派遣契約終了後の保険について
5年勤めた仕事を主人の転勤により終了、失業保険の申請を行う場合、健康保険と厚生年金はそれぞれどうしたらいいのか教えてください。主人の扶養に入ると受給できないのですか?
健康保険は任意継続したらいいと思ったのですが、派遣会社に聞くと扶養に入ってももらえる場合もあると言われました。
あと、同じように転勤や引越し理由で退職されて失業保険の申請をされた方は、引越後に申請に行きましたか?
5年勤めた仕事を主人の転勤により終了、失業保険の申請を行う場合、健康保険と厚生年金はそれぞれどうしたらいいのか教えてください。主人の扶養に入ると受給できないのですか?
健康保険は任意継続したらいいと思ったのですが、派遣会社に聞くと扶養に入ってももらえる場合もあると言われました。
あと、同じように転勤や引越し理由で退職されて失業保険の申請をされた方は、引越後に申請に行きましたか?
失業保険という保険はありません。
また、扶養に入ると雇用保険の求職者給付が受けられないということではなく、求職者給付が扶養の判断基準においては収入としている為、給付額が多いと扶養に該当しなくなるのです。
もともと扶養の範囲で働いている場合で雇用保険に加入しているパート労働者は、失業しても給付を受けています。
間違えないようにしてください。
求職者給付の基本手当日額が3,611円をこえる場合は健康保険の被扶養者、国民年金第3号被保険者はなれません。
ハローワークに手続きにいくと受給資格者証に記載されますので金額を確かめてください。
任意継続被保険者は健康保険のみの継続です。2年間強制加入になり、扶養に該当する(収入がない、求職者給付終了など)場合でも資格喪失するができず、2年間は保険料負担があります。国民年金も扶養になれませんので負担することになります。
3ヶ月程度の国民健康保険、国民年金の負担をするか、2年間分の任意継続被保険者の保険料と国民年金を負担するか、どちらが良いか考えなくても結果が出そうな気がしますが。。。
今お住まいのハローワークで求職の手続きをすると、受給資格者証の住所変更が必要になります。
引越し後でも、引越し前でもどちらでも良いですが、引越し期間は働けませんよね。
待期期間が7日間あります。この期間に引越しをするといいかも知れませんね。働く気がなくても待期期間は経過しますので。。
また、扶養に入ると雇用保険の求職者給付が受けられないということではなく、求職者給付が扶養の判断基準においては収入としている為、給付額が多いと扶養に該当しなくなるのです。
もともと扶養の範囲で働いている場合で雇用保険に加入しているパート労働者は、失業しても給付を受けています。
間違えないようにしてください。
求職者給付の基本手当日額が3,611円をこえる場合は健康保険の被扶養者、国民年金第3号被保険者はなれません。
ハローワークに手続きにいくと受給資格者証に記載されますので金額を確かめてください。
任意継続被保険者は健康保険のみの継続です。2年間強制加入になり、扶養に該当する(収入がない、求職者給付終了など)場合でも資格喪失するができず、2年間は保険料負担があります。国民年金も扶養になれませんので負担することになります。
3ヶ月程度の国民健康保険、国民年金の負担をするか、2年間分の任意継続被保険者の保険料と国民年金を負担するか、どちらが良いか考えなくても結果が出そうな気がしますが。。。
今お住まいのハローワークで求職の手続きをすると、受給資格者証の住所変更が必要になります。
引越し後でも、引越し前でもどちらでも良いですが、引越し期間は働けませんよね。
待期期間が7日間あります。この期間に引越しをするといいかも知れませんね。働く気がなくても待期期間は経過しますので。。
確定申告について
源泉徴収票を見ながら国税庁のHPの申告書Aに入力し、還付金は○○円です、と表示されたため、印刷しました。
その還付金額=源泉徴収金額でした。
平成19年分を申告しようとしているのですが、(過去5年分までOKとサイトで調べたので、平成19年に勤めていた会社に再発行をお願いしました)
平成19年は、5月~10月は会社員だったため厚生年金で、1月~4月は失業保険をもらっており国民年金、国民健康保険で、退職後の11月と12月は国民年金、国民健康保険でした。
源泉徴収額が還付されると知り、安心してしまいましたが…
●国民年金の金額は入力していないのです…還付金など変わってくるのでしょうか?
●源泉徴収票の「社会保険料等の金額」という部分も、申告書Aのどの項目に入力するのかわからず、特に入力しておりません。問題ありますでしょうか?
●税務署が近くにないため、郵送しようと思っており、控えは必要ないので返信用封筒も同封しないつもりですが、
同封するのが常識なのですか?
●平成20年分も自分で行わないといけないので、年が明けてからまとめて2年分送付するつもりですが、
いいのでしょうか?
質問がいくつもあり申し訳ありません…お時間と知識のある方、どうかよろしくお願いします。
源泉徴収票を見ながら国税庁のHPの申告書Aに入力し、還付金は○○円です、と表示されたため、印刷しました。
その還付金額=源泉徴収金額でした。
平成19年分を申告しようとしているのですが、(過去5年分までOKとサイトで調べたので、平成19年に勤めていた会社に再発行をお願いしました)
平成19年は、5月~10月は会社員だったため厚生年金で、1月~4月は失業保険をもらっており国民年金、国民健康保険で、退職後の11月と12月は国民年金、国民健康保険でした。
源泉徴収額が還付されると知り、安心してしまいましたが…
●国民年金の金額は入力していないのです…還付金など変わってくるのでしょうか?
●源泉徴収票の「社会保険料等の金額」という部分も、申告書Aのどの項目に入力するのかわからず、特に入力しておりません。問題ありますでしょうか?
●税務署が近くにないため、郵送しようと思っており、控えは必要ないので返信用封筒も同封しないつもりですが、
同封するのが常識なのですか?
●平成20年分も自分で行わないといけないので、年が明けてからまとめて2年分送付するつもりですが、
いいのでしょうか?
質問がいくつもあり申し訳ありません…お時間と知識のある方、どうかよろしくお願いします。
>●国民年金の金額は入力していないのです…還付金など変わってくるのでしょうか?
「その還付金額=源泉徴収金額でした。」
と言うことなので、国民年金の金額を入力しても、還付金は増えません。
入力しておいたほうがいいですけどね。
>●源泉徴収票の「社会保険料等の金額」という部分も、申告書Aのどの項目に入力するのかわからず、特に入力しておりません。問題ありますでしょうか?
源泉徴収票の「社会保険料等の金額」は、(6)の「社会保険料控除」の欄に、国民年金保険料と国民健康保険料を合算して記入します。
問題あるかどうかですが、「その還付金額=源泉徴収金額でした。」なので、還付金には反映しないです。
>●税務署が近くにないため、郵送しようと思っており、控えは必要ないので返信用封筒も同封しないつもりですが、
同封するのが常識なのですか?
そのつもりなら、同封の必要はないです。
>●平成20年分も自分で行わないといけないので、年が明けてからまとめて2年分送付するつもりですが、
いいのでしょうか?
はい、OKです。
私も経験あります。
「その還付金額=源泉徴収金額でした。」
と言うことなので、国民年金の金額を入力しても、還付金は増えません。
入力しておいたほうがいいですけどね。
>●源泉徴収票の「社会保険料等の金額」という部分も、申告書Aのどの項目に入力するのかわからず、特に入力しておりません。問題ありますでしょうか?
源泉徴収票の「社会保険料等の金額」は、(6)の「社会保険料控除」の欄に、国民年金保険料と国民健康保険料を合算して記入します。
問題あるかどうかですが、「その還付金額=源泉徴収金額でした。」なので、還付金には反映しないです。
>●税務署が近くにないため、郵送しようと思っており、控えは必要ないので返信用封筒も同封しないつもりですが、
同封するのが常識なのですか?
そのつもりなら、同封の必要はないです。
>●平成20年分も自分で行わないといけないので、年が明けてからまとめて2年分送付するつもりですが、
いいのでしょうか?
はい、OKです。
私も経験あります。
元自衛隊員の退職一時金の返還と年金について教えてください!会社員の年金、失業保険についてもお伺いしたいです。
父は会社員ですが若いときに自衛隊に所属しており、退職一時金を受け取って
います。そして昨日、会社員を60才で退職しました。そこで、公務員共済年金?についてですが、年額14万支給されるのですが、そのかわり、退職一時金90万近くを返還しないといけないといっていました。父は退職一時金の返還は分割でお願いするといっていました。でも退職一時金を返還して公務員共済年金を貰っても元をとるのに10年近くかかりますよね。これって、退職一時金を返還せず、公務員共済年金を受給しなということは出来ないのでしょうか?父はできないといっていました。最近まで、公務員共済年金を月14万貰えると思っていた父なで、私がそんなはずないといって、年額14万ということがわかり、頼りない父なのでご存知方がいたら詳しく教えてください。そして、会社員を退職して支給される年金も60~65までは月々8万で65から増えるといっていました。この場合、失業保険をもらったほうが、いいなんてことはないですか?もし失業保険を貰ったほうがよいなら、失業保険をもらうとどのくらいの期間失業保険がもらえ、年金は何才からの受給になりますか?
父は会社員ですが若いときに自衛隊に所属しており、退職一時金を受け取って
います。そして昨日、会社員を60才で退職しました。そこで、公務員共済年金?についてですが、年額14万支給されるのですが、そのかわり、退職一時金90万近くを返還しないといけないといっていました。父は退職一時金の返還は分割でお願いするといっていました。でも退職一時金を返還して公務員共済年金を貰っても元をとるのに10年近くかかりますよね。これって、退職一時金を返還せず、公務員共済年金を受給しなということは出来ないのでしょうか?父はできないといっていました。最近まで、公務員共済年金を月14万貰えると思っていた父なで、私がそんなはずないといって、年額14万ということがわかり、頼りない父なのでご存知方がいたら詳しく教えてください。そして、会社員を退職して支給される年金も60~65までは月々8万で65から増えるといっていました。この場合、失業保険をもらったほうが、いいなんてことはないですか?もし失業保険を貰ったほうがよいなら、失業保険をもらうとどのくらいの期間失業保険がもらえ、年金は何才からの受給になりますか?
ちょっと調べてみましたが、国家共済年金にこのように載ってました。
退職一時金の計算対象となった期間については、次の区分に応じた条件に該当した場合、その期間を年金額の計算対象期間に算入する一方で、別途、受給した退職一時金に利子相当額を加えた額を返還していただくという扱いになっています。
•年金原資控除後の退職一時金を受けた場合
この一時金の計算対象となった期間については、年金額の計算対象期間として算入することができます。
•全額の退職一時金を受けた場合
この一時金の計算対象となった期間については、他の公務員共済組合の加入期間と合計して20年以上ある場合に、年金額の計算対象期間として算入することができます。
退職一時金の返還額については、実際に受けた一時金の額に年金の受給権を取得した月までの利子相当額を加えた額となります。
退職一時金返還額=退職一時金受給額×当該一時金を受けた月の翌月から年金の受給権を取得した月までの期間に応じた複利率
【退職一時金制度について】
昭和54年12月以前の国家公務員共済年金制度においては、短期間在職した方に対する退職一時金制度が設けられており、同月以前に共済組合加入期間が1年以上20年未満で退職した場合には、当該加入期間に対し退職一時金が支給されていました。(この退職一時金制度は昭和55年1月に廃止となり、同月以後に退職された方には当該一時金の支給はありません)
その後、昭和60年の制度改正により、昭和61年4月以後に年金の受給権を取得する方については、退職一時金の受給の有無(昭和55年1月前後の退職者)にかかわらず同一条件で年金額を計算することとされたため、過去に退職一時金の支給を受けている方については、年金額の計算とは別に、当該受給した一時金に利子相当額を加えた額を返還していただく制度が設けられました。
なお、退職一時金の返還方法については、年金の請求時において次のいずれかの方法を選んで行っていただくことになっています。
ア 年金の支給額(定期支給期ごとの2か月分)の1/2を逐次返還に当てる。
イ 年金の決定から1年以内に現金で一時に返還する。
ウ 年金の決定から1年以内に現金で分割により返還する。
一時金の返済方法が載ってます。
アを選べば、貰う年金の半額を返済していけば良いので、損にはならないような気がします。
退職一時金の計算対象となった期間については、次の区分に応じた条件に該当した場合、その期間を年金額の計算対象期間に算入する一方で、別途、受給した退職一時金に利子相当額を加えた額を返還していただくという扱いになっています。
•年金原資控除後の退職一時金を受けた場合
この一時金の計算対象となった期間については、年金額の計算対象期間として算入することができます。
•全額の退職一時金を受けた場合
この一時金の計算対象となった期間については、他の公務員共済組合の加入期間と合計して20年以上ある場合に、年金額の計算対象期間として算入することができます。
退職一時金の返還額については、実際に受けた一時金の額に年金の受給権を取得した月までの利子相当額を加えた額となります。
退職一時金返還額=退職一時金受給額×当該一時金を受けた月の翌月から年金の受給権を取得した月までの期間に応じた複利率
【退職一時金制度について】
昭和54年12月以前の国家公務員共済年金制度においては、短期間在職した方に対する退職一時金制度が設けられており、同月以前に共済組合加入期間が1年以上20年未満で退職した場合には、当該加入期間に対し退職一時金が支給されていました。(この退職一時金制度は昭和55年1月に廃止となり、同月以後に退職された方には当該一時金の支給はありません)
その後、昭和60年の制度改正により、昭和61年4月以後に年金の受給権を取得する方については、退職一時金の受給の有無(昭和55年1月前後の退職者)にかかわらず同一条件で年金額を計算することとされたため、過去に退職一時金の支給を受けている方については、年金額の計算とは別に、当該受給した一時金に利子相当額を加えた額を返還していただく制度が設けられました。
なお、退職一時金の返還方法については、年金の請求時において次のいずれかの方法を選んで行っていただくことになっています。
ア 年金の支給額(定期支給期ごとの2か月分)の1/2を逐次返還に当てる。
イ 年金の決定から1年以内に現金で一時に返還する。
ウ 年金の決定から1年以内に現金で分割により返還する。
一時金の返済方法が載ってます。
アを選べば、貰う年金の半額を返済していけば良いので、損にはならないような気がします。
健康保険の被扶養者は、一年に何度も入ったり抜けたり出来るのですか?手続きには期限はあるのですか?
jinjikanribuさん、ありがとうございました。何度もお聞きしてすみませんが、今年健康保険の被扶養者に夫の健康保険の被扶養者手続きをしてしまったら、抜けた後もう一度健康保険の被扶養者に戻ることは、できないのでしょうか?職に就けず被扶養者に戻るには具体的に申請書類など必要なのでしょうか?誤って被扶養者の手続きをしたので取り消しをしようと思っていますが・・・。被扶養者取り消し、国民健康保険加入後→失業保険申請→受給→求職活動→どうしても職に就けない際は再度被扶養者申請→は可能でしょうか?
jinjikanribuさん、ありがとうございました。何度もお聞きしてすみませんが、今年健康保険の被扶養者に夫の健康保険の被扶養者手続きをしてしまったら、抜けた後もう一度健康保険の被扶養者に戻ることは、できないのでしょうか?職に就けず被扶養者に戻るには具体的に申請書類など必要なのでしょうか?誤って被扶養者の手続きをしたので取り消しをしようと思っていますが・・・。被扶養者取り消し、国民健康保険加入後→失業保険申請→受給→求職活動→どうしても職に就けない際は再度被扶養者申請→は可能でしょうか?
それぞれの資格に該当するのであれば何度でも構いません。
手続きに期限はありません。それぞれの立場に該当するごとに手続きをしてください。
手続きに期限はありません。それぞれの立場に該当するごとに手続きをしてください。
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