失業保険受給中の国保・国民年金の金額について。
現在夫の扶養で専業主婦で1歳の子の育児をしています。

出産に伴い、雇用保険の受給の期間の延長を申請しておりましたが、
そろそろ仕事を探そうと思います。

失業保険を受けるには、夫の扶養を抜ける必要があるようなので、
一時的に国保・国民年金に加入することとなると思います。

アバウトで良いので、それがいくらくらいの金額になるかを知りたいのです。
一緒に失業保険の金額も教えてください。

・在職中は派遣で働き、総支給金額が21万円くらいでした。
・昨年は完全に無職で収入はありませんでした。


よろしくお願いします。
国保は、市区町村によって計算の仕方が違うので、お住まいの市区町村に、問い合わせした方が確かです

悪い事する訳ではないので、
ご自分を名乗って、「もし、これから加入するとしたら保険料いくらになりますか?」と

すぐに教えてくれますよ

失業保険は、5割~6割位かなぁ?

これも、職安の栞をお持ちと思いますが、そこに出てると思います。

加入時期等によっても違いますので…
雇用保険の受給の延長について教えて下さい。
2007年12月15日に5年勤めた会社を辞め(雇用保険加入)、2008年1月から今の会社で働いています。(役員のため雇用保険なし)

今の会社を8月末で辞めるのですが、現在病気療養中で傷病手当をもらっています。
失業保険の延長は、退職後1ヶ月以内に申請と聞きましたが、私の場合、雇用保険に加入していない、今の会社の退職後に申請できますか?
退職後1ヶ月以内というのは、妊娠・出産の場合です。
受給期間延長の申請は、延長する要件に該当するに至った日の翌日から1ヵ月以内です。

2007年12月15日退職分の離職票で受給期間延長申請をすることは可能ですが、働くことができない状態が30日続いた日の翌日から1ヶ月以内に申請しなけれいけないものです。
ただし、其の離職理由が自己都合退職の場合は、給付制限期間が3ヶ月で実質もらえる期間がないことから申請を受け付けてくれないかもしれません。
これは、住所地管轄の職安に相談するしかないですね。
ハローワークにもよるかもしれませんが、通常は長期間の傷病のために受給期間の延長をしている場合は、給付制限期間がなくなります。
派遣社員です。
先日妊娠が発覚して、まだ6週です。
悪阻もなく、ぎりぎりまで働きたいと思ってました。
しかし、それとは関係なく(妊娠のことは誰にも言ってません)3月いっぱいで会社都合にて派遣契約を終了させられます。
11月から働いているのでまだ5か月の勤務です。

ただ、7月~9月までは短期の派遣をしていました。
(雇用保険には入ってました)

合わせると約8か月の勤務です。

現在働いている3月までで終了の会社は、もともと長期での募集だったので、派遣会社には会社都合で離職票を出してもらうようにお願いしています。

短期の派遣と合わせて6か月以上は勤務になりますので、会社都合による失業保険を給付できますか?

ちなみに去年も、失業保険をもらっていました。
それは引っ越しによる退職でしたが、派遣会社が次の仕事をうまく紹介することができなかったとのことで会社都合にて180日受給してました。

もらったばかりでも、受給資格はありますか?

妊娠しましたが、働く意思はあります。


①2社合わせての勤務で、受給資格はあるのか

②受給資格があるとしたら、妊娠しててもすぐもらえるのか

この2点を教えてください。
よろしくお願いいたします。
会社都合と言うことであれば、新しい受給資格が得られると思いますから、昨年受けていたという受給資格の受給期間がまだ残っていたとしても、新しい受給資格で支給を受けることができます。または妊娠されているので当初から受給期間延長手続きを取ることでも受給資格は得られるはずです。
雇用保険に加入していた離職直前の職場を退職した理由が問題なので以前のものは関係ありません。

妊娠していることでいきなり支給されないということは通常ありえないというか、産前はご本人が申し出れば出産直前まで労基法上は就労可能ですし、産後であっても6週間を経過すればやはりご本人の申し出により就労することができますから、妊娠しているからなんでもかんでも就労できない状態であると決めつけるようなことをハローワークがしていいはずがありません。公平性を欠くので公務員法に触れまず。それを一般の企業がやったら労基法違反です。妊婦さんを差別することになるので人権問題ですから、憲法違反です。公序良俗に反する行為なので民法違反です。
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