失業保険について質問です。今まで2回妊娠出産で辞職しましたが失業保険は
一度ももらったことがなくわからないので教えて下さい。
今回はパートを病気を理由に辞めました。
期間は24年の4月2日~25年の7月12日までで
最後の1カ月ほどは休んでいました。
1日4時間労働で3000円です。日によっては5時間の日もあるし
暇な時は3.5時間などですがほぼ4時間勤務です。
雇用保険は加入しています。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
退職・結婚・引越しに伴う手続きについて教えてください!!
このたび、8年間勤めた会社を退職し、引越し、結婚をすることになりました。

今まで、一度も退職をしたことがなく、今後のいろいろな手続きをどう進めるのかが
まったくわかりません。
なので、わかりやすく教えていただけないでしょうか。


ちなみに、引越しは名古屋(実家)から東京。
東京では、彼が先に生活を始めているので、わたしは引越しといっても自分のものを
運び入れるだけなので、これは特に問題ないです。
ガスや水道の手続きなども、必要ありません。

退職日は3月20日。(出社は3月5日まで)
引越しは3月19日、入籍は3月27日です。

引越し直前に、転出届けをもらって、引越ししして入籍するときに一緒に転入届も
すればいいですよね…?
その後、郵便局の転送や、口座の変更、各名義変更をするのはわかるのですが…


失業保険をもらいたいのですが、その場合は彼の扶養には入れないのでしょうか。

そうすると、いろいろな支払いを自分でやることになるんですか?

友人で、扶養に入りながら失業保険をもらえた子もいるのですが…

国民保険とか社会保険とか、全然わかりません。どこで何をするのでしょうか。

いろいろな手続きの手順を、順番に教えていただけるとうれしいです。

恥ずかしいんですが、ほんとにチンプンカンプンで…

宜しくお願いします。
転勤族妻です。ご結婚おめでとうございます。引っ越しによる役所手続きはそれでOKです。
雇用保険の受給ですが、『(結婚により)転居し、遠距離通勤困難』は特定理由退職者扱いとなりますので、ハローワークで伝えてみてね。待機7日+1ヶ月後には受給できて(自己都合の4ヶ月後~受給より)優遇されます。(条件揃えば個別受給延長制度もあります)
私も、夫の転勤に伴い大阪から東京へ、転居したことにより離職経験した時は、特定理由退職者扱いで、給付制限の3か月が無く、7日の待機期間が過ぎたら1カ月後には受給出来てましたよ。

失業保険給付により旦那さんの扶養に留まれるか否かは、『失業保険をいくら貰ったかではなく、(130万の壁があります。130万を360日で割ってみてください)基本日額が3612円を越えたら、給付受けている間は年金事務所では基本、旦那さんの扶養から抜ける』と説明されました。
旦那さんの会社により、扶養に留まれるか見解対応が分かれると思いますので会社にお問い合わせされるのが確実です。
ご自身の退職により第2号(年金事務所に離職日資格喪失した雇用保険証持参し種別変更手続き)から、旦那さんの会社にて年金第3号に変更してもらってますか?
もし、旦那さんの扶養に入れないようなら、(失業保険給付中は)第1号に変更すべく、ご自身で年金事務所に出向いて手続きしなければなりません。保険料は月14000円台、4月からは月15000円台。給付済めば、受給終了した雇用保険受給資格者証を旦那さんの会社に確認・提出し、第3号になるべく扶養手続きしてもらいましょう。

健康保険は同じく、扶養から抜けるようなら、ご自身で役所の国民健康保険課にて国民健康保険に加入手続きします。受給済んだら、旦那さんの健康保険扶養に加入手続きしてもらいましょう。で、国民健康保険は脱退手続き、役所にてご自身でします。

いろいろ、諸手続き煩雑で大変ですが、しっかり確認しながら頑張ってね。
失業保険について。

妻は2011年8月30日退職、2011年8月31日付にて私の扶養に入っております。
妊娠したこともあり確か受給期間?を3年間まで延長した筈ですが、いつまでに
申請すれば満額受給可能でしょうか?
妻は10年以上同一企業に勤務しており、退職時35歳でした。
無知で申し訳ございませんがご返答宜しくお願い致します。
〉満額受給可能でしょうか?
基本手当に「満額」という考え方はありません。

連続して手当を受けられれば、受給期間満了までに所定給付日数を消化し終えることができる時期、というものはありますが。


1.情報不足なので説明だけ。

最大でも2015年8月30日で権利がなくなります。

雇用保険に加入していた期間が10年以上20年未満なら、所定給付日数は120日です。
離職理由により特定受給資格者になるなら240日です。

離職理由が
・特定受給資格者になるものである
・特定理由離職者になるもの(妊娠・出産・育児以外)である
・妊娠・出産・育児で、同じ理由での受給期間延長を受けた
どれかなら3ヶ月の給付制限はつきません。


2.
基本手当を受ける権利がある期間=受給期間は、原則として離職日から1年間です。
傷病や妊娠・出産・育児などのために再就職不可能な状態が30日以上連続したときには、受給期間を最大で「+3年」延長してもらえます。
※つまり延長後の受給期間は最大で4年。

※延長される日数は、延長の理由がなくなった日または延長初日から3年が経過した日までです。


3.
・離職理由がなんであるのか

受給期間延長の時期が
・手当を受け始めたあと(受給期間・所定給付日数ともに一部消化済み)
・離職票の提出後、手当を受け始める前(受給期間を一部消化済み)
・離職時から再就職不能な状態で、離職日の翌日
のどれであるのか

・受給期間延長の理由がなんであるのか
が不明ですので、判断がつきにくいです。

※「妊娠したこともあり」という表現では、それ以外の理由であることも考えられる。
失業保険受給についてです。
この度、自己都合で7月31日をもって退職することになりました。

自己都合の退職ということで3ヶ月の待機期間後に3ヶ月間失業保険を受給する資格を有しているのですが、
知人からの紹介で7月頃から来年1月頃まで週3日(1日5時間程度)の仕事をさせてもらえることになりそうです。

この場合、失業保険の受給可能期間?は退職の翌日から一年間ということですので、

紹介された仕事が終わる1月から3ヶ月待機後、5月6月と2ヶ月のみでも失業保険を受給することは可能でしょうか?
紹介いただいた仕事をやめたあとも就職活動をしなければいけませんし、失業保険をもらえないことになるのであれば、紹介いただいた仕事をもう少し考え直してみようと思っております。

わかりづらい文章で申し訳ございません。
ご存知の方、ご回答よろしくお願い致します。
7月31日離職なら、「受給期間」の満了日は2015年7月31日です。
受給期間内であるなら手当を受けることができます。



〉自己都合の退職ということで3ヶ月の待機期間後に3ヶ月間失業保険を受給する
→「正当な理由のない自己都合」による離職で、「7日の待期と3ヶ月の給付制限」の後に「90日分の基本手当」を受給する
健康保険被扶養者調書の記入方法について教えて下さい。
去年退職し、今年の5月まで失業保険を受給していました。
1月から5月までの受給金額合計は50万程です。
そして再就職先が決まらなかったので、受給が終了と同時に、
夫の扶養になり、そのまま専業主婦をしています。
この場合、受給した失業保険は申告すべき収入となるのでしょうか?
また、職業欄は「無職」でいいのでしょうか?
受給された失業保険は、税法上の所得にはなりません(非課税)が、健康保険の被保険者資格には反映します。

今年の受給金額50万円を、あなたの収入として記入してください。

『雇用保険受給資格者証』を添付されたら証明になりますので、よいと思います。

健康保険の被保険者になるためには、、年収が130万円未満であることが条件です。
職業欄は「無職」で結構です。
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