失業中の年金支払いについて
先日ねんきん定期便が届きました。
加入記録によると失業保険を受給していた昨年の数カ月が未加入となっています。
受給終了後は夫の扶養に入っていたので、3号納付となっています。

扶養からはずれる際
国民保険の加入手続きはして支払いはしていたのですが、
年金については何も手続きをしていませんでした。

この場合、失業中であっても年金は納付しないといけなかったのでしょうか?
また免除等の申請が必要だったのでしょうか?

全く無知でお恥ずかしいのですが、ご教授頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
国民年金の支払いは生じているので未納となっているのです。
失業中で支払いが困難ならば、免除制度がありますが、失業者の特例を使っても結婚していると夫の所得も審査対象になるので、承認が得られるかどうかは申請をしてみなければわかりません。

平成23年7月~平成24年6月のものでしたら今でも申請が可能ですので、市区町村の国民年金担当課へ年金手帳と雇用保険受給資格者証を持参の上、出向いてみてください。

なお免除申請をして承認を得ても、10年以内に追納しなければ、老齢基礎年金はその分減額になりますし、追納する場合は承認年度から2年度以上経過すると当時の国民年金保険料に加算が付きます。
老齢基礎年金は払った金額ではなく払った月数に比例するので、同じ1ヶ月とカウントするならば、安いうちが有利という考え方もあります。

それからその未納分を今年払った場合、所得税の計算をする上での社会保険料控除の対象となります。質問者さんに所得がなければご主人に代わりに払ってもらい、ご主人の所得税を安くしたり翌年度の住民税を安くすることが可能となります。

補足の件
平成22年9月~平成23年1月の免除申請は平成23年7月末で締切になっています。
ねんきん定期便で未納になっていて、今まで納付書が届いていないのは考えにくいのですが、納付書がなければ年金事務所に連絡をして郵送してもらうことができます。
失業保険と扶養について
8月末に会社を退職しました。夫と同じ会社とゆう事もあり、会社の担当者に社会保険の扶養の手続きを進められ、手続きをしました。

失業保険の受給を考えているのですが、会社の担当者に、失業保険を受給するのであれば、扶養ではいられなくなりますが、何か言われるまでそのままにしておいて下さい。もし何か言われたら、手続き(社会保険・厚生年金解約と国民保険・国民年金加入)すれば良いので。と言われました。
そのような事は可能なのでしょうか?とても心配で…もしバレた場合、受給開始日に戻って手続きするのですか?又はバレた日で手続きするのですか?ちなみに、何らかのペナルティーはあるのでしょうか?
単純な質問かもしれませんが、どなたか教えていただけませんでしょうか。
宜しくお願いします。
失業保険を受給するには、このあとすぐにでも就職する意思があるということが大前提になります。つまり、扶養の代名詞専業主婦になる場合、就職する意思がない、ということになりますので失業保険の受給資格から外れてしまうことになるのです。

会社の担当者のいった「失業保険を受給するのであれば、扶養ではいられなくなりますが、、、」の言葉が出た理由は、多分あなた自身、結婚後すぐに再就職するかどうか決めかねている、といった事情があったからではないのでしょうか?

円満退社でしたら、いずれにしても失業保険を受給するには通常3ヶ月待たなければなりません。そのあたりを考慮した上での今回の手続きだったのではないかと思いますよ。

手続き的なことについては、他の方が充分説明してくださってるので、私から補足することはありません。
失業保険、受給できますか?
私が失業保険の受給資格があるかどうか教えてください。

・2011年4月に大学卒業して5月~7月の約2か月間、会社Aに勤務
・すぐに転職し、2011年10月~2012年6月までの約9か月間、会社Bに勤務
・会社Bを退職したのは結婚することとなり、別な市へ引っ越しをしたため
・引っ越しをしたのは退職後すぐだが、転出届・転入届・婚姻届を出したのは9月末
・働く意志はあるが、来年4月には主人の仕事の都合で転勤するためアルバイト等面接は受けていない

私は特定理由離職者に該当して受給することができますか?アルバイト等面接を受けていないとなると、働く意志がないとみなされるでしょうか?その場合、「面接受けたけど落ちました」とうそをついていいのでしょうか・・・。みんなうそをついていると友達は言っていましたが、気が引けます・・・。
求職活動の有無が問題になるのは、職安で手続きした後の期間です。


あなたの質問文では、ポイントとなる事実の説明が抜けています。

特定理由離職者に該当するのは、結婚に伴う転居により通勤不可能・困難になったために離職したときです。
・通勤時間が往復でおおむね4時間以上でないと該当しません。
・離職から転居までがおおむね1ヶ月以内でないと該当しません。


特定理由離職者であっても、受給には、離職日以前1年間に、被保険者期間が6ヶ月以上必要です。
被保険者期間は
・離職日からさかのぼって区切ります。例えば6/20離職なら、6/20~5/21、5/20~4/21……。
・各区切りのうち賃金の基礎になった日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
扶養に入るには離職表が必要とのことですが、自発的失業後に家族の扶養に入ったら失業保険は貰えなくなりますか?

また国民健康保険の額は失業した翌日から入る場合にはいくらになりますか?
正社員のようなアルバイトでしたが、無職になった場合には保険料はいくらになりますか?

回答よろしくお願い致します
社保扶養に入ったから失業保険を貰えない‥‥のではなくて、失業保険の日額が社保扶養になれる金額(3,611円以下)に収まっていないから社保扶養にはなれないのです。
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