失業保険受給までの期間・失業保険受給中の就業について。
先月末に退職し、離職票が届きしだい失業保険の申請をする予定です。
(自己都合のため、3ヶ月待機期間があります)
待機期間と失業保険受給中に就業することは可能でしょうか?
また、その際の条件はありますか?
3ヶ月の給付制限期間は就職すれば給付はされなくなりますが、アルバイトなどは問題はありません。
ハローワークでは働くように進めると思います。
給付期間中はアルバイトで得た金額分は減額されますが、受給期間が延びるだけで総額としての減額は有りません。
国民健康保険について

結婚後、
失業保険受給のため、
夫の扶養に入らず国保に加入していました。


失業保険の受給が終了し、仕事も見つからないので 夫の扶養に入ることになり書類を提出しましたが
保険証の発行まで少し時間がかかる
と言われました。

扶養に入る手続きをしてから、保険証が手元にくるまでの間、
体調不良で病院にかかりました。
そのとき、保険証はまだ発行されてないのだから
国保の保険証で大丈夫だろうと思い、
病院で普通に国保の保険証を提出しました。

その後、扶養の保険証が手元にきたので、国保を終了する手続きをとりました。

いま、ふと保険証を見ていて気付いたんですが、

扶養の保険証の交付年月日が
病院に行った日の前日になっています・・・

病院に連絡したほうが良いでしょうか?
医療事務してる者です。
新しい保険証ができた時点で
もってきてもらった方が
病院側からしたらうれしいです。
どっちみち国保に請求
したとしても保険者から返って
くるので2~3か月後に
本人に病院から新しい保険証の
確認がしたいと連絡が
入ると思いますよ。
それでしたら早めに
持っていってる方が
ラクかと思います。
会社より退職願の提出を求められ拒否しました。解雇のはずが自己都合退社だと言われ困惑しています。
会社より退職願提出を求められ、提出がなければ解雇すると通告がありました。(メールにて)
私は退職願提出をはっきりと拒否したのですが、会社より自己都合退職だと言われ困惑しています。

私は会社起因のうつ病で出社中にパニック障害を起こし、出社ができなくなってしまった為
休職を願い出て、拒否された為会社を辞めざるを得ない状況になってしまいました。
解雇すると連絡をもらったので会社都合による解雇だと思っていたら、
後日、体調不良による自己都合退社だと連絡が来ました。
(その連絡はメールでしたがその際は解雇の通告メールの文面に度々書いていた「解雇」という表現は一切なく、「退職」としてありました)
解雇なのだから解雇通告書を出してほしいと依頼したところ、来社しなければ渡さないと言われています。
自己都合退職だと言っているのに、会社に来れば解雇通告書を出すというのもおかしな話だと思うのですが
パニック障害で会社に行けなくなってしまっているので、いずれにせよ解雇通告書を取りに行く事ができません。

解雇通告書の請求は郵便などではできないものなのでしょうか。

さらに正社員として働いていたにもかかわらず 離職票を出す必要はない、失業保険は適応されないなど
ほかにも無茶なことを言われています。

役所にも一度相談しましたがうつ病を押してでも会社と話し合うしかないと言われました。
無茶なことを言ってこられる会社なので、これから個人として相談や話し合いに臨んでも
全て会社の都合のいいようにされてしまいそうでとても怖いです。
このような問題を解決する(会社にきちんと話をさせる)にはどのような機関に助力を願えばよいのでしょうか。
解雇や退職の問題に詳しい方、似た経験をお持ちの方がいらっしゃいましたらご回答宜しくお願い致します。
解雇よりは自己都合退職の方が再就職の際に良いと思います。
失業給付金も病気退職であれば一週間まてば支払い期間になります。
それよりまずは労災認定の方が先だと思います。
誰か手伝って下さる方はいらっしゃいませんでしょうか。
失業保険について
この度会社を辞めるのですが
また同じ会社でパートとして勤めることになりました。
保険関係はすべて抜き、主人の扶養に入ります。

このような場合、失業保険はもらえないということになると思うのですが
またパートを辞めたときに手続をすればもらえるということでしょうか?
パートで何年勤めても、辞めたときにもらえるのでしょうか?
パートでも雇用保険に加入していれば、
何年勤めても辞めたときにもらえますよ
あと、パートでも雇用保険に加入しなければ、
受給期間は1年間ですから、
1年以上経過すると受けられなくなりますよ
職業訓練学校について教えていただきたいです。



現在失業保険受給中です。受給残日数が10日ほどになっています。

先日友人から職業訓練学校に通うと通学中手当てを受給できると聞きました。
パソコンが苦手なので一から教わり勉強したいと思いました。(友人も以前通ってためになったと聞き。)
今から申し込みは間に合うのかどうか教えていただきたいです。

ちなみに特定受給資格者なので個別延長給付の該当者です。
(結果はまだ今月末に決定になるとのこと)
通常は、受講開始日において受給残日数が1/3以上残っていないといけないのですが、質問者さんのおおもとの受給日数がわからないので、何ともいえません。

たとえば90日間の方ならば特例で1日だけでも残っていればOKなのですが、個別延長給付の対象ということですので90日間ということはあり得ないでしょうが、逆に期間が延びることで可能性はあるかもしれません。

ただ、公共職業訓練でないと、この「訓練延長給付」というしくみは利用できません。基金訓練ではダメだということですので、これは注意してください。

また、公共職業訓練の開講や受講申し込みのスケジュールは、そんなにフレキシブルでもありませんし、しょっちゅうあるわけでもありません。

4月生、10月生がメインであり、中には7月生や1月生募集というのもありますが、それぞれ2か月前の月末あたりが申し込み期限というパターンが多いですね。

4月生はもう締め切られていると思いますが、定員割れで2次募集をしている所もあるかもしれません。4月入校を考えているのなら、大急ぎでハローワークに行くことが必要です。

また、上記の訓練講座(公共職業訓練校の常設直営訓練)のほかに、「委託訓練」といって、公共職業訓練校が民間の専門学校や短大・NPOなどに委託して実施させる公共職業訓練もあります。こちらはおそらくこれから公表されてくると思いますが、地域によっては5月生や6月生の募集がある可能性があります。

公共職業訓練受講の際に、自分が訓練延長給付を受けられるかどうか、また、ちょうどよいタイミングで自分の受けたい訓練の開講があって受講申し込みが間に合うかどうか、ハローワークでよくお聞きになってみてください。
いつから扶養に入れるのでしょうか?
夫が転職し、2009年4/1から新しい会社で働くことになりました。

それに伴い、住居も変わるため、
私も約1年半勤めていたパートを辞めました(2009年2/15付)

私の2008年の源泉徴収は約270万。
2009年に入ってからは約50万くらいです。

1週間後に新しい勤務地の住所へ引越しするので
引越し後にハローワークに行き、
失業保険をもらいながら次の仕事を探そうと思っています。
(まだハローワークには出向いていません)

夫の扶養申請書には
・年収が130万未満であること。
・失業保険受給者は日当3600円以上だと申請出来ないこと。
・受給の前後は申請出来る
といった条件になっています。

例えば私が新天地のハローワークに4/10に行った場合、
夫の転職に伴い…という理由から待機期間無しで受給されるかと思います。
となると、1週間後4/17からが受給開始ですよね。


ここでいくつか質問があります。
・4/1~4/17は受給前なので扶養に入れるということなのでしょうか?

それとも、3ヶ月後の7/15以降に申請するということでしょうか?
・扶養の加入は月単位ですか?

・年収130万以内というのは年度でカウントするのですか?
それとも収入が無くなった7/15以降の向こう一年間の見込み年収ですか?

・103万の年収と130万の年収の違いはなんでしょうか?


転職により、ガクンと夫の年収が下がってしまうこと、
そろそろ子供が欲しいと考えていることから
極力扶養に入り、その範囲で働いていきたいと思っています。

頭の中が混乱していて質問ばかりで恐縮ですが、
宜しくお願い致します。
一般的に会社を勤めていた女性が夫の扶養に入るまでは下記のとおりの流れになっています。
まず退職時にもらった健康保険の資格喪失証を添えて、同時に健康保険は任意継続or夫の健康保険の扶養、ダメなら国民健康保険。年金は夫の扶養に入れれば3号被保険者、入れなければ国民年金に加入し免除の申請の相談をしてみます。
ただ雇用保険の受給を受けると夫の健康保険の扶養から外れ、国民健康保険に加入し、国民年金も自分で納めなければならなくなります。納めるようなら付加年金も納めておいた方が良いです。
雇用保険受給中は失業の認定を受けることに健康保険組合に写しを提出することもあります。
そして雇用保険が終わるとまた夫の健康保険の加入手続きをし、国民年金の3号被保険者になる。といった流れになります。
ただ自分も経験がありますが、結構手続きが面倒なので、手間暇が惜しい方は、雇用保険が終わるまで会社の任意継続の健康保険に加入し、国民年金とさらに付加年金を払うのがよろしいかと思われます。
ちなみに年収103万円は税法の扶養の基準。年収130万円は健康保険の扶養の基準です。
ただ扶養にしている年収の概念が税法と健康保険では異なるため注意が必要です。(例 雇用保険からの手当ては税法では収入とみなさないが健康保険では収入とみなされるなど)
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