「失業保険」手続き後の「待機期間(7日間?)」って手続したその日含めた7日間を言いますか?翌日からの7日間をいいますか?具体的な考え方(例)について教えてください。また、待機期間終了後にアルバイトなど
収入が生じる場合はアルバイトの時間帯はどのように扱われますか?(例えば1、平日にアルバイトした場合や週末にアルバイトをした場合。2、1日に6時間のアルバイトをした場合や9時間(休憩1時間引いた実働は8時間)アルバイトした場合。3、夜間のアルバイトで翌日をまたぐ場合(夜9時~翌朝8時まで)。4、風俗などでよくある日払いで明細のない収入(悪く言えば言わない限りはバレない?)。
収入が生じる場合はアルバイトの時間帯はどのように扱われますか?(例えば1、平日にアルバイトした場合や週末にアルバイトをした場合。2、1日に6時間のアルバイトをした場合や9時間(休憩1時間引いた実働は8時間)アルバイトした場合。3、夜間のアルバイトで翌日をまたぐ場合(夜9時~翌朝8時まで)。4、風俗などでよくある日払いで明細のない収入(悪く言えば言わない限りはバレない?)。
失業手当ては、再就職をめざす方を支援する制度です。
当然アルバイトをすれば支給されません。
黙っていれば...みたいな不法はどこかの国の人みたいに考えないで下さい。日本人ですよね!
当然アルバイトをすれば支給されません。
黙っていれば...みたいな不法はどこかの国の人みたいに考えないで下さい。日本人ですよね!
失業保険の特定受給者資格について!
失業保険給付の特定受給者資格の欄に、3ヶ月以上連続して労働基準法上の休業手当を支給され、退職した場合。
とありますが、これは労働災害で怪我や病気をし、労働基準監督署から休業補償を3ヶ月以上、続けて受けた場合に特定受給者になるという解釈でよろしいのでしょうか?
失業保険の給付内容に詳しい方がいらっしゃいましたら、回答よろしくお願いします。
失業保険給付の特定受給者資格の欄に、3ヶ月以上連続して労働基準法上の休業手当を支給され、退職した場合。
とありますが、これは労働災害で怪我や病気をし、労働基準監督署から休業補償を3ヶ月以上、続けて受けた場合に特定受給者になるという解釈でよろしいのでしょうか?
失業保険の給付内容に詳しい方がいらっしゃいましたら、回答よろしくお願いします。
特定受給資格者の要件として、「事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者」、これはあくまでも会社(使用者)の責めに帰すべき事由と言うことで病気や怪我に至った理由が会社が安全・衛生を怠り病気や怪我に至った場合で、貴方の過失が大きい場合は休業補償を貰っていても、これに当たりません。
失業保険と再就職祝い金について。
5月末にて派遣先との契約が終了し、派遣元から会社都合の離職票を頂くことになっています。
離職票発行後、すぐ手続をしに行く予定ですが以下3点について疑問があります。
詳しい方、お答え、アドバイスをお願い致します。
1・失業保険給付手続後から初認定日まで、もしくは受給期間中に仕事(派遣・バイトを含む)が見つかった場合、再就職手当て、もしくは再就職給付金の給付対象となりますか?
2・またその就職先に雇用保険などの加入が必要で、半年で辞めた場合、今回貰う離職票の年数(加入期間1年)は有効でしょうか?
3.手続後~認定日まで、1日3~4時間程度のアルバイトは禁止でしょうか。
また受給中のアルバイトですが、「お手伝い程度のバイトは可能」との声もありますが判断基準は自治体によって
違うということでしょうか。
5月末にて派遣先との契約が終了し、派遣元から会社都合の離職票を頂くことになっています。
離職票発行後、すぐ手続をしに行く予定ですが以下3点について疑問があります。
詳しい方、お答え、アドバイスをお願い致します。
1・失業保険給付手続後から初認定日まで、もしくは受給期間中に仕事(派遣・バイトを含む)が見つかった場合、再就職手当て、もしくは再就職給付金の給付対象となりますか?
2・またその就職先に雇用保険などの加入が必要で、半年で辞めた場合、今回貰う離職票の年数(加入期間1年)は有効でしょうか?
3.手続後~認定日まで、1日3~4時間程度のアルバイトは禁止でしょうか。
また受給中のアルバイトですが、「お手伝い程度のバイトは可能」との声もありますが判断基準は自治体によって
違うということでしょうか。
1A:受給期間を一定記述以上残して、再就職した場合は「再就職手当」が支給されます。
2A:今回の離職票は対象外となります。
3A:判断は職安で行います。アルバイトをすることを職安担当官に申し出てください。
2A:今回の離職票は対象外となります。
3A:判断は職安で行います。アルバイトをすることを職安担当官に申し出てください。
失業保険について質問です。
一回目の認定日の支給が7日分でした。残り83日分なんですが、その場合8.9.10月に28日分として均等に支給されるのでしょうか?
それとも、11月までのびる事はあり
ますか?
一回目の認定日の支給が7日分でした。残り83日分なんですが、その場合8.9.10月に28日分として均等に支給されるのでしょうか?
それとも、11月までのびる事はあり
ますか?
雇用保険失業者給付の考え方は、まず前回認定日から次の認定日前日までの失業していたと認定された日(アルバイト等した日が1日も無く、仕事を探していたにもかかわらず、職業に就けない状態)の日数分が支給されます。
(例えば、今日(7月11日)が認定日で次の認定日が8月6日の場合)
この間、全日失業していた場合は、7月11日~8月5日までの28日分が支給されます。
この時点で、残日数55日分になりますね。
次の支給ですが、8月6日~次の認定日の前日までに何日間失業していたかによって支給される日数は変わります。ここでまた28日分であれば、残りは27日分になり、10月の認定日が最後になりますが、途中で短期のアルバイトをしたり、認定日に行き忘れたり、就職したりすれば、認定日数が変わったり、支給されないこともあるので、11月までのびるかどうかは、未来のことなのでなんとも言えません。
なお、質問者様の認定日がいつなのかによって説明内容が変わります。
(例えば、今日(7月11日)が認定日で次の認定日が8月6日の場合)
この間、全日失業していた場合は、7月11日~8月5日までの28日分が支給されます。
この時点で、残日数55日分になりますね。
次の支給ですが、8月6日~次の認定日の前日までに何日間失業していたかによって支給される日数は変わります。ここでまた28日分であれば、残りは27日分になり、10月の認定日が最後になりますが、途中で短期のアルバイトをしたり、認定日に行き忘れたり、就職したりすれば、認定日数が変わったり、支給されないこともあるので、11月までのびるかどうかは、未来のことなのでなんとも言えません。
なお、質問者様の認定日がいつなのかによって説明内容が変わります。
はじめまして美容師25歳女です.いまうつっぽくて仕事中に急に涙がでてきたり毎日頭痛腹痛吐き気と戦っています.もう仕事できる状態ではないのですが精神病で失業保険のよ
うなものはもらえるのでしょうか?詳しくご存知の方お願いしますm(__)m
うなものはもらえるのでしょうか?詳しくご存知の方お願いしますm(__)m
病気の場合、まずは仕事ができなくてお休みせざるをえない状況であれば、健康保険(国保ではもらえない)に加入していれば「傷病手当金」をもらうことができるかもしれません
とりあえず病院に行って就労不可の診断書をもらって休んでください。
失業手当は基本的には、働けることが前提で、病気退職ですとすぐには難しいです。回復しましたという医師の診断書が必要になります。
うつが酷くて、それが仕事のせいであると認定されれば、労災になりますが、申請したものの1割ぐらいしか認定されないのでよほどひどくないと難しいかもしれません。もし労災にしたい場合は専門家に依頼してください。
うつが悪化して、もうずっと仕事をするのが無理な状態になりますと、障害年金を受けられるかもしれません。
就労時間が長すぎるとか上司の暴言がひどいとか、労働条件に問題があるなら、労働基準監督署に相談してみてください。
でも、美容師の仕事が好きなら、職場を変わるとかして、仕事は続けられたほうがいいですよね・・・・・・
とりあえず病院に行って就労不可の診断書をもらって休んでください。
失業手当は基本的には、働けることが前提で、病気退職ですとすぐには難しいです。回復しましたという医師の診断書が必要になります。
うつが酷くて、それが仕事のせいであると認定されれば、労災になりますが、申請したものの1割ぐらいしか認定されないのでよほどひどくないと難しいかもしれません。もし労災にしたい場合は専門家に依頼してください。
うつが悪化して、もうずっと仕事をするのが無理な状態になりますと、障害年金を受けられるかもしれません。
就労時間が長すぎるとか上司の暴言がひどいとか、労働条件に問題があるなら、労働基準監督署に相談してみてください。
でも、美容師の仕事が好きなら、職場を変わるとかして、仕事は続けられたほうがいいですよね・・・・・・
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