突然ですが教えて頂けるとありがたいです。
この度、新しい職場に転職する事になりました。
前の会社を退職して約半年になります。今度の会社の入社時に必要な書類に退職証明書がいるとの事です。
ハローワークに失業保険の関係で退職証明書を提出してあるのですがコピーをとっていなかったのですが、
今からでもハローワークでコピーをとっていただけるのでしょうか?
短期で辞めてしまった為、離職表はありません。
どなたか教えて頂けるとありがたいです。
この度、新しい職場に転職する事になりました。
前の会社を退職して約半年になります。今度の会社の入社時に必要な書類に退職証明書がいるとの事です。
ハローワークに失業保険の関係で退職証明書を提出してあるのですがコピーをとっていなかったのですが、
今からでもハローワークでコピーをとっていただけるのでしょうか?
短期で辞めてしまった為、離職表はありません。
どなたか教えて頂けるとありがたいです。
離職票ではなく、労基法22条1項の退職証明書のことではないでしょうか。
退職時に請求すれば、会社はすみやかに発行しなければならないことになっています。
半年たっていますので、発行義務があるかどうかはグレーですので、頭を下げてください。
労働者が請求した内容以外は記載してはいけないことになっていますので、記載してほしい内容を指示してください。
労働基準法
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
(以下略)
補足
なるほど。
労基法115条の2年の時効が来るまでは、退職証明書の請求権もありますね。
質問者さん、正当な権利として退職証明書を請求してください。
退職時に請求すれば、会社はすみやかに発行しなければならないことになっています。
半年たっていますので、発行義務があるかどうかはグレーですので、頭を下げてください。
労働者が請求した内容以外は記載してはいけないことになっていますので、記載してほしい内容を指示してください。
労働基準法
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
(以下略)
補足
なるほど。
労基法115条の2年の時効が来るまでは、退職証明書の請求権もありますね。
質問者さん、正当な権利として退職証明書を請求してください。
今、失業保険給付中で26日が2回目の認定日でした。まだ振り込まれてはいません。
面接を受けていたところから27日に採用の連絡があり、8/1から働きます。
この場合2回目の給付金はもらえるのでしょうか?
また、ハローワークのしおりに、採用証明書を就職の前日までに提出と書いてあるんですが、明日までに会社に書いてもらいに行かなきゃならないってことですよね?
面接を受けていたところから27日に採用の連絡があり、8/1から働きます。
この場合2回目の給付金はもらえるのでしょうか?
また、ハローワークのしおりに、採用証明書を就職の前日までに提出と書いてあるんですが、明日までに会社に書いてもらいに行かなきゃならないってことですよね?
そうですね
朝いちでハロワに確認して会社さんに書いてもらう感じですよね
給付金は
ハロワに確認した方がいいです
違反すると3倍返しらしいですよ
朝いちでハロワに確認して会社さんに書いてもらう感じですよね
給付金は
ハロワに確認した方がいいです
違反すると3倍返しらしいですよ
去年の4月から今の会社で働き、体のキツさと時間の追われ方に嫌気がさし、体調不良となりました(鬱状態)。
車を運転する仕事の為に、このまま仕事を続けると事故を起こしたりしかねません。
早く仕事を辞めたいのですが、病気が理由で、自分の都合で退職した場合は、失業保険の給付制限きかんはどうなりますか??
3月になるのでしょうか?またハローワーくに出す書類に診断書は必要ですか?
車を運転する仕事の為に、このまま仕事を続けると事故を起こしたりしかねません。
早く仕事を辞めたいのですが、病気が理由で、自分の都合で退職した場合は、失業保険の給付制限きかんはどうなりますか??
3月になるのでしょうか?またハローワーくに出す書類に診断書は必要ですか?
『正当な自己都合退職』と認定されれば、3ヶ月間の給付制限は解除されます。
ちなみにあなたの場合、下記の「1-ロ」に該当すると思いますので、3ヶ月間の給付制限が解除されるでしょう。なので、1ヶ月ぐらいであなたの口座に失業保険が振り込まれます。あとはハローワークで「1-ロ」と認定されるために、医師の診断書はあった方が良いです。
ただ医師から「労務不能」の診断書がもらえたなら、休職した方がいいですよ。退職して生活の為にまたすぐ仕事をするよりかは、休職して少し療養した方がいいと思います。ちなみに休職期間中は「傷病手当金」というものがもらえます。人によって違いますが、だいたい給与の60%ぐらいもらえるので、失業保険より支給額が多い可能性が高いです。
平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
8 賃金が、同一地域における同種の業務において同職種、同程度の経験年数、同年配の者が受ける標準賃金と比較し、おおむね100分の75以下になったことによって退職した場合
9 労働基準法第36条の協定において定められた一日を超える一定期間について延長することができる時間が、「労働基準法第36条の協定において定められる一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針」(昭和57年労働省告示第69号)第3条に規定する目安
10 新技術が導入された場合において、自己の有する専門の知識又は技能を十分に発揮する機会が失われ当該新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合
11 定年又は勤務延長若しくは再雇用の期限の到来(契約期間の満了に該当する場合は除く)により退職した場合
12 上役、同僚等から故意に排斥され、又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合
13 直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより、又は希望退職者の募集に応じて退職した場合
14 破産、和議開始、厚生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の中立がなされたこと、又は金融機関との取引が停止される原因となる不渡手形の発生等の事実が生じたことにより事業所の倒産がほぼ確実となったために退職した場合
15 事業所が廃止された(当該事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがない場合を含む)ために当該事業所から退職した場合
16 事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換等により、雇用対策法第21条に基づく離職に係る大量の人員整理が行われることが確実となったため、又は従業員のうちの相当数の人員整理が既に行われたために退職した場合
17 全日休業により労働基準法第26条の規定による休業手当の支払いが3ヵ月以上にわたったために退職した場合
18 労働組合からの除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、事業員に対し、自己の責めに帰すべき重大な理由がないにもかかわらず、組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合
19 事業主の事業内容が法令に違反するに至ったため退職した場合
ちなみにあなたの場合、下記の「1-ロ」に該当すると思いますので、3ヶ月間の給付制限が解除されるでしょう。なので、1ヶ月ぐらいであなたの口座に失業保険が振り込まれます。あとはハローワークで「1-ロ」と認定されるために、医師の診断書はあった方が良いです。
ただ医師から「労務不能」の診断書がもらえたなら、休職した方がいいですよ。退職して生活の為にまたすぐ仕事をするよりかは、休職して少し療養した方がいいと思います。ちなみに休職期間中は「傷病手当金」というものがもらえます。人によって違いますが、だいたい給与の60%ぐらいもらえるので、失業保険より支給額が多い可能性が高いです。
平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
8 賃金が、同一地域における同種の業務において同職種、同程度の経験年数、同年配の者が受ける標準賃金と比較し、おおむね100分の75以下になったことによって退職した場合
9 労働基準法第36条の協定において定められた一日を超える一定期間について延長することができる時間が、「労働基準法第36条の協定において定められる一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針」(昭和57年労働省告示第69号)第3条に規定する目安
10 新技術が導入された場合において、自己の有する専門の知識又は技能を十分に発揮する機会が失われ当該新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合
11 定年又は勤務延長若しくは再雇用の期限の到来(契約期間の満了に該当する場合は除く)により退職した場合
12 上役、同僚等から故意に排斥され、又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合
13 直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより、又は希望退職者の募集に応じて退職した場合
14 破産、和議開始、厚生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の中立がなされたこと、又は金融機関との取引が停止される原因となる不渡手形の発生等の事実が生じたことにより事業所の倒産がほぼ確実となったために退職した場合
15 事業所が廃止された(当該事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがない場合を含む)ために当該事業所から退職した場合
16 事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換等により、雇用対策法第21条に基づく離職に係る大量の人員整理が行われることが確実となったため、又は従業員のうちの相当数の人員整理が既に行われたために退職した場合
17 全日休業により労働基準法第26条の規定による休業手当の支払いが3ヵ月以上にわたったために退職した場合
18 労働組合からの除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、事業員に対し、自己の責めに帰すべき重大な理由がないにもかかわらず、組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合
19 事業主の事業内容が法令に違反するに至ったため退職した場合
妊娠による退職で失業保険受給についておしえてください。アドバイスお願いします。
①妊娠による退職で失業保険を受給するためには受給期間延長ができることは存じておりますが、
妊娠5か月のため出産ぎりぎりまで働きたいと思って就活した場合、失業給付はあるのでしょうか。
②妊娠による退職で、今月いっぱいで辞めることは決まっております。しかし、今働いているところから忙しいときだけ来てほしいといわれております。もちろんアルバイトです。働くのは一か月10日ほどで社会保険等はありません。仕事は自分が働けるまでということで長くて2か月ぐらいだと思います。この場合、失業給付をもらわずに仕事が決まったということになるので、この時点で失業保険は受給できませんよね?
③もし、失業保険をもらわずに引き続きそこでアルバイトとして働いた場合、アルバイトをやめて出産したあと、また仕事を探すときに、今働いている分とアルバイトとして働いた期間をたして雇用保険に一年以上払っていたら、給付できるということでよかったでしょうか?
①妊娠による退職で失業保険を受給するためには受給期間延長ができることは存じておりますが、
妊娠5か月のため出産ぎりぎりまで働きたいと思って就活した場合、失業給付はあるのでしょうか。
②妊娠による退職で、今月いっぱいで辞めることは決まっております。しかし、今働いているところから忙しいときだけ来てほしいといわれております。もちろんアルバイトです。働くのは一か月10日ほどで社会保険等はありません。仕事は自分が働けるまでということで長くて2か月ぐらいだと思います。この場合、失業給付をもらわずに仕事が決まったということになるので、この時点で失業保険は受給できませんよね?
③もし、失業保険をもらわずに引き続きそこでアルバイトとして働いた場合、アルバイトをやめて出産したあと、また仕事を探すときに、今働いている分とアルバイトとして働いた期間をたして雇用保険に一年以上払っていたら、給付できるということでよかったでしょうか?
まず、受給要件を確認しましょう。 算定対象期間:離職日より以前2年間に12ヶ月以上の被保険者であった期間があること。前職と通算する場合は前職からの離職期間が1年以内だと通算できます。 そして離職していること。離職とは簡単に言えば、使用者との雇用契約がなくなっていることです。そして失業状態にあること。失業とは労働の意思と能力があるにも拘らず職業に就くことができないことです。 実務的にはハローワークで離職票の提出及び求職の申し込みをしている状態です。 そして認定日にハローワークに出頭して失業の認定を受けると基本手当が支給されます。
①の場合、妊娠中は法律上働けますので、失業状態にあれば所定の手続きを踏んでいれば支給されます。
②の場合、時間を調整できれば、内職に該当して、失業給付が減額支給されるパターンが考えられます。
③の場合、失業保険をもらわずにというか失業の手続きをしないことと、離職から1年以内に就職することが必要です。 また、出産から6週間はどんなに働きたくても労働基準法上、働けません(在籍して社会保険等に加入し続けることは可能ですので、仮に現職を一度やめても、法律上出産後も働いていることになります。要は労務に服することができないということです。)のでこのことも念頭に。
出産は大変ですから、がんばってください。
①の場合、妊娠中は法律上働けますので、失業状態にあれば所定の手続きを踏んでいれば支給されます。
②の場合、時間を調整できれば、内職に該当して、失業給付が減額支給されるパターンが考えられます。
③の場合、失業保険をもらわずにというか失業の手続きをしないことと、離職から1年以内に就職することが必要です。 また、出産から6週間はどんなに働きたくても労働基準法上、働けません(在籍して社会保険等に加入し続けることは可能ですので、仮に現職を一度やめても、法律上出産後も働いていることになります。要は労務に服することができないということです。)のでこのことも念頭に。
出産は大変ですから、がんばってください。
契約の延長で繋いでいる社員が、労働内容が現契約書と異なる事を理由に契約を即日解除した場合、満期日は前契約書の最終日に遡るのですか?
また満期後の解除した分の労働日は失業保険の算定日数に加えることが出来るんですか?
また満期後の解除した分の労働日は失業保険の算定日数に加えることが出来るんですか?
契約書に虚偽の記載があった場合、就業規則、雇用契約書の記載に関わらず即日解除できます、満了日は解除したににできると思います、契約満了日までだと賃金が支払われないことになる場合は賃金の支払の規定に違反します。
失業保険に関しては算定日数に加えられます、離職票の退職日は実際の契約の解除日にしてもらわないと損ですよね。
失業保険に関しては算定日数に加えられます、離職票の退職日は実際の契約の解除日にしてもらわないと損ですよね。
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