失業保険について
退職10月16日
雇用保険説明会、初回講習11月1日
初回失業認定日11月6日
2回目認定日1月29日
1回目の失業手当の金額は何日分になりますか?
答えにくいですが、推測するに自己都合退職で給付制限3カ月有り、という事ですね。
自分で計算して下さいね。雇用保険受給資格者証が手元にあると思います。その中の求職申込日⇒資格決定日です。その日から7日後の翌日から3カ月間が給付制限でその翌日から支給開始。その日から1/28(認定日の前日)迄の日数×基本日額(これも受給資格者証にのってます)=1回目の支給金額。通常認定より1週間後の振込(前後有り)
アルバイトについては申告が必要です。特に、支給開始後については、4時間以上働いた日は失業認定されません。4時間未満であれば、収入により減額支給です。
失業保険について質問です。契約社員で契約期間満了で退職をした場合について教えてください
3年2か月働いた会社を辞めて失業保険の手続きに行き契約社員の期間満了時待機期間がないと聞きましたので当てはまるかどうか教えてください

はじめは正社員として入社しましたが2年過ぎ昨年から1年契約の契約社員となりました
1回目は更新し、2回目の更新がありましたが更新せず12月末日契約期間終了、今年1月末日で退職しました
会社からハローワークへの書類は自己都合の退職として処理されていて待機期間3か月の処理をされております

私のような場合は「離職理由」の欄「契約期間満了(労働者の意思により契約更新せず)」にならないのでしょうか?
現在は雇用保険説明会に出たところですが変更できるのでしょうか?

会社には3年働きましたが雇用保険は1年6か月前からの加入です

変更できるのでしたら変更したいと思いますので教えて下さい
よろしくお願いいたします
契約を1回以上更新し、なおかついまの職場に3年以上働いている人は、自分から退職の意思を表示すると自己都合(給付制限あり)となり、会社が退職を求めてきたら会社都合(給付制限なし・所定給付日数優遇)となります。

契約期間満了で退職したからといって、給付制限期間がないわけではありません。
失業保険の申請提出について教えて下さい。
先月末で、会社都合で解雇されました。理由は「病気療養の為、事業主から勧奨による退職」となっております。
症状は自律神経失調症です。
雇用保険に加入しておりましたので、離職票等の提出書類を一式いただきました。
しかしこの書類はまだハローワークに提出しておりません。

それで、自分の実家が商売をしておりまして、病気のリハビリを兼ねて週3~4日、1日5時間程の手伝いに通っております。
時給とか金銭の話しは全くしておりませんが、多分月末に生活費の足しに幾らかもらえると思います。
手伝いは、自分がよそで働ける自信が付いたら終わりという事で、多分7月位で終わると思います。


そこでですが、実家の手伝いが終わるまでは雇用保険の書類を提出せず、手伝い終了後に書類を提出すれば、それ以前の手伝いの報告義務は生じないのでしょうか?

また、手伝いで貰った収入額によっては、失業保険の給付が受けられなくなるケースもあるのでしょうか?

例えば、6月1日~7月末まで手伝いをして、月に10万の収入を得ても、雇用保険の申請を8月にすればそれの報告の義務は生じなくなるのでしょうか?

どうか教えて下さい。よろしくお願いします。
申請前に終わるのであれば問題はありませんが、申請の時にそれを申告してください。それによって支給額が減額になったりすることはありませんので心配はいりません。(申請の時に担当官から何かアルバイトをやっていましたか?と質問があると思います)
また、受給中に同じように手伝いをする場合は例え無給でも申告が必要です。
ボランティアに参加しても申告は必要ですから。
雇用保険について

去年の5月にパートで勤め、9月からは試用期間が終わり、雇用保険に入れました。
ですが8月に結婚して市外に行く為、退社しなければいけません。

そしてしばらくは働かない予定なのですが、雇用保険は1年間入っていなければ退職して失業保険はもらえないのでしょうか…。
制度について全くの無知なので教えて下さい。
sosyuchanさんへ

何月何日という記載がありませんから大体の期間で回答しますが、昨年の9月1日から雇用保険に加入して、今年の8月31日に退職するのであってその間に11日以上の賃金計算基礎となる勤務日(有給含む)がある月が全部あったとすれば12ヶ月の期間があることになります。
それで、雇用保険受給のために会社都合退職なら6ヶ月、自己都合退職なら12ヶ月あれば受給はできます。
また文章の中に結婚により市外に転居のため退職するとありますが、雇用保険法で結婚により片道2時間以上かかる転居により通勤困難又は不可能により離職したものは特定理由離職者になり給付制限3ヶ月は免除になり6ヶ月の雇用保険期間で受給できます。ただ、市外であって県外ではないので片道2時間かかる可能性は少ないと思いますが・・・・。
いずれにしても丸々雇用保険被保険者期間が12ヶ月あれば退職理由に関係なく受給はできます。
気になるのは、しばらくは働くことはしないということですが、それでは受給資格はえられませんよ。
受給するためにはいつでも職に就く意思と求職活動をすることが条件になっていますから。
退職前の有給消化期間にバイトをすることは社会保険や失業保険などで、法律的に不利になることはありますか?
時間はあるので、気になっています。
不利にはなりませんが、社則で禁止されていれば規約違反として会社側で罰則がある可能性はあります。最悪解雇する会社もあります。ですので”副業禁止”とされていないか確認することをお勧めします。

雇用保険に入っていないアルバイトならば失業保険には影響しません。影響するのは税金面です。
アルバイトで稼いだ場合は所得税としてバイト分の確定申告を自分でする必要があります。毎年2月、3月くらいに確定申告することになります。結構面倒です。
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