健康保険の任意継続のメリットとはなんですか?

出産の為退職予定です。
主人の扶養に入れば問題ないのですが、
産後早いうちに仕事をするつもりでいます。
雇用保険(失業保険)を受給することになると金額的に扶養ではいられなくなるため、
任意継続を検討中です。
・傷病手当金
・出産手当金
・国保料の料率の高い地域だと、任意継続(事業者負担分も払うので2倍になる)しても
国保料より安い場合がある。
失業中の健康保険で質問です。
リストラされ失業保険を貰っています。妻が勤めに出て社会保険に加入しました。
子供と本人(妻)の健康保険証は、問題なく作れたのですが、私の分は失業保険を貰っている間は
受け付けられないと、会社の方に言われたのですが、これで正当なのでしょうか?
私はその間、厚生年金に加入しないと、いけないのでしょうか?
そんな多額の出費はできません。アドバイス頂ければと思い質問させて頂きました、宜しくお願いします。
厚生年金ではなく国民年金保険ですね。
国保料(税)は、払わなければなりませんが年金は免除申請ができます。

まず、3種類の制度があります。

①国民年金保険料の全額免除制度
申請により保険料の全額(14,660円)が免除

②一部納付(免除)制度
申請により保険料の一部を納付、残りの保険料は免除

③若年者納付猶予制度
申請により保険料の納付が猶予
保険料免除制度の所得審査は、申請者本人のほか配偶者・世帯主の所得も審査の対象となるため、一定以上の所得がある親(世帯主)と同居している若者は、保険料免除制度を利用することができません。

申請手続きは簡単です。
住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口へ申請することになります。
申請書は、社会保険事務所または市区町村役場の国民年金担当窓口に備え付けてあります

必要な添付書類は、国民年金手帳 または基礎年金番号通知書です。
これを持って簡単な申請書に記入し、窓口に提出するだけです。

審査結果については、後日(たぶん1ヶ月後ぐらい)に自宅にハガキが届きます。
元派遣社員で早くに失業保険をもらうには?
元派遣社員です。3年ほど働きましたが6月2日に離職しました。
離職理由は転職によるものでした。

6月から新しい就業先にアルバイトとして10日、7月は正社員(契約期間)として1ヶ月働くことになっていましたが、思っていた職務全とく違い、新しい職場は7月で辞めることになりました。

この職場は雇用保険、健康保険など何も加入していず、労災だけついてるとおっしゃってました。

勝手な話とは承知していますが、前の派遣の分で失業保険はもらえませんか?

本来なら違う職場に就職したとわかればとダメな話だと思いますが、この状況でバレたりするのでしょうか?

もし受給できた場合、
離職票に、
離職理由は
『労者の意思により契約更新せず・労働者の個人的な事情による離職』
の欄にちチェックがついていました。

これを、(契約3ヶ月更新のため)一応契約満期ではありますし、
『転職しようと思いましたができませんでした。』

と申請したら早くに受給することはできるのでしょうか?


無知であまり良くない質問ですが、お詳しい方いらっしゃいましたら、どうぞご回答宜しくお願い致します。
過去2年間に11日以上算定日数がある月を、12ヶ月以上雇用保険に加入していれば
受給資格は継続しています
うちの会社でも、退職して再就職したが1ヶ月でやめたので離職票の発行をしてくれって
いってくることもしばしあります

転職しようと思いましたができませんでした は通用しません
この場合、離職理由は自己都合ですので待機期間後の需給です
ポリテクセンター(失業者の為の職業訓練)に通っていますが
ポリテクセンター(失業者の為の職業訓練)に通っていますが、そこの先生たちが教える内容全ていい加減な感じがします。

それだけではなく、やたらと別に費用がかかり、受験代やら講習代やらガソリン代など、ガソリン代に関して言えば最高で月8000円程度の助成で私の場合この倍以上掛かるのでとても苦しいです。失業保険だけでは到底無理があります・・・

そんな中再就職の為と思いがんばって通ってるのですが、先生の教え方は非常に伝わりにくい上、とにかく期間内に詰め込んで授業を終わらせたい感じです。

この様な苦情はセンター以外にどこに通報してらいいのでしょうか?

これだけではないポリテクの実態(天下り集団・)をブログで今度公開したいと思います。
そういえば、ジャガーにのってくる先生もいたかな・・・
私は今、金属加工科で勉強をしています。この科では資格取得に教科書代だけ払い、必要な講習時間に出席することで確認テストはありますが、特別教育を取得できます。講師は、掛け持ちで指導している様子に感じます。得意な分野では詳しく教えてもらえる感じがします。なので講師に得意分野を確認なさってはいかがですか?
失業保険について質問です
年収300万ボーナスなし派遣で4年働きましたが 会社が事業撤退で
会社事情により3月末で解雇になります。
時給2000円6時間勤務

週5日です
36才女 既婚 扶養なしですが
待機期間
支給日数
おおよその支給額
知りたいのですが教えて下さい。
今は不景気で
支給日数が加算されると聞きましたが事実ですか?
解雇についてですが、派遣元が撤退と言うことでしょうか?
派遣先の事情は、派遣で働いている貴方には関係しません。
派遣先が派遣元と契約の継続をしないとか、契約を打切る等の理由でしょうが、派遣元が貴方に次の派遣先を紹介出来ない場合には、会社都合等での離職になり「特定受給資格者」になりますが、派遣元が次の派遣先を貴方に示したにも関わらず貴方が断った場合は、自己都合退職ということになり、普通退職者になります。

「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険受給手続き・求職登録を行ってから7日間が待機期間で、待機期間翌日から支給対象期間になり、手続き後約1ヶ月で認定日が設定されます、その認定日から5営業日以内に指定口座に基本手当×認定日前日までの日数分が振込されます。

普通退職の場合は、7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限期間があり、最初の手当が振込まれるのは概ね3ヶ月半~4か月後になります。

支給日数は90日間です、過去に雇用保険被保険者期間があり雇用保険手当を受給していなければ通算(合算)されます、その期間が5年以上いになれば、支給日数は180日になります。

支給額は簡易な計算ですが、約5200円/日ぐらいでしょう、支給は基本手当日額×認定日間の日数(基本28日)が一括で振込されます。

※支給日数の加算は、60日の支給延長が制度としてありますが、延長の対象として認定されなければ延長されません、詳しくはハローワークで尋ねてみることです。
失業保険について教えてください。アルバイトなのですが、先日(8月初め)9月いっぱいでのクビを宣言されました(会社の都合で)。
10年近く働いており、2年くらい前から社会保険、厚生年金等も支払っています。上司に失業保険について聞いたところ、「(クビにする)1ヶ月以上前に宣言しているので失業保険は払わない」と言われました。
この場合本当に失業保険は貰えないのでしょうか?
いろいろと混同されていらっしゃるようなので、ひとつずつ簡単に。

【雇用保険(失業保険)】
たとえアルバイトでも、週の所定労働時間(休憩時間を除いた実労働時間)が20時間以上であれば、会社は必ず雇用保険に加入しなければなりません。雇用保険は一定の割合で会社とあなたとで折半して負担します。雇用保険に加入しているかは、給与明細を見ればわかるということです。あなたが離職した場合、様々な条件に照らし合わせて、この雇用保険の中から失業給付等が支給されることになります。なお、この手続きはハローワークで行われます。
雇用保険に加入すると、ハローワークから『雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)』という小さな紙が交付されます。お手元にあるか、ご確認ください。

【社会保険・厚生年金】
週の所定労働時間が30時間以上だと、必ず社会保険と厚生年金に加入しなければなりません。これは会社とあなたとで、一定の割合で折半して負担します。給与明細を見ると、控除欄に金額が記載されています。社会保険に加入すればいわゆる保険証が交付されますし、厚生年金も年金手帳を見れば加入していることが確認できます。
あなたが、離職する2年くらい前から社会保険や厚生年金に加入しているということは、フルタイムかそれに近い条件で労働をしていたということで、失業給付等に有利になります。

【クビ】
雇用において「クビ」などという用語は存在しません。離職後に会社から『雇用保険被保険者離職証明書』いわゆる離職票が交付されます。これには離職理由が記載されており、あなたの場合、「3 事業主からの働きかけによるもの」のうちのいずれかでなければなりません。「4 労働者の判断によるもの」、いわゆる自己都合になっているときは、ハローワークに間に入ってもらって、必ず訂正してもらってください。

【1ヶ月以上前に】
通常、懲戒解雇以外で会社があなたを解雇する場合、解雇予告つまり解雇日の30日前にその旨を通知しなければなりません。30日に満たない場合は予告手当を支払わなければなりません。
失業給付は解雇予告に関わらず給付されますので、ご心配なく。

解雇には合理的な理由が必要とされます。会社に対して解雇の理由を書面で明らかにすること(解雇理由証明書)ができ、請求に対して会社は拒否できません。解雇理由に納得できない場合、請求するのもひとつの方法だと思います。

こじれることがありませんよう、また、早く次のお仕事が見つかりますようお祈り申し上げます。
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