適応障害と診断され会社を一ヶ月休職させてもらうことになりました。
傷病手当金があると聞いたので、待機3日を過ぎたら申請しようかと思いますが
たとえば、一ヶ月の休養では治らずまた更に一ヶ月など休職する場合は
毎月傷病手当金の申請が必要ですか?都度会社に一度送らなくてはならないでしょうか?
また、会社が休職をよく思わないため、2ヶ月くらい休んでしまったら多分
退職してほしいといった雰囲気を出されると思います。
私もよくならないのであれば、退職も視野に入れていますが
精神面が落ち着かないと再就職は難しいと思ってます。
傷病手当金を支給うけていれば、退職後すぐに失業保険を申請できるのでしょうか?
それとも医師が働くのが困難と診断すれば、傷病手当の支給は1年半受けれるのでしょうか?
傷病手当金の申請は毎月、自分とお医者様と勤めていれば会社に記入してもらい
送る必要がありますか?
色々調べてもあまり詳しくわからず、、
お教えいただけないでしょうか。
傷病手当金があると聞いたので、待機3日を過ぎたら申請しようかと思いますが
たとえば、一ヶ月の休養では治らずまた更に一ヶ月など休職する場合は
毎月傷病手当金の申請が必要ですか?都度会社に一度送らなくてはならないでしょうか?
また、会社が休職をよく思わないため、2ヶ月くらい休んでしまったら多分
退職してほしいといった雰囲気を出されると思います。
私もよくならないのであれば、退職も視野に入れていますが
精神面が落ち着かないと再就職は難しいと思ってます。
傷病手当金を支給うけていれば、退職後すぐに失業保険を申請できるのでしょうか?
それとも医師が働くのが困難と診断すれば、傷病手当の支給は1年半受けれるのでしょうか?
傷病手当金の申請は毎月、自分とお医者様と勤めていれば会社に記入してもらい
送る必要がありますか?
色々調べてもあまり詳しくわからず、、
お教えいただけないでしょうか。
傷病手当金の対象になるのは労務不能で就労しなかったときです。
労務不能かどうかは事後に判断されます。
例えば9月1日から20日まで休んだとして、労務不能だったかどうかは、20日以降の診察により判断されることです。
申請は、その後に行うことです。
休職手続きのための診断書は、あくまでも将来についての見込みですので、労務不能であることやその期間を保証するものではありません。
傷病手当金の申請期間は自由に決められますが、(在籍していた期間については)会社が出勤状況を証明する都合上、締め日単位で申請するのがセオリーです。
労務不能かどうかは事後に判断されます。
例えば9月1日から20日まで休んだとして、労務不能だったかどうかは、20日以降の診察により判断されることです。
申請は、その後に行うことです。
休職手続きのための診断書は、あくまでも将来についての見込みですので、労務不能であることやその期間を保証するものではありません。
傷病手当金の申請期間は自由に決められますが、(在籍していた期間については)会社が出勤状況を証明する都合上、締め日単位で申請するのがセオリーです。
病気を理由に退職を勧められた場合、「会社都合」での退職になるのでしょうか
「うつ病」で2度休職しています。現在復職して2年が経過しますが最近、うつの症状が悪化しています。
主治医からは仕事の負担を減らすように言われていますが、上司からは「このままだと降格になる」と言われ、休みたくても休めない状況です。
前回の復職の際にも人事部長から「復職するより退職して治療に専念したらどうか・・・」と言われており
就業規則の"解雇"の項目に「精神または身体の障害により、職務にたえられないと会社が判断したとき」というものがあり、今度休職するようなことになれば、この項を持ち出され解雇される危険があります。
もし解雇された場合には「会社都合による解雇」になるのでしょうか。
それとも「自己都合による退職」にされてしまうのでしょうか。
病気を理由に解雇された場合、失業保険は直ぐにもらえるのでしょうか。
「うつ病」で2度休職しています。現在復職して2年が経過しますが最近、うつの症状が悪化しています。
主治医からは仕事の負担を減らすように言われていますが、上司からは「このままだと降格になる」と言われ、休みたくても休めない状況です。
前回の復職の際にも人事部長から「復職するより退職して治療に専念したらどうか・・・」と言われており
就業規則の"解雇"の項目に「精神または身体の障害により、職務にたえられないと会社が判断したとき」というものがあり、今度休職するようなことになれば、この項を持ち出され解雇される危険があります。
もし解雇された場合には「会社都合による解雇」になるのでしょうか。
それとも「自己都合による退職」にされてしまうのでしょうか。
病気を理由に解雇された場合、失業保険は直ぐにもらえるのでしょうか。
4、5回休職、復職していた者です。
退職を勧められてるのですよね。
会社の規定でも書いてあると難しいのですが、会社で病気になりましたか?
会社で病気になったら「労災」に当てはまります。「労災」なら解雇出来ません。
会社でなったら、「退職願い」で書類を出すのではなく「退職届」にして下さい。
些細な事ですが、これは大きな違いがあります。
それと、理由もきちんと記載して下さい。
それにより、ハローワークにて認定もかわります。
ハローワークは甘くはないので(今失業者が多いせいか・・・)
自己都合、内容不十分だと、失業保険直ぐにもらえません。
特に「病気にて解雇」となれば、「病気治してから、再度申請に来て下さい」っと言われます。
会社都合にするのは本当に大変なので
一度、労働監督署とかにも相談するといいですね。
アドバイスくれる場合があります。
お大事にして下さい。
退職を勧められてるのですよね。
会社の規定でも書いてあると難しいのですが、会社で病気になりましたか?
会社で病気になったら「労災」に当てはまります。「労災」なら解雇出来ません。
会社でなったら、「退職願い」で書類を出すのではなく「退職届」にして下さい。
些細な事ですが、これは大きな違いがあります。
それと、理由もきちんと記載して下さい。
それにより、ハローワークにて認定もかわります。
ハローワークは甘くはないので(今失業者が多いせいか・・・)
自己都合、内容不十分だと、失業保険直ぐにもらえません。
特に「病気にて解雇」となれば、「病気治してから、再度申請に来て下さい」っと言われます。
会社都合にするのは本当に大変なので
一度、労働監督署とかにも相談するといいですね。
アドバイスくれる場合があります。
お大事にして下さい。
失業保険について。
今年の1月末に4年勤めた会社を退職しました。
理由は妊娠した為なので失業保険給付の延期手続きはしました。
こういった場合、働けるようになって給付の手続きをして7日間の待機の後、すぐに給付が始まるのですか?
それとも自己都合で退社したということで、3ヶ月待たないと給付は始まらないんですか?
失業保険をもらってから仕事を始めたいので、詳しい方教えて下さい!
今年の1月末に4年勤めた会社を退職しました。
理由は妊娠した為なので失業保険給付の延期手続きはしました。
こういった場合、働けるようになって給付の手続きをして7日間の待機の後、すぐに給付が始まるのですか?
それとも自己都合で退社したということで、3ヶ月待たないと給付は始まらないんですか?
失業保険をもらってから仕事を始めたいので、詳しい方教えて下さい!
「妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長の措置を受けた者」は、失業保険の給付上正当な理由のある自己都合退職として扱われます。
質問者様の場合、妊娠を理由とした自己都合退職で、かつ受給期間延長手続をすでに済ませておられるので、上記の条件はクリアしています。
次に給付制限についてですが、上記の条件に該当する者のうち、90日未満に延長理由が消滅した場合(90日未満の延長である場合)に給付制限がかかることとなっています。
もう少し詳しく説明します。
妊娠・出産の場合、原則として産後56日(産後8週間)は当該女性を働かせてはならない(=働くことができない)と、労働基準法に定められています。
つまり、この産後56日経過が「延長理由が消滅した場合」に該当します(※)。
以上から、産後56日経過が離職の翌日から90日以後に到来するかぎり、3か月の給付制限はかからないことになります。
※これは産後すぐに働くというケースです。当然その後育児の必要があれば、その育児に要する期間も“働くことができない期間”として延長の対象にできます。
質問者様の場合、離職(今年1月末)からすでに90日を超えていますので、求職の申込みをして7日の待期満了後は支給対象となると考えてください。
質問者様の場合、妊娠を理由とした自己都合退職で、かつ受給期間延長手続をすでに済ませておられるので、上記の条件はクリアしています。
次に給付制限についてですが、上記の条件に該当する者のうち、90日未満に延長理由が消滅した場合(90日未満の延長である場合)に給付制限がかかることとなっています。
もう少し詳しく説明します。
妊娠・出産の場合、原則として産後56日(産後8週間)は当該女性を働かせてはならない(=働くことができない)と、労働基準法に定められています。
つまり、この産後56日経過が「延長理由が消滅した場合」に該当します(※)。
以上から、産後56日経過が離職の翌日から90日以後に到来するかぎり、3か月の給付制限はかからないことになります。
※これは産後すぐに働くというケースです。当然その後育児の必要があれば、その育児に要する期間も“働くことができない期間”として延長の対象にできます。
質問者様の場合、離職(今年1月末)からすでに90日を超えていますので、求職の申込みをして7日の待期満了後は支給対象となると考えてください。
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