ぎりぎり半年働いていた場合、失業保険の受給対象なのか教えて下さい。
2がつ19日入社(被雇用者となった年月日)していま休職をしているのですが
6か月ぎりぎりなので給付がおりるのか心配です。ベストな退職日を教えて下さい。
勤務形態は一般。半日勤務もありますが週休2日もらっています、お給料のしめは20日しめです。
8月の14日に半日出勤してからからだの具合が悪くお休みしました。18、20と出勤したのですがやはり思わしくなく21日から現在まで休みをとっています。
入社が2月なので6か月は過ぎているのですが8月は仕事もまばらにしか出勤していないのでどのようにカウントしてよいのかわかりません。
私の場合は2がつ19日から考えれば良いのでしょうか(退職した日から2がつ19日まで)
傷病手当の申請もしておりますが過去ににたような病気でもらっているので申請はしていますがおりるかどうかわかりません。有給が発生しているとのことで10日残っております。退職したいのですが傷病手当も雇用保険もりないとなると先行き不安でたまりません。お力を御借りしたいと思います。よろしくお願いします。
2月19日が資格取得日かどうかわかりませんが、一般被保険者だとして

例えば、8月31日に退職した場合なら、
雇用保険の受給の資格があるかどうかの記載方法は、
8月1日~8月31日
7月1日~7月31日
6月1日~6月30日
5月1日~5月31日
4月1日~4月30日
3月1日~3月31日
2月1日~2月28日
この期間の賃金支払基礎日数が14日以上ある月が6つ必要になります。

ただ、8月末日で退職するのは中途半端になります。
8月20日が最後の出勤日であれば、9月20日に退職するのがベストだと思います。(締めでもあるし)
その場合の記載方法は

8月21日から9月20日 0日
7月21日から8月20日
6月21日から7月20日
5月21日から6月20日
4月21日から5月20日
3月21日から4月20日
2月21日から3月20日
2月19日から2月20日

賃金支払基礎日数が14日以上ある月が6つ以上必要になりますが、7月21日から8月20日の期間がどうかでしょう。

自身で退職日を想定して、上記のような期間を書いてみて、14日以上賃金支払基礎日数がある月が6以上あれば原則として、失業手当を貰うことができます。

補足に対する回答
1日とカウントします。
半日だからといって1日とカウントしないという規定はありません。
ですから退職直前に欠勤や遅刻早退が多くて、失業保険の基本手当日額が低くなってしまうことがよくあります。

賃金の支払の基礎となった日数とは、現実に労働した日数であることを要件としているわけではありません。
月給制の場合は、8月で末締めであれば、31日になります。
また、有給や休業手当が支払われた場合は、基礎日数に算入されます。
ですから、本来なら有給が10日残っているのであれば具合が悪くて休んだ日に有給扱いにしてもらうのがベストではあります。

ただし、家族手当が一箇月分ある場合でも、本給が14日未満の場合は月給制であるとは判断されません。(昭和23年3月10日 審査決定 昭和25年第5号)
失業保険について

11月15日付けで会社都合で退職し、失業保険の手続きに入ります。3年勤めました。主人の扶養内で働いていて月はだいたい10万8千円以内です。
給付はいつ頃、いくらくらい振り込まれますか?
手続きして 半年は 待たないと いけないかと 思います 失業保険 支給 額は 三年くらいの 勤務では 期待しないほうが 良いかも あっても 10万円以内でしょう 私は 13年 勤めて 60万円くらいでしたので
【試用期間中の解雇手当金について】
2009年の1月5日入社なんですが,3月27日に「4月5日付けの退職で3月30日からはもう会社に来なくていい,本採用になると切るのは難しいから」と言われました.実働1日前の告知だったのと,3月25日には半年分の交通費を支給されていたので全く納得がいかなかったです.また私事の都合ですが,前職を「2週間で辞めて来るように」と言う事でかなりの決断と,前職の引継ぎも十分に出来ず,会社,スタッフにも迷惑をかけて犠牲を払った分余計に納得がいきません!

■このような状況で6つ質問があります.
①慰労金と言う形で金銭が支給されますが解雇手当金とは別になりますか?
②また解雇手当金の相場はいくら位になりますか?
③慰労金をもらうと解雇手当金は請求できないんでしょうか?
④また上記の解雇のやり方は不当になりますか?
⑤もし不当だった場合金銭を受け取ってしまうと労働基準局に言う事はムリでしょうか?(慰労金を受け取る場合は「第三者に公表しない」という書類にサインをしないといけません)
⑥失業保険は1ヶ月後から支給されますか?

もちろん私の能力不足もあるとは思いますが,会社のやり方に腹が立ち,もちろん前職にも戻れず,不景気で仕事はなく….
できるだけ自分の中で解決と納得が行く様にしたいと思っております….
ご存知の分だけでも構いませんのでみなさまアドバイスご回答宜しくお願い致します!
まず、解雇手当は30日分の給与です。
予告が30日に満たない場合には、不足している日数分の給与を支払わなければなりません。
そして慰労金というものは解雇手当とは別物です。
急であったために、解雇手当に上乗せするというのなら理解できますが、文面からすると、企業側は単に「解雇」をしたくない状況下にあるようで、解雇手当と慰労金をすりかえていますね。 つまり、⑤で公表を拒んでいたりしている点。 また補足の違法を認め、割増な慰労金を支払っている点。 これらは対労基署や職安に体裁が悪いのを避けたいためです。 雇用関係で問題が生じると労基署は調査や是正勧告を発令します。ひょっとして、あなた以外にも問題のある雇用契約などの発覚を恐れている節もあります。また「解雇」通告をすると、雇用等で助成金を受けている場合などは、打ち切りになりますので、これも避けたい理由かもしれません。

整理します。
①会社は単にすり替えています。
②30日分です。 休日をカウントしていませんが、9日間出勤出来ます。(実際は会社カレンダー(就業規則にあります)にて休みでしょうが) 出勤(収入を得る)出来ていない分が、解雇手当の対象日数です。
③この場合の会社のやり方では出来ないでしょう。
④不当です。補足の「試用期間中の解雇の場合~~」ですが、法的に試用期間とは14日です。○か月というのは会社規定による勝手な期間です。 「解雇」と認めて、相応の解雇手当を支払えば、「会社都合による解雇」として成立します。
⑤会社との約束は履行できませんが、労基署には「口止めされている」という点も含め相談しましょう。労働者保護が原則ですから。
⑥もらえません。今回のやり方は「自己都合による退職」として処理されている(するつもり)でしょう。

しかしながら・・・・
あなたが正当性を求め戦うとしても、正当な金額とわずかな慰謝料のために「民事裁判」を起こし高い弁護士費用を支払う。。というのが現実なのです。。
遠方で別居している実母を、産休に入る私の扶養家族に入れることについて
夫も私も、正社員として会社勤めをしています。

この度、遠方で実家に一人で住む実母(父は死去)が仕事上の都合で退職することになりました。
そこで、ゆくゆくは私の扶養家族に入れたいと思っています。

母はまずは失業保険をもらいながら、パートを探そうと思っています。(最長210日)
失業保険をもらっている間は、確か扶養には入れないはずなので、
パートタイマーが決まり次第、もしくは失業保険期間満了後に、扶養に入れたいのですが、私が来年の2月から産休・育休期間に入ります。(再来年2月末まで)

この場合、産休・育休期間中でも扶養の手続きは取れますか?
もし育休明けからじゃないと手続き不可であれば、私の夫の方では扶養に入れますか?

それとも私が産休に入る前に、母が失業手当をもらわずにさっさと扶養に入るべきでしょうか?
(高齢のため、なかなか次の職につくのは難しそうなので、失業手当はとてもありがたいことです…)

また、別件ですが、失業手当をもらっている間は、確か社会保険料など支払わないといけなかったですよね?
64歳になる母ですが、社会保険料や国民年金保険料も全額支払うのでしょうか?(無知ですみません)

今は理由があって、一緒には住めないのですが、私が母への仕送りや家計を支えています。
ゆくゆくは一緒に住む予定です。

ご教授くださると、ありがたいです。
年金は任意継続をしない限りは60歳までなので無し、国保のみですね。

仕送りをするのであれば旦那さんでも扶養に入れられるとは思いますが扶養に入れる条件が組合によって違います。私のところは一人につき月5万以上の仕送りが必要です。

組合によっては仕送りの額より多い収入がある場合は扶養にできないとかもあります。

なのでまずはあなたと旦那さんの組合に扶養の条件を確認しましょう。

★★★
組合にもよりますが大体のところが年金がある場合180万までなら扶養に入れられます。
ですがそこに失業給付が入ると見込み年収180万を超えると思われるので受給中は扶養に入れられないでしょう。

①あなたと旦那さんの組合又は会社に扶養条件を確認する
②母親の自治体に問い合わせ又は母親自身に役所へ行ってもらい国保の見込み額を計算してもらう
③就業中も社会保険料が引かれていたはずですが、国保になれば国保料がもちろん発生します。しかしやむを得ない離職の場合は減額の措置のもうけてある自治体も多いのでそれも確認しましょう。
私の地域は解雇や妊娠出産などがそれに該当します。その場合は7割減での保険料でした。
これはこちらから尋ねないと教えてくれません。なので母親ではわからないようなら、あなたが役所へ電話して一人暮らし、64歳、会社都合での退社の場合保険料の軽減があるかどうか。あとは国保料は前年の所得に応じて計算されるのでだいたいの前年の収入を母親に聞き、それを役所に伝えて大体の金額だけでも調べてもらうとか。
遺族年金は非課税なので給与と年金しか収入がないのなら、前年の給与のみわかれば大丈夫。
ただ自治体によっては住民税から国保料を計算するところもあるのでHPで母親の住む自治体の国保料の計算方法を調べてから電話したほうが良し。
会社を退職することになりました。
会社側が私を雇用保険に加入させてくれませんでした。
(同期入社の人全員、加入できてません。)
会社側には、さんざん、雇用保険に加入させてくださいといいました。
そのたび、はぐらかされました。
そのため、離職票を頂くことができません。失業保険もいただけません。

どのような手続をしたら離職票を出していただけるのでしょうか?
遡って、雇用保険を支払えば離職票を頂くことができるのでしょうか?
雇用保険の加入は義務になっています。
が、それを拘束する法律はいまだ整備されていません。
なので、「ハローワークに言って正式なクレームを申し立てますよ、その場合業務改善命令が出る可能性がありますよ?」と軽く脅し口調で言ってみましょう。
雇用保険はさかのぼって収める事が出来るので、退職した後でも間に合います。
それでもだめなら本当にハローワークに動いてもらいましょう。

(雇用保険は、雇い主と労働者の両方が負担するものなので、遡って雇用保険を納入してもらう場合、自分もいくらか負担しないといけません。今まで会社が支払っていなかったのに加え、同時に労働者側も未納だったわけですからね。)
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