2年前、前部署でのパワハラがきっかけで、仕事に行こうとすると動悸や無気力感に襲われるようになりました。

1年前、部署異動になったが、状態は悪化する一方で、心療内科を受診し、うつではないが精神的にかなりダメージを追っているということで、精神安定剤を処方されました。しかし、その直後、先輩からの嫌みをきっかけにパニックに陥り、精神安定剤が増え、しばらく安定していたが、1月中旬ぐらいから、また状態が悪化し始め、精神安定剤だけじゃなく抗うつ剤が出ましたがうつではなかったようで、効果なく副作用ばかり強くて中止。しかし、また先輩からの嫌みをきっかけにパニックに陥り、受診し、仕事の日の朝と昼休みにだけ安定剤3錠飲んでいいよとなりました。
それを受け、職場からは「妻(介護職として勤務)と小さい娘さらに最近家を買ったので、仕事頑張らないとという気持ちはあるが、体と精神面がついていかずに、安定剤を3錠も飲んでると聞いたので、妻と娘がいるので安定剤3錠も飲んでまで頑張って仕事に来てくれているのはありがたいが、逆にみんな私の体をすごく心配している。妻と娘と家のローンがあり、頑張らないといけないという気持ちはわかるが、安定剤3錠も飲んでまで仕事しているとなると、自分自身の体にはかなり負荷があるから、自分の体第一に考え、一旦仕事を辞したらどうか?」と言われました。
質問は、恐らく辞するとなると依願退職という形になると思うのですが、私その精神的なダメージを考慮し、1月に一旦正職からパートになり、その際に一旦退職金が出ているので、恐らく退職金は出ませんし、依願退職の場合は失業保険?失業手当?が貰えないはずなので、退職後の生活(妻1人の収入ではとても生活できません。私も同じ福祉職なので、介護・福祉職が低賃金なのはわかっています)が心配です。ど
パワハラが原因であれば休業・傷病手当などの福利厚生を
利用する事もできます。

あなたの会社にはコンプライアンス部とかありますか?
もしあれば匿名で相談する事も出来ますよ。
もしないのであれば労働基準監督署へ相談する事も出来ます。

私も似たような経験がありますが毎日こっそりポケットに
レコーダーを入れてました。
言った言わないの水掛け論にならないようにある程度の
証拠を残しておかないと泣き寝入りする羽目になります。

パワハラやセクハラってその事実があったかの証明が難しい
んですよね。

職場からの【~辞してはどうだ】という発言は明らかにパワハラです。
あなたに退職届・退職願を提出しろと遠まわしに言っているのと同じです。

人によってはそこまで言われて苦痛なら辞めればいい
という人もいるかもしれませんが、私だったらこんな卑怯な
やり方は許せないですね。
闘います。

もう20年近く労務・人事の仕事に携わっていますが
上司や同僚からのセクハラ・パワハラで体調を崩して医師から
療養が必要と診断され休業している従業員がここ数年で増加
してます。
中には裁判になったケースもあります。


1人で抱え込まないで相談できるところに
相談をされた方がいいと思います。
医師に相談するのもいいかと思いますよ。
医師によっては療養が必要なレベルではないと安易に判断するケースも
ありますが、その時は会社での出来事を包み隠さず話した方がいいです。

あなたの言葉を見ていると欝状態にあると思います。
病院を変えるのも一つの手です。
扶養家族の基準について教えてください。
「1年間の年収が103万以下」とよく聞きますが、これは「1月から12月という単位」で考えるのでしょうか?

お願いします。
私は29歳女性です。今年の1月に結婚しました。
今はまだ夫の扶養家族にはなっていませんが、これから扶養に入ろうと思っています。

そこで「1年間の年収が103万以下」という計算は、これは「1月から12月という単位」で計算すればいいのでしょうか?

今ハローワークで失業給付の手続きをしていて、これから給付予定なのですが、それが済んでから扶養に入ることは可能でしょうか?「1~12月単位での計算」ならば、今年は見送って来年の1月から扶養に入った方が良いですか?

【これまでの流れとして】
2007年1/30入籍
2007年3/25退職(自己都合退社)
2007年4/12~ハローワークにて手続き(7/9まで給付制限期間中)
2007年7/10~失業の状態であれば90日間の失業保険給付

ちなみに2007年1月から退職までの給料の合計は54万円ほどの計算です。
「1年間の年収が103万以下」、これは「1月から12月という単位」で考えるのでしょうか?
税法上の控除対象配偶者としてご主人が配偶者控除(所得税、住民税とも)の適用を受けることができるのはおっしゃるように
1月~12月の給与年収なら103万円以下です。

また、健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者(どちらもあなたの保険料負担なし)になれるのは年収130万円未満ですが、
失業給付の基本手当を受給すると基本的に被扶養者として認定されませんが基本手当日額が3612円未満ならなれます。
健保組合に加入の場合には差があり。
基本手当日額が3612円以上なら被扶養者になれませんが給付制限期間中なら大丈夫です。
しかし、あと12日ほどしかありませんので給付終了後でよいと思いますが。

税法上の控除対象配偶者としては失業給付は非課税ですので54万円の給与年収だけならなれますのでご主人が配偶者控除を受けられます。
ご主人が「扶養控除等申告書」にあなたの氏名、生年月日、住所、見積所得0を記入して会社に提出すればよいでしょう。
失業保険についてお聞きしたいのですが
2月10日付けで懲戒免職になってしまいました。懲戒免職になった場合でも失業保険給付は受ける事ができるのでしょうか? 宜しくお願いします。
懲戒解雇であっても、受給資格を満たしていれば、失業保険(雇用保険・基本手当)を受給することができます。

ただし、3か月の給付制限がつきますので、すぐには受給することはできません。
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