傷病手当金を受給していましたが、先月で退職となりました。
収入がゼロになってしまい、今後の生活にじりじりと影響が出そうです。
まだ自分が受給できる支援等あるのでしょうか?
発病(精神疾患)は昨年の夏です。半年は会社の規定により休職扱いになっておりまして、現在も通院を続けています。
病気は少しづつ快方に向かっています。
先月で退職となりまして、今後は傷病手当も止まりますし、失業保険も3ヵ月はもらえないとのことで、収入が止まりました。
なんとか貯金を崩しながら生きていくことはできそうですが、やはり若干の収入でも無くなるのは不安です。

失業手当を早く受給する方法や他の手当などを頂ける方法などあるんでしょうか?

ちなみに会社は任意退社です。
先月、再就職先を探し、通院のことも伝えたうえで内定を頂けたので任意退社したのですが、先日内定先から取り消しがあったので
困ってしまいました。

ご存知の方、いらっっしゃいましたらご教示お願いいたします。

34歳・独身男です。
失業手当・・・会社都合にして貰えば、即貰えたのに・・・
障害基礎年金・・・最初に受診した医師に相談して下さい。
若し、駄目なら、其方の役所の障害福祉課へ。
低利の生活費の貸付等、有る筈です。
標準報酬が基準になる手当 と 直前の給与が基準になる手当 の覚え方ってありますか?
失業保険、育児休業手当・・・・・社会保険には色々な手当があると思いますが、
その基準となるものが「標準報酬」が基準となって出るもの 「直前の給与」が基準になってでるものがあると思います。

いつも、それで混乱してしまいます(--;
簡単に見分ける方法ってありますか?
※今は都度調べて確認しています。

やはり、覚えるしかないんでしょうか。
公的な失業保険は存在しません。

失業関係の給付は雇用保険です。
育児休業の給付は雇用保険です。
雇用保険料は毎月の給料から計算されます。

病気や怪我や出産関係は健康保険ですから標準報酬月額になります。
病気や怪我には休職が付き物で給料が出ないですから、参考にする給料の数字が使えません。
だから、前もって標準報酬月額を決めておくのです。
失業保険、個別延長給付について
3月末で、会社側の都合にて退職いたしました。
失業保険の手続きをし、7月末で90日間の失業保険給付も終わりますが
先月、ハローワークにて「個別延長給付のご案内」という紙をいただきました。

どうやら、会社都合の解雇で辞めさせられた場合、失業保険の給付が延長されるとありますが
私は閲覧には行っていますが条件がなかなか見つからないので
応募はしていません(応募って面接願いとかですよね?)

このままでは、延長が出来ないのでしょうか?

あと、今月にわかったのですが、妊娠したので臨時で働けれる所を探している場合でも
失業保険は貰っていいのでしょうか?
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
このままでは延長できませんが、この60日の個別延長は是非、ゲットするようにして下さい。
個別延長は、ご存知のように、会社都合等での退職者のうち、一定の条件を満たした人がもらえる制度です。
一定の条件とは、各ハローワークで違ってきます。
一般的には、
①それまでの認定日に毎回きちんとハローワークに来ている
②毎回の認定日までに失業給付をもらう条件を満たしている(例えば、次の認定日までに求職活動3回など毎度おなじみの条件)
③企業への応募を1回以上する
こんな感じです。これはハロワに電話すれば教えてもらえますので確認してみて下さい。
ご質問の「企業への応募」についてですが、場合によってはこれを真正面に受けて真剣に考える必要はありません。
極端な話をします。
転職サイト(無料)に登録し、適当な会社にメールで応募します。
はい、これでれっきとした応募です。応募が完了したら、二度とその転職サイトを見る必要もありません。
ハロワで見た会社の中で応募をしなければならないという決まりはありません。
その会社名を申告書にきちんと書いてハロワに提出すれば、延長されると思います。
ちなみに、ハロワは本当にその企業へ応募したか確認する場合があるようですが、実際はほとんどしておらず、
最後の認定日に応募欄に記載があれば延長が即時決定されることが多いです。
ひとつ注意点。
企業への応募は、延長されるかが決まる最後の認定日の前日までではなく、90日間の間に行って下さい。
(7月末の最後の認定日って、給付期間の90日間が終わった後、何日かしてからありますよね。この何日かについては延長の60日の方に該当します。)
妊娠の件は分からないので別の方の回答を参考にして下さい。
延長しないのはもったいなさすぎますので以上を参考に、頑張ってみて下さいね。
失業保険の金額について
先月末、自己都合(心身不良)で仕事を退職しました、失業保険の金額なのですが金額計算の部分で(被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金)と記載があるのですが私は最後の2ヶ月は休職しており
給料がまったくなく離職票にも0円となっております、その場合は仮に月給が月平均20万円もらっていたとしたら直近で働いていた4ヶ月間の80万円として計算されるのでしょうか?それとも6ヶ月働いていた期間の120万円で計算されるのでしょうか?
出勤日数が11日に足りない月は省きますので、最後の2か月はカウントせず、その前から遡及で6か月分で算定されます。
離職票にも6か月分以上の賃金が書かれていますよね。
失業保険給付延長について教えて下さい。
会社都合で2012年9末で退職、57歳です。
求職活動をしても就職が決まらない場合延長できますか。45歳未満の年齢制限ある場合と制限なしとがありわからなくなりました。
45歳以上は昨年4月以降は厳しくなっていると聞いています。
その人のキャリアなどを考えて決定されるそうです(キャリアある人は難しいとか)
ですからここでは正しいい回答ができません。ハローワークの判断に委ねるしかないと思います。
★失業保険適用かどうか?
以下の場合、失業保険適用かどうか教えてください。

◇2014.3.31まで
約8年 パート雇用
1年ごとの更新制であり、更新満了で退職。
但し130万円までの扶養範囲内での雇用。

◇2014.4.1~214.8.31まで
正規雇用
期間中、手取りは約22万円


既に8/31付けで退職しています。
この場合、やっぱり失業保険は該当しませんか?

気になりつつも、退職から1カ月が過ぎてしまいました。

失業保険の対象期間とは、あくまでも直近の就労のみになりますか?
前々職の扶養範囲内の期間は、全く対象外でしょうか?

あくまでも正規雇用もしくはパート雇用でも扶養範囲外の就労実績が対象なのでしょうか?

お分かり頂ける方、詳しく教えて頂けると嬉しいです。

宜しくお願いします。
失業手当の給付条件の中に

「 退職した日以前の1年間に
被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。」
(1カ月あたり14日以上働いた月が
通算して6カ月以上)と言う条件があります。

前々職業から今回退職された仕事との空き期間
が無い事から正規採用されていた会社でも
雇用保険に加入していれば支給対象と言えます。
(退職から再就職までが1年以上開くと継続計算されません)

パートやアルバイトの場合にはさらに規定があります。
①1週間の労働時間が20時間以上30時間未満
(その他の労働時間でも可)
②離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上
働いた月が、通算して12カ月以上ある事

このパート・アルバイトの条件を満たしていれば
通算されると思えますので最寄りのハローワークで
相談される方が良いですね。
離職から1ヶ月経過されていますから手続きに
行ける状態ですので詳しい事はハローワークで
聞いた方が確実ですね。
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