申請もしていないということになりますし、前職の退職が昨年7月で、今すでに試用期間中であっても雇用保険に加入してさえいれば、前職での被験者期間が通算できますから、受給資格はあると思います。

ただし、前回は病気で就労できない状態だったので、給付制限期間は免除されていたはずですが、今回は正当な理由のない自己都合により退職したことになると思いますので、給付制限期間が付いてしまいます。

余談ですが、鬱病でまだ通院中であるのなら、自立支援医療(精神通院医療)と精神障害者保健福祉手帳の申請が可能です。市区町村の福祉課あたりに問い合わせてください最低でも精神科、心療内科の医療費が浮きます。
有給と失業保険について質問です。
長文です。
現在派遣勤務で、約2年9ヶ月になります。今年の10月?12月まで時短勤務となっており、一日5時間労働となっております。(それまでは通常の8時間
勤務でした)
この度、派遣先の雇用期間切れの為、12月末で退職になります。
派遣先から直接雇用の話がありましたが、時短勤務が出来なくなるとのことで、条件に合わず退職を決めました。

有給について
現在の有給残日数は15日とのことですが、この場合、一日あたりの設定時間は今までのフルタイム勤務の時間帯なのか、現在の時短なのかどちらになるのでしょうか?

失業保険について
直接雇用の話がありながら条件に合わず(来年から扶養に入る予定でしたので、フルタイム勤務不可)退職をした場合は自己都合でしょうか?
派遣元には自己都合と言われてしまったのですが、どうも納得がいきません。
同じような状況で退職するスタッフの派遣先は会社都合になるかもしれないそうです。
派遣会社によって違うことなんてあるのでしょうか?

長文お読みいただきありがとうございます。回答よろしくお願いいたします。
有休については、時短勤務部分を半休扱いとして計算していくのか、フルタイムで計算するのか不明なので派遣会社に確認するしかないと思います。

失業保険については、契約満了日までに次の仕事を紹介して就業に至らない限りは「満了日までに紹介出来なかった」という理由の会社都合になります。最終的にはハローワークの判断になるかと思いますが質問された時にきちんと回答できれば問題ないです。もちろん次を紹介されたがなんとなくという理由で断ったというのは認められませんが。

実際私がOAインストラクション業務なのに営業もやれと言われて断り助成金の絡みから直接雇用の話がありましたが直接雇用になったら一方的に営業やらされるだろうし、そもそも直接雇用を望んでいないので断ったのですが、満了日までに次の紹介がなかったので会社都合になりました。

ただ当初営業担当者が勉強不足なのか、直接雇用を断ったのだから自己都合だ!と言って来ましたが、満了日までに紹介出来なかったら~と説明したら納得し会社都合になりました。
扶養家族と税金の関係について教えてください。

私は夫と2人暮らしです。今年の6月に会社を辞めました。(正社員でした。)
今は、失業保険を貰ってます。夫の扶養家族になろうと思ったのですが、
職安からお金を一定以上の貰っていると 夫の会社の健康保険組合は入れてもらえない
とのことで、今は自分で国民年金と国民健康保険を支払っています。
職安からのお金は今年の10月で終了します。

ここで、聞きたいのですが、10月からすぐに扶養家族に入れるのでしょうか?

会社からの収入は6月までに108万円。
職安からは50万円ぐらい入る予定です。

扶養家族の範囲内というのは130万円までときいたことがあったのですが、
この場合は、年明けから、夫の扶養家族にしてもらった方がよいのでしょうか??
「扶養家族」という言葉は俗語です。そのような制度は存在しません。
税金の「控除対象配偶者」「扶養親族」、健康保険の「被扶養者」、国民年金の「第3号被保険者」という違う制度をごっちゃにした言葉です。

違う制度ですから、基準も制度の趣旨も別です。
だから、ご質問は、そもそも「税金」の話ではないのです。


〉ここで、聞きたいのですが、10月からすぐに扶養家族に入れるのでしょうか?
他に収入がなければ、基本手当の支給対象の期間の最終日の翌日付で被扶養者・第3号被保険者の資格を得ます。

※まれに、健保組合によっては「1月以降の総収入による」という基準のところがありますが。

被扶養者・第3号被保険者の基準でいう「130万円」は、「現時点の継続的な収入が今後12月間続くと仮定した場合の金額」だと思ってください。
だから、基本手当の金額が一定額以上だと、「年収換算130万円以上の収入がある」という扱いで、その支給対象になっている間、被扶養者・第3号被保険者の資格がないということになるのです。

なお、税金の「控除対象配偶者」は、1年間の収入によります。
今年、ご主人は、あなたを「控除対象配偶者」にできません。
今月で仕事を退職して失業保険をもらいながら仕事を探そうと思ってるのですが、その間は(①今まで加入していた社会保険の任意継続②親の扶養に入る③国民保険)どの保険に入ったほうがベストなのでしょうか?
待機期間中は親の健保の被扶養者となるのが一番いいでしょう。
ただし基本手当(失業給付)の受給が始まったら被扶養者から抜け、
自分で国民健康保険に加入することが絶対条件となります。

※給付日額が3611円を超えると健康保険の被扶養者にはなれません。
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