失業保険・臨時職員の場合について質問です。この度、臨時職員で採用されましたが、臨時職員契約満了後は会社都合となり失業保険を貰えるのでしょうか。
前職は自己都合で退職し、3カ月の制限あります。
地方自治体の臨時職員の雇用期間は6月15日~9月30日まで。7時間×週5日勤務。
雇用保険と厚生年金は入るようです。

離職年月日→3月20日
求職申込年月日→4月21日
受給期間満了日→平成24年3月20日
受給日数→90日
次回認定日→8月11日

質問です↓

①1年未満の雇用の為、就業手当が頂けるかと思いますが、9月30日までの雇用となると受給日数の90日間を過ぎてしまう為、その後は失業手当が貰えないですよね?
②臨時職員の雇用期間が終了する場合、会社都合の退職となるのですぐに失業保険(臨時職員分の)が貰えると聞いたのですがどうなんでしょうか。

ハローワークからのしおりを読んでもよく分からなかったので質問しました・・
①就業手当を受給すれば 受給した日数分の所定給付日数が消化される。9/30に再離職する時には所定給付日数が残っていないので もう今回分の失業給付は受けられないことになる。

②臨時任用で雇用保険に加入する公務員職の場合は 当初の契約段階で「以降の更新なし」と規定されていることが多いから、おそらく9/30に再離職する時の離職理由は事業主都合にならないと思う。また、仮に「更新することもあり」と規定されていたのに更新されなかった場合でも この間の被保険者期間は3ヶ月半しかないから これだけでは失業給付の受給資格が得られない。

一度でも労働契約が更新されて被保険者期間が6ヶ月以上になってから事業主都合で離職すれば受給資格が得られて 特定理由離職者として給付制限なしに失業給付が受けられるだろうけどね。

【補足】
9/30で契約満了で終了したとしても「雇用契約書に“以降の更新なし”と明記」されていなければ 離職票の離職理由は事業主都合になると思われる(ハロワが判断することなので断言はできないが)

しかし 前述のとおり、9/30で終わってしまえばこの間の被保険者期間は3ヶ月半にしかならず離職理由が何であってもこれだけでは新たな失業給付の受給資格は得られない。受給資格を得るには「6ヶ月以上の被保険者期間」が最低限の条件なので まずは一度でも契約が更新されて引き続き勤務させてもらえるよう頑張りましょう。

一度でも契約が更新されて被保険者期間が6ヶ月以上に達すれば事業主都合(離職理由:2A)、正当な理由のある自己都合(離職理由:3D)による離職なら受給資格が得られて しかも給付制限が付かない。さらに被保険者期間が12ヶ月以上3年未満なら 労働者側から契約更新を希望しない申し出を行なっての契約期間満了の場合(離職理由:2D)でも給付制限なく失業給付が受けられる。

なお、残念ながら契約更新がされなかったとしても 離職後1年以内に仕事に就いて雇用保険に再加入できれば今回の3ヶ月半の被保険者期間は以降の被保険者期間と通算されるから、全く無駄になるわけではない。
次に派遣で働こうと思っています。失業保険について質問です。
今の仕事を3月に辞めて4月から派遣で6ヶ月働くことになりました。離職票を提出したほうが特なのか考えています。
次に派遣で働こうと思っています。失業保険について質問です。

4年努めた会社を3月に辞めて4月から派遣で働くことになりました。
3月退職時に離職票を提出したほうが特なのか考えています。
4月からの派遣期間がはっきりと決まってなく3ヶ月か6ヶ月か迷っています。
3ヶ月だと雇用保険の加入がなく、6ヶ月だと加入できるそうです。働く期間はどちらでもかまいません。

もし、6ヶ月派遣で雇用保険加入の場合、前職分に6ヶ月の派遣分の雇用保険を足して失業保険を申請できるものなのでしょうか?

離職票の有効期限が2年あると聞きました。派遣終了後に前職分を申請しても失業保険ってもらえますか?

もしかしたら派遣終了後にそこに正社員になれるかもしれません。そうなった場合は離職票はどうなるんでしょうか?ハローワークに申請できませんよね?失業保険はもらえないってことになるんでしょうか?

グダグダすいません・・・。
よろしくお願いします。
雇用保険は失業状態でなければ受給は出来ません。
3月に辞めて4月に就職(派遣とか正規とか非正規とか関係ありません)であれば受給は出来ません。
すぐに働くのであれば申請する必要性がありません、何もしなくてもそれまでの被保険者期間は雇用保険を受給するまで通算されます。

また、雇用保険は前職分とかではなく離職前6ヶ月間の賃金合計が手当の計算の基礎になります。
離職理由や被保険者期間・年齢により、基本手当の支給日数が変わります。(90日~最大330日)

次の就職先で雇用保険被保険者期間が1年以上経過すれば、前職の離職票は用無しになります。
『自己都合』『会社都合』どっちですか?契約社員として10年間働いてました。4月が契約更新時で、先日契約更新をしないことをつげられました。この場合は『自己都合』『会社都合』のどっちですか???
契約社員として販売の仕事を10年間続けてきました。
契約更新は1年ごとで、4月は契約更新の時期でした。
先日会社より『4月10日以降の契約を更新できません』と伝えられました。

この日の2週間ぐらい前に担当の課長と面談があり(初めてのことです)
大阪→三重に転勤できないか?
シフトに不満はないか?
このままの個人売上だと赤字になるので、契約も難しいかも。
売上が欲しいので頑張ってくださいと。
契約できない理由としては『個人売上が低いので』とのことでした。

面談時に契約が難しいかもとは言われてましたが
いつまでにこれぐらい売らないと契約しませんとか
明確な条件提示はでませんでした。

今まで一度も個人売上について指摘されたこともなかったのですが
最近人員が一人増えました。
閉店店舗から一人入ってきて、人員削減も理由のひとつだと思います。
会社は言わないですが。

失業保険にかかわりますので、回答宜しくお願いいたします。
「自己都合」「会社都合」ではなく、
「労働契約期間満了による離職」という欄があるので、それに当てはまると思います。
それであれば、待機期間1週間後、手当支給になると思います。

言葉が少なくてすみませんでした。

退職すると『雇用保険被保険者離職証明書』いわゆる「離職票」が発行されます。
これがないと、失業給付の手続きができません。
三枚複写のA3用紙の左側の賃金支払状況という欄に、毎月の給与額等が記入され(これを元に失業手当の日額が決まる)、
右側に《離職理由欄》というものがあります。

①事業所の倒産等によるもの
②定年、労働契約期間満了等によるもの
③事業主からの働きかけによるもの(いわゆる会社都合)
④労働者の判断によるもの(いわゆる自己都合)

質問者様は①と④には当てはまりません。
③は、重責解雇やリストラ時に使用するので、当てはまりそうですが通常の会社はやりたがりません。

残る③ですが、私の会社でも半年契約のバイトさんがいます。
会社ではバイトさんでも雇用保険をかけますので、長く働いた方は辞めたら失業保険がもらえます。
私の会社では、このケースでは契約期間満了です。

(1回の契約期間○ヶ月、通算契約期間○ヶ月、契約更新回数○回)
(事業主・労働者の意思により契約更新せず)

という欄があるので、上司に 「離職票は自己都合ではなく、契約満了にしてもらえるんですよね?
私もすぐ仕事が見つかるかわからないし・・・」などとやんわり言ってみましょう。
契約満了にする分には、会社は別に痛くもカユくもないので。
言わなければ会社は都合よく「自己都合」にするかもしれませんが、一度遠回しに言っておくことで、
そういう選択肢がある事を知っているとアピールする事になると思います。

仮に、手元に届いた時に(退職後、大体一週間程で会社から郵送で送られてきます)、言ったにも関わらず
「自己都合」にされていた場合は、ハローワーク窓口で状況を話して、会社から訂正してもらって下さい。
少し手間はかかりますが、用紙にも「異議がなければ署名してください」という欄があるし、
ハローワークでも最初の面談で軽く状況を聞かれます。

色々書きましたが、万が一の時は「契約社員」という事を証明できる書類があれば一番いいです。
更新ごとに契約書は交わしていましたか?更新ごとに交わしていなければ、一番最初、入社時の雇用契約書や
何か契約社員であることがわかる物(社員名簿に契約社員と書かれてるとか)。
退職の日までに、そういう物を探しておいた方がいいです。
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