失業保険について教えてください。
契約社員として働いていた企業を契約満了・更新なしで退職することとなりました。
(社員登用の試験に不合格・現在の契約満了で退職)

雇用形態が少し変わっていたので、離職票をどのようにしたらいいのか質問です。
ハローワークに行って聞きたいのですが、有休が残っておらず平日に動けません。

・入社時の契約:2010年10月1日~2011年9月30日(契約書には更新無しと明記)
実際の口約束では、契約満了後、一旦退職扱い再雇用と聞いていた。

・2回目の契約:2011年10月15日~2012年9月30日
(2011年10月1日~2011年10月14日インターバルという名で一旦退職と言う説明を2回目の契約を結ぶ時に説明される)

・3回目の契約:2012年10月15日~2013年9月30日
(2012年10月1日~2012年10月14日インターバルという名で一旦退職)

・4回目の契約:2013年10月15日~2014年4月14日
(2013年10月1日~2013年10月14日インターバルという名で一旦退職)

・5回目の契約:2014年4月15日~2014年10月16日

2014年10月16日付けで退職となります。


どの契約書にも「更新無し」と明記されているので、雇い止めにならないことは納得しています。
先日、会社より添付のような離職票が届きました。
サインををして本社人事に返却くださいとのことです。

疑問①10月15日~3月16日までの賃金支払対象期間が未記入なのはなぜか?問題ないのか・
②インターバルはあるものの2010年から同じ会社には勤務しています。
2010年~の過去3回の離職票は貰っても失業保険には関係ないか?

失業保険を無駄なく貰うためにみなさんの知恵を貸してください。
1.
〉10月15日~3月16日までの賃金支払対象期間が未記入
趣旨が不明です。

「2013年10月15日~2014年3月16日」かと思ったけど、ならば「~3月16日」はどこから出てきたんでしょう?


2.
受給資格条件を満たすだけの分だけあれば十分です。
失業保険を給付
現在、失業保険を受給期間中に就職しまましたが、5日間のみ勤務し自己都合により退社しました。
就職した企業では3ヶ月間の試用期間中は各種保険は未加入でした。また5日分の支払いも無い状況です。
認定日にハローワークにて相談したところ5日分は就労扱いとなり、その5日分のみ差し引いて支払いがありました。
雇用先より5日分の賃金未払いでも就労扱いでその分差し引きなる理由を知りたいのですが。
就労→「仕事をする、仕事を始めること」という意味ですが、そのような決まりなのでしょうか。
ハローワークでは不法就労等が発覚した場合、3倍返しルールがありますが、就職先である企業がたとえ試用期間でも各種保険(雇用保険等)に未加入とは労働基準法違反であるのですが、その事実をしりながら黙認するハローワークの対応は問題ないのでしょうか。
皆さまのご意見お願いいたします。
色々な問題を一緒くたにされています。
失業保険はその名のとおり「失業」していることが条件ですから、5日間は失業状態ではないですし給付はされなくて当たり前です。
賃金未払いは質問者さんと勤務先との問題ですから、退職された会社に請求してください。
ちなみに雇用保険は労働基準法ではなく、雇用保険法です。給与未払いは労働基準法違反ですが。

保険加入はまた別問題です。
書かれてらっしゃる通り5日間でも加入されるのが当たり前ですから、失業給付には5日間では通算されませんが、退職された会社に加入するよう伝えてください。
雇用保険とは別にもちろん健康保険も加入することが正しいので、そちらもあわせて。
その場合5日間であれば給与がマイナスになり、質問者さんが退職された会社に支払いをすることになります。
結婚退職後の健康保険、国民年金について教えて下さい。
勤務年数4.5年。年収およそ320万円。

10/31で退職し、11/22に婚姻届を提出する予定です。
分からないことだらけなので教えて下さい。

●退職後10/31~11/21までの健康保険がなくなるので、父の扶養にいれてもらって父の会社の保険証をもらうことはできますか?その場合は、父の健康保険料はどのくらい値上がりするのでしょう?

●健康保険を退職後も任意で継続できる制度があるそうですが、その場合ひと月いくらくらい支払わないといけないのですか?今の給与明細に書いてある健康保険料と同じですか?倍額になるのですか?国民健康保険とどちらが高いのでしょうか?継続するメリットってなんですか?

●厚生年金は、退職月にその月の最後の日まで働かないと給料から引かれることがないと聞いたのですが、今の会社は給料が25日締めなので(11月給与は10/26~11/25)、31に退職した場合、11月分の国民年金は厚生年金でOKなのでしょうか?
(その代わりに就職した時は1日でも全額引かれるらしいのです)

●結婚後は夫の扶養となり、夫の会社の健康保険証がもらえるのでしょうか?私の前年度の年収が130万以上なので無理なのですか?

●夫の扶養となった場合には、失業保険が給付されないのでしょうか?

詳しい方からの助言をお願い致します。
こういうことに疎くて大変困っております。
・「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
「健康保険」を公的な医療保険制度の総称として使うのは正しくありません。少なくとも誤解を招くから避けるべきです。
・「健康保険」は「会社の」制度ではありません。保険証の「保険者」(=保険の運営者)欄に書いてある名前をよくご覧下さい。


〉10/31で退職し、11/22に婚姻届を提出する予定です。
〉退職後10/31~11/21までの健康保険がなくなるので
健康保険法でいう「配偶者」には、事実婚を含みます。婚姻届が出されていなくても、一定の条件を満たせば被扶養者になれます。

質問の順番を変えます。
〉結婚後は夫の扶養となり、夫の会社の健康保険証がもらえるのでしょうか?私の前年度の年収が130万以上なので無理なのですか?
〉夫の扶養となった場合には、失業保険が給付されないのでしょうか?
※なぜ、ここで「前年度」という言葉が出てくるのでしょうか? 「年」と「年度」の区別がついていないし、「前年」は関係ありません。

原則として、「年収」は、「いま現在の収入が今後12ヶ月間続く」と仮定しての額で判断されます。
ですから、退職すると「収入0」ですし、逆に、失業給付(雇用保険の基本手当)を受けている間は「収入がある」と扱われます。

「130万円未満」という基準額は、基本手当の日額を年額に換算します。たいていの保険者では「日額3611円以下」ということになります。

ただし、彼やお父さんの加入しているのが組合健保(保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)なら、基準が異なることがあります。あらかじめ健保組合に聞いた方が無難です。

また、組合健保の場合、保険証がまだカード式ではなく紙式であるところが少なくありません。

〉父の健康保険料はどのくらい値上がりするのでしょう?
被扶養者の人数と保険料とは関係ありません。

〉倍額になるのですか?
一般的にはそうですが、保険により限度があります。
また、退職が10月ですから、保険料が改定されているかも知れませんので「現在の保険料」では判断しない方が無難です。

〉11月分の国民年金は厚生年金でOKなのでしょうか?
まるっきり意味が通じません。

〉厚生年金は、退職月にその月の最後の日まで働かないと給料から引かれることがない
〉その代わりに就職した時は1日でも全額引かれるらしい
月の末日に加入している制度の保険料を払う、ということになっています。
10月31日退職ですから、10月は厚生年金の加入月数です。

通常、保険料は翌月支給の給与から天引きですから、11月支給の給与から引かれるかも知れませんが、11月はあくまでも国民年金の第1号被保険者か第3号被保険者です。

厚生年金保険料は、11月支給の額が少ないので、10月支給の給与から2ヶ月分(9月分・10月分)引かれることもあります。

※なお、加入した月のうちに脱退した場合は、次の末日が厚生年金に加入した状態ではなかったとしても、その月の厚生年金保険料がかかります。質問者には、その制度との混同があるようです。
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