パートで会社都合の失業保険受給中です。
11/9が受給資格満了日・11/19が最終認定日です。
たとえば11/10~パート・アルバイトで入社をした場合、ハローワークに申告する義務はどうなりますか?
11/19の最終認定日には行く予定です。
いつも提出している認定申告書にパート・アルバイトをした旨を記入して、いつも通り最終認定日に提出するだけで良いのでしょうか?

通常は、働き始める前日にとの事ですが、11/9に申告するのですか?
受給満了日以降の就業に対する報告の仕方?を教えていただきたいのですが・・・

11/10以降、最終認定日までにパート・アルバイトをしても問題は無し。という事で大丈夫でしょうか?

宜しくお願いします。
最終認定日より前に就業する前は受給資格満了していても就業する前日に行く必要があります。その日が最終認定日。
11/10から働くのであれば11/9に行けば問題ないけど、行かずに最終認定日にいくと不正受給。
なので満了日から最終認定日の間に就業となるなら就業前日に行く必要がある。

★★★
最終認定日以降の就業であれば報告は必要ありません。
失業保険についてです。昨年5月20日に会社都合にて、派遣切りになりました。所定給付日数が90日間でしたが、8月の中旬より、派遣の仕事が決まり、勤めています。
残日数41日分が残っています。この残日数分は、今度また、失業した際に、
カウントをされるのですが?それとも、失効として、リセットされてしまうのですか?教えていただけますでしょうか。
リセットされます。

現在の就業先で雇用保険に加入なさっていますよね?
そちらでの雇用保険加入期間が6カ月以上になれば、また給付を受ける権利が新規で発生します。

ちなみにあなたの条件の場合、再就職後数カ月してから、ハローワークから再就職手当が振り込まれたと思います。
それでチャラだと思ってください。
失業保険給付を受けながら、バイトなどをしてもばれない方法はありますか?

雇用保険に入っていない所でのバイトだったら大丈夫???
>雇用保険に入っていない所でのバイトだったら大丈夫???
必ずとは言いませんが見つかる可能性は高いですよ。
周りの人から密告されたりいろいろ危険性はありますよ。

もちろん見つからないかもしれません。
ただし見つかれば3倍返しになって大損ですよ。
来年1月上旬に出産予定です。そのため、11月末日での退職の希望を会社につげると、もしその前によい人がいたらもっと前に解雇するとのことでした。今の会社に就職して、半年以上1年未満なのです
か、妊婦を雇い入れてくれる会社などなく、出産後保育園で預かってくれる産後8週間までは失業保険に御世話になることになりそうです。最初の数ヶ月は働けるのに働けない環境ですか、後の数ヶ月は出産、育児で働けない環境になります。その場合、何日間支給されますか?それとも、出産、育児期間で、働けない環境にあるとみなされ、支給されませんか?
まず、失業給付の受給資格は、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが前提です。

したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

また、受給要件として、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可とされています。

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

失業手当の受給期間は離職の翌日から1年です。これを超えると受給資格は失効します。

ただ、働けるようになるまで失業保険手続きの有効期間を延長してもらう申請だけは出来ます。(受給期間の延長措置)

対象者は、雇用保険の被保険者だった人で失業給付の対象者が、病気やケガ、妊娠、出産、育児などで、引きつづき30日以上働けなくなった場合です。

失業給付延長の申請期間は、働けない期間が30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。

離職理由と延長理由が同じなら、離職日の翌日以降30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。

申請時に必要なものとして「雇用保険被保険者離職票1及び2」「母子健康手帳」「印鑑」があります。

先にも記載しましたが、通常、失業手当の受給期間は離職後1年ですが、受給期間の延長申請をすると、1年+3年となり最大で4年延長できます。

ここで、勘違いをされては困るのですが、失業手当の所定給付日数は、年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由などにより決められています。(90日~360日)

ですので、最大で4年間受給できる訳ではありません。受給期間が先延ばしされるだけです。

また、雇用保険の基本手当は、離職理由によって給付日数や給付制限(離職後3ヶ月は受給出来ない)に違いがあります。(正確には、HWの手続き後、「待機期間(7日)+給付制限期間(3ヶ月)」)

通常、自己都合退職の場合、上記の給付制限が入ったり、被保険者期間が足りず受給出来ないといったことがあるのですが、受給要件の範囲の中に、正当な理由のある自己都合により離職した者(特定理由離職者)として、「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」があり、これに認められれば給付制限も入らず、先に記載した、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合」にも該当し受給資格を満たすこととなります。

前置きが長くなりましたが、妊娠されていても、求職活動を行い、働く意思があれば失業手当の受給はできます。

具体的な日額は直近6ヶ月の合計(諸手当含む)を180で割った額の50%~80%です。

また、所定給付日数は、雇用保険被保険者期間が5年未満ですと「90日」となります。
出産費用はいくらくらいかかるのでしょうか???

育児手当金(?)等・・・いろいろお金がもらえるシステムがあると聞きました。

現在はアルバイトで失業保険はかけています。(3年目です)
国民健康保険に扶養として入っています。
一人目の子供です。
大阪府堺市に住んでいます。

以上をふまえてアドバイスお願いします。
出産費用は病院によってピンからキリまでですから、
まず出産予定の病院で聞いてみましょう。
他に、育児に関する出費もでてくると思います。(ベビーカーやベビーシート、寝具、服他)

出産育児一時金は、現在35万支給されます。
扶養内のアルバイトをしているのですから、出産手当金には該当しません。
出産手当金は健康保険の被保険者が、産休中に働けないため、賃金の約6割を保証する制度です。
19年4月からは退職した人には受給資格がなくなります。
失業保険について。現在、妊娠3ヶ月です。今の職場は2年勤めていますが、何もなければ産前まで働く予定でした。しかし、今日主人の転勤が決まり、3月いっぱいで退職しなければなくなりました。
新しい土地では、産むまでは再就職は無理と思いますが、いづれ産後は仕事をしたいと思っています。失業保険の手続きはできますでしょうか。
雇用保険には給付日数に応じて「給付を受けられる期間(受給期間)」があります。
二年の加入期間から出る日数だと、「離職日から一年」です。
この一年目が来てしまうと、受給前でも受給中でも給付はそこでお仕舞いです。

雇用保険の受給には「加入年数が足りていること」と並んで「働ける状態であり、求職活動ができること」があります。
出産や育児、介護、病気療養など、「長期間働けない」状態で退職した場合、一年以内に給付を終えるのは難しい場合がありますよね。
そんなとき、「受給期間の延長」で時効を延ばすことができます。最長で「プラス3年」です。求職活動ができるようになったら支給を受けられます。
申請できるのは「三十日以上働けないと分かった日から一ヶ月以内」になります。
この後転居されますが、離職されたら一度、最寄のハローワークに今後の手続きなどを相談してみて下さい。

ひとつ気をつけていただきたいのが「期間延長は二度できない」事です。
再開したけれど家の都合でもう少し就職できない……となった場合、延長ができません。
お子さんの預け先やご自身の体調、家事の配分など、「準備が整ってから」再開しましょう。
関連する情報

一覧

ホーム