失業保険の自己都合と会社都合とでは金額の違いはありますか?
5年未満なので90日は同じだと思うのですが待機期間だけがかわるかんじだけでしょうか?
5年未満なので90日は同じだと思うのですが待機期間だけがかわるかんじだけでしょうか?
基本日当は変わりません、加入期間が1年以上で、45歳以上60歳未満なら、180日の所定給付日数になります。
先の回答にもありましたが、会社都合退職者は国民健康保険が大幅に減免される事と、所定給付日数内に就職が決まらなかった場合、個別延長給付と言いますが、ほぼ全員、60日給付日数が延長される点が、大きな差です。
先の回答にもありましたが、会社都合退職者は国民健康保険が大幅に減免される事と、所定給付日数内に就職が決まらなかった場合、個別延長給付と言いますが、ほぼ全員、60日給付日数が延長される点が、大きな差です。
アルバイトと正社員かけもちで失業保険を受けることは可能でしょうか。
五年前から週に2日、合計8時間程のパートを続けています。
一方で、7ヶ月前から正社員として働いてきた会社が来月
で倒産する事になりました。
パートは保険など全て未加入、逆に正社員のほうは雇用保険はじめ各種保険に加入していました。
少ない時間ながらパートを続けていますので、正社員のほうの雇用保険は適用されなくなってしまいますでしょうか。
また、適用ならば減額や期間が短くなるなど、どんな事がありますでしょうか。
五年前から週に2日、合計8時間程のパートを続けています。
一方で、7ヶ月前から正社員として働いてきた会社が来月
で倒産する事になりました。
パートは保険など全て未加入、逆に正社員のほうは雇用保険はじめ各種保険に加入していました。
少ない時間ながらパートを続けていますので、正社員のほうの雇用保険は適用されなくなってしまいますでしょうか。
また、適用ならば減額や期間が短くなるなど、どんな事がありますでしょうか。
正社員を退職してもアルバイトをしていれば失業とは認められません。
ですからアルバイトを辞めなければ雇用保険の申請はできません。
倒産であれば特定受給資格者ですから7か月の雇用保険があれば受給資格があります(6ヶ月以上でOK)
その場合は申請から1ヵ月くらいで受給開始になります。また国保の減額特典も受けられます。
ですからアルバイトを辞めなければ雇用保険の申請はできません。
倒産であれば特定受給資格者ですから7か月の雇用保険があれば受給資格があります(6ヶ月以上でOK)
その場合は申請から1ヵ月くらいで受給開始になります。また国保の減額特典も受けられます。
今春18年間勤務していた会社を離職しました。1年前から休職しており、現在、傷病手当を受給中です。傷病手当終了後は失業保険は出るのでしょうか?
1年前にうつ症状と診断され休職しておりましたが、回復の見込みが無く退職したのですが、1年半は傷病手当が発生するのですが、その後も仕事に就けない場合は失業保険は適応されるのでしょうか?
失業保険は会社都合で無い場合は、適応期間が数カ月かかると聞いたことがあります。適応される場合は役所?ハローワーク?等で今から手続きが必要なのでしょうか?
1年前にうつ症状と診断され休職しておりましたが、回復の見込みが無く退職したのですが、1年半は傷病手当が発生するのですが、その後も仕事に就けない場合は失業保険は適応されるのでしょうか?
失業保険は会社都合で無い場合は、適応期間が数カ月かかると聞いたことがあります。適応される場合は役所?ハローワーク?等で今から手続きが必要なのでしょうか?
雇用保険の失業等給付の受給資格を得る条件は「離職前2年で12カ月以上の被保険者期間がある」が原則ですが、いわゆる解雇などの会社都合による特定受給資格者に相当するものやご本人の病気やけが、妊娠・出産・育児などを理由に退職した特定理由離職者に相当する場合で、先の条件を満たせない場合には「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たしていると受給資格を得られます。また、「離職前○年」の期間中に病気やけが、妊娠・出産・育児などによる休職期間があると離職前○年の○年は休職期間を勘案して、前者では最大で4年、後者では最大で2年と読み替えます。
具体的には今時点であれば休職期間は1年ですから、「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」または「離職前2年で被保険者期間が6カ月以上ある」が条件になります。
18年お勤めでいらしたということであれば「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」を満たしているだろうと思います。
特定理由離職者に認定されるとおっしゃっている数カ月かかるという給付制限は付きません。
雇用保険の失業等給付で支給されるいわゆる失業保険と呼ばれるものは「求職者給付」です。「求職者給付」ですから、就労可能な状態にあり、求職している方にしか支給されません。ですが、ご本人の病気やけが、近親者の看護や介護、妊娠・出産・育児などの正当な理由があって就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることで最大で3年の間は受給することを保留にすることができます。その3年の間に就労可能な状態になった時点で延長を解除することで受給資格を得られて支給を受けられます。受給期間延長手続きは就労できない状態が30日経過したところから1カ月以内に手続きします。延長手続きは受給資格の申請ではないので委任状などがあればご本人でなくても手続きすることができます。休職した状態のまま退職されたようですから、すぐに手続きできると思います。ハローワークによっては、退職をしてから30日経過してからですよと言われるかもしれませんが、それは管轄のハローワークに電話ででも聞いてください。延長手続きが遅れると何らかのペナルティがある場合があるのでご注意ください。また、解除した時点で所定給付日数に残りの受給期間が足りないと所定給付日数分を受け取れなくなってしまいますから、解除する時期も注意が必要です。延長手続きをした時にいつまでに解除すればいいのかも聞いておいてください。
傷病手当金は就労できない状態だから受け取れるものなので、傷病手当金の支給を受ける期間(支給される該当日がある期間)中に雇用保険の受給をする申請(延長解除も含む)はできません。4月1日から4月30日までを対象とした傷病手当金を請求するなら、延長を解除できるのは5月1日からです。傷病手当金の請求対象日と求職可能な時期が重ならなければいいので、傷病手当金の入金が5月1日以降であってもかまいません。
受給期間延長手続き、延長を解除する手続きともに医師の診断書による証明が必要になります。延長の際には病名のほか、就労可能な状態にないことの記載は必要ですし、解除する場合は就労可能な状態であることの記載は必要になります。就労可能な状態はどんなに短くてもかまいません。たとえ1日1時間くらいで週に2日を上限とされても就労可能な状態であることに変わりはないです。どういった診断書が必要なのか、ほかに必要な書類がないかなどもハローワークに聞いてください。書式が用意されているならそれを使ったほうが医師にもわかりやすいです。受給期間延長手続きを取るならあんまり関係ないというかだから延長するわけですが、特定受給資格者や特定理由離職者に相当する場合は離職票の離職理由が相応の理由になっていても退職理由を証明する書類の添付が原則として必要になるので、病気で退職したことを証明するものが必要かどうかも含めてハローワークに聞いてください。
ハローワークでもある程度説明はされると思いますが、健康保険を国保に切り替えることで、退職理由や退職後の世帯収入などにもよりますが、保険料の減免を受けることができると思います。年金は保険料の一部または全部の支払いを猶予してもらえます。年金は「支払いの猶予」なのであとで支払うこともできますし、最終的に支払わなくてもかまいません。最終的にまったく支払わなくても支払った期間に算入されますから、今後一切まったく支払わなくても老齢年金を受け取ることはできますが、実際に支払っているわけではないので年金額は減ることになります。
健康保険、年金の保険料の支払いについては市区町村の国民健康保険課や年金事務所で手続きすることになります。
自立支援医療制度が使えるはずです。指定した医療機関での外来治療費の一部を国が補助します。窓口で自己負担分の支払いが全額の1割負担で済みますし、収入によりますがおそらく月間の負担額が2500円で済ませられると思います。
初診から1年以上経過しているようですから、精神障碍者保健福祉手帳の申請が可能なはずです。携帯電話や自治体の施設の利用、交通費など補助、等級によっては先の診療科目以外の病気などの医療費の補助も受けられます。自治体ごとの制度なので受けられる支援内容は地域によって変わります。市区町村のお役所の福祉課などに聞いてください。
また、延長解除時にハローワークに手帳を提示することで就職困難者と認定され、300日以上の所定給付日数になります。特定理由離職者になると思うので、基本的には所定給付日数は加算されませんから、これを使ったほうが安心です。交付されれば等級は関係ないですが、申請したから必ず交付されるというわけではないので、ハローワークに提示する際には手帳そのものを提示する必要があります。そのあたりはハローワークに聞いてください。受給期間延長は受給の申請ではないですから、解除時に交付されていればいいです。
初診から1年半経過すると障害年金の申請が可能になります。傷病手当金とは異なり、雇用保険と同時に受け取ることも可能ですし、就業後も基本的には受け取れます。障害年金については年金事務所に聞きましょう。具体的に申請するなら、「障害年金.com」なるサイトの存在は覚えておくといいと思います。サイトと言っても電話で相談することになったと思いますが。申請が通らなかったり、思っていた通りの等級にならなかった場合などに相談すれば近所の社労士さんを紹介してもらえます。最初から社労士さんをお願いしてしまえば面倒は少ないですが、着手金や実費のほかに成功報酬として年金の2か月分は請求されるのが普通です。
退職後の傷病手当金の請求はご自分ですることになりますが、申請書の意思記入欄への医師による記入は健康保険の適用範囲です。診断書のような文書代は発生しませんから、気を付けましょう。病院の事務職員なんかでもそういう認識がないのが普通ですからぼったくられないように気を付けてください。
そのほか民間の支援団体等もありますし、自治体独自の制度もあるかもしれません。そういった情報は市区町村なら持っていますし、まとめた冊子なんかの用意もされているかもしれません。使えるものは使っていいものなので市区町村の福祉課などに相談して利用しまくってください。
具体的には今時点であれば休職期間は1年ですから、「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」または「離職前2年で被保険者期間が6カ月以上ある」が条件になります。
18年お勤めでいらしたということであれば「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」を満たしているだろうと思います。
特定理由離職者に認定されるとおっしゃっている数カ月かかるという給付制限は付きません。
雇用保険の失業等給付で支給されるいわゆる失業保険と呼ばれるものは「求職者給付」です。「求職者給付」ですから、就労可能な状態にあり、求職している方にしか支給されません。ですが、ご本人の病気やけが、近親者の看護や介護、妊娠・出産・育児などの正当な理由があって就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることで最大で3年の間は受給することを保留にすることができます。その3年の間に就労可能な状態になった時点で延長を解除することで受給資格を得られて支給を受けられます。受給期間延長手続きは就労できない状態が30日経過したところから1カ月以内に手続きします。延長手続きは受給資格の申請ではないので委任状などがあればご本人でなくても手続きすることができます。休職した状態のまま退職されたようですから、すぐに手続きできると思います。ハローワークによっては、退職をしてから30日経過してからですよと言われるかもしれませんが、それは管轄のハローワークに電話ででも聞いてください。延長手続きが遅れると何らかのペナルティがある場合があるのでご注意ください。また、解除した時点で所定給付日数に残りの受給期間が足りないと所定給付日数分を受け取れなくなってしまいますから、解除する時期も注意が必要です。延長手続きをした時にいつまでに解除すればいいのかも聞いておいてください。
傷病手当金は就労できない状態だから受け取れるものなので、傷病手当金の支給を受ける期間(支給される該当日がある期間)中に雇用保険の受給をする申請(延長解除も含む)はできません。4月1日から4月30日までを対象とした傷病手当金を請求するなら、延長を解除できるのは5月1日からです。傷病手当金の請求対象日と求職可能な時期が重ならなければいいので、傷病手当金の入金が5月1日以降であってもかまいません。
受給期間延長手続き、延長を解除する手続きともに医師の診断書による証明が必要になります。延長の際には病名のほか、就労可能な状態にないことの記載は必要ですし、解除する場合は就労可能な状態であることの記載は必要になります。就労可能な状態はどんなに短くてもかまいません。たとえ1日1時間くらいで週に2日を上限とされても就労可能な状態であることに変わりはないです。どういった診断書が必要なのか、ほかに必要な書類がないかなどもハローワークに聞いてください。書式が用意されているならそれを使ったほうが医師にもわかりやすいです。受給期間延長手続きを取るならあんまり関係ないというかだから延長するわけですが、特定受給資格者や特定理由離職者に相当する場合は離職票の離職理由が相応の理由になっていても退職理由を証明する書類の添付が原則として必要になるので、病気で退職したことを証明するものが必要かどうかも含めてハローワークに聞いてください。
ハローワークでもある程度説明はされると思いますが、健康保険を国保に切り替えることで、退職理由や退職後の世帯収入などにもよりますが、保険料の減免を受けることができると思います。年金は保険料の一部または全部の支払いを猶予してもらえます。年金は「支払いの猶予」なのであとで支払うこともできますし、最終的に支払わなくてもかまいません。最終的にまったく支払わなくても支払った期間に算入されますから、今後一切まったく支払わなくても老齢年金を受け取ることはできますが、実際に支払っているわけではないので年金額は減ることになります。
健康保険、年金の保険料の支払いについては市区町村の国民健康保険課や年金事務所で手続きすることになります。
自立支援医療制度が使えるはずです。指定した医療機関での外来治療費の一部を国が補助します。窓口で自己負担分の支払いが全額の1割負担で済みますし、収入によりますがおそらく月間の負担額が2500円で済ませられると思います。
初診から1年以上経過しているようですから、精神障碍者保健福祉手帳の申請が可能なはずです。携帯電話や自治体の施設の利用、交通費など補助、等級によっては先の診療科目以外の病気などの医療費の補助も受けられます。自治体ごとの制度なので受けられる支援内容は地域によって変わります。市区町村のお役所の福祉課などに聞いてください。
また、延長解除時にハローワークに手帳を提示することで就職困難者と認定され、300日以上の所定給付日数になります。特定理由離職者になると思うので、基本的には所定給付日数は加算されませんから、これを使ったほうが安心です。交付されれば等級は関係ないですが、申請したから必ず交付されるというわけではないので、ハローワークに提示する際には手帳そのものを提示する必要があります。そのあたりはハローワークに聞いてください。受給期間延長は受給の申請ではないですから、解除時に交付されていればいいです。
初診から1年半経過すると障害年金の申請が可能になります。傷病手当金とは異なり、雇用保険と同時に受け取ることも可能ですし、就業後も基本的には受け取れます。障害年金については年金事務所に聞きましょう。具体的に申請するなら、「障害年金.com」なるサイトの存在は覚えておくといいと思います。サイトと言っても電話で相談することになったと思いますが。申請が通らなかったり、思っていた通りの等級にならなかった場合などに相談すれば近所の社労士さんを紹介してもらえます。最初から社労士さんをお願いしてしまえば面倒は少ないですが、着手金や実費のほかに成功報酬として年金の2か月分は請求されるのが普通です。
退職後の傷病手当金の請求はご自分ですることになりますが、申請書の意思記入欄への医師による記入は健康保険の適用範囲です。診断書のような文書代は発生しませんから、気を付けましょう。病院の事務職員なんかでもそういう認識がないのが普通ですからぼったくられないように気を付けてください。
そのほか民間の支援団体等もありますし、自治体独自の制度もあるかもしれません。そういった情報は市区町村なら持っていますし、まとめた冊子なんかの用意もされているかもしれません。使えるものは使っていいものなので市区町村の福祉課などに相談して利用しまくってください。
扶養に入っても失業保険?はもらえますか?
今月で工場の仕事を辞めて昼間のパートを探そうと思っている23歳の主婦です。
主人も同い年で収入が少ないないですが多くもなく私も働かなく
ては生活できません。
来月にわ主人の扶養にはいり、職探しとなります。
そこで、私の収入がなく職もいつ決まるかわからない状態での生活が不安です。
扶養や失業保険等に詳しい方がいたら教えてください。
今月で工場の仕事を辞めて昼間のパートを探そうと思っている23歳の主婦です。
主人も同い年で収入が少ないないですが多くもなく私も働かなく
ては生活できません。
来月にわ主人の扶養にはいり、職探しとなります。
そこで、私の収入がなく職もいつ決まるかわからない状態での生活が不安です。
扶養や失業保険等に詳しい方がいたら教えてください。
失業保険という保険はありません。
雇用保険の求職者給付になります。
受給資格があることが条件で、、、
健康保険の扶養家族になるには、収入基準があります。
年収130万円未満、月額108,333円以下、日額3,611円以下でなければいけません。
この収入には、雇用保険の求職者給付も含まれますので、給付日額が3,611円以下であれば、扶養親族として、ご主人の会社にて手続きが可能ですが、超えている場合は扶養親族の要件に該当しませんので、国保、国年へ手続してもらう必ようがあります。
まずは、離職票をもってハローワークで受給額を確認してください。
収入が少ないのであれば、パートではなく、正社員の仕事を探したほうがよいのではないでしょうか。
雇用保険の求職者給付になります。
受給資格があることが条件で、、、
健康保険の扶養家族になるには、収入基準があります。
年収130万円未満、月額108,333円以下、日額3,611円以下でなければいけません。
この収入には、雇用保険の求職者給付も含まれますので、給付日額が3,611円以下であれば、扶養親族として、ご主人の会社にて手続きが可能ですが、超えている場合は扶養親族の要件に該当しませんので、国保、国年へ手続してもらう必ようがあります。
まずは、離職票をもってハローワークで受給額を確認してください。
収入が少ないのであれば、パートではなく、正社員の仕事を探したほうがよいのではないでしょうか。
7月末までと整理解雇を会社より通告されました。現在、会社勤めと共に農業と不動産貸付業をしており、会社を解雇になっても、ほんの僅かな収入があります。しかし、名義は自分名義ですが、その収入は親が管理しており、自分は一銭ももらっておりません。相続がおこり、自分名義になったためです。失業保険の給付は、退職してすぐ自営業を始めた場合はもらえないと聞きましたが、自分の場合は、もらえないのでしょうか?
貰えないことになります。収入の名義を書き換えて下さい。このままで失業保険の支給を受けると、不正受給になって受給した金額以上の支払いを命じられることになるでしょう。
兄の健康保険の扶養家族になるには収入の限度額はいくらですか?
母と独身兄と独身妹(私)で暮らしています。
私も会社員で働いていましたが、母が病気になり看病のため退職。
1年ほどかかりましたが、完治まではいきませんが、
1人でも動けるようになったので、半日パートに出ようと決めました。
失業保険が切れた半年くらい前から兄の健康保険の扶養家族になっています。
母は元々年金なので、安くてすむ、自分の国民保険に入っています。
半日のパートなので、月によって多少の差があるとのことですが、
月に70000円程度で、10月からです。
去年までは税金の扶養家族には入っていませんでしたが
(※母の病気がすぐに治り、再びフルタイムで働くつもりだったので。)
しばらくの間、このぐらいの収入しか入らないとしたら、私も兄の扶養家族になれるのでしょうか?
それとも、妹はムリなのでしょうか?
※母は年金があるので、扶養家族に入っていません。
母と独身兄と独身妹(私)で暮らしています。
私も会社員で働いていましたが、母が病気になり看病のため退職。
1年ほどかかりましたが、完治まではいきませんが、
1人でも動けるようになったので、半日パートに出ようと決めました。
失業保険が切れた半年くらい前から兄の健康保険の扶養家族になっています。
母は元々年金なので、安くてすむ、自分の国民保険に入っています。
半日のパートなので、月によって多少の差があるとのことですが、
月に70000円程度で、10月からです。
去年までは税金の扶養家族には入っていませんでしたが
(※母の病気がすぐに治り、再びフルタイムで働くつもりだったので。)
しばらくの間、このぐらいの収入しか入らないとしたら、私も兄の扶養家族になれるのでしょうか?
それとも、妹はムリなのでしょうか?
※母は年金があるので、扶養家族に入っていません。
同居ですね。
お兄さんが加入する健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら、「月収10万8333円以下」(で、原則としてお兄さんの収入の半分未満)が条件です。
「何々健康保険組合」でも基本的には同じですが、細目について保険者に直接お尋ねになった方がよいかと。
〉母は元々年金なので、安くてすむ、自分の国民保険に入っています。
「国民健康保険」ですね。
60歳以上なら、基準は「年収180万円未満」(月15万円未満)なんですが、上回っているんですか?
お兄さんが加入する健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら、「月収10万8333円以下」(で、原則としてお兄さんの収入の半分未満)が条件です。
「何々健康保険組合」でも基本的には同じですが、細目について保険者に直接お尋ねになった方がよいかと。
〉母は元々年金なので、安くてすむ、自分の国民保険に入っています。
「国民健康保険」ですね。
60歳以上なら、基準は「年収180万円未満」(月15万円未満)なんですが、上回っているんですか?
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