現在雇用保険をかけて11ヶ月の内3ヶ月はフルタイムで勤務をしておりましたが、4ヶ月目からは週3日のみの勤務へ変更となり来月妊娠の為退職をする事になったのですが、どうしても今月が体調不良などで会社を
休み、1ヶ月の勤務日数が11日を切ってしまうのですが、その際に来月退職をすると雇用保険をかけている期間が11ヶ月のみとなってしまう為、失業保険をもらうことができないのじゃないかと不安になってます。
ネットで調べると、妊娠による退職は半年期間雇用保険をかけていると対象になると記載されているのを見たのですが、それはフルタイムで勤務されている片のみの様な文面があったりなので、実際この状況で失業保険の手続きが出来た方はいらっしゃいますでしょうか?

似たような質問が多く見てもよくわからなかったのでご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

ちなみに、以前にかけていた雇用保険は4年前なので期限が切れております。
雇用保険に加入していたかどうかが問題であって、正社員とかパートとか言う区別はありません。

離職理由が「妊娠のため働き続けられなくなった」なら、被保険者期間が
・離職日以前2年間に12ヶ月以上
・離職日以前1年間に6ヶ月以上
のどちらかあれば受給資格を得られます。

被保険者期間は、雇用保険に加入していた期間のうち、賃金の対象になった日数が11日ある月を「1ヶ月」と数えます。

※この場合の「月」は、離職日からさかのぼって区切ります(6/17離職なら、6/17~5/18、5/17~4/18……)。


ただし、妊娠・出産・育児のため再就職できない状態にある間は、手当を受けられません。
失業保険の給付について教えてください。10数年勤めた会社を妊娠により、自己都合で退職しました。
失業保険の延長手続は済んでいて、現在育児中ですが、家計のために、近々また働こうと思っています。失業保険受給要件は満たしているのですが、就活を始めて、すぐには手当は下りないのでしょうか?自己都合だと3ヶ月待たないと給付されないのでしょうか?職業訓練を受ければ、すぐに給付されますか?あと、お分かりになる方に教えていただきたいのですが、就活のために、子どもを保育園に入れることはできるのでしょうか?両親とは離れて住んでいるため、預けられません。
失業給付の受給期間の延長期間が「90日以上」経過していれば、失業給付の受給資格決定の手続きをしても給付制限はありません。
待期7日間満了の翌日から支給開始です。

一方、育児を理由に受給期間の延長は「子が3歳未満」まで認められています。

市町村役場へ保育園入園の申し込みをして、お子さんの保育園への入園が認められた段階で、失業給付の受給資格決定手続きをされたらいかがでしょうか?

なお、失業給付については念のためハローワークへ確認してください。
雇用保険加入についての質問です。


8月末で2年3ヶ月勤めた会社を退職しました。9月8日に離職票が届き、9月14日まで待機期間でした。

失業給付制限が9月15日から12月14日でそれ以降に失業保険が発生するので、12月14日までがっつり働いても大丈夫です、短期で週20時間以上かつ1ヶ月以上働く場合、雇用保険に加入できますとハローワークの方に言われました。

なので、
短期の派遣で
即日~12月20日
月曜日~土曜日
9時~17時の仕事を見つけ電話をすると
半年以上の雇用見込みがないと雇用保険にははいれません。私は何回もハローワークに行って確認しました、と言われました(かなり上から目線でw)


まず知りたいのは
この条件で雇用保険加入できるのか
そして短期間だけど、雇用保険に入るべきなのか
です。


無知ですいません。
なるべく早くよろしくお願いしますm(_ _)m
>>この条件で雇用保険加入できるのか

9時~17時勤務は、1時間の昼休みがあるなら、
1日7時間、月曜日~土曜日で週6日間ですから、
週の労働は42時間ということですね。
「週20時間以上かつ31日以上働く」場合は雇用保険に
加入するのが前提です。 (HWの言うとおり)

>>年以上の雇用見込みがないと雇用保険にははいれません。
>>私は何回もハローワークに行って確認しました

最近の法改正を知らないようですね。
「6ヶ月以上の雇用見込み」というのは、平成22年3月31日までの
話で、4月1日から、原則として「31日以上の雇用見込み」があり、
1週間の所定労働時間が20時間以上のときは、雇用保険に加入
しなければなりません。

>>そして短期間だけど、雇用保険に入るべきなのかです。

給付制限期間中に雇用保険に加入したら、「就職した」ことになり、
基本手当の起算日は、そのアルバイトの終了日以降になります。
雇用保険の基本手当をもらうことを優先させるなら、
雇用保険加入対象にならない働き方をすることでしょう。

たとえば、契約期間は「9月15日から、8月13日まで」
など、「雇入通知書」に書かれていると30日以内のため、
問題ないでしょう。

なお、給付制限期間中においても、少なくとも3回以上の
再就職のための求職活動を行わないと、給付制限期間満了後の
基本手当受給に支障が出ます。
自己都合で退職し現在失業保険もらっていますが何十社と受けて未だ行き先のない状態です。
失業保険もらえる日数は90日なのは理解していますが積極的に就職活動をした結果決まらない人間を救済する措置などないでしょうか?例)失業保険の延長など。
自己都合退職なら救済はありません。
会社都合なら個別延長で60日の延長が認められる場合があります。
失業保険について質問です。

昨年12月末に会社都合で仕事を辞めました。
そして今年の1月末から新しい職場で働いていましたが
また会社都合で6月末に仕事を辞めました。

前の職場で半年、今の職場で5ヶ月失業保険に入っていましたが
この場合失業保険受給の手続きは出来るのでしょうか?
失業保険の説明を読むと半年加入しないといけないみたいなんですが
直近の職場では5ヶ月しか働いていません。
前の職場からの引き続きで11ヶ月という事になるのでしょうか?
「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が
通算して6ヶ月以上あり、かつ雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること」
の要件を満たしているので受給できます。
失業保険について。
受給資格は12ヶ月以上雇用保険に加入。とありますが、、
H25.1/10入社の場合、いつまで勤務していたら受給資格があるんでしょうか?
自己都合の退職の場合です。
勤務期間と雇用保険被保険者期間は必ずしも一致しません。
重要なのは雇用保険被保険者期間です。あなたの場合はH25年1月10日入社ならH26年1月9日で丸1年になりますが、
退職の日から1ヶ月ごとに遡ってみて11日以上勤務していない月(有給は含む)は1ヶ月とは計算しません。
ですのでそれが無くて丸1年間経過すれば受給資格があります。
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