夫の扶養に入る際の国民年金と健康保険の手続きについて教えてください。
昨年の9月20日に会社を退職し、失業保険の給付を受けております。
受給期間は1月29日までなので、それ以降30日より夫の扶養に入ることになります。
失業保険の給付中は、国民年金および在職中の組合の健康保険の任意継続にてそれぞれ1月分まで納めました。
扶養に入るにあたって、夫の会社に申請をしましたが、私の方で役所等に手続きの必要はありますか?
国民年金については、毎月コンビニにて支払いし、健康保険については、月初に組合から送られてくる納付書にて納めていました。
また、1月30日より扶養になるとしたら、1月分として支払った分に支払いのダブリ等は発生するのですか?
よろしくお願いいたします。
昨年の9月20日に会社を退職し、失業保険の給付を受けております。
受給期間は1月29日までなので、それ以降30日より夫の扶養に入ることになります。
失業保険の給付中は、国民年金および在職中の組合の健康保険の任意継続にてそれぞれ1月分まで納めました。
扶養に入るにあたって、夫の会社に申請をしましたが、私の方で役所等に手続きの必要はありますか?
国民年金については、毎月コンビニにて支払いし、健康保険については、月初に組合から送られてくる納付書にて納めていました。
また、1月30日より扶養になるとしたら、1月分として支払った分に支払いのダブリ等は発生するのですか?
よろしくお願いいたします。
国民年金第1号被保険者 → 国民年金第3号被保険者 の切替は、旦那さんの会社から届けを受けた年金事務所でやってくれますから、あなたが役所に届ける必要はありません。
健康保険の任意継続は本来は、配偶者の健康保険の被扶養者になるために脱退する事は出来ません。
2月分の保険料を納付期日の2月10日に払わない、すると即日資格喪失してしまう、という裏ワザで脱退します。
資格喪失したら、任意継続の保険証を健康保険組合に返却して下さい。
1月30日付けで扶養認定されたら、1月分の国民年金の保険料は戻ってきます。
ただし、1月末が納付期限の国民年金保険料は12月分保険料ですが?
任意継続の保険料は、当月分を10日までに払うようになっていて、しかも組合が認めない「被扶養者になるための脱退」なので、返って来ませんね。
本人が再就職で健康保険に加入する場合は、保険料がダブらないよう返してくれるのですが。
ところで、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
被扶養者分の保険料は制度全体で面倒みてくれます。
支払いのダブリ等、という表現があったので念の為。
健康保険の任意継続は本来は、配偶者の健康保険の被扶養者になるために脱退する事は出来ません。
2月分の保険料を納付期日の2月10日に払わない、すると即日資格喪失してしまう、という裏ワザで脱退します。
資格喪失したら、任意継続の保険証を健康保険組合に返却して下さい。
1月30日付けで扶養認定されたら、1月分の国民年金の保険料は戻ってきます。
ただし、1月末が納付期限の国民年金保険料は12月分保険料ですが?
任意継続の保険料は、当月分を10日までに払うようになっていて、しかも組合が認めない「被扶養者になるための脱退」なので、返って来ませんね。
本人が再就職で健康保険に加入する場合は、保険料がダブらないよう返してくれるのですが。
ところで、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
被扶養者分の保険料は制度全体で面倒みてくれます。
支払いのダブリ等、という表現があったので念の為。
健康保険を安くする方法はありませんか。
6月末で退職です。失業保険は3ヶ月出ますが、それが終わると、年金は比例報酬部分だけなので年額8万1千円なのに国保は年額41万円、職場の継続保険でも30万ほど掛かり、生活が成り立ちません。資格とキャリアは沢山有りますが60歳では就職は厳しいのではと悩んでいます。
6月末で退職です。失業保険は3ヶ月出ますが、それが終わると、年金は比例報酬部分だけなので年額8万1千円なのに国保は年額41万円、職場の継続保険でも30万ほど掛かり、生活が成り立ちません。資格とキャリアは沢山有りますが60歳では就職は厳しいのではと悩んでいます。
ご家族のどなたかが健康保険の被保険者であれば、一定の基準を満たす人を「被扶養者」とすることも場合によっては可能ですが。
今月、退職予定です。社会保険料、年金等のことで相談です。
もうすぐ出産のため今月末日で退職予定です。退職後は夫の扶養に入れてもらうつもり(1月からの年収は103万は超えていますが140万以下です)です。先日友人から、末日退職はソンだよと教えてもらいました。末日退職→社会保険料が引かれる、末日前日退職→社会保険料は引かれないとのことです。それなら末日の前日に退職しようかと思うのですが、厚生年金はどうなるのでしょうか?ウチは15日締めの25日支払いなんですが、夫の扶養に入る(10月1日付けで入れるように手続きするつもり)までの数日間は未加入になるのでしょうか?
出産のため、失業保険は出産後にもらえるよう延長手続きをします。
もうすぐ出産のため今月末日で退職予定です。退職後は夫の扶養に入れてもらうつもり(1月からの年収は103万は超えていますが140万以下です)です。先日友人から、末日退職はソンだよと教えてもらいました。末日退職→社会保険料が引かれる、末日前日退職→社会保険料は引かれないとのことです。それなら末日の前日に退職しようかと思うのですが、厚生年金はどうなるのでしょうか?ウチは15日締めの25日支払いなんですが、夫の扶養に入る(10月1日付けで入れるように手続きするつもり)までの数日間は未加入になるのでしょうか?
出産のため、失業保険は出産後にもらえるよう延長手続きをします。
旦那さんは健康保険・厚生年金(あるいは公務員共済)の加入者という事ですね?
9月30日退職だと、健康保険と厚生年金の資格喪失日は10月1日になります。
9月末日には被保険者資格があるので、9月分の保険料を払わなくてはなりません。
10月25日に支給される最後の給与から差し引かれます。
ご友人の言うように9月29日退職だと、9月30日が資格喪失日となり、9月分の保険料は給与から引かれません。
そのかわり、①国民健康保険・国民年金の加入者として保険料を納付するか、②旦那さんの被扶養者として保険料をタダですませるか、です。
②旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる日付を10月1日ではなく9月30日とすればOKですね。
退職する会社から「社会保険資格喪失証明書」といった書類を貰って、被扶養者届(旦那さんの会社から貰います)と一緒に旦那さんの会社へ提出して下さい。
旦那さんの会社で加入している健康保険が「○○健康保険組合」の場合、それまでの収入が多すぎるから今年は被扶養者になれない、といけずを言う可能性がゼロではありません。
その場合は、現在加入している健康保険の任意継続をするか、国民健康保険に加入するかになります。
任意継続は資格喪失後20日以内の手続き、保険料は今までの倍額。
国民健康保険は市・区役所で手続き、保険料は自治体ごとの計算によるのでここでは判りません。
国民年金は「国民年金第3号被保険者該当申立書」を提出することで、第1号被保険者にならずに済みます。
9月30日退職だと、健康保険と厚生年金の資格喪失日は10月1日になります。
9月末日には被保険者資格があるので、9月分の保険料を払わなくてはなりません。
10月25日に支給される最後の給与から差し引かれます。
ご友人の言うように9月29日退職だと、9月30日が資格喪失日となり、9月分の保険料は給与から引かれません。
そのかわり、①国民健康保険・国民年金の加入者として保険料を納付するか、②旦那さんの被扶養者として保険料をタダですませるか、です。
②旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる日付を10月1日ではなく9月30日とすればOKですね。
退職する会社から「社会保険資格喪失証明書」といった書類を貰って、被扶養者届(旦那さんの会社から貰います)と一緒に旦那さんの会社へ提出して下さい。
旦那さんの会社で加入している健康保険が「○○健康保険組合」の場合、それまでの収入が多すぎるから今年は被扶養者になれない、といけずを言う可能性がゼロではありません。
その場合は、現在加入している健康保険の任意継続をするか、国民健康保険に加入するかになります。
任意継続は資格喪失後20日以内の手続き、保険料は今までの倍額。
国民健康保険は市・区役所で手続き、保険料は自治体ごとの計算によるのでここでは判りません。
国民年金は「国民年金第3号被保険者該当申立書」を提出することで、第1号被保険者にならずに済みます。
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