失業保険についての質問です。今年5月31日付けで自己都合で退社しました。先日ハローワークに行き、受給手続きをし、説明会も受けました。
7月1日に1回目の認定日なんですが、この認定日直後にお金は入るのでしょうか?よく自己都合の退社の場合は受給手続きから3ヶ月間お金は入らないと聞くんですが、どうなんでしょうか?詳しい方教えて下さい!
通常「自己都合退職」の場合「待機7日」「給付制限3ヶ月」を要します。従って4ヶ月目からの支給となります。
被扶養者控除、配偶者控除、について
3月からハローワークに通っており、給付制限期間含め、9月まで失業保険を受給する予定です。

ただ経済的もきついので週20時間以内でバイトをすることになりました。
ハローワークに通う間は個人で健康保険、年金を支払うことになるため毎月35000円くらいの支出を考えていましてが、友人に聞いたところハローワークにいく間も扶養に入れるとのこと。主人の会社にも確認したところ大丈夫とのことです。

おそらく給付制限中だけ扶養に入り、受給中は抜けないといけないと思います。その後正社員採用があれば扶養は関係ないと思いますが、
出入りするタイミングはいつ会社申告すればいいのでしょうか。

また、扶養内控除の期間というのはあくまで扶養に入った期間を対象としているのでしょうか。
それとも1月から12月ですか?
2月退職のためその間の給料、失業保険、アルバイトの給料含めると103万はおろか、141万を超えます。
個人で健康保険、年金を払っていた期間が1月から12月にある場合はその分を抜かしていいのでしょうか。

また、健康保険を扶養から抜けるということは年金もその期間個人で払うというセットと考えていいのでしょうか。

無知でお恥ずかしいですが、どなかご回答よろしくお願いします。
雇用保険を受ける場合は、ご主人の会社に「雇用保険受給資格者証」を提示し、被扶養者から脱ける日付などを判断していただきます。
給付制限中は被扶養者になれることの方が多いですが、受給が開始されますと日額3611円を超える場合は被扶養者から外れることになります。
既に雇用保険受給資格者証はお手元にあるでしょうから、ご主人の会社に提示して指示を仰いで下さい。

>扶養内控除の期間というのはあくまで扶養に入った期間を対象としているのでしょうか。
それとも1月から12月ですか?

扶養内控除とは扶養控除のことでしょうか。
税法上の扶養親族(質問者さんの場合は控除対象配偶者)は1月1日~12月31日までの所得が38万円以下であることが条件です。
給与のみであれば、65万円の給与所得控除があるので、38+65=103万円以下、ということになります。
給与所得とは、給与から給与所得控除を引いた額なので、健康保険などの社会保険料控除や生命保険などの生命保険料控除を引く前の金額です。

>健康保険を扶養から抜けるということは年金もその期間個人で払うというセットと考えていいのでしょうか。

健康保険の被扶養者から外れますと国民年金第三号被保険者でもなくなりますから、外れた機関は国民年金第一号被保険者となり納付する必要があります。
失業保険の認定日を勘違いしていました。
※早急に回答していただけたら嬉しいです。
現在、失業保険をもらって生活しているのですが、毎月第一金曜日が認定日だったため(本当は30日だったみたいで・・・)今回もそうだと思い込んでしまい認定日にハローワークに行きませんでした。

今私は、幸運にも特別個別手当で給付日数を延長していただいています。(残り19日で、今回の認定日で満了でした。)

みなさまの質問でも認定日にハローワークに行かなかったが、どうすればいいですか??等の質問があり、答えを拝見させていただいたら
・認定日にいけなかった場合(忘れていたなどで)でも認定日の近日中にハローワークに相談をしにいけば1か月ずらして給付していただける。
と書いていたのですが、2009年の事ではなく、私は特別個別手当期間なのでそれが適用されるか不安でしかたありません。

生活があるので、残りの失業保険をどうしてもいただきたいのですが、特別な理由(通院など)がなく認定日に行かない場合、失業保険の給付はできない!としおりに書かれています。
私事の理由で恐縮ですが、そのお金を頂かないと生活ができないので、なんとか頂く方法はないでしょうか??
皆様の知恵をお貸しください。
お願いいたします。
月曜日の朝一番で窓口に行かれて、ご相談されるしかないですね。

基本的には規則は規則ですから、規則で決まった対応をされる場合が多いです。
しかしこのケースですと最終日であること、また悪意のあるものではないことから、運が良ければ担当者が日付を前倒しにして処理してくれるかもしれません。
そのような対応があったことは、以前どこかのブログで読んだ記憶があります。

どちらにしてもウッカリミスとはいえ、ご自分に責があるわけですから、誠心誠意お詫びしてご相談されるのがベストだと思いますよ。
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