失業保険の受給条件及び方法について質問です。
この3月末会社事情で離職します。一人で生計を立てていく事が難しくなるため、
紆余曲折の結果これを機にこれまでお付き合いのあった方と結婚することとなり
急に人生の方向を転換する事態となりました。退職後一週間のうちに引っ越し入籍予定です。
結婚後も仕事を続ける意志は有り、求職中失業保険の一日も早い給付を
希望しています。ただ結婚、入籍、住所変更等が給付条件にどう影響するかがわかりません。
またこの場合の手続きの場所ですが退職後即現住所近辺のハローワークで行うべきか
入籍後に引っ越し先の住所で手続きすべきかわかりません。
アドヴァイスを宜しくお願いします。
一週間で引っ越すなら、新居近くのハローワークでいいと思います。離職票も新居に早急に送ってもらうようにお願いしておけばいいと思います。

会社都合だし、待機なしでいけるでしょう。

私は自己都合退職しましたが、「結婚のための遠方への引越し」で待機なしでもらえました。できれば入籍は早いほうがよい、とか言われましたが・・引っ越した理由を証明するため??分かりませんが、少なくともマイナス要因ではなかったし、とにかく待機なしでした。もちろん求職しててのはなしですが。
失業保険の手続きについて教えてください。11月15日付で自己都合で退職し、会社から離職票ももらっています。就職活動は行っており、長期で思うものがなかなか見つからないので短期の仕事に就いております。
具体的には
11月20日から12月5日まで短期派遣
それ以降、断続的に単発アルバイトをしつつ就職活動中です。
長期のお仕事をさがしていますが、決まりかけては
「派遣先の都合で話がなくなりました」といわれたのが4件もあります。
(派遣元はいずれも違います)
そのたびに神経的にまいっております。。
不安定な状態が続いていますので
3ヶ月の給付制限期間のことも考え、はやめに手続きに行きたいとは思うのですが
待機期間として失業状態が1週間あることが必要だと聞いたことがあります。
ハローワークに手続きにいくために、1週間失業状態をつくらなくてはいけないのでしょうか??
手続きをしてから7日間の待機期間中(完全失業状態期間)です。

【補足】
手続きをしてからの土日の就労は、休まないと無理です、手続きから7日間は完全な失業状態が必要です。

待機期間後は認定日毎に失業認定申告書に働いた事をキチンと申告すれば、その日数分は基本手当の支給はされませんが、不支給の日数分は後に繰り越されます。

※働いた日の申告はキチンとしないと、もし発覚した場合には最大3倍返しのペナルティがあるので注意してください。
40代の男性です。
今年の8月に会社の都合で退職し失業保険の給付をしてもらっています。
1度10月頃の認定日を忘れてしていました。
その月は不認定になりその後、今年の12月の職業訓練校の審査を通過したのですがその訓練は3ヶ月かかります。
ちょうど失業給付終了時期と重なります。
1度不認定があっても失業給付の延長はできるものでしょうか。

皆様のお知恵をいただきたくよろしくお願いします。

それまでの就職活動で約100社位不採用になり心が折れてます。
認定日に行かなくて不認定になった期間は繰り越されます。
その後、ハローワークに次の認定日の確認に行きましたか?
認定日の設定を受けないと、いつまで経っても認定日は来ませんよ(手当の受給が出来ません)

>今年の12月の職業訓練校の審査を通過したのですがその訓練は3ヶ月かかります。
ちょうど失業給付終了時期と重なります・・・

これは、12月から通っているのですか?
それとも訓練開始(入校)が3ヶ月先って事?
3ヶ月先で、入校時に雇用保険受給期間が終了していれば、雇用保険基本手当の支給はありません。

詳しくはハローワークで聞いてみる事です。

【補足】
不認定から最寄りのハローワークで手続きされたなら次回認定日の指定があったでしょ?
その認定日にも行っていないのですか?
雇用保険受給資格証の所定給付日数と裏面の残支給日数は何日になっていますか?
それにより、いつまで受給可能かどうか判断も出来るのですが、情報が書かれていないために回答出来ません。

職業訓練に関しては1月の入所時に雇用保険手当所定給付日数(総支給日数)の2/3以上の支給残日数があれば、訓練終了までの期間は雇用保険基本手当・通所手当(500円)・交通費の支給がされます。
15年勤務していましたが退職しました。

失業保険が受給できるならうけたいです。受給までのざっとした流れを教えてください。必要なものなども。


お金はどのくらいもらえますか。
退職は自己都合による退職でしょうか?
自己都合と解雇等による会社都合とでは、給付日数・給付開始時期等に違いがあります。

まずは共通事項から。
申請に必要な書類等は、離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cm)、本人確認の出来る顔写真付きの公的証明証(運転免許証等)、印鑑、本人名義の預金通帳、以上が必要です。

書類等が揃えば、お住まいの地域を管轄するハローワークで受給申請を行います(管轄外のハローワークでは申請が出来ませんのでご注意を)
申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日と言う流れになります。
ここで、自己都合退職の場合には待期後に3ヶ月間の給付制限期間が付きます。
会社都合の場合は、申請から約1ヶ月後の初回認定日に待期の翌日から認定日前日までの基本手当の支給決定がされ、認定日から5営業日以内に振込されます、以降は基本的に28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額が支給されます。

自己都合の場合は、給付制限期間満了後の認定日から支給となりますので、申請から3ヶ月半~4ヶ月かかる事になります。

支給される額は、基本手当日額を言う日額で認定日間の日数分が支給されます。
基本手当日額は、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求め、計算式にて基本手当日額が決まります。
それまでの給料の45%~80%、給料が低ければ80%に近く、給料が多ければ45%に近づく、或いはそれ以下になる場合もあります(基本手当日額の上限があります)

15年間雇用保険被保険者期間あるとして、自己都合の場合は、給付日数が120日、会社都合の場合は年齢によりますが180日~270日です。
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