失業保険について教えてください
正社員、パート関係なく雇用保険を払っていれば働いた日数、年数に関係なく失業保険って降りるものなのでしょうか?
金額ってどのように決められるのでしょうか?
正社員で1年働いてその後パートに切り替わっても失業保険って降りますか?
正社員、パート関係なく雇用保険を払っていれば働いた日数、年数に関係なく失業保険って降りるものなのでしょうか?
金額ってどのように決められるのでしょうか?
正社員で1年働いてその後パートに切り替わっても失業保険って降りますか?
まず雇用保険の金額ですが、計算式は下記の通りです。
基本手当日額=(-3×w×w+70910×w)/71200
w=賃金平均日額=過去6ヶ月の税込み賃金(賞与除く)÷180日
正社員で1年働いてその後パートに切り替わっても失業保険って降りますか?
正社員でもパートでも雇用保険に加入なら差別はありませんので受給できます。
受給日数は最低90日あってそのほか退職理由や雇用保険の期間によって違ってきます。
ちなみに、会社都合退職の場合は過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要で、自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の期間が必要です。
基本手当日額=(-3×w×w+70910×w)/71200
w=賃金平均日額=過去6ヶ月の税込み賃金(賞与除く)÷180日
正社員で1年働いてその後パートに切り替わっても失業保険って降りますか?
正社員でもパートでも雇用保険に加入なら差別はありませんので受給できます。
受給日数は最低90日あってそのほか退職理由や雇用保険の期間によって違ってきます。
ちなみに、会社都合退職の場合は過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要で、自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の期間が必要です。
失業保険を貰っている30才男性です。
今度、県外へ引越しの予定があるのですが
職安に住所変更申請をしない場合、
不都合や罰則はあるのでしょうか?
引越し前の地域には何かと用事があるので
認定日や求職で職安に行くのには個人的に
困ることはないのです。
今度、県外へ引越しの予定があるのですが
職安に住所変更申請をしない場合、
不都合や罰則はあるのでしょうか?
引越し前の地域には何かと用事があるので
認定日や求職で職安に行くのには個人的に
困ることはないのです。
不都合といわれれば、失業の申請は「住所地管轄の職安」となりますので、引越し前の職安で手続きを最後まですることになります。もし、認定日にあわせて戻れるのであれば、実質不都合はないでしょう。罰則もないですが、原則は「住所変更後は速やかに届け出ること」です。
妻が今勤めている会社を自己都合退職します。三ヵ月後から失業保険はもらえますか?退職後に私の扶養に入れても失業保険はもらえますか?
逆です。
基本手当日額3,611円を超える失業給付を受給中は、年収130万円以上とみなされるため、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者と認定されないのです。
奥様が退職する際には会社に「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、あなたの会社に年金手帳と一緒に提出して「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届」の手続きをしてもらいます。
奥様がハローワークに求職の申し込みに行ってから待機期間7日、給付制限3ヶ月、その後の基本手当受給になります。
給付制限が明けたら被扶養者分の健康保険証をあなたの会社に返却し、「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらいます。
奥様は、「健康保険資格喪失証明書」と年金手帳を市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金に加入します。
基本手当の受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものをあなたの会社に提出して、再度「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届」の手続きをしてもらいます。
あなたの加入している健康保険が全国健康保険協会でなく、○○健康保険組合の場合。
組合によっては雇用保険の失業給付を申請しただけで、受給が終わるまでは給付制限中も被扶養者として認定しない場合があります。
会社の社会保険担当部署に確認して下さい。
基本手当日額3,611円を超える失業給付を受給中は、年収130万円以上とみなされるため、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者と認定されないのです。
奥様が退職する際には会社に「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、あなたの会社に年金手帳と一緒に提出して「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届」の手続きをしてもらいます。
奥様がハローワークに求職の申し込みに行ってから待機期間7日、給付制限3ヶ月、その後の基本手当受給になります。
給付制限が明けたら被扶養者分の健康保険証をあなたの会社に返却し、「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらいます。
奥様は、「健康保険資格喪失証明書」と年金手帳を市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金に加入します。
基本手当の受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものをあなたの会社に提出して、再度「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届」の手続きをしてもらいます。
あなたの加入している健康保険が全国健康保険協会でなく、○○健康保険組合の場合。
組合によっては雇用保険の失業給付を申請しただけで、受給が終わるまでは給付制限中も被扶養者として認定しない場合があります。
会社の社会保険担当部署に確認して下さい。
失業保険の給付再開について
教えてください。
3月末に会社都合で退職し
4月26日に失業給付手続きをし
90日の給付が始まりました。
しかし1回目の認定日前に
自分で探した仕事が決ま
り
入社日前日にハロワにて申告しまし再就職手当について話を伺いました。その際に申告前日までの12日分の給付をしていただいています。
しかしながら入社後4日で双方の条件の相違から退社することになりました。認定日は3-水、残り78日残っています。
再就職した会社に明日退社証明を貰いに行く予定なのですが、支給対象の残について、どのような運びになりますか?
次の給付まで、1ヶ月ほど待たないといけないのでしょうか。
教えてください。
3月末に会社都合で退職し
4月26日に失業給付手続きをし
90日の給付が始まりました。
しかし1回目の認定日前に
自分で探した仕事が決ま
り
入社日前日にハロワにて申告しまし再就職手当について話を伺いました。その際に申告前日までの12日分の給付をしていただいています。
しかしながら入社後4日で双方の条件の相違から退社することになりました。認定日は3-水、残り78日残っています。
再就職した会社に明日退社証明を貰いに行く予定なのですが、支給対象の残について、どのような運びになりますか?
次の給付まで、1ヶ月ほど待たないといけないのでしょうか。
再就職手当をもらっていないなら待たずに給付してもらえますよ。
退職証明をもらったらすぐ手続きにどうぞ。
再度認定日変更になる手続きなどがあります。
★★補足
次の認定日が1週間後か4週間後かは分かりませんが、退職証明書を持参した日からまた1日カウントになりますのでたとえば1週間後認定日なら1週間分です。
認定日がいつになるのかはこちらの皆様全員私を含めまして、残念ながら分からないと思います。
窓口でこの日ですと言われて初めて決定するので・・・。
退職証明をもらったらすぐ手続きにどうぞ。
再度認定日変更になる手続きなどがあります。
★★補足
次の認定日が1週間後か4週間後かは分かりませんが、退職証明書を持参した日からまた1日カウントになりますのでたとえば1週間後認定日なら1週間分です。
認定日がいつになるのかはこちらの皆様全員私を含めまして、残念ながら分からないと思います。
窓口でこの日ですと言われて初めて決定するので・・・。
失業保険の金額 去年3年働いた会社を自己都合退職しました。離職表の賃金額が平均21万になっている場合の失業保険の金額を教えて下さい!
基本手当日額は4500円程度かと思います。
認定日前28日分が基本ですので4500円位×28日が一単位の失業給付です。
給付制限3月後に90日分が支給されます。
認定日前28日分が基本ですので4500円位×28日が一単位の失業給付です。
給付制限3月後に90日分が支給されます。
失業保険、会社都合について、質問です。4月末に契約期間満了!の理由で失業保険の手続きをしたので、受給資格がないく、2年間で一年分労働期間で、資格があるといわれ、会社の仕事が出るまで休暇にしていました。
先日、他の用件で職安に行きました。親切な担当者さんでしたので、受給資格がない者がいます。まだ、仕事がない・させれそうにないので「受注量減による会社の都合により解雇」に変更してもらい、6ヶ月で資格がもらえました。しかし、11月から、仕事をさせれそうなのです。(当人は、離島でまだ受給手続きはしていません)。
これまで、毎年、契約期間満了での解雇と取得で手続きをしてきました。昨年10月の法改正があったのはわかりましたが、受注減の解雇の理由で、また、同じ会社での資格取得手続きは可能でしょうか?よかれと思いしましたが、もう少し待った方が良かったのか、少しでももらえてた方が良いのか?11月の仕事はまだ未定ですが、2年間で1年分にしてた方が良かったのかと、悩んでいます。勉強不足ですみませんm(_ _)m宜しくお願い致します。
先日、他の用件で職安に行きました。親切な担当者さんでしたので、受給資格がない者がいます。まだ、仕事がない・させれそうにないので「受注量減による会社の都合により解雇」に変更してもらい、6ヶ月で資格がもらえました。しかし、11月から、仕事をさせれそうなのです。(当人は、離島でまだ受給手続きはしていません)。
これまで、毎年、契約期間満了での解雇と取得で手続きをしてきました。昨年10月の法改正があったのはわかりましたが、受注減の解雇の理由で、また、同じ会社での資格取得手続きは可能でしょうか?よかれと思いしましたが、もう少し待った方が良かったのか、少しでももらえてた方が良いのか?11月の仕事はまだ未定ですが、2年間で1年分にしてた方が良かったのかと、悩んでいます。勉強不足ですみませんm(_ _)m宜しくお願い致します。
ご質問の内容が多少分かりづらかった為、違っている箇所があるかもしれません、理解した範囲でお答えします。
受注量減による会社の都合により解雇した方は、6か月以上は勤務していたので特定受給者として受給資格があるけれども、まだ本人は手続きをしていない。11月からまた仕事が入りそうなので雇う予定であるが、結果として解雇しない方がよかったのか?受注減で解雇にしたのにまた同じ人物の取得手続きは可能か?といった内容のご質問でよろしかったですか?
取得手続きは可能だと思います。
特に懲戒解雇したわけでもありませんし、問題ないと思いますよ。
それと、もう1つあなたが悩んでおられるのは、次にまた契約期間満了となった時通算で1年以上雇用保険をかけていないことになり、雇用保険の受給資格が発生せず、その時本人が雇用保険手続きできないことを気にしておられるのでは?
ですが、11月から仕事があることはその時点ではっきりしていない、現時点でもまだ未定の状態なのでしょう?
本人のことも考えれば、また事実からも、一度受注量減による会社都合解雇でよかったと思いますよ。
それによって本人は特定受給者扱いとなり雇用保険の手続きもできたのですし、雇用保険をもらいながら次の仕事を探すこともできました。
それをされていないのは、仕事がまた出てくると待っておられるからでしょうか。
そうであったとしても、それはそれで自由です。雇用保険に頼らず仕事探しされる方もおられますし。
ただ、一応雇用保険の受給にはタイムリミットがあります。
もし、4月末で離職扱いされたのであれば来年4月末までに受給し終わった分しかもらえません。
本人さんはその辺りを分かっておいでなのでしょうか?その辺りが不安です。
人によっては聞いていなかった!と言われる場合もあります。
今後のこともありますし、今までの経過等は本人にきちんと説明をしておく必要があると思います。
あなたが間違ったことをしていたとは思えませんし、適切な処理だったと思います。
その辺りを本人さんに理解してもらえるよう、説明することが今一番あなたにできる、すべきことなのではないでしょうか。
ご質問の内容とズレが生じていましたらすいません。
ご参考になさってください。
受注量減による会社の都合により解雇した方は、6か月以上は勤務していたので特定受給者として受給資格があるけれども、まだ本人は手続きをしていない。11月からまた仕事が入りそうなので雇う予定であるが、結果として解雇しない方がよかったのか?受注減で解雇にしたのにまた同じ人物の取得手続きは可能か?といった内容のご質問でよろしかったですか?
取得手続きは可能だと思います。
特に懲戒解雇したわけでもありませんし、問題ないと思いますよ。
それと、もう1つあなたが悩んでおられるのは、次にまた契約期間満了となった時通算で1年以上雇用保険をかけていないことになり、雇用保険の受給資格が発生せず、その時本人が雇用保険手続きできないことを気にしておられるのでは?
ですが、11月から仕事があることはその時点ではっきりしていない、現時点でもまだ未定の状態なのでしょう?
本人のことも考えれば、また事実からも、一度受注量減による会社都合解雇でよかったと思いますよ。
それによって本人は特定受給者扱いとなり雇用保険の手続きもできたのですし、雇用保険をもらいながら次の仕事を探すこともできました。
それをされていないのは、仕事がまた出てくると待っておられるからでしょうか。
そうであったとしても、それはそれで自由です。雇用保険に頼らず仕事探しされる方もおられますし。
ただ、一応雇用保険の受給にはタイムリミットがあります。
もし、4月末で離職扱いされたのであれば来年4月末までに受給し終わった分しかもらえません。
本人さんはその辺りを分かっておいでなのでしょうか?その辺りが不安です。
人によっては聞いていなかった!と言われる場合もあります。
今後のこともありますし、今までの経過等は本人にきちんと説明をしておく必要があると思います。
あなたが間違ったことをしていたとは思えませんし、適切な処理だったと思います。
その辺りを本人さんに理解してもらえるよう、説明することが今一番あなたにできる、すべきことなのではないでしょうか。
ご質問の内容とズレが生じていましたらすいません。
ご参考になさってください。
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