失業保険の給付について

1月31日付けで2年半勤めた会社を退職しました。
予定では少し休んでから仕事探しながら失業保険の手続きをして
就職先が見つからなかった時のために、そのお金でやりくしていく予定でした
しかし、その矢先の妊娠発覚!
子供は順調であることを願って産む予定でいます

ただ、相手の収入もこの景気ということもあり生活はいっぱいいっぱい

ということで相手と話合った内容で以下のことが
可能かどうか、アドバイス願います。

・相手の扶養はいるのは、失業保険(3ヶ月分→受け取れるのは3ヶ月後ですが)を
もらい終わってから(今からいうと6ヶ月後からということですね)
・それまでは国民年金・国民健康保険等は自分で支払う
・いざというときの為に就職活動は継続します

このような生活送っている方いますか?
また可能なのでしょうか
扶養は相手が加入している健康保険によっては受給期間中も
はいれるとしているところのありますから、とりあえずだめもとで
被扶養者規定を確かめてください、
受給中は入れないとしている場合はご指摘のとおり
国民年金・国民健康保の加入者です

※このような生活送っている方はいますよ、可能なのです
専業主婦の確定申告について教えてください。

私は、今年の2月まで正社員として働いていました。
その後結婚の為、退職しました。
働いていた1月・2月の給料は合計で52万円です。(総支給額で)
その後別の会社で短期ですがバイトをし、5万円程度給料がありました。
今は、失業保険を受給しています。

それから現在は、夫の扶養に入っています。
このような場合は、私は確定申告必要ですか?
年末調整などは、どうなるのでしょうか?

それと、住宅ローンは、私の名義で組んでいます。
先日、銀行から『住宅ローン年末残高等証明書』が送られてきました。
中には、『住宅借入金等特別控除制度』を受ける為に必要な書類です。
と、書かれています。

どうしたら良いのか全く分からないので教えてください。
あなたは確定申告が必要です。しなくても構いませんが、確定申告すれば納めた税金は全額戻ってきます。住宅ローン控除はあなたの収入では必要ないので、『住宅ローン年末残高等証明書』は使いません。
扶養についての質問です。
無知なのでわかりづらい文章だったらすみませんm(_ _)m

7月31日まで、派遣社員で働いていました。
月のお給料は総支給で14万円くらいです。

12月に籍を入れる
為、扶養に入ろうと考えています。

お仕事を事情があって3月頃から探し始めたいと思い、本日ハローワークにいき、失業保険の手続きをしにいきました。

しかし、日に換算すると4000円くらいになるためその間は扶養から抜けて下さいと言われるかもしれませんと言われました。

健康保険は前の会社のものを任意継続して使っています。

ここで質問なのですが、
旦那の扶養に入って、パートをするのが良いのか
もしくはその期間は旦那の扶養からはずれ、失業保険をもらいながら仕事を探した方がいいのか

どちらが賢いのかわかりません(T_T)
ちなみに旦那の会社はとても福利厚生がちゃんとしているので、手当ては手厚いと思います。


それから、今までの収入で換算すると112万ほどなのですが、12月に扶養に入ったら年末調整は旦那の会社から何か手当てがでたりするのか。年末調整は扶養家族が103万以内ならなにかもらえるとか聞いたことがあるのですが‥


よくわからなくて頭が混乱しています(>.<)


本当に無知でわかりづらい文章で申し訳ございませんが、どなかた回答お願いしますm(_ _)m
【税金の扶養(配偶者控除)】
配偶者の1/1~12/31の合計所得が38万円(収入が給与収入のみなら1/1~12/31に実際に支払われた給与が103万円)以下であることが条件です。
雇用保険の基本手当 いわゆる失業保険 は非課税なので、合計所得38万円の中には入りません。
今年の給与収入が112万円程度とのことなので、婚姻届を年内に出しても、貴方は御主人になる人の税金の扶養にはなりません。
なお、控除が無くなる→課税所得が増える→税金が増える→手取りの逆転現象が起きる、これを防ぐために、配偶者特別控除というものがあります。
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得が38万円超76万円未満(給与収入103万円超141万円未満)であることが条件です。
貴方は配偶者特別控除の対象にはなります。

【社会保険の扶養(健康保険被扶養者&国民年金第3号被保険者)】
失業保険のお金等、税金の扶養では計算外になるお金も計算に入ります。
130万円未満÷12ヶ月=月108,333.33‥円未満 108,333円以下
130万円未満÷360日=3,611.11‥円未満 3,611以下(365ではなく360で割ります)
失業保険の日額が、3,612円以上なら社保扶養になれないし、3,611円以下な社保扶養になれます。
貴方は4,000円程度とのことなので、社保扶養になれません。
ハロワの職員さんは、税扶養のことではなく、社保扶養のことを言っていたのだと思います。
ちなみに、健保任意継続は 社保扶養になる という理由では資格喪失できません。
①他の社保(共済)の被保険者になった。
②後期高齢者になった。
③亡くなった。
④期日までに保険料を払わなかった。
⑤①~④のいずれかにも当てはまらないまま2年が過ぎた。
資格喪失できるのは、上記①~⑤のいずれかに当てはまる場合ですので、確認してください。
グレーゾーン的なことを勧める意図はありませんが、社保扶養になるから健保任意継続を止めたいという人は、上記④を意図的に行って、資格喪失しているようです。
貴方の場合、任意継続を④の手段で資格喪失しても、失業保険の金額が4,000円程度とのことなので、社保扶養にはなれません。
任意継続でもない社保扶養でもないとなると、国保になります。
任意継続と国保はどちらが安いかは自治体や個人等により異なりますので、前年の所得の分かるものや直近の給与明細等を持参して自治体窓口で相談なさることをお勧めします。
また、健保組合により社保扶養の規定は異なりますので、健保組合にも確認なさることをお勧めします(失業保険受給期間は社保扶養になれないけど待期期間や給付制限期間はなれるところがあります)。
退職後の確定申告について教えてください。
19年の6月に退職し、再就職はしていません。夫の扶養にいまはいっています。
確定申告はどうしたらいいのでしょうか?
退職後は失業保険をもらっていました。
再就職はしていません。
退職金の源泉徴収票には税額が0円になっています。

今手元には厳選徴収票は退職金のものしかありません。


私が用意しなくてはならないもの

しなくてはいけないけど

なんでもいいので教えてください
〉夫の扶養にいまはいっています。
健保の“扶養”と、税金の“扶養”は別のことです。
税金では、「質問者が夫の扶養に入る」という制度はありません。
ご主人にとってあなたが「控除対象配偶者」かどうかは、ご主人の税額計算に関係することで、あなた自身にはまったく関係ないのです。
※「私は夫の“扶養”だから、私には税金がかからない」とか、「――私の収入にかかる税は夫が払う」ということはありません。

〉確定申告はどうしたらいいのでしょうか?
……通常通りしてください、としかいいようがないんですけど?

〉今手元には厳選徴収票は退職金のものしかありません。
給与所得の源泉徴収票が必須です。もらってください。

〉私が用意しなくてはならないもの
ハンコと、国民年金の控除証明書と、毎年の年末調整のときに出していた保険料の控除証明書と、還付金を振り込んでもらう口座が分かるものです。
※振り込みの代わりに、為替のようなものを送ってもらい、郵便局で受けることもできますが。

国税庁のサイトに手引きがあるんだから見たら?

申告書の作成コーナーもありますよ。
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