★失業保険に関しての質問です★

失業申請する前に内定を貰っていた会社で働く事になりました。

当初、就きたい仕事ではなかった為、初回認定日には申請せず、引き続き仕事を探していましたが、希望の仕事に就ける事になったので次回の認定日に報告をします。

二回目の認定日が今月中にあるのですが、給付はなくなりますか?
実際に働き始めるのは認定日から一週間後くらいからになります。
内定はもらったけれど、希望の仕事ではなくほかに仕事を探していたわけでしょ。

どうして認定日に行くのでしょう。

今日にでもハローワークに行き、この事情を話して受給はどうなるのか確認する必要がありますよ。
いずれにしても就業の前日にもう一度ハローワークに行く必要性がありますが・・

恐らくは受給はされると思いますよ。

理由は仕事をしていないので。
失業保険と扶養について教えて下さい。よくある質問かもしれませんが、全くわからず困っています。
私は今年3月末で退職しました。結婚にともない、新しい職場探しのため退職しました。

区役所に行った時に『失業保険もらうつもりなら扶養にはいれません』と言われ、国民健康保険に加入しました。
ハローワークにいき、失業保険の申請に行った時に『扶養だから、受給出来ないことはありません』と言われました。

再度、区役所に尋ねると『失業保険もらうなら扶養は無理です!!』と言われました。
彼の会社に尋ねると『扶養になれます』と言われました。
彼の会社がハローワークで尋ねた時も『扶養になっても受給できます』と答えたられたそうです。

結局、私は彼の扶養に入れるのか教えて頂きたいです。今年1月~3月までの収入は約50万程度です。

すいません。宜しくお願いします。
区役所で、健康保険の被扶養者の条件について聞くのはおかど違いです。
区役所には、あなたの旦那さんの会社が加入している健康保険の条件なんて判るわけありません。
一般論で、無理だ!と言っているのかも知れませんが。

ハローワークで受給説明会の際、雇用保険受給資格者証を渡されます。
これに、基本手当日額が印字されています。
普通、雇用保険の基本手当日額が3,611円未満なら、受給中も健康保険被扶養者になれます。
きびしい健康保険組合だと、それ以下でも受給中はダメなところ、3ヶ月の待機中もダメなところがあるようですが。

彼の会社がハローワークで尋ねた時も、というのも変ですね、尋ねる相手が違います。
旦那さんの会社の健康保険担当者をとおして、健康保険の保険者(健康保険組合とか、健保協会)にもう一度ちゃんと聞いてください。

①待機中はOK,受給中はダメだったら、一旦ご主人の健康保険被扶養者届けを出して、健康保険証が出来てきたら、それを提示して国民健康保険証を区役所に返却して下さい。
受給中は健康保険被扶養者の保険証を返却して国民健康保険に入りなおし、受給が終わったら再度被扶養者届けを出して国民健康保険証を返却。

②待機中もダメ、と言われたら受給が終わるまで国民健康保険に加入しておくしかありませんね。

③待機中も受給中もOKだったら一番簡単で、保険料もタダ、健康保険被扶養者の健康保険証を提示して国民健康保険証を返却して下さい。

今年1月~3月までの収入は約50万程度・・10月からの半年で100万程度だったのなら、基本手当日額が3,611円以上になる可能性もありますね。
その場合は①か②のパターンになってしまいます。

健康保険被扶養者になっている間は、国民年金第3号被保険者です。
保険料はどちらもタダです、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。

国民健康保険に加入している間は、国民年金第1号被保険者として、年金保険料14,460円/月も納付しなければなりません。
厳密に言うと、その月末時点で加入資格がどうだったか、で保険料が発生するので、被扶養者届けの「扶養になった日」の日付などは気をつけていて下さい。
失業保険の受給資格について質問です。

今年春、法律の改正により雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あればよいと耳にしたのですが、
一般の自己都合でも受給できるのでしょうか?
教えてください☆
その改正になったのは、

特定受給資格者に該当しない人のうち

期間の定めのある労働契約を結び、契約期間満了で更新されないことにより離職した人。
それと、正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者。

です。
正当な理由のある自己都合とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等



これらに該当しない、自己都合退職に関しては、従来通り、12ヶ月の被保険者期間が必要です
夫の扶養になれるかどうかの質問です。9月末に出産予定です。現在私は非常勤で月額30-45万の収入があります。夫の転勤で来春には渡米するため、7月末を持って退職する予定です(今後私の収入は見込めません)。
夫は社会保険に加入しています。出産後に渡米となると失業保険の受給延長の適応ではないと考えられ、どうしたものかと悩んでいます。
健康保険や国民年金の第3号被保険者の定義として「今後12ヶ月の収入の見込みが」とあります。私の場合は直前の収入×12ヶ月の収入は実際に得られないのですが、それでも任意継続や第1号被保険者にならざるを得ないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
7月末で退職、それ以後は働かない。健康保険の扶養になれます。それまで収入が有ってもこれから収入が無いなら大丈夫です。尚、所得税上の夫の扶養は収入が多いので今年はむりでしょう。
辞める理由を妊娠のためで退職し、雇用保険を延長します。3年くらい延びると思います。ハローワークに電話して聞かれると良いと思います。キチンと分かるように教えてもらえます。
教えてください。3月末で会社を退職後、5月に結婚し、旦那の扶養になりました。現在失業保険給付の待機中ですが、失業保険給付前に月8万円程度の収入でのパートをしようと考えています。失業給付を受けてしまうと健康保険の扶養から外れてしまうと聞きましたが、再就職手当(計算上15万円ほどの予定です。)を受け取ることでも扶養から外れてしまうのでしょうか。よろしくお願いします。
それ以前に、あなたには失業給付を受ける資格がないわけだが。
あなたが失業給付を貰うと不正受給で発覚すれば給付額を3倍返しだよ。
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