失業保険と扶養について
失業保険の基本日額が5000円以上あります。
給付日数は90日なのですが、初めの月の支給は6日分でした。

現在、主人の健康保険組合の被扶養者になっております。
今月の16日に認定日があり来週には6日分の給付を受けます。

そこで教えて下さい。

①90日分を単純に3ヶ月分で割らないのはどうしてですか?
4ヶ月にまたぐということになるということですか?
7月・・・6日分
8月・・・31日分
9月・・・30日分
10月・・・23日分
このような日数になるということでしょうか??

②今月はまだ6日分ということで被扶養者のままでおります。
日額×365をやると外れますが・・・どうなのでしょうか?
組合の規定を見ると前後3ヶ月を足して商すればいいとのことでした。
給付額でいくと・・・そのままでいいと解釈したのですが??

③仮に外れるとしたら月初から外れるのですか??
異動届けを出した日の翌日ですか??

宜しくお願いします。
初回の支給は“締め日”の関係で一定ではありません。その後(2回目以降)は「28日分」が支払われていきます。

健康保険では、失業給付金を「収入」として扱いますので、基本手当日額が3,612円以上(3,612円×360日=130万円以上となるため)になりますと「被扶養者」としては認定されなくなります。受給開始までに被保険者資格を喪失させる手続が必要となります。
『失業保険』についての質問です!
失業保険についてなのですが、自己理由による退職の場合の3ヶ月の待機期間の後に、失業手当が支給されますよね。

その支給期間中も、求職活動をしなくてはいけないんでしょうか?
認定日までに最低2日就職活動をしなければなりません。
私が受給した時は最初の認定日の前に説明会など、今後支給に当たってどのようにすればいいか教えてくれました。
まだ手続きをしていないのであればハローワークに手続きに行ったときに確認してみるといいと思います。
今の会社で働きはじめて10ヵ月です。
雇用保険に加入はしていますが会社都合で今月解雇になります。
失業保険は貰う事が出来ますか?

可能なら、月32万だったのですが受給額はいくらでしょうか?
失業保険を貰う事が出来ます、
支給額はこうなってます

※雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前6ヶ月に毎月きまって支払われていた賃金(賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は、年齢区分ごとにその上限値が定められており、現在は次のとおりになっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円

所定給付日数は90日です
失業保険の失業認定申告書についてお聞きします。

申告書には、収入があった場合、内職、手伝い等も申告しますよね。


では、ネットオークションによる収入は申告するのでしょうか…
申告する場合は、認定日~認定日間のものを申告するんですか?


回答お願いします。
ネットの場合は必要ないと思います。
内職なら書かないといけませんが。
契約している場合は書く必要があるでしょうね。

業として判断できるかどうかです。
契約なら業になります。
失業保険についての質問です。
以下の待機期間中での内定の場合で失業給付がもらえるか心配になってしまい質問をいたします。


11月末日で会社都合での退職になりました。
会社都合の場合は失業給付がすぐにもらえると聞き、離職票をハローワークへ提出したのが12月17日でした。
ただそのハローワークへ行った時というのが、就活の面接の結果待ちの状態でして、翌18日には採用が決定してしまいました。
勤務開始日は1月上旬からです。
待機期間中の就活は報告しなくてもいいとハローワークの人から言われてたので、まだ面接したことも内定もハローワークに伝えてなかったので、内定が決まったことを来週月曜に伝えに行くつもりです。


この場合は失業給付が労働開始日までの3週間分程度と再就職手当というのはもらえるのでしょうか?
どうか回答をよろしくお願いします。
どちらも支給されると思います。

ただし、再就職手当の支給に関してはいくつかの要件がありますので、一概に言えませんが・・・。(すいません)

再就職手当の支給額は、

・支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合

基本手当日額×所定給付日数の支払残日数×50%(支給率)

・支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合

基本手当日額×所定給付日数の支払残日数×40%(支給率)

です。

また、職安への報告は、勤務開始日の前日です。再就職手当支給申請書の提出は、勤務開始日の翌日から一ヶ月です。
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