失業保険の個別延長給付について…
現在、会社都合にて失業保険の給付を受けております。
失業認定を受ける前に2度会社面接しましたが、(どちらもハローワーク経由)
これについては、延長の対象になるのでしょうか?
失業認定後は、会社への書類送付等はまだ無く、窓口相談のみです。
個別延長給付の条件である応募回数は「失業認定申告書」に書かれた内容を元に判断されます。

と、昨年ハローワークから貰った手元にある「個別延長給付のご案内」には書かれています。

なので申告書に記載していなければ難しいのではないかと。

また、私の場合ですが条件を満たした時に「延長給付の条件を満たしているので対象になりますよ」と教えて貰えましたよ。
職安の失業保険を全額受給しました。未だに失業中です。3回面接を受け、1回目は働いたが即退社、2回目・3回目は面接したが辞退しました。
こうなると職安で紹介してもらうのが悪くて仕方ありません。職安の方は何とも思ってないのでしょうか?

次は長く勤めたいので失敗するのが怖くかなり慎重になっています。
ハロワだけでなく、自分でネットや雑誌などで探していますか?
私も前の会社を辞めたとき、次こそはそれこそ定年くらいまで長く勤めたかったのでかなり苦労しました。
ハロワだけじゃなくて、ご自分でも探されると良いと思いますよ。
年齢や生活状況で自由に動ける制限などもありますが、
死ぬわけじゃないんだから、どうしてもダメだと思ったらやりなおせばいいし!

職安の人は仕事を紹介するのが仕事ですから、
(人にも夜と思いますが)きちんと相談すれば親身になって相談にのってくれますよー。
解雇後の失業保険の受給資格について
毎月8万から10万のパート代をもらっていた仕事を先月末で会社の都合で、解雇という形で退職しました。
会社の都合なのですぐに失業保険をもらえるということですが、既に他のパートを始めました。収入があっても失業保険がもらえると聞いたことがあるのですが、その収入の上限がいくらかご存知の方がいらしたら教えていただけませんか?
また、私は今のところ新しいパートでも10万くらいもらえる予定なのですが、失業保険をもらえるように仕事を抑えたほうが良いのか、働いてしまったほうが良いのかわかりません。
よろしくお願いします。
失業給付を受けられるのは簡単に言うと
・失業状態にあり、働ける状態であること
・仕事を探していること
などあります。あなたの場合、前のパートを会社都合で離職した
時点で、次の職がなく、探している状態であれば
失業給付を受けられたと思いますが、次の仕事がもう決まって
働いていて雇用保険をかけていれば、給付はうけられないと思います。
基本的に雇用保険は必ずもらえるものではないので。
失業保険について、自己都合退職か会社都合退職になるか、教えてください。

私は今、育児休業中で9月から職場復帰予定でした。


ですが、休み期間に代わりに仕事をしていただいた上司が、私の仕事内容を大した仕事ではないと判断し、そして、会社の予算もない事を理由に、復帰したとしても、勤務日数や賃金を今までの半分。
年2回あった賞与もナシの条件を提示されました。

私は、その条件では保育園料などを考えると仕事を続けるメリットがないと考え、決まっていた保育園を断り、退職の意志を伝えました。

すると上司は、
私は近くに病気がちの両親がいるのですが、その両親に子どもを預けて週に12時間で良いから、来てもらえないかと言われました。

一度は考えてみましたが、やはり、短時間でも病気が悪化してしまう恐れがあるので、お断りしようと決めました。

この場合は、私から退職を申し出る事になり、自己都合退職となるのでしょうか?

失業保険に詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
自己都合ではないと思います。復帰後の雇用条件を勝手に変更されているのに対して、辞めざる終えない。また、ご自身の環境の変化もあるのでしょうが、結局は会社の都合だと思いますので、監督署に相談して、辞め方を決めればいいと思います。条件が変えられたので辞めざる終えなくなって、そこまでして働きたくなくなって退職の話を出されたのでしょうが、条件を出してきたのは先ず会社です。
失業保険について教えてください。
パート勤務で週に2.3日の契約で、実働 月8日~多い時で14日勤務で1年3か月続けました(失業保険には入っています。)

が今回退職にすることになり 会社から11日勤務が12か月ないと失業保険はもらえないと言われました。
有給もまだのこっていますが、給料はいらないから、さかのぼって11日未満の給与に有給をつけてもらえば12か月になりますが。可能ですか?
常識的に無理だと思いますが、、契約時2.3日なので11日に満たない日も当然ありますが、失業保険には加入して、もらえないものなんでしょうか?
そして、もらえるとしたら いくらぐらいなのか? 計算方法ご存じの方教えてください。
11日満たない月に有休を付与させるということですよね。
そんなことしたら会社もあなたも捕まりますよ。
絶対にできませんし、会社も了承しないと思います。

今回カウントして仮に11日以上が10か月あるならば
次の就職先で11日以上が2か月あれば受給資格は
発生します。(2年間に11日以上ある月が12か月以上)


計算方法は別の方が回答されていますが、それより大事なのは
正しい受給資格を取ることです。
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