今年2月末退職しました。
現在 無職で旦那の扶養です。
10月より失業保険受給しようと思いますが、130万越えなくても扶養から抜けるのでしょうか?
現在 無職で旦那の扶養です。
10月より失業保険受給しようと思いますが、130万越えなくても扶養から抜けるのでしょうか?
社保の扶養の認定は会社によって様々です。一般的には年間ではなく、給付日額が3611円を超えると扶養から外れます。ただし、会社によっては金額に関わらず失業手当をもらうというだけで扶養から外れる場合もあるようです。ご主人に会社に確認してもらってその指示に従ってください。
受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険について(出産のため退職)
こんにちは。
出産のため退職しました。
失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)
健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。
ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。
では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?
皆さん、どうされているのでしょうか?
現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?
そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?
お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。
ご回答宜しくお願いいたします。
こんにちは。
出産のため退職しました。
失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)
健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。
ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。
では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?
皆さん、どうされているのでしょうか?
現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?
そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?
お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。
ご回答宜しくお願いいたします。
妊婦生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・
>健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
本来、そんなことはありません。
基本は退職日の翌日に前の健保の資格を喪失しますので、その日に次の健保の資格取得をすることになります。
通常、扶養に入る場合、収入がなくなった時点つまり、退職日の翌日から加入が可能です。
ところが、退職した場合、扶養先の健保は「退職したのだから失業給付を受給するだろう」と考えるわけです。
税法上は失業給付は”収入”とみなしませんが、健康保険上は”収入”とみなします。
で、健保によっては失業給付を実際には1年間も受給しないにもかかわらず、1年間受給すると考え、日額¥3612以上の場合、扶養に入れないとするところもあります(¥3612×30日×12か月=130万320円で130万を超えるので)
なので、健保としてはその日額が知りたいので「失業手当の手続きをしないと・・・」と回答するわけです。
おそらく、旦那様は会社に「妻が退職して・・・」とだけ伝えたかと思います。
なので、会社としても通常の手続きとしては上記のようになりますので、手続きをしてからという回答をしたかと思います。
ですから、旦那様に再度会社に「妻は妊娠・出産のために退職しましたので、失業給付は受給延長します。ですから退職日以降収入がありません。ので、私の扶養にさせたいのですが」ときちんと伝えてもらいましょう。
そうすれば、会社もわかるので、すぐに扶養の手続きをしてもらえるかと思います。(その際、前の会社の健保の資格を喪失した証明「健康保険・厚生年金資格喪失連絡票」もしくは「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」のコピーを提出すればより良いかと思います)
おそらく、この手順で普通に退職日の翌日には扶養の資格取得ができるかと思います(手続きはさかのぼってしますので、問題ありません)
できない場合、国保になります。(任意継続保険でもよいですが、こちらは1度手続きするとこちらの都合たとえば、ご家族の扶養になる等の理由では資格喪失することができません。ですから、1度手続きすると2年間は加入しておかなくてはなりません。資格喪失できるのは就職しそこで健康保険に加入した場合です)
社会保険の場合健康保険と年金の手続きは1セットですので、国保にとりあえず加入するのであれば、年金も手続きすることになります。
>1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
国保でも社保でも窓口で申請すれば、即日もしくは翌日交付です。
しかしながら、社保の場合は郵送での手続きも多いですから、そのような場合は2週間くらいかかります。
その間保険証がない場合、「保険を切り替え中」というと一旦10割負担になりますが、後で保険証が出来上がってきたときに提示すれば7割分を返金してくれるかと思います。
もしくは手続きをした際に仮の保険証「健康保険被保険者資格証明書」(被扶養者でもこのタイトルのようです)を交付してもらうかになります。ただ、病院によっては仮は仮なので原本ではないと良しとしないところもありますので・・・。
早速ですが・・・・
>健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
本来、そんなことはありません。
基本は退職日の翌日に前の健保の資格を喪失しますので、その日に次の健保の資格取得をすることになります。
通常、扶養に入る場合、収入がなくなった時点つまり、退職日の翌日から加入が可能です。
ところが、退職した場合、扶養先の健保は「退職したのだから失業給付を受給するだろう」と考えるわけです。
税法上は失業給付は”収入”とみなしませんが、健康保険上は”収入”とみなします。
で、健保によっては失業給付を実際には1年間も受給しないにもかかわらず、1年間受給すると考え、日額¥3612以上の場合、扶養に入れないとするところもあります(¥3612×30日×12か月=130万320円で130万を超えるので)
なので、健保としてはその日額が知りたいので「失業手当の手続きをしないと・・・」と回答するわけです。
おそらく、旦那様は会社に「妻が退職して・・・」とだけ伝えたかと思います。
なので、会社としても通常の手続きとしては上記のようになりますので、手続きをしてからという回答をしたかと思います。
ですから、旦那様に再度会社に「妻は妊娠・出産のために退職しましたので、失業給付は受給延長します。ですから退職日以降収入がありません。ので、私の扶養にさせたいのですが」ときちんと伝えてもらいましょう。
そうすれば、会社もわかるので、すぐに扶養の手続きをしてもらえるかと思います。(その際、前の会社の健保の資格を喪失した証明「健康保険・厚生年金資格喪失連絡票」もしくは「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」のコピーを提出すればより良いかと思います)
おそらく、この手順で普通に退職日の翌日には扶養の資格取得ができるかと思います(手続きはさかのぼってしますので、問題ありません)
できない場合、国保になります。(任意継続保険でもよいですが、こちらは1度手続きするとこちらの都合たとえば、ご家族の扶養になる等の理由では資格喪失することができません。ですから、1度手続きすると2年間は加入しておかなくてはなりません。資格喪失できるのは就職しそこで健康保険に加入した場合です)
社会保険の場合健康保険と年金の手続きは1セットですので、国保にとりあえず加入するのであれば、年金も手続きすることになります。
>1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
国保でも社保でも窓口で申請すれば、即日もしくは翌日交付です。
しかしながら、社保の場合は郵送での手続きも多いですから、そのような場合は2週間くらいかかります。
その間保険証がない場合、「保険を切り替え中」というと一旦10割負担になりますが、後で保険証が出来上がってきたときに提示すれば7割分を返金してくれるかと思います。
もしくは手続きをした際に仮の保険証「健康保険被保険者資格証明書」(被扶養者でもこのタイトルのようです)を交付してもらうかになります。ただ、病院によっては仮は仮なので原本ではないと良しとしないところもありますので・・・。
昨年7月15日付で退職したのですが、聞きかじりのあいまいな知識しかない私は、夫の扶養に入れるか会社に聞いてもらったところ、7月までの所得が130万円を超えているのでダメだということで、よくわからないし後から
まとめて払うことになるのは嫌だと思って、お役所の発行物などの案内の通りに、国民健康保険税と国民年金保険料を納めました。
失業保険の手続きを退職後すぐに行い、給付制限の3か月後からは失業給付金を受給しました。
しかし、後からインターネットで調べていて、私は住民税のことと健康保険・年金のことをごっちゃにしていたことに気付きました。というか、退職時には本や役所のパンフレットで調べたり周囲の人に尋ねたりした(インターネット環境がなかったので…)にもかかわらず、書いてあることが本当にわかりづらいし、人の言うこともまちまちだったりで全く理解できずもやもやしたままだったのです。
と言ってもまだ完全に理解していない気がするのと、疑問点があるので教えていただけたらと思います。
住民税はとにかく前年度所得で計算されるので、配偶者控除の対象にならないとか無収入でも納めないといけないのはわかりますが、問題は健康保険税と年金保険料について、退職後から失業給付が始まるまでの期間の分は、そのとき手続きしておけば、納めなくてよかったわけですよね?今から申し出たら返してもらえるのでしょうか?
お役所で尋ねても多分歯切れの悪い言い方しかしなくてわかりづらいと想像されるので、どなたか詳しい方、経験ある方お教えください。よろしくお願いします。
まとめて払うことになるのは嫌だと思って、お役所の発行物などの案内の通りに、国民健康保険税と国民年金保険料を納めました。
失業保険の手続きを退職後すぐに行い、給付制限の3か月後からは失業給付金を受給しました。
しかし、後からインターネットで調べていて、私は住民税のことと健康保険・年金のことをごっちゃにしていたことに気付きました。というか、退職時には本や役所のパンフレットで調べたり周囲の人に尋ねたりした(インターネット環境がなかったので…)にもかかわらず、書いてあることが本当にわかりづらいし、人の言うこともまちまちだったりで全く理解できずもやもやしたままだったのです。
と言ってもまだ完全に理解していない気がするのと、疑問点があるので教えていただけたらと思います。
住民税はとにかく前年度所得で計算されるので、配偶者控除の対象にならないとか無収入でも納めないといけないのはわかりますが、問題は健康保険税と年金保険料について、退職後から失業給付が始まるまでの期間の分は、そのとき手続きしておけば、納めなくてよかったわけですよね?今から申し出たら返してもらえるのでしょうか?
お役所で尋ねても多分歯切れの悪い言い方しかしなくてわかりづらいと想像されるので、どなたか詳しい方、経験ある方お教えください。よろしくお願いします。
年金と保険に関してですが
扶養に現在入れませんよね(7月までに130万越えてるので)って事は保険を払わなければ保険証がないって事になります
年金と保険はセットですから保険だけ払う事は出来ないと思われます
また 返却はしないと思われます
また住民税は来期も来ますよ(前年の収入を参考に決まる)
扶養に現在入れませんよね(7月までに130万越えてるので)って事は保険を払わなければ保険証がないって事になります
年金と保険はセットですから保険だけ払う事は出来ないと思われます
また 返却はしないと思われます
また住民税は来期も来ますよ(前年の収入を参考に決まる)
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