失業保険を受給中のアルバイトについて。
私は9月一杯で前正社員として勤めていた会社を会社都合で退職致しました。
手続き後最初の認定日が11月20日でその時は頂けました。しかし11月中旬から20日辺りまでアルバイトをして40000円分の労働をしまして退職致しました。そして今日2回目の認定日になりました。職安に行くと前のバイトの雇用保険に入っている状態になっているとの事で調査中になりました。この状態ですと私には保険が降りないでしょうか?また先月分は返却になりますでしょうか。申し訳ありません。非常に後悔しております。ご返答お願い申し上げます
私は9月一杯で前正社員として勤めていた会社を会社都合で退職致しました。
手続き後最初の認定日が11月20日でその時は頂けました。しかし11月中旬から20日辺りまでアルバイトをして40000円分の労働をしまして退職致しました。そして今日2回目の認定日になりました。職安に行くと前のバイトの雇用保険に入っている状態になっているとの事で調査中になりました。この状態ですと私には保険が降りないでしょうか?また先月分は返却になりますでしょうか。申し訳ありません。非常に後悔しております。ご返答お願い申し上げます
不正受給は刑事・民事で責任を問われます
貰った額の3倍返しそして残った受給もストップします
今さらどうにもなりません
後悔してください
貰った額の3倍返しそして残った受給もストップします
今さらどうにもなりません
後悔してください
今春に退職したのですが、知人から「来春は確定申告したほうがいいね」と言われました。した方がよいのでしょうか?
今年の3月に家族の介護のために退職しました。
給与は3月分まで支給されており、総額約83万です。退職金は一括ではなく(会社の都合で頼まれた)毎月10万ずつもらっています。これまで6回、60万円です。年末まで合わせて90万になる予定です。この1年間の収入は173万と失業保険80万ほどの253万程度かと思います。
今年の4月以降、国民健康保険や国民年金、住民税などいろいろで年間80万近く支払うことになり、その話を知人にしたら、「来春は確定申告した方がいいね。いくらか戻ってくるよ」と言われました。
今までサラリーマンだったので確定申告などしたことがなく、また私のようなケースの場合、申告をした方がよいのか、またいくらか戻ってくるのか・・・。
正直なところ、退職金と失業保険の生活は厳しく、来年の保険料や住民税は大変厳しいと思っていますので、少しでも戻るのなら申告をしてみようと思います。
申告をする場合に用意をしておくべきものなど教えてください。
今年の3月に家族の介護のために退職しました。
給与は3月分まで支給されており、総額約83万です。退職金は一括ではなく(会社の都合で頼まれた)毎月10万ずつもらっています。これまで6回、60万円です。年末まで合わせて90万になる予定です。この1年間の収入は173万と失業保険80万ほどの253万程度かと思います。
今年の4月以降、国民健康保険や国民年金、住民税などいろいろで年間80万近く支払うことになり、その話を知人にしたら、「来春は確定申告した方がいいね。いくらか戻ってくるよ」と言われました。
今までサラリーマンだったので確定申告などしたことがなく、また私のようなケースの場合、申告をした方がよいのか、またいくらか戻ってくるのか・・・。
正直なところ、退職金と失業保険の生活は厳しく、来年の保険料や住民税は大変厳しいと思っていますので、少しでも戻るのなら申告をしてみようと思います。
申告をする場合に用意をしておくべきものなど教えてください。
雇用保険の失業給付は非課税なので、税制上の‘所得’に含めません。
退職金は分離課税なので、他の所得とは別計算になります。
退職金支給額から、退職所得控除「勤続年数×40万円、勤続1年未満は切り上げ、最低80万円」を差し引いて2で割った金額が‘退職所得’になり、退職所得に対して課税されます。
なので、そうとう多額の退職金でなければ、課税されることはありません。
課税された場合には、支給時に前もって所得税と住民税を差し引いたものが振り込まれます。
ということは、あなたの今年の‘所得’は、給与所得だけです。
平成22年分 給与所得の源泉徴収票は交付されていますか?
確定申告に必要なので、必ず交付してもらってください。
給与収入83万円-給与所得控除65万円=給与所得18万円
所得から基礎控除38万円を差し引いたものが課税所得になりますから、つまり課税所得はゼロ、今年の所得税と来年の住民税はゼロになります。
確定申告すれば、給与から差し引かれた所得税が全額還付されます。
本来は、給与から天引きで納付した社会保険料、生命保険料控除や自身保険料控除、退職後に支払った国民健康保険料、国民年金保険料も所得から控除できるのですが、今年は所得額が少ないので使うチャンスがありません。
あなたが税務署に持っていくのは、平成22年分源泉徴収票と、印鑑(シャチハタ不可)、還付金振込口座のわかるもの(本人名義の通帳など)だけです。
生計を一にする家族で、課税所得のある人がいれば、その人はあなたを「控除対象配偶者(結婚相手の場合)」あるいは「扶養親族」として自分の年末調整あるいは確定申告で申告できます。
その人の所得税と住民税が安くなります。
あなたの払った国民健康保険料、国民年金保険料も、その人が社会保険料控除として使えます。
退職金は分離課税なので、他の所得とは別計算になります。
退職金支給額から、退職所得控除「勤続年数×40万円、勤続1年未満は切り上げ、最低80万円」を差し引いて2で割った金額が‘退職所得’になり、退職所得に対して課税されます。
なので、そうとう多額の退職金でなければ、課税されることはありません。
課税された場合には、支給時に前もって所得税と住民税を差し引いたものが振り込まれます。
ということは、あなたの今年の‘所得’は、給与所得だけです。
平成22年分 給与所得の源泉徴収票は交付されていますか?
確定申告に必要なので、必ず交付してもらってください。
給与収入83万円-給与所得控除65万円=給与所得18万円
所得から基礎控除38万円を差し引いたものが課税所得になりますから、つまり課税所得はゼロ、今年の所得税と来年の住民税はゼロになります。
確定申告すれば、給与から差し引かれた所得税が全額還付されます。
本来は、給与から天引きで納付した社会保険料、生命保険料控除や自身保険料控除、退職後に支払った国民健康保険料、国民年金保険料も所得から控除できるのですが、今年は所得額が少ないので使うチャンスがありません。
あなたが税務署に持っていくのは、平成22年分源泉徴収票と、印鑑(シャチハタ不可)、還付金振込口座のわかるもの(本人名義の通帳など)だけです。
生計を一にする家族で、課税所得のある人がいれば、その人はあなたを「控除対象配偶者(結婚相手の場合)」あるいは「扶養親族」として自分の年末調整あるいは確定申告で申告できます。
その人の所得税と住民税が安くなります。
あなたの払った国民健康保険料、国民年金保険料も、その人が社会保険料控除として使えます。
失業保険について
来年の1月末に結婚のため退職することが決まっていますが、2月いっぱいまでアルバイトとして1ヶ月間だけ来て欲しいと言われています。詳しくは、1月の2週目まで仕事をし、それ以降は有休です。
いつ職安へ手続きをしたらいいのでしょうか?アルバイトは自分が好きなだけ(週に何回でも、何時間でも)働いてくれればいいと言われています。また、4月からは隣の県へ行くことになっています。どこで手続きをしたらいいのでしょうか?
来年の1月末に結婚のため退職することが決まっていますが、2月いっぱいまでアルバイトとして1ヶ月間だけ来て欲しいと言われています。詳しくは、1月の2週目まで仕事をし、それ以降は有休です。
いつ職安へ手続きをしたらいいのでしょうか?アルバイトは自分が好きなだけ(週に何回でも、何時間でも)働いてくれればいいと言われています。また、4月からは隣の県へ行くことになっています。どこで手続きをしたらいいのでしょうか?
↑「待機期間」ではなく「待期」です。
〉一日でも早く失業保険をもらえたらと思っています。
無理。
ポイント1
バイトや有休の期間は職がある状態ですから、手続きできません。
ポイント2
「結婚のため退職」では、「正当な理由のない自己都合」ですから3ヶ月の給付制限がつきます。
「結婚にともない転居することにより、通勤時間が片道2時間以上になってしまうために退職した」のなら給付制限はありません。
しかし、このように認定されるためには、退職から1ヶ月程度で転居しなければなりません。
※
いつまで雇用保険に加入するのかも問題です。
いったん退職し、雇用保険に加入しない短時間のパートとして再就職した扱いにするのなら、有休もパートの勤務時間分の給与しか出ません(有休を取得する時点での労働条件による1日分の賃金が出る制度なので)。
正社員分の賃金がほしいのなら、「退職しておらず、一時的に勤務時間が短くなっただけ」という扱いで雇用保険に加入し続けることになります。
〉仮に5月から仕事が決まれば失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
給付制限中に再就職すれば「失業」状態が終わるのだから基本手当は受けられません。
代わりに再就職手当がでますが、職安に求職の申し込みをしてから1ヶ月以内の再就職で手当が出るのは、職安の紹介による場合に限られます。
〉一日でも早く失業保険をもらえたらと思っています。
無理。
ポイント1
バイトや有休の期間は職がある状態ですから、手続きできません。
ポイント2
「結婚のため退職」では、「正当な理由のない自己都合」ですから3ヶ月の給付制限がつきます。
「結婚にともない転居することにより、通勤時間が片道2時間以上になってしまうために退職した」のなら給付制限はありません。
しかし、このように認定されるためには、退職から1ヶ月程度で転居しなければなりません。
※
いつまで雇用保険に加入するのかも問題です。
いったん退職し、雇用保険に加入しない短時間のパートとして再就職した扱いにするのなら、有休もパートの勤務時間分の給与しか出ません(有休を取得する時点での労働条件による1日分の賃金が出る制度なので)。
正社員分の賃金がほしいのなら、「退職しておらず、一時的に勤務時間が短くなっただけ」という扱いで雇用保険に加入し続けることになります。
〉仮に5月から仕事が決まれば失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
給付制限中に再就職すれば「失業」状態が終わるのだから基本手当は受けられません。
代わりに再就職手当がでますが、職安に求職の申し込みをしてから1ヶ月以内の再就職で手当が出るのは、職安の紹介による場合に限られます。
●失業保険(雇用保険)の通算条件について。
30歳主婦です。
これまでの経緯をまず箇条書きいたします。
・平成21年8月に自己都合により退職(2年間、雇用保険加入)。
・退職後すぐ妊娠が判明し、受給期間の延長を申請。
(子供が3歳になるまで)
・平成22年3月に出産。
現在娘は1歳になりました。
今月から元職場で1日1時間のアルバイトをしています。
人手が足りないようで、もしかしたら元職場に再就職できるかもしれないという状況です。
(ありがたいことに、子供は連れて働ける環境です。)
そこでお聞きしたいのですが、失業保険や再就職手当て等もらわずに、離職日より1年以内に再就職した場合は雇用保険が通算されるとネットで調べてしったのですが、この「1年以内」というのは私の場合は受給期間延長が終了してから1年以内ということでしょうか?
それとも働ける状態になってから(産後6週間後?)のことでしょうか?
またこういった相談も職安で聞いていただけるのでしょうか?
誰に相談していいのかわからず困っています。
よろしくお願いいたします。
30歳主婦です。
これまでの経緯をまず箇条書きいたします。
・平成21年8月に自己都合により退職(2年間、雇用保険加入)。
・退職後すぐ妊娠が判明し、受給期間の延長を申請。
(子供が3歳になるまで)
・平成22年3月に出産。
現在娘は1歳になりました。
今月から元職場で1日1時間のアルバイトをしています。
人手が足りないようで、もしかしたら元職場に再就職できるかもしれないという状況です。
(ありがたいことに、子供は連れて働ける環境です。)
そこでお聞きしたいのですが、失業保険や再就職手当て等もらわずに、離職日より1年以内に再就職した場合は雇用保険が通算されるとネットで調べてしったのですが、この「1年以内」というのは私の場合は受給期間延長が終了してから1年以内ということでしょうか?
それとも働ける状態になってから(産後6週間後?)のことでしょうか?
またこういった相談も職安で聞いていただけるのでしょうか?
誰に相談していいのかわからず困っています。
よろしくお願いいたします。
受給期間延長が終了してからなのですが、あなたの場合は、離職前の会社への再就職ですよね。
これは再就職手当の対象外です。
それでも再就職できそうというのは、今のご時世、ありがたいことです。小さなお子さんを連れて大変でしょうが、頑張ってくださいね。
なお、職安は最近とても親切です。何でも相談に乗ってくれますよ。
これは再就職手当の対象外です。
それでも再就職できそうというのは、今のご時世、ありがたいことです。小さなお子さんを連れて大変でしょうが、頑張ってくださいね。
なお、職安は最近とても親切です。何でも相談に乗ってくれますよ。
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