こんにちは(^^) 今日、失業保険の手続きに行きました。質問なのですが、会社に解雇されての離職で、今日手続きをして、来月の2日に説明会に行
き、来月26日が認定日です。この場合、失業保険が初めて振り込まれるのはいつになるのですか?頂いた冊子を見ても、よく意味がわかりませんでした(>_<) それから、求職活動って、必ず面接を受けなくてはならないのですか?面接を受けないと求職活動をした事にはならないのですか?…すいません…何だか忙しい感じで、受け付けで聞きづらかったんです(;_;) ご存知の方、教えて下さい…m(__)m
認定日から5営業日以内には振り込まれていると思います。
5年ほど前は3営業日後には振り込まれていました。
今失業給付を受けているところは同市内別管轄ですが金曜認定日で火曜日には振り込まれています。
掛け持ちしている場合って失業保険もらえるのですか?

現在、正社員とアルバイト(一日2時間)の掛け持ちをしています。

しかし、雇用保険に加入している正社員の方を退職しようと思っています。
①雇用保険に加入していると失業保険ってもらえるのですか?
②片方のアルバイトをしていると失業とみなされないのでしょうか?

今まで失業保険を貰ったことがないので仕組みがよくわかりません。
やはり社労士さんの所に相談に行かないとダメでしょうか?
自己都合退職の場合は申請してから3ヶ月の待機期間が必要です。
今は6ヵ月以上雇用保険に入っていれば、失業保険をもらえることになっています。
ハローワークの方が言うには短時間バイトでもやっていると貰えないとのことでした。
辞めてから申請してくださいといわれました。
不正受給となりますのでバイトはやめてから申請しましょう!
失業保険の不正受給についてです。
お詳しい方よろしくお願いします!
長文ですいません。

私がちゃんと理解していなかったので、職安の方に不正受給になるかもって言われてしまい、凄く不
安で不安で…
後日また電話しますと言われましたが不安で質問させていただきました。

失業保険は、体調不良退社の為、三ヶ月の待機期間なしです。

9月末で退社
10月4日にネットで探した会社の面接を受ける
10月8日に失業の手続きに職安へ
10月8日夜に面接を受けていた会社から採用の連絡がある。11月1日から入社になる。
10月15日~19日会社の研修日当が食事代として2000円出るとの事
10月29日初回認定日 採用が決まった事を伝えると、入社の前日にまた来てと言われる
10月31日採用が決まった手続きに行き、10月中は研修はありましたか?と言われ、ありました。と答えて間違いが発覚。

このような経緯で、
まず、研修を就業と思ってなくて、認定日に申告してなかった事。
職安に手続きに行った直後に採用が決まっている事。
これを言われました。

認定日に決定した失業保険は、研修の日にち分返さないといけない事は聞き、もちろん返す旨は伝えました。

しかし、不正受給になるかもしれないと言われ、凄く不安です。
悪気があったわけじゃなく、普通に手続きしてたつもりでしたが、
入社前研修だし雇用保険加入する訳じゃないから、就業にならないという他の人の話を鵜呑みにしてた私が浅はかでした…

失業保険はもらえなくていいので、
不正受給者になるのは、凄く不安です。
これは、不正受給者になるのでしょうか…?
>不正受給になるかもしれないと言われ、凄く不安です。

10/8に失業給付申請をしたら 10/14まで(申請当日を含む7日間)は待期期間として完全失業状態でなければならないが、たまたまその翌日(10/15)から研修で就業して それを申告しなかったことから不正(意図的な不申告)を疑われていると思われる。

これは 勘違いや思い込みのレベルで、ハロワに事実をきちんと説明して あなたが不正を働こうと悪意をもってやったことではないことを理解してもらえれば不正受給(受給資格の取消し&最大で3倍返し)の扱いは免れるんじゃないかな?

問題は2つあって、
① 研修で就業した5日間を申告しなかったこと
→ 就業した(名目は食事代であっても¥2,000 の日当を得た)ことを申告し直して、誤って受給した基本手当の5日分(または 本来の減額支給額との差額)を返還する

② 内定を得ていたことを隠して失業給付申請をした(と疑われている)こと
→ 応募企業から内定の連絡を受けたのは ハロワに失業給付申請をした後(日付は一緒だが 時間は前後していて、失業給付申請をした時点では内定の連絡を受けていない)だということを主張して、内定連絡を受けた時刻を内定企業に証明してもらえば疑いは晴れる

結果的に不正を疑われるようなことをしてしまったことを ハロワに平身低頭して詫びれば、何とかなると思う。不正受給の疑いさえ晴れれば 再就職手当の受給申請もできるし。
失業保険について。

自主退職の場合は3ヶ月後から保険を支給され、

会社都合(倒産・リストラ等)の場合は、翌月から失業保険が支給されると聞いた事があります。


上記2つを比べた場合、毎月保険料を受け取る「額」に
関ては違いはあるのでしょうか?

それとも同額なのでしょうか?
「保険料」……?
「保険金」のつもりでしょうが、「基本手当」ですよ。

基本手当の日額に変わりはありません。

なお、「正当な理由のない自己都合」だと3ヶ月の給付制限がすぎてから支給対象の期間に入り、4週ごとの認定日の前日分までが支給されます。だから、実際に支給されるのは手続きしてから約4ヶ月後ですね。

また、「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はありません。
失業認定申告書についてです。
アルバイトや内職をした際記入する欄があります。
現在失業保険の待機期間中で週4日以内の週20時間以内なら就職したとみなされないのでその範囲内で単発のアル
バイトをしようと思っています。
その場合の「週」とはどういう定義になっているのでしょうか?
例えば、金曜・土曜・翌週の火曜・水曜で20時間を超えてもセーフでしょうか?
それとも働き出した日からの1週間、つまり金曜からの1週間以内は4日以内・20時間に抑えなければいけないのでしょうか?
自治体によっての違いなどもあるかもしれませんが、教えて頂ければ幸いですm(_ _)m
1週間の定義は、原則、日曜日起算の1週間です。

ハローワークに自治体は関係ありません。全国統一です。

なお、単発のアルバイトであっても、就労とみなされる場合があります。
就労している場合は、失業とは認められません。
20時間以内なら良いというわけではありませんので、働いた分はしっかりと申告してください。
関連する情報

一覧

ホーム