市民税、国保等の税金を滞納しています。

実は、去年2月に正社員を辞めて失業保険をもらい、アルバイトを二カ所でやりました。


ただ、収入が少ない為、税金類が一切払えていません。。

一昨年の収入が360万くらいだったので、去年の収入では追いつきませんでした。

区役所に相談をして一ヶ月一万円ずつは市民税を納付していますが国保は一切未納です。

現在未婚ですが妊娠中で仕事がありません。
産めるかどうかも微妙な経済状況です。

この状態で確定申告をした場合、税金とかはどうなるのでしょうか?

いつまでに払えという請求がくるのでしょうか?

無知で申し訳ありませんが、回答お願い致します。
2月までの収入と、その後のアルバイトの収入を足したら、いくらになりますか?合計が103万未満なら、所得税は全て返ってきます。そうなると国保も軽減がききますし、確定申告はした方がいいと思います。
今までの滞納はなくなることはありませんが、今後のことを考えていかないといけませんよね。国保にも滞納があるなら、出産育児一時金ももらえないかもしれませんし…。まずは確定申告をして、役所で相談をした方がいいと思います。
先程は失業保険受給に関して回答ありがとうございました。
アドバイスいただいた通り16日から勤務予定の会社に連絡してみました。
12月14日に電話で内定がきまったのですが、会社側はその時点
でハローワークに採用通知を送ったまま取り消しをしていなかった。ということなので 内定をもらっていながら失業保険の手続きをしたことになるみたいです。
15日から勤務開始なので、手当てが出るとしても2日程度のものなのですが、どうにか受給できる方法はありますでしょうか?
先ほどの質問と日時が変わっていませんか?
12月末で前の会社を辞めて、12月14日に内定が決まったと言うのはおかしくないですか?
退職される前に求職活動をしていたと言うことでしょうか?
面接に行ったのはいつですか?

【補足】
残念ですが雇用保険受給は無理でしょう。
今回の会社でも雇用保険は加入するでしょうから今までの雇用保険被保険者期間は継続されます。
失業保険もらっている時に,バイトしたら申請しないといけいないとよく聞きますが、どのように申請するのですか?バイト先から労働時間や時給が書いてあるようなものを作成してもらって、提出しないといけないのでしょうか?
職安で失業保険を申請するときに「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」というのがもらえます。
これは毎月の認定日にどれだけ就職活動をしたかという証明を報告するために職安に提出しなければならないのですが、
そのときにアルバイトをしたという事を一緒に伝えると、就労報告?専用の用紙がもらえるので
いつ、どこで、どのような仕事をしたか、その仕事でのだいたいの報酬額を記入し提出します。
あとは職安の方で手続きをしてくれるので、その収入額により失業保険料が計算されます。
失業保険について教えて下さい。
テンプ派遣にて3箇所の職場で(3ヶ月後更新せず・3ヶ月契約満了・1ヶ月契約満了)計7ヶ月働いていました

①この場合は失業保険は貰えるものですか?
②貰えるとして離職票もまだ届いていませんが派遣会社によっては自ら請求すると自己都合になるんでしょうか?
③届くまで待つべきでしょうか?
ちなみに11月末で契約満了し12月に職場見学をしましたが不採用でした。

長々とすいませんがお願いします。
①最後は自分で断ったので無く派遣先より契約満了であったのなら受給資格はあります。
6ヶ月以上雇用保険の支払いがあれば大丈夫です。
②離職票は自分からお願いしないととどきません。
テンプの場合厚生課か?なんだかあったと思います。
自分で請求しても会社都合です。
③いえ、即連絡して下さい。 もう12月も下旬ですので・・・。
自分で請求しないと駄目です。 通常ならもう来てる頃かと思います。
よってまだ作ってもいないのでしょう どちらにしても届くのは来年になりそうです。
いえいえ 短い方です。
失業保険を受給しながら可能な働ける範囲


先月末でフルタイムで働いていた派遣先を退職しました。
(契約期間の満了)



今は資格取得の勉強をしていますが、生活もあるので、多少バイトしたいと思っています。

まだ離職票が届いていない為、ハローワークでの手続きをしていませんが、失業保険を受給しつつ、少しバイトで収入を得たいのですが、週に20時間未満だったら大丈夫だったかと思います。

その場合、ハローワークにはいつ働いたというのを申告しますが、私の場合、失業保険は90日分の受給になるのですが、月に8日バイトして申告したとすると、毎回、対象日数から8日分が差し引かれて振込みされるという形で良かったですよね?

また、バイトをすることでこの8日分は差し引かれて受給となると思いますが、最終的に就職が決まらなければ、90日分が頂けるという認識で良かったでしょうか?
(ただバイトをした日数分、除外されるから、バイトしなければ普通に貰えるものが、期間的に後に延びるだけ?)
>まだ離職票が届いていない為、ハローワークでの手続きをしていませんが、失業保険を受給しつつ、少しバイトで収入を得たいのですが、週に20時間未満だったら大丈夫だったかと思います。

基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。

>その場合、ハローワークにはいつ働いたというのを申告しますが、私の場合、失業保険は90日分の受給になるのですが、月に8日バイトして申告したとすると、毎回、対象日数から8日分が差し引かれて振込みされるという形で良かったですよね?

働き方によっては一部支給と言うこともあります。

>また、バイトをすることでこの8日分は差し引かれて受給となると思いますが、最終的に就職が決まらなければ、90日分が頂けるという認識で良かったでしょうか?
(ただバイトをした日数分、除外されるから、バイトしなければ普通に貰えるものが、期間的に後に延びるだけ?)

一部支給の場合でも1日としてカウントされて必ずしもそうなるとは限りません。
失業保険(雇用保険)について質問です。
会社の社長が夜逃げして、離職票の作成ができなくなった場合は失業保険はもらえるのでしょうか?
(このような状態です)
・社長は夜逃げして、連絡先不明。
・職安・年金事務所・法務局等に廃業届の提出なし。(法律上は会社は存続)
・従業員の賃金台帳・出勤簿(タイムカード)は夜逃げ前に社長がシュレッダー処分。(もしくは散逸)
・従業員も給与明細を紛失。
・管財人(弁護士)の指定も行っていない。
・雇用保険被保険者証があるので雇用保険の加入は確認できる。
給料が金融機関の口座に振り込みになっていたなら、
その預金通帳と、免許証など本人確認できるものを持参して、
ご質問の文面どおりのことを、
ハローワークの「離職票を作る窓口」に申し出ましょう。
多分、ハローワークの人が、数日のうちに、
会社の所在地に現状を確認しに行ってくれます。
そこで、夜逃げの事実がわかれば、
振り込まれた給料の額などを元に、
会社抜きで職安で離職票を作ってくれるはずです。
(振り込みは手取り額なので、離職票に記載する額面は
完全に正確なものにはならない可能性はありますが。)
給料が現金手渡しであったなら、
雇用契約書、源泉徴収票など、
給料を貰っていた証拠になるものを用意しましょう。
社会保険に入っていたなら、給料が毎月いくらくらいだったか、
だいたいの数字がわかるので、何とかなります。
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