現在無職で4月から専門学校に通うのですが、5月から三ヶ月間失業保険を給付される予定です。

しかし実は4月からバイトに行く事が決まっているんですが、ハローワークにバレちゃうんでしょうか?あと、給付期間中に求職活動をしないと給付が止まります。ハローワークへの提出書類に面接に行った会社の名前や連絡先なんかを書かないといけないのですが、ハローワークはいちいちその会社に連絡して事実確認とかするんですかね?バレたら給付額の三倍返ししないといけないそうです。
4月からのアルバイトは直ちに不正受給とはなりませんが、
実際に受給が開始されてから先にも継続する場合、働いた日の申告を認定日に必ずします。
でないと、無断のアルバイトがばれた場合には三倍返しの対象になってしまいます。

また、このアルバイトが事実上の就業とみなされる可能性もありますので、
できれば受給開始前にハローワークへ確認にいかれておくことをお勧めします。

同じく、4月からの専門学校通いも、そのことが就業を著しく制限する可能性、
また就業意欲のない通学とみなされる要素のありますので、併せて確認しておきたいです。

給付開始後は、認定日ごとに求職活動報告をせねばなりませんが、
こうした応募会社すべてに確認をとるには時間も人員もなさ過ぎですが、
サンプル調査として行われる可能性はある、と思っておいてください。

とにかく、質問者さんの場合にはすんなり給付を受けていいかどうかグレーゾーンですので、
後になって憂き目に遭うことのないよう、給付開始前にOKのお墨付きを受けておくのが一番です。。。

…ぐっどらっく★
失業保険についてお尋ねです
私は高校のパート事務(1年ごとの更新)をしていて、平成16年3月1日付に採用されました。仕事と家庭の両立が大変で、この度平成26年2月28日で退職することになりました。
正式な採用は3月1日からでしたので、2月28日に退職をすると10年勤務、ということになります。
失業保険(雇用保険)は待機期間無しの180日頂ける、と思っていたのですが、経理に確認したら「採用は3月1日だけど、雇用満了は年度末、つまり3月31日なので、2月28日で退職しても雇用満了の退職にはならず、自己都合となる」と言われました。退職後に頂く離職票の喪失原因は“自己都合”と書かれるそうです。
自己都合の退職でも翌月から180日頂けるような方法は無いのでしょうか。

詳しい方がおられましたらご教授頂きたく存じます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
1年毎の契約であれば、「採用は3月1日だけど契約満了は3月31日」というのはおかしいです。

「2月28日で契約満了」が正しいです。

3月31日で満了としたら「1年1ヶ月の更新」となってしまいます。

そのように経理におっしゃってください。

tikkyroomさん
【長文です】失業保険について教えてください。
今派遣会社にから紹介を受けた会社に1年3ヶ月働いています。(雇用保険加入)

9月10日に入籍し、彼が同じ県内ですが離れた場所にすんでいるため、結婚をきっかけに9月30日の契約更新はせず辞めようと思っています。
職場と引っ越し先は車だと一時間半程なのですが、通勤に使える車がないので公共機関で通勤せざるをえず、調べてみたら駅から職場までは一時間半程なのですが(6:55発-8:20着)、引っ越し先から駅までが遠く、始発のバスに乗っても6:55には駅に着かないため、駅まで徒歩しか手がありません。歩くと、スタスタ歩いても30分はかかります。
引っ越しは9月23日を予定していますが、契約のある9月末までの残りの5日間はアパートに住まず、今いる家からいつも通り通うつもりです。
結婚式は10月8日なので10月1日から一緒に住んで、新しい新居地で仕事を探そうと思っています。
ここから質問なのですが
①、通勤が大変になるためやむを得なく退職する場合は失業保険の待機期間が短いと聞いたのですが私は対象になりますか?
②、対象になる場合は誰に主張すればいいのですか?派遣会社の担当者?ハローワークの方?
③、②の主張の際に通勤時間がこれだけかかりますという証明はどうすればいいのですか?
④、失業保険の手続きをする時には、すでに新居地へ住民票を移しておくべきですか?移すなら9月23日の引っ越しの日?仕事をやめた後実際に住み始めた10月1日以降がベストですか?

結婚で物入りなので、失業保険が早めに受給出来るなら有り難いです。
長くなりましたが、ご指導よろしくお願い致します。
派遣会社の営業をしているものです。

ご結婚おめでとう御座います。

まず、失業保険についてですが、1年3ヶ月と勤務期間の適用要件を満たしており、後はその退職事由です。
あなたの理由であれば、ハローワークの定める【特定理由離職者】 に認定される可能性が高いです。以下、その要件ですので確認下さい。

1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)

2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

(a) 結婚に伴う住所の変更

(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

(c) 事業所の通勤困難な地への移転

(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等


以上、その要件です。 あなたの場合、自己都合退職なんで、上記1の項目には該しませんが、2の(5)-(b)に該する可能性が高いですので安心下さい。
離職票が2枚(1枚は雇用保険被保険者証に連なっています)が派遣会社から発行されますので、発行され次第、迅速にハローワークに失業認定申請をしに行ってください。申請後、後日説明会に参加した上での失業保険の認定が問題なければ、待機期間なく受給できるでしょう。その際、必ず退職事由を確認下さい。あなたの場合は、【契約期間満了】という事由できってもらえば申請もスムーズでしょうが、【自己都合】だと上の理由から、申請に確認が多くなり手間取りえます。
そうならないよう、今のうちから派遣会社にその意を伝え、退職書類を書くようにしてください。

各ハローワークで各月認定日が決まっており、待機期間が無ければ認定日から一週間で、申請口座に振り込まれます。希望の10月中旬は少しきついかもしれませんが、認定日のタイミングが合えば10月中には振り込まれます。

また、住民票ですが、あなたの質問③にある現職場への通勤が困難になる証明をする為にも移転後、迅速に転入届を行い、ハローワーク申請の際に新しい住民票を持っていった方が、格段に認定されやすいでしょう。面倒でしょうが、早期受給の為にご理解下さい。

最後に質問②の主張先は、派遣会社に上記した退職事由で退職書類と離職票をつけてもらい、ハローワークに特定理由離職者たる事由を説明すれば、向こうで進めてくれます。疑問があれば、派遣会社の営業に聞いてみれば詳しいはずですよ。

大変ですが、早期受給の為、頑張ってくださいね。また、次の仕事が移転後、見つかった際は失業保険の受給対象外になるので申請のハローワークに速やかに連絡下さい。
ごまかすと後で痛い目にあいます。
離職票の発行についてお分かりになる方ご教授ください。
今年の6月に入籍、12月に挙式、12月末日で退職するもの(女)です。
来年1月からは夫の扶養に入る予定です。
今の仕事は正社員での勤務ですが(雇用保険加入)家事との両立が難しい仕事量のため体を壊してしまい、
年内退職し、少し休養することになりました。
春頃に再度パートや派遣などで就職希望ですが、それまで失業保険を受けたいと思っております。

ここで質問なのですが、普通退職後は会社から離職票を受け取ると聞きました。
何枚ももらえるものなのでしょうか?
夫の扶養に入るために必要な書類であるし、失業保険の受給の書類にもなると思うのですが・・。
コピーは効力はないのでしょうか?

無知ですみません、初めてのことで分からず質問させていただきました。
(当方の会社は小さくきちんとした総務?や人事の部署がなく依託してるので聞ける人がいませんでした・・・)
離職票のコピーなどについてはわかりませんが、年内に退職をして、しばらく休養して、それまでは基本手当を受け取るなどと言うことはできません。

3か月の給付制限のことではなく、しばらく休養しようという、すぐに就業する意思のない方に、受給資格はないからです。

雇用保険の基本手当というのは、「就業できる状態にあるのに、就業先がない」という方に、安心して就職先を探すために支給されるものです。ですから、「しばらく休養して、その間に基本手当を受け取って」などと言う方には受給資格はありませんから、受給資格認定の申請そのものが受け付けられません。休養することを隠して、その気もないのに受給を受けると不正受給となり、受け取った基本手当はもちろん、その金額の2倍を限度に納付金が科されて、受け取った金額の3倍+延滞料を支払うことになります。

と厳しいことを言いましたが、知らなかったのであれば仕方がないですから、そういうことになってしまうと言う認識をお持ちください。

では、具体的にどうするのか?体を壊したということを理由に退職をする場合は、それを証明する書類として、医師に「○○のため、就業不可」といったような診断書を書いてもらってださい。それにより、ハローワークで受給期間延長の手続きを取ることができます。そうすればご希望通り、しばらく休養して、春ごろにということも可能になります。
更に、受給期間の延長を解消して、受給認定を受ける際、特定理由離職者の範囲に相当し、特定資格受給者となることができると思います。その場合は、7日間の待機期間はどんな方法でも逃れられませんが、3か月の給付制限期間は免除となります。

まあ、私が判断するわけではないので、確実にそうなるという保証はできないですけど、最初に出向いた時に、受給期間の延長が認められれば、外されることはないと思います。
失業保険に付いてお尋ねします。
請負派遣の仕事をしています。
3年毎に労働契約を結んで8年勤務したのですが、来期からパート化して社保を無くし、労働時間も半減する旨、通告を受けました。
時給も下がることになりました。
給料は半分以下になり、国民年金と国民健康保険を妻の分も払うと、実質的には手取りは幾らも残りません。
これで退職した場合、失業保険では特定受給資格者の扱いになるのでしょうか。

会社は自己都合で離職票を出すつもりでいます。
特定受給資格者に該当します。

本来3年を超える有期雇用契約者が自ら更新を断った場合は、自己都合扱いの、期間満了退職です。

但し、今回の場合は、一方的な労働時間の半減ですよね、この場合は、週20時間未満の就業になるのではありませんか。

雇用保険的には、ここで、雇用保険の加入対象外ですから、この時点で、雇用保険的には離職で、会社は離職票を発行する義務があります。

離職理由は、もちろん、給与半減ですよね、例え会社が自己の都合での期間満了退職と書いても、給与が85%以下になったことを安定所に異議申し立てれば、特定受給資格者に該当するでしょう。

そもそも、契約期間が3年を超えた場合において、契約内容の大幅な変更は許されませんし、8年勤務しての給与半減とは解雇同様です、労基署にも相談された方が良いと思います。
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