失業保険の基本手当を受給中に再就職が決まり、ハローワークから採用証明書の提出をするようにとの事を言われたのですがこれは必ずしも提出しなければならないものなのでしょうか?
また、私は再就職手当の基準を満たしていないという形なので採用証明書の必要があるのかと思い質問させていただきました。
こういうものを仕事先に依頼すると印象も悪くなるか心配なのと、知人でこれと同じ事を依頼して待遇が悪くなったりしたという話も聴いた事がある為是非、お手数ではありますがご教授いただければ幸いです。
尚、就業日3月1日、認定日(最終)が来週の予定となっています。
また、私は再就職手当の基準を満たしていないという形なので採用証明書の必要があるのかと思い質問させていただきました。
こういうものを仕事先に依頼すると印象も悪くなるか心配なのと、知人でこれと同じ事を依頼して待遇が悪くなったりしたという話も聴いた事がある為是非、お手数ではありますがご教授いただければ幸いです。
尚、就業日3月1日、認定日(最終)が来週の予定となっています。
手続きはしたほうがいいですよ。貴方の場合は、再就職手当は支給されないようですが、就職したことを届け出ないとハローワークには就職活動中であると記録が残ります。そのため、職業紹介の電話や郵送物がずっときます。採用証明書は必要ないように思えますが、再就職手当の対象となる失業給付日数が足りていないから必要ないのではということを確認してみましょう。いずれにせよ、一度ハローワークで相談されてみた方がいいでしょう。もしかしたら、前回対応してもらった職員の方が再就職手当の対象外であることを見落としているかもしれませんし
失業保険の受給資格について
2つ質問があります
①
ハローワークの求人に応募して
単発のバイトをすると
給付期間の途中でも
もらえなくなりますか?
それとも
「内職や手伝い収入」同様に
きちんと申告をすれば
給付期間を満了するまで
もらえるのでしょうか?
②
そもそも
受給期間内の手伝い収入を
「申告する」と
どういった処理が
されるのでしょうか?
2つ質問があります
①
ハローワークの求人に応募して
単発のバイトをすると
給付期間の途中でも
もらえなくなりますか?
それとも
「内職や手伝い収入」同様に
きちんと申告をすれば
給付期間を満了するまで
もらえるのでしょうか?
②
そもそも
受給期間内の手伝い収入を
「申告する」と
どういった処理が
されるのでしょうか?
1に関しては単発のバイトと言う意味がよくわかりませんが、週2日なり3日ぐらいのバイトなら
申告さえすれば、期間満了までもらえます。
ただ、毎日出勤できるばあいは多分、就職したとみなされますね。
逆に申告せずにバレタ場合は給付中止、場合によってはそれまでに受け取った金額の返納を求められます。
2に関しては多分、申告をすると減額もしくは働いた日の保険日額分がもらえなくなります。
ただ、1日分の給料が高額になった場合は相当日数分の給付金がもらえなくなると思います
いずれにせよハローワークへ行って、保険担当者に聞いたほうが確実ですよ。
生半可な知識で下手なことをしてばれると給付が止まるだけでなく受け取った給付金の返還を求められますので・・・
申告さえすれば、期間満了までもらえます。
ただ、毎日出勤できるばあいは多分、就職したとみなされますね。
逆に申告せずにバレタ場合は給付中止、場合によってはそれまでに受け取った金額の返納を求められます。
2に関しては多分、申告をすると減額もしくは働いた日の保険日額分がもらえなくなります。
ただ、1日分の給料が高額になった場合は相当日数分の給付金がもらえなくなると思います
いずれにせよハローワークへ行って、保険担当者に聞いたほうが確実ですよ。
生半可な知識で下手なことをしてばれると給付が止まるだけでなく受け取った給付金の返還を求められますので・・・
失業保険、所定給付日数を使ってからの保険支払いを教えてください。
本来なら10/22に認定日があり、その一週間後に一回目の保険が下りる予定でしたが、基本支給期間を1日使い再就職をしま
した。
職員の方からは再就職手当とは別に1日分保険が支払われるといわれたのですが、この1日分の保険は本来の認定日から一週間後に下りるのでしょうか?
再就職の手続きをした日から一週間後位になるのでしょうか?
本来なら10/22に認定日があり、その一週間後に一回目の保険が下りる予定でしたが、基本支給期間を1日使い再就職をしま
した。
職員の方からは再就職手当とは別に1日分保険が支払われるといわれたのですが、この1日分の保険は本来の認定日から一週間後に下りるのでしょうか?
再就職の手続きをした日から一週間後位になるのでしょうか?
>基本支給期間を1日使い再就職をしま した。
この手続きを取った日から一週間後程度で振り込まれます。
この手続きを取った日から一週間後程度で振り込まれます。
失業保険と扶養について
先週会社都合で6年間社員で働いてましたが退職しました。
まだ、離職書を貰えてないのでハローワークで失業保険の手続きはしてないのですが、
いまいち分からないのでお願いします。
①退職して、国民保険に入るか旦那の扶養に入るかで迷っています。
もし失業手当を貰う事になった場合は旦那の扶養には入れないんでしょうか?
次の仕事はパートで働こうと思っています。
市役所でもし国保に入るとしたらどの位払うのか聞いたらやっぱ前年度の収入で計算されてしまうのですごく高かったんです。
なのでパート範囲(年間130万?)なら扶養に入ったほうがいいのかなぁと思っています。
②もし直ぐにパートで採用され働きだしたとしたら失業保険は貰えないのでしょうか?
貰えない場合、直ぐにでも働きたいと思ってるので、失業保険の手続きはしないほうがいいんでしょうか?
よく分からない文ですみません。お願いします。
先週会社都合で6年間社員で働いてましたが退職しました。
まだ、離職書を貰えてないのでハローワークで失業保険の手続きはしてないのですが、
いまいち分からないのでお願いします。
①退職して、国民保険に入るか旦那の扶養に入るかで迷っています。
もし失業手当を貰う事になった場合は旦那の扶養には入れないんでしょうか?
次の仕事はパートで働こうと思っています。
市役所でもし国保に入るとしたらどの位払うのか聞いたらやっぱ前年度の収入で計算されてしまうのですごく高かったんです。
なのでパート範囲(年間130万?)なら扶養に入ったほうがいいのかなぁと思っています。
②もし直ぐにパートで採用され働きだしたとしたら失業保険は貰えないのでしょうか?
貰えない場合、直ぐにでも働きたいと思ってるので、失業保険の手続きはしないほうがいいんでしょうか?
よく分からない文ですみません。お願いします。
先に②のほうから回答します。
失業保険はその名の通り失業していて職を探している人に支給されます。
もし申請前にパートが決まれば失業ではありませんから申請も出来ませんし受給もできません。
①についてですが、雇用保険を申請して受給する基本手当日額が3612円以上になると協会けんぽではまず扶養に入れません(年間130万円を超える計算になるため)
また会社の組合健保ではもっと厳しいところもあって雇用保険受給中は扶養にはいれないところもあります。
扶養に入れない場合は国保にはいるしかありません。
一度保険者に確認してみてください。
失業保険はその名の通り失業していて職を探している人に支給されます。
もし申請前にパートが決まれば失業ではありませんから申請も出来ませんし受給もできません。
①についてですが、雇用保険を申請して受給する基本手当日額が3612円以上になると協会けんぽではまず扶養に入れません(年間130万円を超える計算になるため)
また会社の組合健保ではもっと厳しいところもあって雇用保険受給中は扶養にはいれないところもあります。
扶養に入れない場合は国保にはいるしかありません。
一度保険者に確認してみてください。
会社を退職して職に就かなかった場合、失業保険手当は何ケ月まで
もらえるのですか。
またもらえる額は最終月の給料の何割くらいもらえますか。
最終月で決まる場合、退職の2か月前までは50万/月稼いでいても
最後の月が10万円/月の場合は10万円が基準となって算出されるのですか。
もらえるのですか。
またもらえる額は最終月の給料の何割くらいもらえますか。
最終月で決まる場合、退職の2か月前までは50万/月稼いでいても
最後の月が10万円/月の場合は10万円が基準となって算出されるのですか。
雇用保険は基本手当日額と言う日額計算された額を基本28日ごとにある認定日に支給決定され認定日から5営業日以内に貴方の指定口座に振り込まれます。
基本手当日額は、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求め、基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600 w=賃金日額、と言う式で求めます。(賃金日額により式は変わります、左記は一般的なものです)
※大事な事ですが、職につかなかった場合と言う表現ですが、「職に就けない」と「職に就かない」ではちがいがあります。
職に就く気がなく働く意思がなければ受給は出来ません、即ち受給する為には「求職活動」をしなければ受給出来ないと言う事です。
次に基本手当の支給が始まる時期ですが、自己都合退職だと申請から3ヶ月半~4ヶ月後でないと支給が始まりません、会社都合の場合は申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
また支給される期間も自己都合と会社都合では違いがあります、雇用保険被保険者期間・年齢・退職理由により、90日~330日まであります。
基本手当日額は、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求め、基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600 w=賃金日額、と言う式で求めます。(賃金日額により式は変わります、左記は一般的なものです)
※大事な事ですが、職につかなかった場合と言う表現ですが、「職に就けない」と「職に就かない」ではちがいがあります。
職に就く気がなく働く意思がなければ受給は出来ません、即ち受給する為には「求職活動」をしなければ受給出来ないと言う事です。
次に基本手当の支給が始まる時期ですが、自己都合退職だと申請から3ヶ月半~4ヶ月後でないと支給が始まりません、会社都合の場合は申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
また支給される期間も自己都合と会社都合では違いがあります、雇用保険被保険者期間・年齢・退職理由により、90日~330日まであります。
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