失業保険の受給期間の件で教えてください。
去年、派遣期間満了後1ヶ月以内に仕事に就けなかったので、失業給付をもらっていました。
受給期間は90日で、途中で就職(また派遣)が決まったので(9月から)、
15日ほど残して働いていました。
でも、今年の3/末で派遣先の更新がなく期間満了になってしまいました。
去年の失業保険の受給期間が4/末まであるので申請可能とのことでしたので行ってきました。

でも、もし1週間後とかに就職が決まってまた途中(今年末とか)で契約更新なしで期間満了ということになれば、雇用保険は12ヶ月入っていたことになるんでしょうか?

それともこの4月の受給により、今までの雇用保険の加入期間がなくなるのでしょうか?

説明がわかりにくいかもしれませんが、教えてください。
宜しくお願いいたします
結論から4月の末日まで残っている受給資格がありますので
離職票を提出し雇用保険失業受給者の再取得を行います。
受給資格の再取得をおこなうと残りの給付日数を期限までもらえることになります。

前回失業保険の受給資格を取得していましたので
次に就職した先で新たに受給資格を取得しなかった場合は
前回に取得していた受給資格を再取得することになります。
雇用保険受給資格者証をなくしてしまっているのであれば
ハローワークに早急に相談することをお勧めします。
個人事業主に雇われる場合、失業保険、就職祝い金は貰えるのでしょうか?
9/15で正社員としては4年間勤めていた会社を会社都合退社により辞めることになりました。

現在はハローワークで再就職先を探しているのですが、以前知り合った個人事業者の方が誘ってくれています。


その方に雇われる場合、前述のお金は頂けるのでしょうか?


また頂けない場合、今まで払っていた保険は無駄になってしまうのでしょうか?

こういった経験も知識も無いので教えてください。お願いします。
就職祝い金⇒再就職手当
再就職手当はハローワークに求職の申請をて受給資格を得て、7日間の待期期間が過ぎて就職が決まった場合に支給されますが、その就職が1年を超える雇用見込みがあって雇用保険加入という条件があります。それなら受給できます。(そのほかにも条件はありますが)
ただ、職が決まってハローワークに申請に行くと失業状態ではないと判断されますから申請を受け付けてもらえません。
その場合は失業手当も再就職手当も受給できません。
派遣での再就職手当について。
失業保険を受けているのですが、
私の場合、12月に給付されます。
ですが、派遣で仕事が決まり
11月から働くのですが、
派遣先との契約が3月までです。

就職手当を貰える条件として
1年を超えて勤務することとありますが
3月までの契約なのでこの条件を
満たしておりません。
仕事が決まったらハローワークに
届出を出さないといけないんですが、
派遣だと仕事が決まっても
届出は出さなくていいんでしょうか?
また届出を出さない場合、
派遣で働きながらも
基本手当は貰えるのでしょうか?
教えてください。
>派遣だと仕事が決まっても届出は出さなくていいんでしょうか?

派遣契約でも雇用保険の加入要件(所定労働時間が20h/週以上、31日以上の雇用見込み)を満たす仕事に就くなら、ハロワに再就職の申告(=採用証明書の提出)をしましょう。

この仕事が1年を超える雇用見込みでなければ「再就職手当」の対象にはならないけれど、「就業手当」の対象にはなるかもしれない。(今回働く派遣元が 前回離職時と同じだったら対象にはならないけどね)

就業手当の対象になるなら、労働契約期間中の就業していない日も含め 基本手当の30%(上限額 ¥1,752/日、日数は基本手当の支給残日数分が限度)が失業認定日ごとに支給されるのだが、4週に1回の失業認定日にはハロワに行って「失業認定申告書」と「就業手当支給申請書」を提出しなければならない。(*ただし 条件によっては郵送による申請が認められる)

>届出を出さない場合、派遣で働きながらも基本手当は貰えるのでしょうか?

雇用保険の加入要件を満たす仕事に就いたら 働きながら基本手当を受け続けることはできない。(逆の言い方をすれば、働きながら基本手当を受けられるのは 雇用保険の加入要件を満たさない短期・単発等の臨時的な就業に限られる ということ)

詳しくはハロワでご確認ください。
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