国民年金保険と雇用保険についてわからないので教えてください!!
今年の3月まで働いており、現在は会社の任意継続の保険に入っています。
主人は自営業のため国民健康保険にはいっています。

私の国民健康保険の金額が、今年の3月以降(失業してから)の金額になるのは来年の4月からと役所では聞いたのですが、
主人の国民健康保険の金額が指定されている健康保険料の最高額であれば、私が今任意保険から国民健康保険に変更しても私の去年働いた分の国民健康保険料は加算されない、とかいう話も聞いたのですがそれは本当なのでしょうか?

それと、主人の国民健康保険の扶養に入ると雇用保険(失業保険)がもらえなくなると聞いたのですが、それも実際のところどうなのでしょうか?でも国民健康保険に「扶養」という制度はないんですよね?

それと、任意継続の保険から主人の国民健康保険に入る手続きとかは、どうしたらいいのでしょうか?戸籍謄本などは必要なのでしょうか?

制度がイマイチわかっていないので、誰か詳しい方、いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
質問者さんが国民健康保険に加入した場合の国保料については、
質問者さんが聞いたとおりです。
ご主人だけですでに
最高額になっているのなら
加入者が増えたとしても保険料は増えません。

失業給付の受給については
国民健康保険の方は関係ありません。
(質問者さんには関係ありませんが、一応説明すると
扶養に入ると失業給付が受給できなくなるのではなくて
失業給付を受給すると扶養に入れなくなるのです。
何故かというと、健康保険組合などの場合は
扶養に入る条件が、失業給付などの収入も含めて
月収108,333円以下(年収見込み130万円未満)であることです。
失業給付の受給額が日額3,612円以上あると
月収換算で108,360円となるので
失業給付を受給すると、日額によっては
扶養要件を満たさなくなり、受給中は扶養を抹消しなくてはならなくなるのです。
国民健康保険の場合は
扶養制度自体がありませんので
年収見込みが130万円未満でないと扶養に入れないということがありません。)

任意継続から国民健康保険に変わる手続きですが
任意継続は、2年加入が原則ですので
途中で国民健康保険に変わるなどの理由でやめることはできません。
(ただ、保険料を期限までに支払わなければ
強制的に辞めさせられますが。。。。)
もし強制的に辞めさせられた場合は
前の会社に健康保険証を返し、変わりに資格喪失証明書をもらってください。
証明書と印鑑を持って市役所に行き、国保加入手続きをとればOKです。
戸籍謄本などはいりません。
任意保険、失業保険、出産一時金について教えてください。2010年3月31日で退職しました。
退職理由は自己都合です。退職を決めたのは2009年の12月でした。


2010年3月15日に妊娠発覚し、私的には退職するので事業主には言っていません。
(出産予定は11月です)

退職してからは任意保険にしようと、退職を決意した時から決めていて、今、任意保険に加入しています。
私は今、独身ですが、5月中に入籍予定です。
この前の28日に失業保険の説明会なハローワークに行きました。
今、妊娠3ヶ月でハローワークには妊娠している事は言ってません。
妊娠していたら必ず失業保険を受給延長しないといけないのでしょうか?

失業保険は待機期間3ヶ月で受給されませんか?
今のまま任意保険で出産に関する手当て?はもらえるのでしょうか?
旦那予定の扶養家族の保険に入った方がよいのでしょうか?

いろいろと調べてみるのですが、私には完全に理解できません。

私はお金がないので、できるだけ手当てをいただきたいし、保険料も出来るだけ安く済ませたいと思っております。

どうか教えてくださいますよう、よろしくお願いいたします。
失業保険は現在働く意思があり、就職活動をしている人に払われるものです。
働く意思があるのでしょうか?
仕事を辞めたからもらえるのではなく、仕事を探す間のつなぎとして支払われるのです。

出産後しか働かないつもりなら受給延長をされた方がいいでしょう。申請期限があるので注意してください。

出産一時金は、任意継続であれば任意保険から、ご主人の扶養に入られたらそちらから払われるのでどちらも変わりません。
会社が倒産した場合、退職金はほとんど支払われないとよく聞きますが、
支払われることもあるのですか。
あればどういった場合なのでしょうか。
失業保険も50?80%と幅がある上、上限があると聞きました。
詳しい方お教え下さい。
失業手当は過去6ヶ月間の平均給与(ボーナスは除く)により決まり、年齢ごとに最高額があります。

最高額(日額)は次のとおりです。 (平成18年8月1日現在)

30歳未満 6,395円
30歳以上45歳未満 7,100円
45歳以上60歳未満 7,810円
60歳以上65歳未満 6,808円

例えば50歳で最高額を1月一杯もらうと、7,810円x31日=242,110円 となります。
健康保険・年金の扶養について教えてください。
失業保険をもらいながら、夫の扶養に入ることは不可能なんでしょうか?

私が今月仕事を辞めるので夫の会社から扶養に入るための書類を取り寄せたのですが、

失業保険をもらう人は1日の額が3,126円以上の人は扶養にはいれません

と書かれていました。

以前勤めていた会社で私は社会保険関係の仕事もしていましたが、

こんな事は初耳です。そこの健保組合の取り決めでしょうか?

一般的なことですか?
金額は各健康保険組合で異なりますが、一定額以上の失業給付を受けられる場合(→協会けんぽならば日額3612円以上)は被扶養者になれないのは一般的です。
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