公共職業訓練中の生活費の目安について。
現在在職中で転職を考えているのですが、この際、思い切って、
公共職業訓練を受講してみようかと考えています。
何も知識のないまま、今日ハローワークで説明を受けて来たのですが、
一番心配なのはお金のことなのです・・・。
お恥ずかしい話、貯金は全くありません。
現在(まだ在職中)の収入(手取り)は15万円くらいで、都心部で
一人暮らしなのでギリギリラインです。
例えば、今週中にも会社に辞表を提出して、12月20日で退職すると
します。引継ぎなどは10月中に済ませ、11月はまるまる有休を使います
ので、空いた時間は水商売などでアルバイトをしてお金を少し貯めるとします。
12月のうちに希望する職業訓練コース(プログラマー養成希望)の申込を
行い、試験や面談の結果、入学が決まれば1月から訓練校に通います。
離職票を持って手続きに行って7日後から失業保険が給付開始。
なので、年明けからは失業保険をもらいながら訓練校に通えますよね?
そこで質問です。
◆失業保険がいくらくらいもらえるのかをハローワークで試算してもらったの
ですが、係の人に本俸+交通費+手当てしか伝えなかったので、それで
試算して1日4800円程度と言われました。それ以外にボーナスが0.6ヶ月分
(約11万)×年2回あったのですが、受給額がどのくらい変わるでしょうか?
◆健康保険料や税金、年金等は失業給付金から自分で支払いをするのですよね?
ということは、生活に使える失業給付金は10万円ほどでしょうか?
◆ハローワークでもらった説明書に
「訓練期間中は
・基本手当(受給者が失業中に支給される手当)
・受講手当(受講1日につき700円)
・通所手当(通常・通所にかかる費用。上限あり)
が支給されます。」
と記載があります。基本手当っていうのは失業保険のことですか?
失業手当と別に、700円×約20日=約14000円と、
交通費(バス代)180円の往復×約20日=約7200円が支給していただける、
という解釈で間違いないでしょうか?
◆それでも生活が苦しいので、週末の2日間だけでもアルバイトをしようと
思います。(もちろん届け出ます)
ハローワークの人の雑な計算では、時給1000円のバイトを週10時間くらい
なら、失業手当の減給もそんなに大きくない(1日数十円程度の差引き)
とおっしゃっていましたが、この答えは合っていますか?
これらのことがクリアになれば、何とか生活も成り立つと思いますし、技術を
身につけて新しい仕事にも挑戦できると思っています。
面倒なお願いで恐縮ですが、お詳しい方、アドバイスをお願いいたします
現在在職中で転職を考えているのですが、この際、思い切って、
公共職業訓練を受講してみようかと考えています。
何も知識のないまま、今日ハローワークで説明を受けて来たのですが、
一番心配なのはお金のことなのです・・・。
お恥ずかしい話、貯金は全くありません。
現在(まだ在職中)の収入(手取り)は15万円くらいで、都心部で
一人暮らしなのでギリギリラインです。
例えば、今週中にも会社に辞表を提出して、12月20日で退職すると
します。引継ぎなどは10月中に済ませ、11月はまるまる有休を使います
ので、空いた時間は水商売などでアルバイトをしてお金を少し貯めるとします。
12月のうちに希望する職業訓練コース(プログラマー養成希望)の申込を
行い、試験や面談の結果、入学が決まれば1月から訓練校に通います。
離職票を持って手続きに行って7日後から失業保険が給付開始。
なので、年明けからは失業保険をもらいながら訓練校に通えますよね?
そこで質問です。
◆失業保険がいくらくらいもらえるのかをハローワークで試算してもらったの
ですが、係の人に本俸+交通費+手当てしか伝えなかったので、それで
試算して1日4800円程度と言われました。それ以外にボーナスが0.6ヶ月分
(約11万)×年2回あったのですが、受給額がどのくらい変わるでしょうか?
◆健康保険料や税金、年金等は失業給付金から自分で支払いをするのですよね?
ということは、生活に使える失業給付金は10万円ほどでしょうか?
◆ハローワークでもらった説明書に
「訓練期間中は
・基本手当(受給者が失業中に支給される手当)
・受講手当(受講1日につき700円)
・通所手当(通常・通所にかかる費用。上限あり)
が支給されます。」
と記載があります。基本手当っていうのは失業保険のことですか?
失業手当と別に、700円×約20日=約14000円と、
交通費(バス代)180円の往復×約20日=約7200円が支給していただける、
という解釈で間違いないでしょうか?
◆それでも生活が苦しいので、週末の2日間だけでもアルバイトをしようと
思います。(もちろん届け出ます)
ハローワークの人の雑な計算では、時給1000円のバイトを週10時間くらい
なら、失業手当の減給もそんなに大きくない(1日数十円程度の差引き)
とおっしゃっていましたが、この答えは合っていますか?
これらのことがクリアになれば、何とか生活も成り立つと思いますし、技術を
身につけて新しい仕事にも挑戦できると思っています。
面倒なお願いで恐縮ですが、お詳しい方、アドバイスをお願いいたします
◆失業保険がいくら貰えるのか
ボーナスは一切関係ありません。
計算方法は、退職前6ヶ月間の給料(総支給額)を足し、180日で割って日額を出します。それに所定数を掛けた金額が基本手当となります。
ですので、職員の方に計算して頂いた金額は概ね正しいと思います。
◆健康保険料や税金、年金等は自分で支払いをする?
当然、そうなります。
国民年金の支払いが難しい場合、免除申請をする事が出来ます。
◆訓練期間中は基本手当・受講手当・通所手当が支給
基本手当は失業保険日額の事です。
基本手当の他に通所日額と交通費が支給されますので、解釈は間違ってませんが、交通費の算定は地域によって違います。
ですが、質問者様は根本的に考え違いをなさっているのでは?
>離職票を持って手続きに行って7日後から失業保険が給付開始
まず自己都合退職の場合、7日の待機期間の他に、3ヶ月の給付制限があります。
この間は失業手当ての給付はありません。
退職し、雇用保険の手続きを行い、書類が手元に届くまでに、1週間はかかります。
年内に失業給付の手続きが取れるかは微妙です。
また、失業給付を受けながら職業訓練に通うのであれば、まず失業認定の手続きを行わなければなりません。
(訓練が必要だと認められた場合に訓練が受けられる、失業保険受給者限定の訓練となっています)
他に基金訓練と言う名の職業訓練がありますが、
こちらは基本手当・受講手当・通所手当の支給はありません。
給付制限の免除もありませんので、お気をつけ下さい。
ボーナスは一切関係ありません。
計算方法は、退職前6ヶ月間の給料(総支給額)を足し、180日で割って日額を出します。それに所定数を掛けた金額が基本手当となります。
ですので、職員の方に計算して頂いた金額は概ね正しいと思います。
◆健康保険料や税金、年金等は自分で支払いをする?
当然、そうなります。
国民年金の支払いが難しい場合、免除申請をする事が出来ます。
◆訓練期間中は基本手当・受講手当・通所手当が支給
基本手当は失業保険日額の事です。
基本手当の他に通所日額と交通費が支給されますので、解釈は間違ってませんが、交通費の算定は地域によって違います。
ですが、質問者様は根本的に考え違いをなさっているのでは?
>離職票を持って手続きに行って7日後から失業保険が給付開始
まず自己都合退職の場合、7日の待機期間の他に、3ヶ月の給付制限があります。
この間は失業手当ての給付はありません。
退職し、雇用保険の手続きを行い、書類が手元に届くまでに、1週間はかかります。
年内に失業給付の手続きが取れるかは微妙です。
また、失業給付を受けながら職業訓練に通うのであれば、まず失業認定の手続きを行わなければなりません。
(訓練が必要だと認められた場合に訓練が受けられる、失業保険受給者限定の訓練となっています)
他に基金訓練と言う名の職業訓練がありますが、
こちらは基本手当・受講手当・通所手当の支給はありません。
給付制限の免除もありませんので、お気をつけ下さい。
離職票4枚で失業保険手続き…
私は今月末で3ヶ月就業した会社都合にて退職いたします。
会社都合となるため、6ヶ月雇用保険をかけていれば失業保険の受給資格ありときいており溜め込んでいた離職票を持ち手続き
に行きたいと思ってます。昨年まで正社員を退職後失業保険受給し、その後一年パートアルバイトを続け…複数枚の離職票をどう見てよいのか混乱してます。
先に現在までの説明いたします。
以下すべて雇用保険加入ありで時給アルバイト
離職票の⑨はすべて11日以上です
●昨年11/1?今年3/末
A社 短時間(5H)アルバイト 週25H
期間満了退職
離職票10欄ー基礎日数5ヶ月分全11日以上
●5/11?7/4
B社 (8H)アルバイト 週40H
自己都合退職
離職票10欄ー基礎日数1ヶ月分0日
2ヶ月分11日以上
●7/6?7/末
C社(7H)アルバイト 週35H
会社都合(経営者は同じ別会社に移動)
離職票10欄ー基礎日数1ヶ月分11日以上
●8/1?10/末
D社(7H)アルバイト 週35H
会社都合退職
離職票10欄ー基礎日数3ヶ月分全11日以上見込
質問は一般被保険者であった期間をトータルするとA社の短時間アルバイトまで遡ると受給資格はあると見てよいのでしょうか?
給付金額算定は単純にB欄にある金額を10月の賃金額から遡って6ヶ月分(B.C.D社分)の賃金合計から算定するのでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
私は今月末で3ヶ月就業した会社都合にて退職いたします。
会社都合となるため、6ヶ月雇用保険をかけていれば失業保険の受給資格ありときいており溜め込んでいた離職票を持ち手続き
に行きたいと思ってます。昨年まで正社員を退職後失業保険受給し、その後一年パートアルバイトを続け…複数枚の離職票をどう見てよいのか混乱してます。
先に現在までの説明いたします。
以下すべて雇用保険加入ありで時給アルバイト
離職票の⑨はすべて11日以上です
●昨年11/1?今年3/末
A社 短時間(5H)アルバイト 週25H
期間満了退職
離職票10欄ー基礎日数5ヶ月分全11日以上
●5/11?7/4
B社 (8H)アルバイト 週40H
自己都合退職
離職票10欄ー基礎日数1ヶ月分0日
2ヶ月分11日以上
●7/6?7/末
C社(7H)アルバイト 週35H
会社都合(経営者は同じ別会社に移動)
離職票10欄ー基礎日数1ヶ月分11日以上
●8/1?10/末
D社(7H)アルバイト 週35H
会社都合退職
離職票10欄ー基礎日数3ヶ月分全11日以上見込
質問は一般被保険者であった期間をトータルするとA社の短時間アルバイトまで遡ると受給資格はあると見てよいのでしょうか?
給付金額算定は単純にB欄にある金額を10月の賃金額から遡って6ヶ月分(B.C.D社分)の賃金合計から算定するのでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
雇用保険法 第十四条(被保険者期間)では、
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
と、しています。
これは、どういう事かと言いますと、
被保険者であった期間は、離職日から前月方向に遡り、離職日の同日の翌日までの期間で、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あり、暦日数で1ヶ月(28日、29日、30日、31日)あれば、被保険者であった期間は1ヶ月となり、その他の期間は、被保険者であった期間に算入しません。
ただし、暦日数で1ヶ月無い期間の場合で、その期間が15日以上であり、かつ、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あるときは、被保険者であった期間は0.5ヶ月として計算します。
例
10月1日(雇用保険加入)~10月31日(雇用保険脱退)で、被保険者であった期間1ヶ月。
10月1日(雇用保険加入)~10月30日(雇用保険脱退)で、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あれば、被保険者であった期間は0.5ヶ月。
被保険者期間は、上記の被保険者であった期間内で、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある期間を1ヶ月として数えます。
前置きが長くなりましたが、雇用保険の受給要件は、まず、被保険者であった期間が、12ヶ月以上必要(会社都合の場合は6ヶ月以上)で、この被保険者であった期間のうち、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある期間が(被保険者期間)が12ヶ月以上必要(会社都合の場合は6ヶ月以上)とされています。
つまり、受給資格要件は2段階になっているということです。
質問者さんの場合、
まず、D社から遡っていくことになります。
D社-8/1〜10/末ですので、被保険者であった期間3ヶ月、被保険者期間3ヶ月
C社-7/6〜7/末ですので、被保険者であった期間0ヶ月、被保険者期間1ヶ月
B社-5/11〜7/4ですので、被保険者であった期間1.5ヶ月、被保険者期間2ヶ月
A社-昨年11/1〜今年3/末ですので、被保険者であった期間5ヶ月、被保険者期間5ヶ月
となります。
離職理由は、最新の離職理由が優先されますので、「会社都合」となりますので、雇用保険の受給要件は、被保険者であった期間は6ヶ月、被保険者期間は6ヶ月が適用されます。
被保険者であった期間はD社~A社で9.5ヶ月となり、被保険者期間はD社~B社で6ヶ月となります。
ですので、受給資格は満たしていると思われます。
失業給付の受給額は上記のD社~B社の6ヶ月の総支給額により算定されます。
ちょっと分かり辛くなり申し訳ございません。
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
と、しています。
これは、どういう事かと言いますと、
被保険者であった期間は、離職日から前月方向に遡り、離職日の同日の翌日までの期間で、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あり、暦日数で1ヶ月(28日、29日、30日、31日)あれば、被保険者であった期間は1ヶ月となり、その他の期間は、被保険者であった期間に算入しません。
ただし、暦日数で1ヶ月無い期間の場合で、その期間が15日以上であり、かつ、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あるときは、被保険者であった期間は0.5ヶ月として計算します。
例
10月1日(雇用保険加入)~10月31日(雇用保険脱退)で、被保険者であった期間1ヶ月。
10月1日(雇用保険加入)~10月30日(雇用保険脱退)で、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あれば、被保険者であった期間は0.5ヶ月。
被保険者期間は、上記の被保険者であった期間内で、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある期間を1ヶ月として数えます。
前置きが長くなりましたが、雇用保険の受給要件は、まず、被保険者であった期間が、12ヶ月以上必要(会社都合の場合は6ヶ月以上)で、この被保険者であった期間のうち、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある期間が(被保険者期間)が12ヶ月以上必要(会社都合の場合は6ヶ月以上)とされています。
つまり、受給資格要件は2段階になっているということです。
質問者さんの場合、
まず、D社から遡っていくことになります。
D社-8/1〜10/末ですので、被保険者であった期間3ヶ月、被保険者期間3ヶ月
C社-7/6〜7/末ですので、被保険者であった期間0ヶ月、被保険者期間1ヶ月
B社-5/11〜7/4ですので、被保険者であった期間1.5ヶ月、被保険者期間2ヶ月
A社-昨年11/1〜今年3/末ですので、被保険者であった期間5ヶ月、被保険者期間5ヶ月
となります。
離職理由は、最新の離職理由が優先されますので、「会社都合」となりますので、雇用保険の受給要件は、被保険者であった期間は6ヶ月、被保険者期間は6ヶ月が適用されます。
被保険者であった期間はD社~A社で9.5ヶ月となり、被保険者期間はD社~B社で6ヶ月となります。
ですので、受給資格は満たしていると思われます。
失業給付の受給額は上記のD社~B社の6ヶ月の総支給額により算定されます。
ちょっと分かり辛くなり申し訳ございません。
出産退職時の失業保険給付について
無知なもので、申し訳ないのですがお力をお貸しください。
2014年1月31日をもちまして、自己都合(5月に出産予定のため)退職しました。
現在、夫の扶養に
入るため手続き中です。
夫の職場の方から失業保険の受け取りについて聞かれたのですが、無知なもので今色々調べています。とりあえず出産までさ就職できないので延長届を出そうと思っています。
私の職歴ですが…
2010年6月~ 個人の有限会社にて正社員として勤務
2013年4月~勤めていた有限会社の事業縮小のため、親会社(大手株式会社)に契約先を変更。勤務先、勤務内容に変更なし。
その際、もともとの雇用保険を、引き継ぎしました。
2014年1月 退職
勤務先には約3年半勤めていますが、新しい契約先になってからは1年未満で退職となったことになります。最近まで勤めていた会社は、離職票等必要書類全て用意してくれましたが、もともと契約していた会社からは、雇用保険資格損失確認通知書はいただきましたが、離職票はいただいていません。今更になって気づきました…
前の会社は事業縮小のため、連絡がつかずにいます。
質問は
①失業保険の手続きの際、もともとの契約先の離職票も必要になりますか
②会社事態が運営しているのか、不明なのですが離職票をいただけない場合、失業保険の手続きは不可となりますか
自分の無知のせいで、契約先変更の際にきちんと離職票をもらえるように手配できなかったのが悔やまれます。
長文になってしまい申し訳ありませんでした。
よろしくお願いいたします。
無知なもので、申し訳ないのですがお力をお貸しください。
2014年1月31日をもちまして、自己都合(5月に出産予定のため)退職しました。
現在、夫の扶養に
入るため手続き中です。
夫の職場の方から失業保険の受け取りについて聞かれたのですが、無知なもので今色々調べています。とりあえず出産までさ就職できないので延長届を出そうと思っています。
私の職歴ですが…
2010年6月~ 個人の有限会社にて正社員として勤務
2013年4月~勤めていた有限会社の事業縮小のため、親会社(大手株式会社)に契約先を変更。勤務先、勤務内容に変更なし。
その際、もともとの雇用保険を、引き継ぎしました。
2014年1月 退職
勤務先には約3年半勤めていますが、新しい契約先になってからは1年未満で退職となったことになります。最近まで勤めていた会社は、離職票等必要書類全て用意してくれましたが、もともと契約していた会社からは、雇用保険資格損失確認通知書はいただきましたが、離職票はいただいていません。今更になって気づきました…
前の会社は事業縮小のため、連絡がつかずにいます。
質問は
①失業保険の手続きの際、もともとの契約先の離職票も必要になりますか
②会社事態が運営しているのか、不明なのですが離職票をいただけない場合、失業保険の手続きは不可となりますか
自分の無知のせいで、契約先変更の際にきちんと離職票をもらえるように手配できなかったのが悔やまれます。
長文になってしまい申し訳ありませんでした。
よろしくお願いいたします。
自己都合退職の場合の算定対象期間は、離職前2年、この間に12ヶ月の被保険者期間があれば、受給資格があります、なので、12ヶ月ないため心配されていると思います。
但し、妊娠が理由での退職は、受給期間を延長することにより、特定理由離職者に該当し、特定理由離職者の算定対象期間は、離職者前1年で6ヶ月の被保険者期間があれば、受給資格はあります。
なので、離職票は一つで結構です。
但し、妊娠が理由での退職は、受給期間を延長することにより、特定理由離職者に該当し、特定理由離職者の算定対象期間は、離職者前1年で6ヶ月の被保険者期間があれば、受給資格はあります。
なので、離職票は一つで結構です。
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