初めて失業保険を受給します。自己都合退社なので7日間の待機後、待機満了(3月14日)、来月6月6日が認定日です。これまでの就職活動実績は、待機満了日の3月14日とその後3回です。最後の活動が4月15日
のまま…6月6日の認定日を迎えてしまいそうです。最後の活動から受給認定日まで(活動記録に書かれていない)空白期間が長い私はちゃんと失業保険を受給出来ますか?教えて下さい。
のまま…6月6日の認定日を迎えてしまいそうです。最後の活動から受給認定日まで(活動記録に書かれていない)空白期間が長い私はちゃんと失業保険を受給出来ますか?教えて下さい。
「求職の申し込み」(=待期開始日)から最後の認定日(給付制限終了)までに3回の求職活動実績があれば失業給付を受給することができます。
受給資格者証にハローワークの印が3コ捺されていれば大丈夫です。
be_happy_21thさん
受給資格者証にハローワークの印が3コ捺されていれば大丈夫です。
be_happy_21thさん
失業保険の受給期間中に
こんにちは。まだハローワークに申請出していませんが、もし、受給期間中に、派遣の単発バイトした場合、不正に処罰されるのですか?後、銀行振り込みの支払いもした場合でもばれるのですか?誰か教えてください。お願いします
こんにちは。まだハローワークに申請出していませんが、もし、受給期間中に、派遣の単発バイトした場合、不正に処罰されるのですか?後、銀行振り込みの支払いもした場合でもばれるのですか?誰か教えてください。お願いします
失業給付を受けている期間中に単発バイトをすること自体は何ら問題ありません。
バイトをして、そのこと(いつバイトをして賃金をいくらもらったか。ボランティア活動の為に無給の場合でも申告)を認定日に申告しないことが処罰対象になるのです。
バイトをして、そのこと(いつバイトをして賃金をいくらもらったか。ボランティア活動の為に無給の場合でも申告)を認定日に申告しないことが処罰対象になるのです。
前の会社が潰れて会社都合で失業保険を貰っていました。しかし再就職が決まり、一昨日ハローワークに決まった事を伝え、失業保険はストップになりました。それで昨日から働かせてもらっているのですが、勤務時間が
求人より長いことや、休日が少なかったこと、仕事が合わないと思った(私には無理だった事から
)断って就職はなかったことにしてもらいたいのですが、ハローワークに伝えてしまったことはなしになり、失業保険を再開することはできるのでしょうか。それともほんのわずかでも働いた事から自己都合手続きになってしまい白紙になってしまうのでしょうか。 それともし明日から行かない場合でもこれはれっきとした職歴となってしまい今後履歴書に書かなければいけなくなってしまうのでしょうか。自分のせいだということはわかっていますがとてもこまっています。
求人より長いことや、休日が少なかったこと、仕事が合わないと思った(私には無理だった事から
)断って就職はなかったことにしてもらいたいのですが、ハローワークに伝えてしまったことはなしになり、失業保険を再開することはできるのでしょうか。それともほんのわずかでも働いた事から自己都合手続きになってしまい白紙になってしまうのでしょうか。 それともし明日から行かない場合でもこれはれっきとした職歴となってしまい今後履歴書に書かなければいけなくなってしまうのでしょうか。自分のせいだということはわかっていますがとてもこまっています。
折角再就職できたのに大変でしたね。
質問者の方のように事情があり再就職を離職し、支給残日数がある場合前職の失業手当の再開ができます。
退職した場合、現在の会社に離職票が出ない場合でも離職状況証明書(失業保険のしおりについています。)を記入してもらいなるべく早めにハローワークへ求職活動再開の申込みの手続きをして下さい。勿論給付制限はありませんから、失業手当も早めに支給されます。
今後の履歴書には特に記入する必要はないと私は思います。
求職活動頑張ってくださいね。
質問者の方のように事情があり再就職を離職し、支給残日数がある場合前職の失業手当の再開ができます。
退職した場合、現在の会社に離職票が出ない場合でも離職状況証明書(失業保険のしおりについています。)を記入してもらいなるべく早めにハローワークへ求職活動再開の申込みの手続きをして下さい。勿論給付制限はありませんから、失業手当も早めに支給されます。
今後の履歴書には特に記入する必要はないと私は思います。
求職活動頑張ってくださいね。
失業保険について教えてください。
契約社員として5年間働き、契約満了につき退職致しました。
最初から1年ごとの契約更新で最大5年間しか働けない契約だったのですが、
ハローワークでは自己都合退職として処理され、
失業保険は90日間といわれました。
私は合計9年間保険料を支払っており、
年齢は30代前半です。
この場合、180日の支給になるかと思っていたのですが、
90日間しか支給されないのでしょうか?
ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
契約社員として5年間働き、契約満了につき退職致しました。
最初から1年ごとの契約更新で最大5年間しか働けない契約だったのですが、
ハローワークでは自己都合退職として処理され、
失業保険は90日間といわれました。
私は合計9年間保険料を支払っており、
年齢は30代前半です。
この場合、180日の支給になるかと思っていたのですが、
90日間しか支給されないのでしょうか?
ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
特定受給権者として認定されるためには、3年以上継続して雇用されるに至っただけでなく、更新が前提になっている契約であって、あなたが希望したにもかかわらず更新されなかった場合である必要があります。
細かい事情は文面からは読み取れませんが、ハローワークの対応に明らかな誤りはないように思います。
ただし、個別延長給付の要件(離職日がH26.3.31まで+特定理由求職者+45歳未満)には該当するかもしれませんので、その場合は90日の所定給付日数が消費された後に60日が付与される可能性はあります。特定理由求職者に該当するかどうかを、ハローワークに確認なさってください。(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)
chuntakimiさん>
はて、私のコメントのどこに「個別延長給付に該当する」って書いてありますか?
私は、質問者様が特定受給権者には該当しないものの、もし特定理由離職者にあたるならば、個別延長給付が受けられる可能性が残されている(それも、契約書の文面によっては望み薄)と言っているのであって、受けられると断定などしておりません。「かもしれない」と、可能性について言及しているだけです。
そもそも、質問者様は雇い止めにあったことを相談されているのですから、回答も当然に雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に対してのものです。
また、括弧書き(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)にあるように、質問者様が雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に該当するなら個別延長給付の対象になりえると申しているのであって、それ以外の特定理由離職者が対象になると申しているのでもありません。
まあ、これらを譲って言葉足らずだったことを認めるとしましょう。しかし、私の回答が間違いなら、あなたの回答はそれ以上に間違いということになります。
なぜなら、あなたは「個別延長給付は、会社都合、いわゆる特定受給資格者及び有期雇用契約者の特定理由離職者のみです。」と断定されています。"雇い止めにあった"有期雇用契約者の特定理由離職者という限定条件がありません。
ということは、雇用保険法第十三条第三項に規定された「特定理由離職者」のもう一方の要件である「その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者」、例えば体力の不足や疾病などにより離職した有期雇用契約者も個別延長給付の対象になるという意味になります。
ご存じでしょうが、法附則第五条の個別延長給付の対象になり得る特定理由求職者は「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)」を理由に離職した者、いわゆる雇い止めの場合だけです。(則第第十九条の二、則附則第十九条)
他人のコメントを間違いとバッサリ切り捨てる前に、ご自身についても振り返られてはいかがでしょうか。
細かい事情は文面からは読み取れませんが、ハローワークの対応に明らかな誤りはないように思います。
ただし、個別延長給付の要件(離職日がH26.3.31まで+特定理由求職者+45歳未満)には該当するかもしれませんので、その場合は90日の所定給付日数が消費された後に60日が付与される可能性はあります。特定理由求職者に該当するかどうかを、ハローワークに確認なさってください。(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)
chuntakimiさん>
はて、私のコメントのどこに「個別延長給付に該当する」って書いてありますか?
私は、質問者様が特定受給権者には該当しないものの、もし特定理由離職者にあたるならば、個別延長給付が受けられる可能性が残されている(それも、契約書の文面によっては望み薄)と言っているのであって、受けられると断定などしておりません。「かもしれない」と、可能性について言及しているだけです。
そもそも、質問者様は雇い止めにあったことを相談されているのですから、回答も当然に雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に対してのものです。
また、括弧書き(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)にあるように、質問者様が雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に該当するなら個別延長給付の対象になりえると申しているのであって、それ以外の特定理由離職者が対象になると申しているのでもありません。
まあ、これらを譲って言葉足らずだったことを認めるとしましょう。しかし、私の回答が間違いなら、あなたの回答はそれ以上に間違いということになります。
なぜなら、あなたは「個別延長給付は、会社都合、いわゆる特定受給資格者及び有期雇用契約者の特定理由離職者のみです。」と断定されています。"雇い止めにあった"有期雇用契約者の特定理由離職者という限定条件がありません。
ということは、雇用保険法第十三条第三項に規定された「特定理由離職者」のもう一方の要件である「その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者」、例えば体力の不足や疾病などにより離職した有期雇用契約者も個別延長給付の対象になるという意味になります。
ご存じでしょうが、法附則第五条の個別延長給付の対象になり得る特定理由求職者は「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)」を理由に離職した者、いわゆる雇い止めの場合だけです。(則第第十九条の二、則附則第十九条)
他人のコメントを間違いとバッサリ切り捨てる前に、ご自身についても振り返られてはいかがでしょうか。
失業保険の受給までの流れについて
28歳会社員です。個人的な事情で12月をもって退職します。転職について不安があり、退社後すぐに失業保険の申請をしたいとおもっているのですが、その際の求職活動についての質問です。
訳あって一月と二月に10日間ほど自宅を離れてしまい求職活動が出来なくなってしまうのですが、この求職活動はハローワークから指定されるのでしょうか。それとも自分で都合をつけられるのでしょうか。
今まで失業保険を申請したことがなく、周りにも詳しい人がおりません。
教えてください。よろしくお願いします。
28歳会社員です。個人的な事情で12月をもって退職します。転職について不安があり、退社後すぐに失業保険の申請をしたいとおもっているのですが、その際の求職活動についての質問です。
訳あって一月と二月に10日間ほど自宅を離れてしまい求職活動が出来なくなってしまうのですが、この求職活動はハローワークから指定されるのでしょうか。それとも自分で都合をつけられるのでしょうか。
今まで失業保険を申請したことがなく、周りにも詳しい人がおりません。
教えてください。よろしくお願いします。
求職活動は基本的に自ら率先して行うものであり、安定所からいつ求職活動をしなさいといった指示はありません。
ただ、失業保険の手続き後は、安定所に行かなければならない日が出てきます。
その日までに必要な求職活動(2回以上、3回以上といった感じです)をしておく必要があるだけです。
この、安定所に行かなければならない日を、認定日と言います。
この認定日だけは、あなたの都合でずらすことはできません。
因みに、手続きした翌週か翌々週には、認定日とは別に説明会というものもありますが、これは他の日にしてもらうことも可能です。
ですから、この認定日とあなたの都合が悪い日が重ならなければよいのです。
あとは少なくとも必要最低限の求職活動をしておけば大丈夫です。
が、失業保険は仕事探しをしても見つからなかったということで支給されるものですから、最初から失業保険の受給することが前提ではありません。(受給を優先するための形だけの求職活動は後から自分の首を締めるだけですし、そういう考えは間違っています)
12月で退職とのことですが、12月末付の退職ですか?
それならば1月に入ってから手続き、翌週か翌々週に説明会、手続きした4週目頃に認定日になるはずですから、逆算してみてはどうでしょうか?
自己都合退職ならば、給付制限が掛かりますから、1回目の認定日に行けば、2回目の認定日は3箇月ほど先です。
もし1月のあなたの用事と認定日等が重なりそうならば、1月の用事が済んでから2月の用事と重ならないようにするしかないでしょう。
それと、認定日は手続きの際に安定所側から指示されます。
あなたが自分の都合で指定することはできません。
もしあなたの用事がずらせるなら、認定日が分かってから用事を計画し直したほうがよいでしょう。
ご参考になさってください。
ただ、失業保険の手続き後は、安定所に行かなければならない日が出てきます。
その日までに必要な求職活動(2回以上、3回以上といった感じです)をしておく必要があるだけです。
この、安定所に行かなければならない日を、認定日と言います。
この認定日だけは、あなたの都合でずらすことはできません。
因みに、手続きした翌週か翌々週には、認定日とは別に説明会というものもありますが、これは他の日にしてもらうことも可能です。
ですから、この認定日とあなたの都合が悪い日が重ならなければよいのです。
あとは少なくとも必要最低限の求職活動をしておけば大丈夫です。
が、失業保険は仕事探しをしても見つからなかったということで支給されるものですから、最初から失業保険の受給することが前提ではありません。(受給を優先するための形だけの求職活動は後から自分の首を締めるだけですし、そういう考えは間違っています)
12月で退職とのことですが、12月末付の退職ですか?
それならば1月に入ってから手続き、翌週か翌々週に説明会、手続きした4週目頃に認定日になるはずですから、逆算してみてはどうでしょうか?
自己都合退職ならば、給付制限が掛かりますから、1回目の認定日に行けば、2回目の認定日は3箇月ほど先です。
もし1月のあなたの用事と認定日等が重なりそうならば、1月の用事が済んでから2月の用事と重ならないようにするしかないでしょう。
それと、認定日は手続きの際に安定所側から指示されます。
あなたが自分の都合で指定することはできません。
もしあなたの用事がずらせるなら、認定日が分かってから用事を計画し直したほうがよいでしょう。
ご参考になさってください。
知恵をお貸し下さい
先月10年勤めた会社を退職しました。失業保険の給付は3ヶ月先と決まりがあると思いますが3ヶ月も仕事をせずに居るつもりはないので受けるつもりはないのですが10年間払った保険料は水の泡ですか?
先月10年勤めた会社を退職しました。失業保険の給付は3ヶ月先と決まりがあると思いますが3ヶ月も仕事をせずに居るつもりはないので受けるつもりはないのですが10年間払った保険料は水の泡ですか?
失業保険をかけてる会社に就職すれば、そのまま継続でかけられます。また、3ヶ月またなくても、職安の紹介する職場に就職した場合は仕度金、自分で見つけて就職した場合でも準備金として、一時金が貰えます。詳しくは、職安に行って、失業の手続きをするとき、詳しく聞いて見てください。手続きをしないと、本当に水の泡になりますよ。
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