7月から派遣で勤務しています。

募集内容には12月まで勤務可能性有。面接時にも「勤務できるかもしれないがその時になってみないとわからない」との事。
面接時に「勤務日数は週5を希望している」を伝える。
7月は週4のシフトと残業1時間が決定。週5には足りないが勤務する。

8月になり、予定と変更になり仕事が減ったので、週3のシフトが決定する。
派遣会社からは「週3で勤務できないなら退職してください」との事。
就業条件明示書には週5勤務の明記は無い。
就業曜日は月~日に○が付いていて、「就業曜日は派遣先指定の勤務シフトに基づく」
勤務時間は8時間
派遣期間は8月1日~8月31日
契約更新の有無は記入されていない
9月の更新は、ほぼ無いとの事なので今月で終了予定

期間限定の仕事とは分かっていたけど、7月7日に始まって8月には仕事が減って勤務日数が
週3になり、もちろん残業もなし。
8月は週4~5、8時間+残業と思っていました。

そして今週からは週2のシフトが決定しました。
この仕事が決まったので、紹介された仕事を断りました。
この仕事をしながら、次の職探しをしていますがお盆期間も重なってか、まだ見つかりません。
7月のこの仕事の収入は11万。8月はこのままだと6万になります。

この場合は、8月末まで勤務すると契約期間満了の為退職で離職区分は2Dになり、
失業保険も給付制限3か月がつくのでしょうか?

契約期間の途中で退職した場合は、どうなるのでしょうか?
↓この理由にあてはまりますか?

離職票の離職理由に記載されている
4労働者の判断によるもの
(1)職場における事情による離職
①労働条件に係る重大な問題があったと労働者が判断したため

特定受給資格者、特定理由離職者にはなりませんか?
契約5日してないから、特定無理ですよ。
特定自体、証拠なけりゃ無理なんです。
契約書で契約5日と明記しているもの提出しなきゃ。
口頭で5日とかいっても。
最初に、5日契約とれないなら受けるべきじゃありません。
なあなあに、希望と口約束してしまったから。
給付制限無しなら自ら辞めないことです。
会社の倒産(民事再生法)による失業保険の給付
私事ではないのですが、質問者(以下Aさん)が高齢のため代理で相談させてください。


Aさんが勤めてい会社がこの度、倒産し民事再生法を受けています。

雇用形態 パート(時給制)
保険 各種保険には加入しているそうで
社会保険に加入

今月の7月4日に会社が民事再生法を出した?ようです。
今現在、クビなどは言い渡されておらず、まだ退職などはしていないのですが、なんせ倒産し信頼もないので業者から商品なども現金でしか仕入れることができないため在庫もなく、仕事がないため午前中の数時間しか仕事に入れてもらえない状況です。

何人かの人は自主退社を申し出て、辞めたそうです。
その際社長は「退社してくれて、ありがとう」と言ったそうです。
期限付きの契約で働いていて満期になる前に倒産してしまったため辞めていったアルバイトの子たちが、会社に戻って来て違約金?を会社に求めたそうなんですが、会社側は払えないのか払いたくないのかで仕方なく期間満了までバイトさせているそうです。

どういったことが不安で質問したいのかといいますと、
・今退職した場合、自己都合扱いになって失業保険の給付は3か月後になってしまうのか?
・退職後、国民健康保険は高くて、生活にもかかわってくるので社会保険の任意の継続などは可能なのか?
(言い方が悪いかもしれませんが、どちらが安いのかということが気になるようです。)
・失業保険は退職前6ヶ月に貰った給料により算出すると思うんですが、このまま一日に2~3時間しか働かせてもらえない日が続くと、このままクビを言い渡されるまで働くとなると、いざ退職し失業保険の申請をした日から遡った際に、給付額がとても少なくなってしまうのではないのか?
(もしそうだとするなら今、会社都合という形で辞めれるものならやめたほうがいいのではないか?)

というようなことです。

このような場合はどのような形をとるのがいいのでしょうか。

ちなみにAさんは61歳の女性です。

よろしくお願いします。
社会保険の任意継続に注意。

俺も、今までと同じ額(半額負担)でいいのかなと思っていたのですが、
会社が負担していた「半額」も請求が貴方に来ますので、倍になります。

収入にもよりますが、ほとんどの場合、結局、国民健康保険とほとんど
変わらない金額になると思います。

「任意継続なんて制度、まぢ意味ねぇ」と本当に感じました。
失業保険について質問です。
過去2年間に失業保険をもらったことがあります。

なのて12ヶ月以上勤務しないと失業保険の受給資格がないと聞きました。

2013年10月8日から働き、3ヶ月単位
で更新のある派遣で働き、次の更新2014年9月30日でやめたいと考えています。

月でいうと12ヶ月ですが、最初に働きだしたのが10月8日と中途半端なので失業保険受給対象になるのか分かりません。
雇用保険は最初からずっと払っています。
〉12ヶ月以上勤務しないと失業保険の受給資格がない
雇用保険に加入していなければいくら勤務していても関係ないし、単に加入していた期間ではなく「被保険者期間」によるし、離職理由によっては被保険者期間が6ヶ月以上でも可です。


〉3ヶ月単位で更新のある派遣で働き、次の更新2014年9月30日
2013年10月8日から「3ヶ月単位」なら、2014年10月7日で期間満了でないとおかしいですよね?
あなたの説明に不十分なところがあるのか、認識が間違っているのかのどちらかです。
そこが肝心な点ですよ。


「被保険者期間」も同じです。
雇用保険に加入したのが2013年10月8日なら、「2013年10月8日~2014年10月7日」でないと12ヶ月になりません。
「10月9日~10月7日」でも「10月8日~10月6日」でもダメです。



・雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切る。
※端数は原則として切り捨て。
・その「月」の中に、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数える。
健康保険の扶養について質問です。
昨年5月まで正社員として勤務→失業保険受給(約三ヶ月間)→10月からパート勤務
H25年度の収入約137万円
H26年度の収入見込み約100万円

今年度から、夫
の会社の扶養に入る予定でしたが、昨年度の源泉徴収票の提出を求められ、昨年度の収入が130万円を超えているので、今年度は扶養に入れないと言われました。来年再度申請するようにとのことでした。
様々なサイトで、扶養の年収基準は、今後の年収見込み130万円以内と書かれていましたが、会社によって は過去1年の年収を基準とするのでしょうか?
今年扶養に入れないと、とても困ってしまいます。なんとか扶養に入れるように交渉したいと思っています。
よろしくお願いします。
扶養の判定は、各健康保険組合が判定するものなので、なんとも言えないですね。

旦那さんの健康保険に入れないということは、年金も国民年金第3号(支払わなくていい)ではなく、
国民年金第1号(年間18万支払)に該当するということですね。

退職後の1年間は、住民税、国民年金が重く感じますね。

すべて健康保険組合のルールどおりなので、健康保険組合に相談して
無理なら、1年間はあきらめましょう。金額にひっかかるなら、
交渉ごとではないので。
失業保険について教えてください。
現在、派遣社員として事務の仕事をしております。

6ヶ月間は雇用保険に加入しております。(その他は扶養)

1年4ヶ月間就業し、契約期間は12月31日までです。

当初、来年3月まで更新されると派遣会社から聞いておりましたが
(その分の契約書は交わしていません)
12月の3日に連絡があり、年末までと聞きました。

新しい就職先を探さなければなりませんが
雇用保険加入期間6ヶ月では
失業手当受給の資格はありませんか?

どなたか、詳しい方、教えていただけないでしょうか。

宜しくお願い致します。
派遣の雇い止めについては、特定理由離職者と認められて、6ヶ月の被保険者期間があれば資格があると思います。
本当に正確に、特定理由離職者に該当するかは、ハローワークにしか答えられませんので、ここでは、おそらく大丈夫でしょうに留めます。早いうちにハローワークで事情を説明して聞いてみるといいと思います。

あとは、ギリギリ6ヶ月と言う場合で、ご本人の勘違いがなく『6ヶ月の被保険者期間』があるかどうかです。
よくある勘違いは、雇用保険料は6ヶ月引かれているから、6ヶ月加入していると思っているケースです。
雇用保険は、資格の取得日から喪失日までの正味で6ヶ月以上あること、それを退職の日を基準として1ヵ月ずつ遡り、各1ヵ月に11日以上の賃金計算基礎となる日があることが必要です。

失敗例を考えると、
7/1-12/31で6ヶ月の被保険者期間と思っていたら、年末は休業なので、その前の12/28に退職した、そうしたら、6ヶ月に3日足りなくなってしまった。
なんていうことのないように、日にちはしっかりと確かめておきましょう。
失業保険給付についてなのですが、
妊娠、出産を機に退職して今回就職活動を始めようと職安に行って来ました。

給付される金額について調べると退職前6ヶ月の収入の平均をもとに給付金額が
決まると書いてありました。

そこで6ヶ月の間に私は切迫流産をして2ヶ月ほど傷病手当金をうけていました。
なので離職票に0円と書いてある部分がありそれは傷病手当金をもらっていたからなのかな?とおもったのですが、職安で計算される場合は0円の時期も過去6ヶ月の収入と見なされてしまうのかわからずこちらで質問させていただきました。

文がまとまりなく質問が分かりずらいかもしれませんが、どなたか詳しい方教えていただけませんでしょうか?
その前に。。
出産を機に退職しているそうですが、退職はいつなのでしょう。
雇用保険の求職者給付(旧失業保険)は、離職後1年以内でなければ受給はできません。
出産に伴う退職の場合は、受給期間の延長届は出してあるのでしょうか?
育児中においても受給期間の延長ができますが。。。受給期間内の給付申請なのかどうかを確認してください。
延長の手続きをしなかったために、求職者給付の受給ができない場合があります。

補足より。。。
受給額は、賃金日額の50%~80%の間です。年齢により上限額が決まっていて、給与額によって支給率がことなりますので、一概にいくらとは言えませんが。。。
ただし、支払われていない賃金はどうやっても収入にはなりません。

原則としては、算定対象期間(離職の日以前2年間)の被保険者期間(1か月ごと区切っていった月において11日以上賃金の支払いがあった月)を対象に計算されますので、支払日が0日の期間は対象にはならないはずです。それをすれば、支給額が大幅に減額してしまい、正しい平均賃金日額が算出されませんので。。。
詳しくはハローワークでご確認ください。円単位まで教えてくれます。
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