失業保険について教えて下さい。
今年いっぱいで傷病手当金が終了となります。
仮に、医者から働いても良いと許可が出た場合
受給期間延長を解除し、失業保険に切り替えた日から
基本手当は何日間の支給されるのでしょうか?
退社理由は、鬱病による会社都合(病気療養)です。
在職中に精神障害者手帳を取得してます。
ハローワークでは、「特定受給資格者・特定理由離職者」扱いになるのでしょうか」?
ご存知の方がいましたら、教えて下さい。
よろしくお願いします。
今年いっぱいで傷病手当金が終了となります。
仮に、医者から働いても良いと許可が出た場合
受給期間延長を解除し、失業保険に切り替えた日から
基本手当は何日間の支給されるのでしょうか?
退社理由は、鬱病による会社都合(病気療養)です。
在職中に精神障害者手帳を取得してます。
ハローワークでは、「特定受給資格者・特定理由離職者」扱いになるのでしょうか」?
ご存知の方がいましたら、教えて下さい。
よろしくお願いします。
傷病手当金の退職後継続給付ができるということは勤続年数1年以上ですね。就職困難者は精神障害者手帳所持者およびうつ病・統合失調症・てんかんにかかっており病状が安定しており就労が可能なものとあります。よって、年齢が45歳未満であれば300日、45歳以上であれば360日となります。
ハローワークでは、「特定受給資格者・特定理由離職者」扱いになるのでしょうか」?
これは、事業主からの働き掛けによる正当な理由のある自己都合の退職です。
よって、給付制限の3か月はつきません。
ハローワークでは、「特定受給資格者・特定理由離職者」扱いになるのでしょうか」?
これは、事業主からの働き掛けによる正当な理由のある自己都合の退職です。
よって、給付制限の3か月はつきません。
失業保険延長手続きによる給付について
私は今年8月まで仕事をしていましたが妊娠を機に仕事をやめました。退職後すぐに失業保険延長手続きを行いました。それまで健康保険に加入していましたが今は旦那の共済保険に扶養していただいております。
そこで質問です。10月に出産の予定なのですが、
①出産一時金は旦那の保険からもらえるのでしょうか?それとももらえないのでしょうか?
②また、現在失業保険延長手続きをしており、数年後に受給しようかと考えていますが法律上問題ないでしょうか?また、その間、旦那の保険から外れなければなりませんか?
③その他問題点などあれば教えてください
よろしくお願いします
私は今年8月まで仕事をしていましたが妊娠を機に仕事をやめました。退職後すぐに失業保険延長手続きを行いました。それまで健康保険に加入していましたが今は旦那の共済保険に扶養していただいております。
そこで質問です。10月に出産の予定なのですが、
①出産一時金は旦那の保険からもらえるのでしょうか?それとももらえないのでしょうか?
②また、現在失業保険延長手続きをしており、数年後に受給しようかと考えていますが法律上問題ないでしょうか?また、その間、旦那の保険から外れなければなりませんか?
③その他問題点などあれば教えてください
よろしくお願いします
①退職後6か月以内の出産であれば、以前に加入していた健保から出産育児一時金をもらうことができます。また、旦那さんの扶養に入っているということなのでその共済からも貰う資格があります。よってどちらか一方を選ぶことが出来るのです。付加給付の高いほうから貰えばいいと思います。
②延長手続きしたってことは、育児が落ち着いたら就職活動するつもりってことですよね。そのときに受給をするということですよね。法律上認められている制度なので何の問題もありません。扶養からはずれるか否かは受給額によって違います。貰えるようになったら基本手当の日額を確認して、その額×360が130万を超えるか否か確認して超えるようなら扶養からはずれなければなりません。
③補足を読んで・・・
失業保険の延長は最高4年です。離職日の翌日から4年が限度です。なのでお子さんが3歳になったら失業給付を受け始めなければ結局失業保険は受給できなくなります。
②延長手続きしたってことは、育児が落ち着いたら就職活動するつもりってことですよね。そのときに受給をするということですよね。法律上認められている制度なので何の問題もありません。扶養からはずれるか否かは受給額によって違います。貰えるようになったら基本手当の日額を確認して、その額×360が130万を超えるか否か確認して超えるようなら扶養からはずれなければなりません。
③補足を読んで・・・
失業保険の延長は最高4年です。離職日の翌日から4年が限度です。なのでお子さんが3歳になったら失業給付を受け始めなければ結局失業保険は受給できなくなります。
失業保険&公共職業について教えて下さい。現在90日間の失業保険受給中で最終支給日が4/23(認定日は5/2)なんですが公共職業訓練に申込みしていて結果が4/12に郵送で来る事
になっています。ちなみに入校日は5/1そこで質問なのですが、もし受かった場合に最終受給資格日が4/23で終わっていても個別延長給付金資格が貰えた場合は訓練終了までの3ヶ月間 給付金は頂けるのでしょうか? Ps.一応 受講指示&候の印があるので延長給付金資格は頂けると思うのですが…もし訓練校に合格しても給付金が頂けないとなると生活面でも大変なので不安です。ハロワの栞や書類には1日以上残日数が必要と書いてあるんですけど例外は無いのでしょうか?
になっています。ちなみに入校日は5/1そこで質問なのですが、もし受かった場合に最終受給資格日が4/23で終わっていても個別延長給付金資格が貰えた場合は訓練終了までの3ヶ月間 給付金は頂けるのでしょうか? Ps.一応 受講指示&候の印があるので延長給付金資格は頂けると思うのですが…もし訓練校に合格しても給付金が頂けないとなると生活面でも大変なので不安です。ハロワの栞や書類には1日以上残日数が必要と書いてあるんですけど例外は無いのでしょうか?
残念ながら、質問の内容ですと。失業給付の延長は受けられません。確認してください。認定日と最終支給日に間違いはないですね。公共職業訓練の受講による失業給付延長の特典は「訓練開始日において支給残日数があることです」 ある意味で抜け道があるかもしれません。支給が停止される条件を確認してください。停止されても所定日数が減るわけではないので条件を満たすことができるかもしれません。親切なハローワークの職員なら教えてくれるかもしれません。相談してみてください。
法律に例外はありません。例外を認めたら収拾がつかなくなります。
求職者支援給付金を申請してはいかがですか条件がありますが・・・・
蛇足ですが職業訓練受講の意味を間違えていませんよね。失業給付は再就職するまでの生活支援です。その間に就職が出来なかったのはどうしてでしょう。又、退職理由が不明ですが自己都合なら再就職やそのために必要な公共職業訓練に関しての情報を集めて有利にたるように退職のタイミングを決めるべきだったでしょう。それ以外の解雇や倒産などでもある程度の期間があったはずです。時間を無駄にしていませんでしたか・・・・
法律に例外はありません。例外を認めたら収拾がつかなくなります。
求職者支援給付金を申請してはいかがですか条件がありますが・・・・
蛇足ですが職業訓練受講の意味を間違えていませんよね。失業給付は再就職するまでの生活支援です。その間に就職が出来なかったのはどうしてでしょう。又、退職理由が不明ですが自己都合なら再就職やそのために必要な公共職業訓練に関しての情報を集めて有利にたるように退職のタイミングを決めるべきだったでしょう。それ以外の解雇や倒産などでもある程度の期間があったはずです。時間を無駄にしていませんでしたか・・・・
ハローワークとのトラブル
出産後、働ける状態になったので失業保険を受け取る手続きをしようと思い行った。しかしそこの窓口の女性は「週40時間勤務できなければ受け取れない、まずは内定をもらってきて。」と私と夫に行った。1年後40時間くらい働けるようになり子供の預け先も決まり、内定もいただけたのでハローワークにいくと「内定をもらっていると失業保険を受け取ることはできない。」と。しかも1年前には20時間と説明したはずだ、と。自分の間違いを認めず、こちらが勘違いしていると言わんばかりです。なにか良い方法ないですか?
出産後、働ける状態になったので失業保険を受け取る手続きをしようと思い行った。しかしそこの窓口の女性は「週40時間勤務できなければ受け取れない、まずは内定をもらってきて。」と私と夫に行った。1年後40時間くらい働けるようになり子供の預け先も決まり、内定もいただけたのでハローワークにいくと「内定をもらっていると失業保険を受け取ることはできない。」と。しかも1年前には20時間と説明したはずだ、と。自分の間違いを認めず、こちらが勘違いしていると言わんばかりです。なにか良い方法ないですか?
出産後、子供の預け先が決まっていないと
「働ける状態」とは認定されないので、
窓口の方は、出産したのに本当に仕事に出られるのか、
子育てしながら失業給付を受け取ろうという輩ではないか、
というような確認でいろいろ言ったんでしょうが、
その話の中で食い違いがあったんでしょう。
内定をもらっていないと失業給付がもらえないというのは、
常識的に考えてありえない話です。
ちょっと不勉強かなと、すみませんが私には思えます。
なので、今回の失敗は、相手の方の説明不足もあるかもしれませんが、
労働者としての質問者さんの知識不足も大きく関わったということで、
納得するしかないと思います。
出産後の場合、給付を受ける権利の延長の手続きをする必要があったと思います。確か…。
私は、離職してすぐの臨月の頃、
ハローワークに「働ける状態」になるまでの延長申請手続きをして、産後に保育施設を決めてから給付を受け、再就職しました。
「働ける状態」とは認定されないので、
窓口の方は、出産したのに本当に仕事に出られるのか、
子育てしながら失業給付を受け取ろうという輩ではないか、
というような確認でいろいろ言ったんでしょうが、
その話の中で食い違いがあったんでしょう。
内定をもらっていないと失業給付がもらえないというのは、
常識的に考えてありえない話です。
ちょっと不勉強かなと、すみませんが私には思えます。
なので、今回の失敗は、相手の方の説明不足もあるかもしれませんが、
労働者としての質問者さんの知識不足も大きく関わったということで、
納得するしかないと思います。
出産後の場合、給付を受ける権利の延長の手続きをする必要があったと思います。確か…。
私は、離職してすぐの臨月の頃、
ハローワークに「働ける状態」になるまでの延長申請手続きをして、産後に保育施設を決めてから給付を受け、再就職しました。
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