傷病手当金について教えて下さい。
昨年6月から鬱病で休職。
傷病手当金を申請し、就業規則6ヶ月後の12月で復帰診断書を受理されず、退職となりました。鬱病では、1年半の今年いっぱい
で、傷病手当申請は終わってしまいます。
しかし、今年1月に鬱病の影響だろうという事で『線維筋痛症』と診断、また4月には『関節リウマチ』と診断されました。
ハローワークでは、鬱病で失業保険金受給延長を申請してます。
鬱病での傷病手当金は今年いっぱいで終了となってしまいますが、線維筋痛症と関節リウマチでの、再び傷病手当金申請は出来るのでしょうか?
それとも、今年いっぱいで傷病手当金が終わり、失業保険に切り換えないといけないのでしょうか?
傷病手当金に詳しい方がおりましたら、アドバイス等ありましたら、教えて下さい。
よろしくお願いします。
現在は、任意継続健康保険に加入中ですが、在職中に傷病手当金申請してるので、社会健康保険番号で申請中です。来年の12月で2年のしばりが切れ、国民健康保険となりますが、主治医が、まだ職に就くのは早いと、許可でなければ、引き続き、傷病手当申請は出来るのでしょうか?
昨年6月から鬱病で休職。
傷病手当金を申請し、就業規則6ヶ月後の12月で復帰診断書を受理されず、退職となりました。鬱病では、1年半の今年いっぱい
で、傷病手当申請は終わってしまいます。
しかし、今年1月に鬱病の影響だろうという事で『線維筋痛症』と診断、また4月には『関節リウマチ』と診断されました。
ハローワークでは、鬱病で失業保険金受給延長を申請してます。
鬱病での傷病手当金は今年いっぱいで終了となってしまいますが、線維筋痛症と関節リウマチでの、再び傷病手当金申請は出来るのでしょうか?
それとも、今年いっぱいで傷病手当金が終わり、失業保険に切り換えないといけないのでしょうか?
傷病手当金に詳しい方がおりましたら、アドバイス等ありましたら、教えて下さい。
よろしくお願いします。
現在は、任意継続健康保険に加入中ですが、在職中に傷病手当金申請してるので、社会健康保険番号で申請中です。来年の12月で2年のしばりが切れ、国民健康保険となりますが、主治医が、まだ職に就くのは早いと、許可でなければ、引き続き、傷病手当申請は出来るのでしょうか?
鬱病に起因する病気と言う事で最初の鬱病の発症に含みます。また関係ない病気としても退職後の発症なので健康保険の傷病給付金は貰えません。
仕事が出来ない(医者の診断)と言う事なので失業保険貰うより、一時的でもいいので生活保護の申請を検討されてみては?
仕事が出来ない(医者の診断)と言う事なので失業保険貰うより、一時的でもいいので生活保護の申請を検討されてみては?
先月まで派遣社員で契約満了で現在無職です。働いていた機関は9ヶ月程です。派遣は契約満了であれば半年でも失業保険給付を受けられるとのことですがどうなんでしょうか?よろしくお願い致します。
昨年の11月より法改正があり
6カ月以上から失業手当の給付が受けられることになりました。
ただし問題は派遣は1ヶ月の間、派遣会社が別の就職先を紹介する期間を定められている事です。
この1カ月で仕事を見つけられなければ7日間の待機期間ののち支給が開始されます。
また支給額は半年間の全給与を180日で割ってでた金額から計算されます。(40~80%)
上限もあります。
すぐに手当がほしい方は困りますよね?
実はすぐにもらえる方もいるのです。
解雇理由が派遣先の都合の場合です。
たとえば業績不振であったり、業務縮小であったりです。
派遣先の理由で更新がされない場合は、貴方個人の問題ではありませんので
7日間の待機期間ののち支給が開始されます。
世界同時不況で緩和されているので
一度どういった理由での解雇になるのか確認されてはいかがですか?
6カ月以上から失業手当の給付が受けられることになりました。
ただし問題は派遣は1ヶ月の間、派遣会社が別の就職先を紹介する期間を定められている事です。
この1カ月で仕事を見つけられなければ7日間の待機期間ののち支給が開始されます。
また支給額は半年間の全給与を180日で割ってでた金額から計算されます。(40~80%)
上限もあります。
すぐに手当がほしい方は困りますよね?
実はすぐにもらえる方もいるのです。
解雇理由が派遣先の都合の場合です。
たとえば業績不振であったり、業務縮小であったりです。
派遣先の理由で更新がされない場合は、貴方個人の問題ではありませんので
7日間の待機期間ののち支給が開始されます。
世界同時不況で緩和されているので
一度どういった理由での解雇になるのか確認されてはいかがですか?
扶養について質問です。
昨年12月末に会社を退職し、現在主人の扶養に入っています。
妊娠中だったため失業保険は受給延長中ですが、そろそろ仕事を探しながら失業保険を受給したいと考えています。
失業保険受給中は国保に加入し、国民年金を支払う手続きをすれば良いのですよね?
ただ、失業保険は非課税の為、所得税では扶養になれると聞いたのですが、これは主人の年末調整の際の扶養申告書に私の名前等を書いて提出すれば良いということですか?
また、その場合源泉徴収票には配偶者の扶養有りに*が付き配偶者控除が受けられるという事でしょうか?
健康保険の扶養と所得税の扶養・・・こんがらがって良く分かりません。
意味不明な質問になっていたら申し訳ありません。
昨年12月末に会社を退職し、現在主人の扶養に入っています。
妊娠中だったため失業保険は受給延長中ですが、そろそろ仕事を探しながら失業保険を受給したいと考えています。
失業保険受給中は国保に加入し、国民年金を支払う手続きをすれば良いのですよね?
ただ、失業保険は非課税の為、所得税では扶養になれると聞いたのですが、これは主人の年末調整の際の扶養申告書に私の名前等を書いて提出すれば良いということですか?
また、その場合源泉徴収票には配偶者の扶養有りに*が付き配偶者控除が受けられるという事でしょうか?
健康保険の扶養と所得税の扶養・・・こんがらがって良く分かりません。
意味不明な質問になっていたら申し訳ありません。
s121172000さん
>失業保険受給中は国保に加入し、国民年金を支払う手続きをすれば良いのですよね?
基本手当日額が3,612円以上なら、その通りですが、日額が3,611円以下なら夫の健康保険の被扶養者のままで失業給付が受けられます。
>ただ、失業保険は非課税の為、所得税では扶養になれると聞いたのですが、これは主人の年末調整の際の扶養申告書に私の名前等を書いて提出すれば良いということですか?
その通りです。
ただし、その申告書が何年分のものなのか注意してください。
あなたの場合は、平成22年分の申告になりますが、その申告書は、昨年の年末の記入になります。
今年の年末には、平成23年分の「扶養控除等(異動)申告書」になります。
>また、その場合源泉徴収票には配偶者の扶養有りに*が付き配偶者控除が受けられるという事でしょうか?
そういうことです。
健康保険の扶養は、月単位で考え、税金の扶養は、年単位で考える、と言うことです。
>失業保険受給中は国保に加入し、国民年金を支払う手続きをすれば良いのですよね?
基本手当日額が3,612円以上なら、その通りですが、日額が3,611円以下なら夫の健康保険の被扶養者のままで失業給付が受けられます。
>ただ、失業保険は非課税の為、所得税では扶養になれると聞いたのですが、これは主人の年末調整の際の扶養申告書に私の名前等を書いて提出すれば良いということですか?
その通りです。
ただし、その申告書が何年分のものなのか注意してください。
あなたの場合は、平成22年分の申告になりますが、その申告書は、昨年の年末の記入になります。
今年の年末には、平成23年分の「扶養控除等(異動)申告書」になります。
>また、その場合源泉徴収票には配偶者の扶養有りに*が付き配偶者控除が受けられるという事でしょうか?
そういうことです。
健康保険の扶養は、月単位で考え、税金の扶養は、年単位で考える、と言うことです。
失業保険について教えてください。
最初の認定日までに、派遣やアルバイト、パートなどの何かしらの仕事が決まり、就職されたと見なされた場合、
再就職手当が受給出来ますが、その前に失業保険の手続き自体を取り消して、次の分につなげることはできるのですか?
取り消しは不可能でしょうか?
最初の認定日までに、派遣やアルバイト、パートなどの何かしらの仕事が決まり、就職されたと見なされた場合、
再就職手当が受給出来ますが、その前に失業保険の手続き自体を取り消して、次の分につなげることはできるのですか?
取り消しは不可能でしょうか?
まず働いた日からを「職業に就いた」と見なされます
待期満了日後の就業でないと、支給条件を満たしてないとされます
なので、初回認定日前に就業に就いた場合は「再就職手当」は支給されません
基本手当や再就職手当等の支給を受ける前に再就職された場合には、今まで雇用保険に加入されていた期間は通算され、今後、万一失業されたときの雇用保険の所定給付日数の算定の際、被保険者として雇用されていた期間に算入されますので、ご安心を(^^)
待期満了日後の就業でないと、支給条件を満たしてないとされます
なので、初回認定日前に就業に就いた場合は「再就職手当」は支給されません
基本手当や再就職手当等の支給を受ける前に再就職された場合には、今まで雇用保険に加入されていた期間は通算され、今後、万一失業されたときの雇用保険の所定給付日数の算定の際、被保険者として雇用されていた期間に算入されますので、ご安心を(^^)
《失業保険のもらえる期間》
私は10月に自己都合で退社し、現在給付制限中です。
給付が開始されるのが2月~5月の3ヶ月となります。
しかし職業訓練校に受かったので、1月から5月までの4ヶ月間通うことになりました。
失業保険は、月末締めの翌月支払いと聞いたのですが、私の場合は受給期間は1月~5月。
つまり実際に失業保険が振り込まれるのは2~6月までと考えて宜しいのですか??
6月には学校を卒業していますが5月の分は6月にちゃんと頂けるのでしょうか。
教えてくださいm(__)m
私は10月に自己都合で退社し、現在給付制限中です。
給付が開始されるのが2月~5月の3ヶ月となります。
しかし職業訓練校に受かったので、1月から5月までの4ヶ月間通うことになりました。
失業保険は、月末締めの翌月支払いと聞いたのですが、私の場合は受給期間は1月~5月。
つまり実際に失業保険が振り込まれるのは2~6月までと考えて宜しいのですか??
6月には学校を卒業していますが5月の分は6月にちゃんと頂けるのでしょうか。
教えてくださいm(__)m
ほぼ、その考え方であっていると思います。
1月の受講開始~1月末までの分を2月に処理されると思います。
大体中旬頃の振込と考えておく方がよいでしょう。(安定所によってはもう少し早いところもあるかもしれませんが)
他の月も同じような流れになります。
なので、5月分は6月に振込になるでしょうね。
1月の受講開始~1月末までの分を2月に処理されると思います。
大体中旬頃の振込と考えておく方がよいでしょう。(安定所によってはもう少し早いところもあるかもしれませんが)
他の月も同じような流れになります。
なので、5月分は6月に振込になるでしょうね。
失業保険についてですが、今年の9月末で派遣での仕事を期間満了という事で終了になり、先日ハローワークにて失業保険給付の手続きを行いました。
雇用保険の説明会が12月7日予定で、初回の認定日が12月13日
予定です。
失業保険給付の開始日は11月27日から対象になるといわれたのですが、説明会や初回の認定日の前に新たに派遣で仕事が決まった場合は失業保険の給付はどうなりますが?また、新しい仕事が派遣の場合でも再就職手当は貰えるものでしょうか?
時期的に一度でも失業保険給付して、貰えるなら再就職手当を貰って仕事を始めるべきか迷っております。
雇用保険の説明会が12月7日予定で、初回の認定日が12月13日
予定です。
失業保険給付の開始日は11月27日から対象になるといわれたのですが、説明会や初回の認定日の前に新たに派遣で仕事が決まった場合は失業保険の給付はどうなりますが?また、新しい仕事が派遣の場合でも再就職手当は貰えるものでしょうか?
時期的に一度でも失業保険給付して、貰えるなら再就職手当を貰って仕事を始めるべきか迷っております。
失業手当ての手続は先日ということですが、
11月27日から給付対象ならば会社都合退職だったのでしょうか。
その場合は、
再就職手当の受給資格として
会社都合で退職した場合、
待機期間7日間後の就職が正社員並みの勤務先であれば、
再就職手当の対象になります。
就職先は待機期間7日間後に決まった場合は
対象になります。
説明会や初回の認定日の前にということではなく
待機期間後であるかないかの判断になります。
派遣が正社員並みに該当するかどうかの内容である場合に
適用になるので、就職を決める前にハローワークで再就職手当の
対象の雇用かどうか確認した方が無難です。
雇用保険に加入している雇用先であるなど、要件があります。
再就職手当の金額は
所定給付日数を2/3以上残している場合は、
基本手当×所定給付日数残×60%が支給されます。
所定給付日数を1/3以上残している場合は、
基本手当×所定給付日数残×50%が支給されます。
待機期間が終わっている場合
基本手当を受給対象者になっているので、
一旦基本手当をもらって再就職手当ということになります。
参考
失業の認定をしなかった場合は
いままでの加入期間が継続になります。
その場合の就職は1年以内です。
11月27日から給付対象ならば会社都合退職だったのでしょうか。
その場合は、
再就職手当の受給資格として
会社都合で退職した場合、
待機期間7日間後の就職が正社員並みの勤務先であれば、
再就職手当の対象になります。
就職先は待機期間7日間後に決まった場合は
対象になります。
説明会や初回の認定日の前にということではなく
待機期間後であるかないかの判断になります。
派遣が正社員並みに該当するかどうかの内容である場合に
適用になるので、就職を決める前にハローワークで再就職手当の
対象の雇用かどうか確認した方が無難です。
雇用保険に加入している雇用先であるなど、要件があります。
再就職手当の金額は
所定給付日数を2/3以上残している場合は、
基本手当×所定給付日数残×60%が支給されます。
所定給付日数を1/3以上残している場合は、
基本手当×所定給付日数残×50%が支給されます。
待機期間が終わっている場合
基本手当を受給対象者になっているので、
一旦基本手当をもらって再就職手当ということになります。
参考
失業の認定をしなかった場合は
いままでの加入期間が継続になります。
その場合の就職は1年以内です。
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