11ヶ月通常勤務をし、その後7ヶ月間の休職をして そのまま復帰することなく退職した従業員は
退職後に失業保険を受給する資格がありますか?
(勤務自体は11ヶ月だが、雇用保険は18ヶ月支払った。。。ということです)
退職後に失業保険を受給する資格がありますか?
(勤務自体は11ヶ月だが、雇用保険は18ヶ月支払った。。。ということです)
失業保険を受給するための4条件は、
■失業していること
■ハローワークに求職の申し込みをしていること
■離職前の1年間に6ヵ月以上被保険者であったこと
■失業者本人に就職する意思があること
です。
決められた期間内に雇用保険へ加入していたことが条件となります。
この情報だけで判断できませんが…、間違いなく被保険者であったのであれば、上述の第三点目については、大丈夫ではないですか?
■失業していること
■ハローワークに求職の申し込みをしていること
■離職前の1年間に6ヵ月以上被保険者であったこと
■失業者本人に就職する意思があること
です。
決められた期間内に雇用保険へ加入していたことが条件となります。
この情報だけで判断できませんが…、間違いなく被保険者であったのであれば、上述の第三点目については、大丈夫ではないですか?
短期雇用・特例一時金をもらう資格があるが、妊娠での退職の場合はどうなるのか教えてください。
私は豪雪地で建設系の仕事をしている為、毎年4月~12月までの短期雇用者として働いており、仕事がなくなる冬期間は
毎年特例一時金の支給を受けています。
今年も特例一時金をもらえる資格は満たしていますが、現在妊娠中で5月に出産予定です。
今月中旬で雇用終了となり、毎年翌月1月に特例一時金をもらっています。これをもらってから、通常の失業保険ももらうことはできるのでしょか?
今回妊娠中ですが、家計が苦しいので出産予定日ギリギリまで再就職先を探して、働きたい気持ちがあります。
ですが、再就職できないまま出産を迎えてしまうとすると、そうなる前に通常の失業保険の受給資格延長の手続きを取らないといけないんじゃないかと。
色々検索してみましたが、よくわかりません。小さな会社なので、事務員もいない為聞けません。そもそも特例一時金と通常の失業保険の違いもよく理解できませんでした。2つ受給できる権利はあるのでしょうか?
私は豪雪地で建設系の仕事をしている為、毎年4月~12月までの短期雇用者として働いており、仕事がなくなる冬期間は
毎年特例一時金の支給を受けています。
今年も特例一時金をもらえる資格は満たしていますが、現在妊娠中で5月に出産予定です。
今月中旬で雇用終了となり、毎年翌月1月に特例一時金をもらっています。これをもらってから、通常の失業保険ももらうことはできるのでしょか?
今回妊娠中ですが、家計が苦しいので出産予定日ギリギリまで再就職先を探して、働きたい気持ちがあります。
ですが、再就職できないまま出産を迎えてしまうとすると、そうなる前に通常の失業保険の受給資格延長の手続きを取らないといけないんじゃないかと。
色々検索してみましたが、よくわかりません。小さな会社なので、事務員もいない為聞けません。そもそも特例一時金と通常の失業保険の違いもよく理解できませんでした。2つ受給できる権利はあるのでしょうか?
結論からいわせてもらいますと、同時に2つはもらえません。
以下「通常の失業保険=基本手当」とします。
短期雇用になるため:①季節的な雇用 ②4ヶ月を超える雇用 ③1週間で30時間以上の労働時間
一般被保険者になる:①31日以上の雇用 ②1週間で20時間以上の労働時間
特例一時金を貰うため:離職日以前1年間で6ヶ月以上雇用保険料を払っている
基本手当をもらうため:離職日以前2年間で12ヶ月以上雇用保険料を払っている(原則)
違いはこんな感じです。
なぜ2種類もあるかというと、基本手当は上記の通り12ヶ月以上保険料を払ってないと支給されません。
しかし、季節的に雇用される人というのは「夏だけ」「冬だけ」等がほとんどなので、12ヶ月も保険料を払うことなんて出来ません。
例えば質問者様の場合、「31日以上の雇用」「1週間で20時間以上」の両方の条件を満たしていますよね?そうなると本来は一般被保険者になります。しかし契約が9ヶ月しかないため、絶対に基本手当が貰える要件の「12ヶ月以上」は達成できません。
そうなると、9ヶ月間、貰えないと決まっているものの為に保険料を支払い続ける事になりますよね?
そういう人たちを救済するために特例一時金というものがあると考えてもらったら良いと思います。
*もちろん、保険料を払っている月数が違うので基本手当より特例一時金の方が格段に安いです。(基本手当の半額以下)
以下「通常の失業保険=基本手当」とします。
短期雇用になるため:①季節的な雇用 ②4ヶ月を超える雇用 ③1週間で30時間以上の労働時間
一般被保険者になる:①31日以上の雇用 ②1週間で20時間以上の労働時間
特例一時金を貰うため:離職日以前1年間で6ヶ月以上雇用保険料を払っている
基本手当をもらうため:離職日以前2年間で12ヶ月以上雇用保険料を払っている(原則)
違いはこんな感じです。
なぜ2種類もあるかというと、基本手当は上記の通り12ヶ月以上保険料を払ってないと支給されません。
しかし、季節的に雇用される人というのは「夏だけ」「冬だけ」等がほとんどなので、12ヶ月も保険料を払うことなんて出来ません。
例えば質問者様の場合、「31日以上の雇用」「1週間で20時間以上」の両方の条件を満たしていますよね?そうなると本来は一般被保険者になります。しかし契約が9ヶ月しかないため、絶対に基本手当が貰える要件の「12ヶ月以上」は達成できません。
そうなると、9ヶ月間、貰えないと決まっているものの為に保険料を支払い続ける事になりますよね?
そういう人たちを救済するために特例一時金というものがあると考えてもらったら良いと思います。
*もちろん、保険料を払っている月数が違うので基本手当より特例一時金の方が格段に安いです。(基本手当の半額以下)
失業保険?の手続き
個人病院で事務をしてます、23歳です。最近院長から「3カ月以内には閉院しようと思う」といきなり言われました。理由は体調不良で、多分何か病気でも見つかったんじゃないかと職員みんな言ってますが…。
職場の都合で職失うことになるので「雇用保険はきっちりするから」と言われてますが、何をどうすればいいのか、いろいろ急すぎてついていけてませんι 病院なのでいろいろ後始末しないといけないですし、それも3カ月以内には閉めたいということなので…。
こういう場合の失業保険? ってどうなるんでしょうか? 私は勤めはじめて1年半で、上司から「保険は90日間くらい、今のお給料の40~70%くらいは出ると思う」みたいなことは言われましたけど、手続きとか何をどうすればいいのか全く分かりません…どうすればいいんでしょうか??ι
個人病院で事務をしてます、23歳です。最近院長から「3カ月以内には閉院しようと思う」といきなり言われました。理由は体調不良で、多分何か病気でも見つかったんじゃないかと職員みんな言ってますが…。
職場の都合で職失うことになるので「雇用保険はきっちりするから」と言われてますが、何をどうすればいいのか、いろいろ急すぎてついていけてませんι 病院なのでいろいろ後始末しないといけないですし、それも3カ月以内には閉めたいということなので…。
こういう場合の失業保険? ってどうなるんでしょうか? 私は勤めはじめて1年半で、上司から「保険は90日間くらい、今のお給料の40~70%くらいは出ると思う」みたいなことは言われましたけど、手続きとか何をどうすればいいのか全く分かりません…どうすればいいんでしょうか??ι
手続きは離職票が届いてからになりますよ。
離職票が届いたらハローワークに行かれてください。
全部教えてくれますよ。
離職票が届いたらハローワークに行かれてください。
全部教えてくれますよ。
特定受給者資格の申請ついて
この度、自己都合で会社を退職し、次の仕事がみつかるまで失業保険で生計を立てようと思います。
自己都合で退職しても、特定受給者になれば間を置かずに失業保険が出るとの事で、申請したいと考えております。
申請する際の理由としては
・上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
・事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
となります。この場合、何か証明書のようなものが必要になるのでしょうか?また、申請は通りやすさのどのくらいなのでしょうか?
ご教授くださいますよう、よろしくお願いいたします。
この度、自己都合で会社を退職し、次の仕事がみつかるまで失業保険で生計を立てようと思います。
自己都合で退職しても、特定受給者になれば間を置かずに失業保険が出るとの事で、申請したいと考えております。
申請する際の理由としては
・上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
・事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
となります。この場合、何か証明書のようなものが必要になるのでしょうか?また、申請は通りやすさのどのくらいなのでしょうか?
ご教授くださいますよう、よろしくお願いいたします。
退職理由が自己都合か会社都合かを判断する機関はハローワーク
になります。
流れとしては、会社側から送られる離職票の退職理由が自己都合で
あるのに対して、退職理由が納得いかなければ、ハローワークへ意義
申し立てする流れとなります。
なので、申請というのはちょっと違います。
ハロワは、会社と離職者の両者から情報を得て、退職理由を判断し
ますので、冷遇、セクハラ、早期退職を示す証拠が必要です。書面か
ボイスレコーダー、医者の診断書等。もしくは他に離職者がいれば皆
で会社都合であることを訴えるか。
ところで、自己都合で退職したと記載されていますが、ひょっとして
一身上の都合~で始まる退職届を出していませんか?
この退職届は、会社側の自己都合であるという主張の証拠となるので、
仮に退職届を提出しているとなると質問者さんに不利です。
恐らく、会社側は質問者さんの退職届を受けて退職させたものの、冷
遇、嫌がらせ、退職勧奨は行っていないなどと主張してくると推測しま
す。それに反論するための証拠が必要になってくると思います。
になります。
流れとしては、会社側から送られる離職票の退職理由が自己都合で
あるのに対して、退職理由が納得いかなければ、ハローワークへ意義
申し立てする流れとなります。
なので、申請というのはちょっと違います。
ハロワは、会社と離職者の両者から情報を得て、退職理由を判断し
ますので、冷遇、セクハラ、早期退職を示す証拠が必要です。書面か
ボイスレコーダー、医者の診断書等。もしくは他に離職者がいれば皆
で会社都合であることを訴えるか。
ところで、自己都合で退職したと記載されていますが、ひょっとして
一身上の都合~で始まる退職届を出していませんか?
この退職届は、会社側の自己都合であるという主張の証拠となるので、
仮に退職届を提出しているとなると質問者さんに不利です。
恐らく、会社側は質問者さんの退職届を受けて退職させたものの、冷
遇、嫌がらせ、退職勧奨は行っていないなどと主張してくると推測しま
す。それに反論するための証拠が必要になってくると思います。
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