自己都合の退職による失業保険について
自己都合で退職したので、失業保険は受け取れないものだと思っていましたが、どうやら受け取れるようですね?
まあ、半分体調崩したのが原因ですけど。
2月に退職して、今は少し休みながらネットで職探ししてる感じです。
離職票をハローワークに持っていくだけでいいのでしょうか??
通院したときの診断書もあるといい?
今すぐお金がほしいってわけではないんですが、貰えるならもらいたいなと。
自己都合で退職したので、失業保険は受け取れないものだと思っていましたが、どうやら受け取れるようですね?
まあ、半分体調崩したのが原因ですけど。
2月に退職して、今は少し休みながらネットで職探ししてる感じです。
離職票をハローワークに持っていくだけでいいのでしょうか??
通院したときの診断書もあるといい?
今すぐお金がほしいってわけではないんですが、貰えるならもらいたいなと。
失業給付を受給する為には、下記の要件を満たす必要があります。(※自己都合の場合)
・離職日前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。
・離職日から1年以内に求職の申込を行うこと
求職申込後7日は、待機期間となります。自己都合の場合は、その後3ヶ月間の給付制限がかかります。
・離職日前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。
・離職日から1年以内に求職の申込を行うこと
求職申込後7日は、待機期間となります。自己都合の場合は、その後3ヶ月間の給付制限がかかります。
失業保険の受給について
失業保険の受給についてお聞きしたいのですが、現在仕事をやめてこれから失業保険の申請をします。
それで現在アルバイトもしようと思っているのですが、それで質問です。
アルバイトしながら、失業保険を受給した場合
①確定申告した場合ハローワーク側にバレてしまうのでしょうか?それとも申告しなかった場合、アルバイトの
雇用主側が申告してしまったら不正受給としてバレてしまいますか?
②大抵の不正受給のバレる原因はなんですか?
失業保険の受給についてお聞きしたいのですが、現在仕事をやめてこれから失業保険の申請をします。
それで現在アルバイトもしようと思っているのですが、それで質問です。
アルバイトしながら、失業保険を受給した場合
①確定申告した場合ハローワーク側にバレてしまうのでしょうか?それとも申告しなかった場合、アルバイトの
雇用主側が申告してしまったら不正受給としてバレてしまいますか?
②大抵の不正受給のバレる原因はなんですか?
失業保険を受給しながらのアルバイトには時間制限があります。
よく注意して働いてください。
雇用保険や厚生年金や源泉徴収などバレるタイミングはたくさんあります。
よく注意して働いてください。
雇用保険や厚生年金や源泉徴収などバレるタイミングはたくさんあります。
失業保険の受給について。
失業保険について、あまり詳しくないので、ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。
会社に入社し、8年目の販売員です。
先日、社長の方から、会社の経営ができなくなり、解散(倒産)すると言われました。
ただ、その時に二つの選択肢を与えられました。
1つ目は自分達が経営者になって、会社の運営をしていくこと。
今ある機器はすべて今の会社の持ち物で、それを貸す形で運営をしていってくれとのことでした。
2つ目は退職してしまうということ。
私は後者の退職を希望しています。
ただせさえ、毎月赤字の店を借金背負ってまで、
やっていく程、今の仕事にやりがいがあるのかと考えるとそうでないと答えが出たからです。
続けられる環境があるのに、
それを断り、退職するとなると自己都合退職になってしまうのでしょうか?
倒産か自己都合退職かで、失業保険の受給の日にちなど変わってくると思います。
会社都合だとすぐ、受け取れると聞いたのですが?
自己都合は待機で3ヶ月かかるとも聞きました。
再就職活動は始める予定ではありますが、あと1ヶ月しかありません。
すぐに再就職先が見つかれば、これからの生活の問題はないのですが、
今の不況でそれもなかなか難しいのでは?と思っています。
ちなみに会社の倒産は決まっていますが、日にちがまだ決まっていないような言い方でした。
この場合は会社の都合で退職、
それとも、自己都合退職になってしまうのでしょうか?
失業保険はどうのようになるのでしょうか?
初めてのことで混乱しており、分かりづらければすいません。
失業保険について、あまり詳しくないので、ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。
会社に入社し、8年目の販売員です。
先日、社長の方から、会社の経営ができなくなり、解散(倒産)すると言われました。
ただ、その時に二つの選択肢を与えられました。
1つ目は自分達が経営者になって、会社の運営をしていくこと。
今ある機器はすべて今の会社の持ち物で、それを貸す形で運営をしていってくれとのことでした。
2つ目は退職してしまうということ。
私は後者の退職を希望しています。
ただせさえ、毎月赤字の店を借金背負ってまで、
やっていく程、今の仕事にやりがいがあるのかと考えるとそうでないと答えが出たからです。
続けられる環境があるのに、
それを断り、退職するとなると自己都合退職になってしまうのでしょうか?
倒産か自己都合退職かで、失業保険の受給の日にちなど変わってくると思います。
会社都合だとすぐ、受け取れると聞いたのですが?
自己都合は待機で3ヶ月かかるとも聞きました。
再就職活動は始める予定ではありますが、あと1ヶ月しかありません。
すぐに再就職先が見つかれば、これからの生活の問題はないのですが、
今の不況でそれもなかなか難しいのでは?と思っています。
ちなみに会社の倒産は決まっていますが、日にちがまだ決まっていないような言い方でした。
この場合は会社の都合で退職、
それとも、自己都合退職になってしまうのでしょうか?
失業保険はどうのようになるのでしょうか?
初めてのことで混乱しており、分かりづらければすいません。
この場合は会社都合になり、あなたは特定受給資格者(倒産、人員整理、リストラなどで離職を余儀なくされた方)ということになりますので、雇用保険は待機期間なくすぐにもらえます。
あなたは、入社して八年ということですから、自己都合で辞めると90日しかもらえない雇用保険が、会社都合だと30歳未満で90日、45歳までだと180日、45歳以上60歳未満で240日分受け取れます。
幸いにも、あと一ヵ月位のうちに次の就職先をハローワークの紹介で見つけられたら、再就職手当が出ます。
今は、次の就職先をみつけるのが大変な時期なので、なるべく早くハローワークに行って探したほうがいいですよ。ハローワークの人には、社長から言われた事情も相談したほうがいいと思います。
厳しい時代ですが、頑張って下さいね。
あなたは、入社して八年ということですから、自己都合で辞めると90日しかもらえない雇用保険が、会社都合だと30歳未満で90日、45歳までだと180日、45歳以上60歳未満で240日分受け取れます。
幸いにも、あと一ヵ月位のうちに次の就職先をハローワークの紹介で見つけられたら、再就職手当が出ます。
今は、次の就職先をみつけるのが大変な時期なので、なるべく早くハローワークに行って探したほうがいいですよ。ハローワークの人には、社長から言われた事情も相談したほうがいいと思います。
厳しい時代ですが、頑張って下さいね。
失業保険申請しましたがアルバイトしていても認定してもらえますか?
週に3日4時間半で給料は一日6.000円ですが6月までは見習い期間なので一日3.000円です
今のままアルバイトをしていても認定してもらえますか?
週に3日4時間半で給料は一日6.000円ですが6月までは見習い期間なので一日3.000円です
今のままアルバイトをしていても認定してもらえますか?
どこかで同じような質問がありましたね。
ハローワーク申請後については、待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能です。
給付制限3ヶ月があるかどうか分かりませんので2通りの規定を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
ハローワーク申請後については、待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能です。
給付制限3ヶ月があるかどうか分かりませんので2通りの規定を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
待機期間中にバイトの採用が決まると
11月末で会社を退職し、12/10にハローワークに失業保険の申請に行ってきました。
本当は12月に入ったらすぐにでも申請に行きたかったのですが、
退職した会社から離職票などの書類がすぐに発行してもらえなかったので、申請が12/10になってしまいました。
申請にハローワークに行くまでにすでにバイトの面接を受けており(面接日:12/6)、
12/12に採用の連絡がバイト先からありました。
そして12/14に雇用契約書にサインをしに行き、
12/20から勤務することになりました。
この場合、待機期間にバイトが決まったので、手当は一切もらえなくなってしまうのでしょうか?
もちろん、バイトは週20時間以内・月14日以内で勤務時間等もハローワークに申請するつもりでいます。
どうかご回答よろしくお願いしますm(_ _)m
11月末で会社を退職し、12/10にハローワークに失業保険の申請に行ってきました。
本当は12月に入ったらすぐにでも申請に行きたかったのですが、
退職した会社から離職票などの書類がすぐに発行してもらえなかったので、申請が12/10になってしまいました。
申請にハローワークに行くまでにすでにバイトの面接を受けており(面接日:12/6)、
12/12に採用の連絡がバイト先からありました。
そして12/14に雇用契約書にサインをしに行き、
12/20から勤務することになりました。
この場合、待機期間にバイトが決まったので、手当は一切もらえなくなってしまうのでしょうか?
もちろん、バイトは週20時間以内・月14日以内で勤務時間等もハローワークに申請するつもりでいます。
どうかご回答よろしくお願いしますm(_ _)m
12月10日にHWに手続きをしたのなら7日間の待期期間(待機期間ではない)が満了するのは12月16日です。
17日から給付制限3ヶ月の期間に入りますので20日からアルバイトをするなら特に問題はないと思います。
ハローワークには12月12日に採用が決まって14日に雇用契約書にサインしたなど余計なことを言わなければいいです。20日からアルバイトをしましたで申告すればいいのです。
参考までのアルバイトの規制について書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
17日から給付制限3ヶ月の期間に入りますので20日からアルバイトをするなら特に問題はないと思います。
ハローワークには12月12日に採用が決まって14日に雇用契約書にサインしたなど余計なことを言わなければいいです。20日からアルバイトをしましたで申告すればいいのです。
参考までのアルバイトの規制について書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
関連する情報